引用範囲
字句の改正では、一つの独立した意味を持つ字句を単位として引用して改正することになっており、
改正前後が変わらない箇所でも、引用することがあります。ここではその具体例を挙げています。
※ 見え消しの例→改め文の例となっていますが、新旧対照表方式でも引用の仕方は同様です。
数字 |
※ 数字だけではなく、単位まで引用して改正する。単位に続く「以上」等は引用しない。
金額:…料金は500円800円とする。→「500円」を「800円」に改める。
✕「500」を「800」に改める。
人数:…は7人5人以上とし、→「7人」を「5人」に改める。
✕「7」を「5」に改める。 |
年月日 |
※ 年月日全体を引用して改正する。
日付:平成22年1月1日平成23年1月1日→「平成22年1月1日」を「平成23年1月1日」に改める。
年度:平成22年度平成23年度以降→「平成22年度」を「平成23年度」に改める。
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引用条項 |
※ 条項全体を引用して改正する。条項の前の「○○法」等は引用しない。
条項:第23条の2第23条の3に規定する〜→「第23条の2」を「第23条の3」に改める。
令第10条第1項第11条第1項の〜→「第10条第1項」を「第11条第1項」に改める。
○○法第20条第3項第20条第4項に〜→「第20条第3項」を「第20条第4項」に改める。 |
句読点 |
※ 読点に関わる改正をするときは、読点の後ろの字句とともに改正する。
証人、鑑定人、参考人等→「証人」の次に「、鑑定人」を加える。
※ 文末の句点は引用しない。
せねばならないすることができる。→「せねばならない」を「することができる」に改める。 |
その他 |
※ 固有名詞は全体を引用する。
…は、□□□通知書△△△通知書に…→「□□□通知書」を「△△△通知書」に改める。 |
なお、
改正する規定中に改正対象として引用した字句が複数ある場合には、法制執務上は、全て
同時に改正されることになっています。(『じょうれいくん』でも同時に見え消しされます。)
同時に改正することを避ける場合には、改正対象を特定できるよう、引用範囲を広げる必要が
あります。その際、場合によっては引用範囲が大変長くなりますが、法制執務上は問題ありません。
規定の冒頭への字句追加
規定の冒頭部分に字句を追加したい場合には、次のように冒頭部分の字句を「改める」ことで、
結果的に冒頭に字句が追加された状態にします。
2
△△色は、匂へと散りぬるを、我か世誰そ常ならむ。
第◯条第2項中「色は」を「△△色は」に改める。
このとき『第◯条第2項中「色は」の
前に
「△△」を加える。』という改正は行いません。
以上