条項の全部改正と移動 資料のページ
V 資料
a. 全部改正した条項を、さらに移動した例 (T1@、T2@関係)
繰下げの例
文化財保護法の一部を改正する法律(平成16年法律第61号)
第百十二条を次のように改める。
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第二十八条第五項、第二十九条第四項(第七十九条第二項で準用する場合を含む。)、第五十六条第二項(第八十六条で準用する場合を含む。)又は第五十九条第六項若しくは第六十九条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者
二 第三十一条第三項(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百十九条第二項(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十二条(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百二十条(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十条、第百十八条及び第百二十条(これらの規定を第百三十三条で準用する場合を含む。)並びに第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第三十四条(第八十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項(第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第三十二条の二第五項(第三十四条の三第二項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第六十条第四項及び第六十三条第二項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)並びに第八十条で準用する場合を含む。)又は第百十五条第四項(第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百十二条を第二百三条とする。
警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第三項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
二 第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第二十二条を第六十条とし、第二十一条を第五十九条とする。
b. 内容に変わりの無い条項の繰下げをせず、一連の条項の全部改正と増分の追加を行った例 (T1B、T2B関係)
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)
第三百七十四条中「、委託者保護会員制法人の役員若しくは清算人」を削り、同条第七号中「第二百六条第四項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十七号から第二十一号までを次のように改める。
十七 第二百七十五条第二項又は第三百二十条の規定に違反したとき。
十八 第六章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十九 第二百八十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二十 第二百八十六条第五項又は第三百二十三条の規定による命令に違反したとき。
二十一 第三百条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第三百七十四条に次の四号を加える。
二十二 第三百三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十三 第三百十八条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
二十四 第三百十九条の規定に違反して経理をしたとき。
二十五 第三百二十七条の規定に違反して、委託者保護基金の残余財産を処分したとき。
<上記の第374条第17号以降の改正部分の改正前後>
改正前 |
改正後 |
十七
第二百九十二条の規定に違反して、委託者保護会員制法人の残余財産を処分したとき。 |
十七 第二百七十五条第二項又は第三百二十条の規定に違反したとき。 |
十八
第三百三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
十八 第六章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
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十九
第三百十七条又は第三百十八条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。 |
十九 第二百八十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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二十
第三百十九条の規定に違反して経理をしたとき。 |
二十 第二百八十六条第五項又は第三百二十三条の規定による命令に違反したとき。
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二十一 第三百二十条の規定に違反したとき。 |
二十一 第三百条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
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(新設) |
二十二 第三百三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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(新設) |
二十三 第三百十八条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
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(新設) |
二十四 第三百十九条の規定に違反して経理をしたとき。
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(新設) |
二十五 第三百二十七条の規定に違反して、委託者保護基金の残余財産を処分したとき。
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※ 旧第18号と新第22号、旧第20号と新第24号はそれぞれ同一内容だが、繰り下げることなく一連の条項の全部改正と追加によって対処している。
c. 今は行われていない改正手法(T1C、T2C、U1C、U2C関係)
「追加」+全部改正・繰下げの例
次に、第四条以下の条名をずらせて、第三条と第四条との間に、一条入れるとともに、従前の第四条を改めたいというような場合にはどうするか。こういう場合は、
第五条を第六条とし、第四条を次のように改める。
(・・・)
第五条 大蔵大臣は、・・・・・・
第三条の次に次の一条を加える。
(・・・)
第四条 都道府県知事は、・・・・・・
というようにする。
(林修三「法令作成の常識」(日本評論社 1964年)第2版第20刷 p.98)
「削る」+全部改正・繰り上げの例
女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第200号)
第三条を削る。
第四条を次のように改める。
(国立又は公立の学校における教育職員の臨時的任用)
第三条 国立又は公立の学校に勤務する女子教育職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間)前の日から産後六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教育職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十二週間(人事院規則又は条例でこれより長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教育職員の職務を補助させるため、校長以外の教育職員を臨時的に任用するものとする。
2 女子教育職員の出産に際しその勤務する学校の教育職員の職務を補助させることができるような特別の教育職員がある場合において、任命権者が、当該教育職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教育職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。
以上