「第○条」と「第○条第1項」
法令においては、第2項以降が存在する場合と存在しない場合とで、条名(条番号)に続く部分の規定の呼び方が異なります。この部分は、第2項以降が存在しない場合は単に「第○条」ですが、存在する場合は「第○条第1項」となります。
条に第2項以降が存在しない場合の例
次のように
第2項以降が存在しない条の場合には、下記の赤字箇所を指示する際に単に「第○条」とせねばならず、
「第○条第1項」のようにするのは誤りとなります。(執務上は、何らかの資料で条が抜粋表記されている場合、第2項の有無がわからないことがあるため、注意が必要です。)
<改め文で>
第○条 色は匂へと散りぬるを、
我か世誰そ常ならむ。
→
第○条中「我か世」を・・・
(○○○○)
第○条 色は匂へと散りぬるを、我か世誰そ常ならむ。
→
第○条を次のように改める。
(
!!
この場合、
条名に続く部分だけを全部改正することは無く、条全体の全部改正を行います。
『じょうれいくん』での作業時にご注意ください!
)
<別箇所での引用で>
第○条 色は匂へと散りぬるを、我か世誰そ常ならむ。ただし、・・・・
→
第○条中ただし書に規定する・・・
<様々な場合で>
第○条 色は匂へと散りぬるを、我か世誰そ常ならむ。有為の奥山今日越えて、
浅き夢見し酔ゐもせす。
(1) △△△△△△
(2) □□□□□□
→ 第○条第1号
条に第2項以降が存在する場合の例
これに対し、
第2項以降が存在する条の場合には、下記の赤字箇所を指示する際には「第○条
第1項」とします。
<改め文で>
第○条 色は匂へと散りぬるを、我か世誰そ常ならむ。
2 有為の奥山今日越えて、浅き夢見し酔ゐもせす。
→ 第○条第1項中「我か世」を・・・
(○○○○)
第○条 色は匂へと散りぬるを、我か世誰そ常ならむ。
2 有為の奥山今日越えて、浅き夢見し酔ゐもせす。
→ 第○条第1項を次のように改める。
<別箇所での引用で>
第○条 色は匂へと散りぬるを、我か世誰そ常ならむ。ただし、・・・・
2 有為の奥山今日越えて、浅き夢見し酔ゐもせす。
→ 第○条第1項中ただし書に規定する・・・
<様々な場合で>
第○条 色は匂へと散りぬるを、我か世誰そ常ならむ。
(1) △△△△△△
(2) □□□□□□
2 有為の奥山今日越えて、浅き夢見し酔ゐもせす。
→ 第○条第1項第1号
なお、条建ての場合の「見出し」は条に付属するもので、第1項に付属するものではありません。
「条」全体の全部改正と「第1項」の全部改正…『じょうれいくん』での作業時の注意
法制執務上は、
上述のとおり、第2項以降が存在しない条では「第1項」という概念がありませんが、『じょうれいくん』はデータの構造上、第2項以降の有無を区別していません。
そのため、第2項以降が無い条でも、編集画面上は条に続く部分(第1項に相当する部分)や見出しのみの全部改正を行えてしまいます。
【不適切な例】
しかしながら、法制執務上はそのような改正は行わず、条全体の全部改正を行うことになっていますので、『じょうれいくん』でも編集画面で「条」を選択し、「条の全部改正」を行なっていただきますよう、お願い申し上げます。
【適切な例】
なお、字句の一部改正の改め文では、第2項以降の有無を自動判別して出力しています。
以上