○鳥取県監査委員条例

昭和23年6月29日

鳥取県条例第40号

鳥取県監査委員条例を次のように定める。

鳥取県監査委員条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭31条例34・全改、平18条例81・平20条例27・一部改正)

(委員の選任)

第2条 議員のうちから選任する委員の数は、1人とする。

2 法第196条第5項の規定により、識見を有する者のうちから選任する常勤の委員の数は、1人とする。

3 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、常勤の委員とする。

(昭39条例34・全改、平3条例26・一部改正、平18条例81・旧第2条繰下、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第3条繰上・一部改正)

(定期監査の時期)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から10月までの間においてこれを行う。ただし、都合によりこの期間以外に監査することができる。

(昭31条例34・平3条例26・一部改正、平18条例81・旧第3条繰下・一部改正、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第4条繰上)

(現金出納検査の期日)

第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行うのを例とする。

(昭39条例34・全改、平18条例81・旧第4条繰下・一部改正、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第5条繰上)

(監査の実施通知)

第5条 委員は、監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の事項及び期日を知事、選挙管理委員会、公安委員会、教育委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭27条例19・一部改正、昭31条例34・旧第6条繰上、平11条例38・一部改正、平18条例81・旧第5条繰下、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第6条繰上)

(監査の実施人数)

第6条 監査は、やむを得ない場合を除き、2人以上をもってこれを行う。

(昭31条例34・旧第7条繰上、平18条例81・旧第6条繰下・一部改正、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第7条繰上)

(監査の方法)

第7条 委員は、知事、選挙管理委員会、公安委員会、教育委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に、職務上必要な書類、帳簿等の提出を求め、又は関係者の説明を求めることができる。

(昭27条例19・一部改正、昭31条例34・旧第8条繰上、平11条例38・一部改正、平18条例81・旧第7条繰下、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第8条繰上)

(報告書等の提出期限)

第8条 知事は、次の表の左欄に掲げる報告書等を、それぞれ同表の右欄に定める期日までに委員に提出し、その審査に付さなければならない。

法第150条第5項の規定による報告書

翌年度9月10日

法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の書類

法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等の書類

翌年度6月10日

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

翌年度9月10日

(昭39条例34・全改、平18条例81・旧第8条繰下、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第9条繰上、令3条例23・一部改正)

(審査の期間)

第9条 委員は、前条の表の左欄に掲げる報告書等が審査に付されたときは、当該審査に付された日から60日以内にその意見を付けて知事に送付しなければならない。

(昭39条例34・全改、平18条例81・旧第9条繰下、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第10条繰上、令3条例23・一部改正)

(公表等の方法)

第10条 法令に基づいて行う委員の公表及び告示は、県公報に登載して行うものとする。ただし、法第75条第2項及び第3項並びに第252条の39第3項及び第13項の規定による公表は、適当と認める新聞により行う。

(昭31条例34・旧第12条繰上・全改、平3条例26・一部改正、平11条例4・旧第11条繰上・一部改正、平18条例81・旧第10条繰下、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第11条繰上)

(請願の処理)

第11条 委員は、法第125条の規定により議会から請願が送付されたときは直ちにその処理に着手し、その経過及び結果を次の議会に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものについては、委員は、理由を付しあらかじめ議長の承認を受けなければならない。

(昭31条例34・旧第17条繰上・一部改正、平11条例4・旧第12条繰上、平18条例81・旧第11条繰下・一部改正、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか監査に関する事項は委員が別にこれを定める。

(昭31条例34・旧第21条繰上、昭39条例34・旧第14条繰上・平3条例26・一部改正、平11条例4・旧第13条繰上、平18条例81・旧第12条繰下、平20条例27・一部改正、平31条例9・旧第13条繰上)

附 則

この条例は、公布の日からこれを施行する。

昭和21年11月鳥取県条例第20号鳥取県監査委員条例はこれを廃止する。

附 則(昭和27年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年条例第34号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県監査委員条例第2条の規定による監査委員の定数増加に伴う新たな監査委員の任命及びこれに必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成20年条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第36号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同月30日から施行する。

附 則(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県監査委員条例

昭和23年6月29日 条例第40号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和23年6月29日 条例第40号
昭和24年6月1日 条例第39号
昭和25年8月5日 条例第42号
昭和27年4月15日 条例第19号
昭和27年11月13日 条例第50号
昭和31年9月29日 条例第34号
昭和38年3月30日 条例第3号
昭和39年3月30日 条例第34号
平成3年9月30日 条例第26号
平成11年3月12日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第38号
平成18年12月26日 条例第81号
平成20年3月28日 条例第27号
平成24年3月23日 条例第36号
平成31年3月15日 条例第9号
令和3年3月30日 条例第23号