○鳥取県個人情報保護条例

平成11年3月12日

鳥取県条例第3号

鳥取県個人情報保護条例をここに公布する。

鳥取県個人情報保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第5条―第11条)

第2節 開示、訂正及び利用停止の請求(第12条―第26条)

第3節 是正の申出(第27条―第30条)

第3章 実施機関非識別加工情報の提供(第31条―第46条)

第4章 鳥取県個人情報保護審議会(第47条―第51条)

第5章 雑則(第52条―第54条)

第6章 罰則(第55条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の尊厳と基本的人権の尊重が社会の基礎であるとの見地から個人情報の保護が重要であることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、県の管理する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかにするとともに、実施機関非識別加工情報の提供に関する事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(平16条例71・平27条例30・平29条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の機関としての情報であって、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)をその内容に含まないものを除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する政令で定めるものをいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。

(3) 実施機関 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 公文書等 次に掲げるものをいう。ただし、電子計算機を使用して行われる専ら文書を作成し、又は文書、図画若しくは写真の内容を記録するための処理その他規則で定める処理に係るものを除く。

 実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報で当該実施機関の職員が組織的に用いるものを記録する磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物であって、当該実施機関が保有しているもの

(5) 個人情報取扱事務 実施機関が個人情報を収集し、実施機関において利用し、又は実施機関以外のものに提供し、及び管理する事務(実施機関以外の者に委託して行うものを含む。)であって、当該個人情報を公文書等に記録するものをいう。

(6) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報(生存する個人のものに限る。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書等に記録されているものに限る。

(8) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(9) 非識別加工情報 次のいずれかに掲げる個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この号において同じ。)の区分に応じてそれぞれに定める措置を講じて特定の個人を識別することができない(個人に関する情報について、当該個人に関する情報に含まれる記述等により、又は当該個人に関する情報が他の情報と照合することができる個人に関する情報である場合にあっては他の情報(当該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報その他の規則で定める情報を除く。)と照合することにより、特定の個人を識別することができないことをいう。第39条第1項において同じ。)ように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

 第2条第1号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

 第2条第1号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(10) 実施機関非識別加工情報 次のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この号において同じ。)の全部又は一部(これらの一部に鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第9条第2項に規定する非開示情報(同項第2号に掲げる情報を除く。以下この号において同じ。)が含まれているときは、当該非開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる非識別加工情報をいう。

 第6条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものではないもの

 実施機関に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている公文書等の鳥取県情報公開条例第5条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該実施機関が次のいずれかを行うこととなるもの

(ア) 当該公文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

(イ) 鳥取県情報公開条例第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第39条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるもの

(11) 実施機関非識別加工情報ファイル 実施機関非識別加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 特定の実施機関非識別加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、特定の実施機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして規則で定めるもの

(12) 実施機関非識別加工情報取扱事業者 実施機関非識別加工情報ファイルを事業の用に供している者(国及び地方公共団体並びに県が設立した地方独立行政法人を除く。)をいう。

(平12条例2・平14条例69・平16条例59・平17条例13・平19条例15・平27条例30・平29条例5・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、それぞれの施策を通じて個人情報の保護を図らなければならない。

(平29条例5・一部改正)

(県民の責務)

第4条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害しないようにするとともに、自己の個人情報の保護に努めなければならない。

(平29条例5・旧第5条繰上)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録)

第5条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に、次に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務の対象者の範囲

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報を実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先

(8) その他規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由によりあらかじめ個人情報取扱事務を登録することができないときは、当該理由がなくなった後、速やかに、当該個人情報取扱事務を登録しなければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員並びに鳥取県住宅供給公社及び鳥取県土地開発公社(以下「公社」という。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)又は公務員等であった者の個人情報であって、当該公務員等又は公務員等であった者の職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(2) 一般に入手し得る刊行物等に係る個人情報を取り扱う事務

(3) 犯罪の捜査に係る個人情報を取り扱う事務

(4) 前3号に掲げる事務のほか、あらかじめ鳥取県個人情報保護審議会の意見を聴いて規則で定める事務

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、公安委員会又は警察本部長は、第1項第5号第6号若しくは第7号に掲げる事項を登録簿に登録し、又は個人情報取扱事務を登録簿に登録することにより、当該個人情報取扱事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その事項の全部若しくは一部を登録せず、又はその個人情報取扱事務を登録簿に登録しないことができる。

5 実施機関は、第1項又は第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

6 実施機関は、規則で定めるところにより、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平14条例69・平15条例12・平16条例3・平17条例13・平19条例15・平19条例67・平26条例39・一部改正、平29条例5・旧第6条繰上・一部改正)

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条 実施機関は、当該実施機関が保有している個人情報ファイルについて、規則で定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(4) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)であって、1年以内に消去されることとなるもののみを記録する個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル

(8) 第2号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報ファイルに記載される項目(以下「記録項目」という。)の一部若しくは次に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(1) 記録情報の収集方法

(2) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(平29条例5・追加)

(収集の制限)

第7条 実施機関は、登録簿に登録された目的(第5条第3項各号に掲げる事務及び同条第4項の規定により登録簿に登録しない事務については、実施機関があらかじめ定める目的)を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、要配慮個人情報を収集することができる。

(1) 法令(法律、法律に基づく命令、条例又はこれらに基づく実施機関の規則(規程を含む。)をいう。以下同じ。)の規定に基づいて収集するとき。

(2) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)を目的として収集するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該要配慮個人情報が必要不可欠であると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、個人情報を本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づいて収集するとき。

(2) 法令の規定に基づいて収集するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 犯罪の予防等を目的として収集するとき。

(6) 実施機関の事務への暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の関与を排除し、又は予防すること(以下「暴力団排除等」という。)を目的として収集するとき。

(7) 他の実施機関から収集する場合であって、当該他の実施機関から収集することがやむを得ないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、本人以外のものから収集することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。

5 実施機関は、第3項第3号又は前項第8号の規定により個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ鳥取県個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。

6 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を収集してはならない。

(平17条例13・平22条例3・平27条例30・平29条例5・令元条例15・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、登録簿に登録された目的(第5条第3項各号に掲げる事務及び同条第4項の規定により登録簿に登録しない事務については、実施機関があらかじめ定める目的。以下「利用目的」という。)以外の目的のために個人情報を実施機関において利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令の規定に基づいて利用し、又は提供するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関において利用する場合又は他の実施機関に提供する場合(犯罪の予防等又は暴力団排除等を目的として利用し、又は提供する場合を除く。)であって、利用し、又は提供を受ける個人情報が当該実施機関の事務の執行に必要不可欠であると認められるとき。

(5) 犯罪の予防等又は暴力団排除等を目的として実施機関において利用する場合又は県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合であって、当該目的に必要な限度で利用し、又は提供し、かつ、当該利用し、又は提供することに相当な理由があると認められるとき。

(6) 犯罪の予防等又は暴力団排除等を目的として前号に規定するもの以外のものに提供する場合であって、当該目的に必要な限度で提供し、かつ、当該提供することに特別の理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、提供することに公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項第7号の規定により個人情報を提供しようとするときは、あらかじめ鳥取県個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 実施機関は、番号法第9条に該当する場合を除き、特定個人情報を実施機関において利用してはならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために特定個人情報(番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものを除く。)を利用する必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。

4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

5 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供するときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等について必要な制限を付し、又は個人情報保護のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

6 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合の方法により、個人情報を実施機関以外のものに提供するときは、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。

(平17条例13・平22条例3・平27条例30・平29条例5・一部改正)

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の執行に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、管理する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに消去(当該個人情報を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを廃棄する場合を含む。)しなければならない。

(平16条例71・一部改正)

(職員等の義務)

第10条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託等に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報(実施機関非識別加工情報及び削除情報(第31条第3項に規定する削除情報をいう。第45条第1項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の取扱いを伴う業務を委託するときは、当該委託契約において、委託を受けた者が講ずるべき個人情報保護のために必要な措置を明らかにして、当該業務において取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者(当該業務の再委託を受けた者を含む。)は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、当該業務の再委託をするときは、あらかじめ実施機関の許諾を得なければならない。

3 実施機関から委託された個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 前3項の規定は、実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき同項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

(平16条例67・平27条例30・平29条例5・一部改正)

第2節 開示、訂正及び利用停止の請求

(平16条例71・改称)

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対して、当該実施機関の個人情報取扱事務に係る自己の個人情報について開示の請求をすることができる。

2 前項の請求(以下「開示請求」という。)は、本人が請求することができないやむを得ない理由があると認められる場合には、代理人によってすることができる。

(平27条例30・平28条例6・一部改正)

(開示請求の方法)

第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した開示請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 代理人によって開示請求をする場合は、その理由

(4) その他規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の補正が正当な理由なく行われないときは、開示請求者に対し、開示請求に係る個人情報を開示しない旨の決定をするものとする。

(開示請求に対する決定等)

第14条 実施機関は、前条第1項の開示請求書が提出された場合は、当該開示請求書が提出された日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)、開示請求に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定、第18条の2の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対して、延長する理由及び期間を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対して、当該開示決定等の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、当該開示決定等の理由及び当該開示決定等の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、当該期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示決定等に係る個人情報に本人以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。

5 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第25条第1項第2号及び第25条の2第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。

6 公安委員会又は警察本部長は、開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、公安委員会又は警察本部長は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(平17条例13・平28条例6・一部改正)

(開示の方法)

第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対して、当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画、写真又はスライド(以下「文書等」という。)に記録されている個人情報 当該文書等の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物であって電子計算機による処理を行うもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている個人情報 当該磁気テープ等の当該個人情報に係る部分を印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付

(3) 録音テープ又は録画テープに記録されている個人情報 当該録音テープ又は録画テープの当該個人情報に係る部分を再生装置により再生したものの視聴

(4) その他の物に記録されている個人情報 前3号に規定する方法に準じた方法

3 実施機関は、公文書等を開示することにより、当該公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、これに代えて、当該公文書等の写しにより開示を行うことができる。

4 第13条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(平28条例6・一部改正)

(開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令の規定又は実施機関が従わなければならない各大臣等の指示その他これに類する行為により開示することができない情報

(2) 開示することにより、開示請求者(第12条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の個人情報が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれがある情報として規則で定めるものを除く。)並びに当該職務遂行の内容

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び鳥取県情報公開条例第2条第1項第4号に規定する全部出資法人(以下「全部出資法人」という。)を除く。)に関する情報(同条例第7条第5項に規定する指定管理情報(以下「指定管理情報」という。)を除く。)又は開示請求者以外の個人が営む事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人その他の団体又は個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

(5) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の個人の評価等に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公社、全部出資法人及び鳥取県情報公開条例第2条第1項第5号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報(指定管理者にあっては、指定管理情報に限る。)であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公社、全部出資法人又は指定管理者が行う事務又は事業に関する情報(指定管理者にあっては、指定管理情報に限る。)であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、全部出資法人又は指定管理者の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政法人、公社、全部出資法人又は指定管理者に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平12条例2・平14条例69・平16条例3・平16条例71・平19条例15・平24条例7・平29条例5・一部改正)

(部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離でき、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

(任意開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、本人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第18条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平16条例71・追加)

(開示決定等に関する事案の移送)

第18条の3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平16条例71・追加、平17条例13・一部改正)

(開示請求の方法等の特例)

第19条 実施機関があらかじめ定める個人情報の開示請求は、第13条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、第14条及び第15条の規定にかかわらず、当該実施機関が別に定めるところにより、直ちに個人情報を開示するものとする。

(費用負担)

第20条 この条例(第3章を除く。)の規定により文書等又は磁気テープ等に記録されている個人情報を印字装置により出力した物の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

2 知事及び病院事業の管理者並びに県が設立した地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定により負担させる費用に係る債務の全部又は一部を免除することができる。

(平24条例7・平27条例30・平29条例5・一部改正)

(訂正請求)

第21条 何人も、第15条第1項又は第19条第2項の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対して、その訂正(追加及び抹消を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 前項の請求(以下「訂正請求」という。)は、本人が請求することができないやむを得ない理由があると認められる場合には、代理人によってすることができる。

(訂正請求の方法)

第22条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の内容

(4) 代理人によって訂正請求をする場合は、その理由

(5) その他規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該訂正請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるもの及び当該訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第3項及び第4項の規定は、訂正請求書に形式上の不備があると認める場合について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第23条 実施機関は、前条第1項の訂正請求書が提出されたときは、当該訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。この場合においては、第14条第1項ただし書の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、訂正請求書を提出した者(以下「訂正請求者」という。)に対して、延長する理由及び期間を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、訂正請求者に対して、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、個人情報を訂正しない旨の決定をしたときは、当該決定の理由を付記しなければならない。

4 実施機関は、個人情報を訂正する旨の決定をしたときは、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正するとともに、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(番号法第23条第1項及び第2項(番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された個人情報の訂正にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者)に対し、その旨を通知しなければならない。

(平27条例30・平29条例5・一部改正)

(訂正しない個人情報)

第24条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を訂正しない。

(1) 法令の規定により訂正することができないとされている情報

(2) 実施機関に訂正する権限がない情報

(3) その他訂正しないことに正当な理由がある情報

(訂正決定等に関する事案の移送)

第24条の2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第18条の3第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において第23条第1項の決定(以下「訂正決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(平16条例71・追加)

(利用停止請求)

第24条の3 何人も、第15条第1項又は第19条第2項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(番号法第23条第1項及び第2項(番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき、第8条の規定に違反して利用されているとき、第9条第3項の規定に違反して消去されていないとき又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 前項の請求(以下「利用停止請求」という。)は、本人が請求することができないやむを得ない理由があると認められる場合には、代理人によってすることができる。

(平16条例71・追加、平27条例30・平29条例5・一部改正)

(利用停止請求の方法)

第24条の4 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の内容及び理由

(4) 代理人によって利用停止請求をする場合は、その理由

(5) その他規則で定める事項

2 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該利用停止請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第3項及び第4項の規定は、利用停止請求書に形式上の不備があると認める場合について準用する。

(平16条例71・追加)

(利用停止の義務)

第24条の5 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平16条例71・追加)

(利用停止請求に対する決定等)

第24条の6 実施機関は、第24条の4第1項の利用停止請求書が提出されたときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る個人情報を利用停止するかどうかの決定をしなければならない。この場合においては、第14条第1項ただし書の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、利用停止請求書を提出した者(以下「利用停止請求者」という。)に対して、延長する理由及び期間を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、利用停止請求者に対して、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、個人情報を利用停止しない旨の決定をしたときは、当該決定の理由を付記しなければならない。

4 実施機関は、個人情報を利用停止する旨の決定をしたときは、速やかに、利用停止請求に係る個人情報を利用停止しなければならない。

(平16条例71・追加)

(審査請求)

第24条の7 開示決定等、訂正決定等若しくは第24条の6第1項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求は、実施機関に対してするものとする。

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平19条例15・追加、平28条例6・一部改正)

(審議会への諮問等)

第25条 実施機関は、前条第1項に規定する審査請求があった場合は、次に掲げる場合を除き、速やかに、鳥取県個人情報保護審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であるとき。

(2) 審査請求の全部を認容する裁決をするとき。ただし、当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平16条例71・平17条例13・平19条例15・平28条例6・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第25条の2 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例6・追加)

(審査請求を棄却する場合等における手続)

第25条の3 第14条第5項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例6・追加)

(他の制度との調整)

第26条 法令の規定により開示を受けた個人情報について当該法令に訂正若しくは利用停止の請求の規定のない場合又は法令の規定により個人情報の内容が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載され、これらが既に本人に交付されている場合には、これらの個人情報を第15条第1項又は第19条第2項の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第21条第1項又は第24条の3第1項の規定を適用する。

(平12条例2・平16条例71・平24条例7・平27条例30・一部改正)

第3節 是正の申出

(是正の申出)

第27条 何人も、実施機関による自己の個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該実施機関に対して、当該個人情報の取扱いを是正すべき旨の申出をすることができる。

2 前項の申出(以下「是正の申出」という。)は、本人が申し出ることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、代理人によってすることができる。

(是正の申出の方法)

第28条 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した是正申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正の申出に係る個人情報の取扱い及び是正の内容

(4) 代理人によって是正の申出をする場合は、その理由

(5) その他規則で定める事項

2 是正の申出をしようとする者は、実施機関に、自己が当該是正の申出に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(是正の申出に対する措置等)

第29条 実施機関は、前条第1項の是正申出書が提出されたときは、速やかに、必要な調査を行った上で、是正の申出に対する処理を行い、当該是正の申出をした者に対して、処理の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、是正の申出の趣旨に沿った処理を行わないときは、その理由を付記しなければならない。

(是正の再申出)

第30条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知の内容に不服があるときは、当該通知のあったことを知った日の翌日から起算して30日以内に、実施機関に対して、再申出をすることができる。

2 第27条第2項及び第28条の規定は、前項の再申出(以下「是正の再申出」という。)について準用する。

3 実施機関は、是正の再申出があったときは、是正の再申出の趣旨に沿った処理を行う場合を除き、速やかに、鳥取県個人情報保護審議会に諮問しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該是正の再申出に対する処理を行い、是正の再申出をした者に対して、処理の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、是正の再申出の趣旨に沿った処理を行わないときは、その理由を付記しなければならない。

第3章 実施機関非識別加工情報の提供

(平29条例5・全改)

(実施機関非識別加工情報の作成及び提供等)

第31条 実施機関は、実施機関非識別加工情報(実施機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成し、及び提供することができる。

2 実施機関は、法令又は条例に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために実施機関非識別加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

3 前項の「削除情報」とは、実施機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この章において同じ。)から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(平29条例5・全改)

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第32条 実施機関は、当該実施機関が保有している個人情報ファイルが第2条第10号のアからまでのいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 第34条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

(2) 第34条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

(3) 当該個人情報ファイルが第2条第10号イ(イ)に該当するときは、第37条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会が与えられる旨

(平29条例5・全改)

(提案の募集)

第33条 実施機関は、規則で定めるところにより、定期的に、当該実施機関が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について、次条第1項の提案を募集するものとする。

(平29条例5・全改)

(実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第34条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する実施機関非識別加工情報をその事業の用に供する実施機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、実施機関に対し、当該事業に関する提案をすることができる。

2 前項の提案は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 提案に係る個人情報ファイルの名称

(3) 提案に係る実施機関非識別加工情報の本人の数

(4) 前号に掲げるもののほか、提案に係る実施機関非識別加工情報の作成に用いる第39条第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項

(5) 提案に係る実施機関非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該実施機関非識別加工情報がその用に供される事業の内容

(6) 提案に係る実施機関非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間

(7) 提案に係る実施機関非識別加工情報の漏えいの防止その他当該実施機関非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の書面には、次に掲げる書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(1) 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(2) 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな県民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

(平29条例5・全改)

(欠格事由)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項又は第41条第1項の提案をすることができない。

(1) 未成年者

(2) 心身の故障により前条第1項又は第41条第1項の提案に係る実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの条例、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政機関個人情報保護法若しくは独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 第44条の規定により実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

(6) 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により行政機関個人情報保護法第2条第9項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

(7) 独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の規定により独立行政法人等個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員又は暴力団若しくはその構成員(以下「暴力団等」という。)の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有する者

(9) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(平29条例5・全改、令元条例15・一部改正)

(提案の審査等)

第36条 実施機関は、第34条第1項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

(1) 第34条第1項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 第34条第2項第3号の提案に係る実施機関非識別加工情報の本人の数が、実施機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

(3) 第34条第2項第3号及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が第39条第1項の基準に適合するものであること。

(4) 第34条第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな県民生活の実現に資するものであること。

(5) 第34条第2項第6号の期間が実施機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて規則で定める期間を超えないものであること。

(6) 第34条第2項第5号の提案に係る実施機関非識別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該実施機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合するものであること。

2 実施機関は、前項の規定により審査した結果、第34条第1項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 第38条の規定により実施機関との間で実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 実施機関は、第1項の規定により審査した結果、第34条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

(平29条例5・全改)

(私人に対する意見書提出の機会の付与等)

第37条 第34条第1項の提案に係る個人情報ファイルに私人(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び全部出資法人以外の者をいい、当該提案をした者を除く。以下この条及び第43条第1号アにおいて同じ。)に関する情報が含まれており、当該個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿に第32条第3号に掲げる事項の記載があるときは、実施機関は、前条第2項の通知をするに当たって、当該私人に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の通知に先立ち、当該私人に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該私人の所在が判明しないときは、この限りでない。

(1) 私人に関する情報が含まれている個人情報ファイルであって個人情報ファイル簿に第32条第3号に掲げる事項の記載があるものについて、当該情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である情報に該当すると認められる場合に前条第2項の通知をしようとするとき。

(2) 私人に関する情報が含まれている個人情報ファイルであって個人情報ファイル簿に第32条第3号に掲げる事項の記載があるものについて、当該情報が公にすることが公益上必要であり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがない情報(規則で定めるものを除く。)に該当すると認められる場合に前条第2項の通知をしようとするとき。

3 前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた私人が第34条第1項の提案に係る実施機関非識別加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書を提出したときは、当該提案に係る個人情報ファイルから当該私人を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなして、この章の規定を適用する。

(平29条例5・追加)

(実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結)

第38条 第36条第2項又は第42条第2項の規定による通知を受けた者は、規則で定めるところにより、実施機関との間で、実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

(平29条例5・追加)

(実施機関非識別加工情報の作成等)

第39条 実施機関は、実施機関非識別加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から実施機関非識別加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(平29条例5・追加)

(実施機関非識別加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第40条 実施機関は、実施機関非識別加工情報を作成したときは、当該実施機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 実施機関非識別加工情報の概要として規則で定める事項

(2) 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

(3) 次条第1項の提案をすることができる期間

(平29条例5・追加)

(作成された実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第41条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された実施機関非識別加工情報をその事業の用に供する実施機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、実施機関に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該実施機関非識別加工情報について第38条の規定により実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該実施機関非識別加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の提案は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 提案に係る実施機関非識別加工情報を特定するに足りる事項

(3) 提案に係る実施機関非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該実施機関非識別加工情報がその用に供される事業の内容

(4) 提案に係る実施機関非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間

(5) 提案に係る実施機関非識別加工情報の漏えいの防止その他当該実施機関非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の書面には、次に掲げる書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(1) 第1項の提案をする者が第35条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(2) 前項第3号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな県民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

(平29条例5・追加)

(提案の審査等)

第42条 実施機関は、前条第1項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

(1) 前条第1項の提案をした者が第35条各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 前条第2項第3号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな県民生活の実現に資するものであること。

(3) 前条第2項第4号の期間が実施機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて規則で定める期間を超えないものであること。

(4) 前条第2項第3号の提案に係る実施機関非識別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第5号の措置が当該実施機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合するものであること。

2 実施機関は、前項の規定により審査した結果、前条第1項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 第38条の規定により実施機関との間で実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 実施機関は、第1項の規定により審査した結果、前条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

(平29条例5・追加)

(手数料)

第43条 第38条の規定により実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を規則で定めるところにより納めなければならない。

(1) 第36条第2項の規定による通知を受けた者 19,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額

 第37条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与える同条第1項に規定する私人1人につき200円(当該機会を与える場合に限る。)

 実施機関非識別加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,600円

 実施機関非識別加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

(2) 前条第2項の規定による通知を受けた者 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 以外の者 当該実施機関非識別加工情報について、前号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額と同一の額

 第38条の規定により当該実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者 11,400円

(平29条例5・追加)

(実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の解除)

第44条 実施機関は、第38条の規定により実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

(2) 第35条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

(平29条例5・追加)

(安全確保の措置)

第45条 実施機関は、実施機関非識別加工情報、削除情報及び第39条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「実施機関非識別加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして規則で定める基準に従い、実施機関非識別加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から実施機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(平29条例5・追加)

(従事者の義務)

第46条 実施機関非識別加工情報等の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た実施機関非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平29条例5・追加)

第4章 鳥取県個人情報保護審議会

(鳥取県個人情報保護審議会)

第47条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 第5条第3項第4号第7条第5項及び第8条第2項の規定により、実施機関に意見を述べること。

(2) 第25条第1項及び第30条第3項に規定する諮問に応じて審議すること。

(3) その他この条例の運用に関する重要事項について、実施機関に意見を述べること。

2 審議会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例71・平17条例13・平28条例6・一部改正、平29条例5・旧第37条繰下・一部改正)

(審議会の調査権限)

第48条 審議会は、審査請求に係る事件に関し、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、当該審査請求に係る個人情報が記録された公文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書等の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、審査請求に係る事件に関し、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、当該審査請求に係る個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問機関(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審議会は、前2項の資料又は意見書が提出されたときは、その写しを当該資料又は意見書を提出した審査関係人以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、当該資料又は意見書を提出した審査請求人の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会は、前条第1項の事務を行うため必要と認める者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平28条例6・追加、平29条例5・旧第37条の2繰下・一部改正)

(意見の陳述)

第49条 審議会は、審査関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(平28条例6・追加、平29条例5・旧第37条の3繰下)

(意見書等の提出)

第50条 審査関係人は、審議会に対し、意見書又は資料(以下この条において「意見書等」という。)を提出することができる。この場合において、審議会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該審査関係人は、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審議会は、前項の意見書等が提出されたときは、その写しを当該意見書等を提出した審査関係人以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、当該意見書等を提出した審査関係人の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

(平28条例6・追加、平29条例5・旧第37条の4繰下)

(答申書の送付等)

第51条 審議会は、第25条第1項又は第30条第3項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人又は是正の再申出をした者に送付するとともに、その概要を、審議会が適切と認める方法により公表するものとする。

(平28条例6・追加、平29条例5・旧第37条の5繰下)

第5章 雑則

(適用除外)

第52条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(同法附則第7条第2項の規定により、同法第24条第1項の規定により届け出られた統計調査とみなされたものを含む。)に係る調査票情報に含まれる個人情報

(4) 統計法第2条第1項に規定する行政機関(以下この号において「行政機関」という。)が同法第29条第1項の規定に基づき他の行政機関から提供を受けた同法第2条第10項に規定する行政記録情報に含まれる個人情報

(5) 鳥取県公文書等の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号)第2条第4号に規定する特定歴史公文書等(以下「特定歴史公文書等」という。)に記録されている個人情報

(6) 図書館、博物館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されている公文書等(特定歴史公文書等を除く。)に記録されている個人情報

2 第2章第2節の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報

(3) 漁業法(昭和24年法律第267号)第117条第1項に規定する免許漁業原簿に記録されている個人情報

(平12条例69・平16条例71・平21条例16・平23条例52・一部改正、平29条例5・旧第38条繰下、令2条例49・一部改正)

(運用状況の公表)

第53条 知事は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、規則で定めるところにより、公表しなければならない。

(平29条例5・旧第39条繰下)

(規則への委任)

第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例5・旧第40条繰下)

第6章 罰則

(平16条例71・追加)

(罰則)

第55条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条若しくは第45条第2項の規定に基づき個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平16条例71・追加、平29条例5・旧第41条繰下・一部改正)

第56条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例71・追加、平29条例5・旧第42条繰下・一部改正)

第57条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例71・追加、平29条例5・旧第43条繰下)

第58条 第47条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例71・追加、平28条例6・一部改正、平29条例5・旧第44条繰下・一部改正)

第59条 第55条から前条までの規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(平16条例71・追加、平29条例5・旧第45条繰下・一部改正)

第60条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平16条例71・追加、平29条例5・旧第46条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第6条第3項第3号(審議会の意見を聴くことに関する部分に限る。)第7条第2項第2号(審議会の意見を聴くことに関する部分に限る。)及び第5項第8条第2項第32条第1項並びに第37条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第1項及び第12条第1項の規定の適用については、第6条第1項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「個人情報取扱事務(この条例の施行の日以後に個人情報を収集し、及び利用し、又は提供するものに限る。)について、この条例の施行後遅滞なく」と、第12条第1項中「個人情報取扱事務」とあるのは「個人情報取扱事務(この条例の施行の日以後に個人情報を収集し、及び利用し、又は提供するものに限る。)」とする。

附 則(平成12年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第59号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥取県情報公開条例の一部改正)

2 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から1年を超えない範囲で規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第7号で平成18年3月28日から施行)

附 則(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県個人情報保護条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後にされる開示請求に係る個人情報の開示について適用し、同日前にされた開示請求に係る個人情報の開示については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第3項の規定は、同日以降の規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第37号で平成29年5月30日から施行)

(鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

2 鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

3 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和2年条例第49号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

鳥取県個人情報保護条例

平成11年3月12日 条例第3号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 個人情報保護
沿革情報
平成11年3月12日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年10月17日 条例第69号
平成14年12月25日 条例第69号
平成15年3月18日 条例第12号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年11月26日 条例第59号
平成16年12月28日 条例第67号
平成16年12月28日 条例第71号
平成17年3月29日 条例第13号
平成19年3月16日 条例第15号
平成19年9月4日 条例第67号
平成21年3月27日 条例第16号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年3月23日 条例第12号
平成23年10月14日 条例第52号
平成24年3月23日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第14号
平成26年8月29日 条例第39号
平成27年6月30日 条例第30号
平成28年3月25日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第5号
令和元年10月15日 条例第15号
令和2年8月21日 条例第49号