○鳥取県庁舎管理規則
昭和31年10月26日
鳥取県規則第77号
〔鳥取県庁内取締に関する規則〕をここに公布する。
鳥取県庁舎管理規則
(平23規則7・改称)
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県の庁舎における美観の保持、災害の予防及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な運営を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(平23規則7・一部改正)
警察本部庁舎以外の本庁の庁舎 | 総務部長 |
警察本部庁舎 | 警察本部警務部長 |
東部庁舎 | 東部地域振興事務所長 |
八頭庁舎 | 八頭県土整備事務所長 |
中部総合事務所 | 中部総合事務所長 |
西部総合事務所 | 西部総合事務所長 |
日野振興センター | 西部総合事務所日野振興センター所長 |
地方機関の庁舎(東部庁舎、八頭庁舎、中部総合事務所、西部総合事務所及び日野振興センターを除く。) | 当該地方機関の長 |
2 知事は、庁舎の美観の保持、災害の予防及び秩序の維持に関する事務を当該庁舎に係る庁舎管理者に委任する。
3 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、その管理する庁舎の一部について、職員のうちから庁舎管理補助者を指定して、その職務を分掌させるものとする。
(平23規則7・追加、平23規則47・平25規則39・平30規則19・令元規則4・一部改正)
(禁止)
第2条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎又は物品を故意に毀損する行為
(2) 通行の妨害となる行為又はけん騒にわたり執務を妨げる行為
(3) 威嚇的行為、粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかける等の行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げる行為
(平23規則7・一部改正)
(許可)
第3条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事(地方機関にあっては、その長又は庁舎管理者。以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、知事が別に定めた行為については、この限りでない。
(1) 物品販売
(2) 寄附の勧誘
(3) 講演その他宣伝行為
(4) 同一目的をもった者が多数で庁舎を使用する行為
(5) その他前各号に掲げるものに類する行為
4 知事は、第1項の許可をする場合において必要な条件を付けることができる。
(平23規則7・一部改正)
(参観)
第4条 参観のため多数の者が庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ日時、所要時間、参加人員並びに責任者の住所及び氏名を知事に申し出なければならない。
2 知事は、前項の申出があった場合において、特別の事情があるときは日時の変更その他の条件を付けることができる。
(平23規則7・一部改正)
(火災予防)
第5条 庁舎においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに引火又は発火をしやすい物品を持ち込むこと。
(2) 喫煙が可能な場所として指定された場所以外の場所において喫煙すること。
(3) 引火又は発火をしやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。
(平23規則7・一部改正)
(違反行為)
第6条 知事は、次に掲げる者に対し、必要な処置を命ずることができる。
(3) 第3条第2項の許可申請書の内容に相違して行為をした者
(4) 第3条第4項の規定による条件に違反した者
(平23規則7・一部改正)
附 則
この規則は、昭和31年11月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)
2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月5日から施行する。
(平23規則7・一部改正)
(平23規則7・一部改正)