○職員の任用に関する規則

昭和27年12月23日

鳥取県人事委員会規則第11号

職員の任用に関する規則をここに公布する。

職員の任用に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 任用(第4条―第14条)

第3章 試験(第15条―第18条)

第4章 選考(第19条―第25条)

第5章 任用候補者(第26条―第38条)

第6章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭31人委規則13・平19人委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(昭30人委規則6・昭31人委規則22・昭33人委規則9・昭36人委規則22・昭43人委規則21・平28人委規則3・一部改正)

(任命の方法の一般的基準)

第2条の2 職員の職に欠員を生じた場合における職員の任命の方法についての一般的基準は、別に定める。

(昭39人委規則24・全改)

(任用の基準)

第2条の3 職員の職のうち、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職として任命権者が定める職には、日本の国籍を有する者を任用するものとする。

(平12人委規則1・追加)

第3条 削除

(平28人委規則3)

第2章 任用

(競争試験による採用又は昇任の方法)

第4条 第19条に掲げる職以外の職への採用は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第11条及び第15条の選考による場合を除き、採用候補者名簿に記載されている者のうちから行わなければならない。

2 全ての職への昇任は、昇任候補者名簿に記載されている者のうちから行うことができる。

3 任命権者は、前2項の規定により採用又は昇任を行う場合においては、あらかじめ、人事委員会に対して、採用又は昇任の候補者の提示を請求しなければならない。

(平28人委規則3・平28人委規則19・一部改正)

第5条・第6条 削除

(平28人委規則3)

(選択の結果についての通知)

第7条 任命権者は、任用候補者(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に記載されている者をいう。以下同じ。)のうちから採用又は昇任を行う者を選択したときは、その結果を人事委員会に通知しなければならない。

(平28人委規則3・平28人委規則19・一部改正)

(昇任の特例)

第8条 任命権者は、採用候補者名簿から選択した者が現に職員として任用されている場合においては、その者を昇任候補者名簿に記載されている者とみなすことができる。

(平14人委規則16・平28人委規則3・一部改正)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第9条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、法第22条の3第1項前段の規定により、臨時的任用を行うことができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、同項前段の人事委員会の承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。

(3) 任用候補者の提示の請求に対し、人事委員会から適当な任用候補者がない旨の通知を受けたとき。

(平28人委規則3・令元人委規則9・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第10条 臨時的任用の期間は、法第22条の3第1項後段の規定により、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、いかなる場合においても、臨時的任用は、再度更新することができない。

2 前条第2号に係る臨時的任用の期間を更新するときは、法第22条の3第1項後段の人事委員会の承認があったものとみなす。

(平28人委規則3・令元人委規則9・一部改正)

(条件付採用期間)

第11条 職員の採用は、条件付採用期間の終了前に、任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式のものとなる。

(昭30人委規則6・令元人委規則9・一部改正)

(条件付採用期間の継続)

第12条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合には、その条件付採用期間が引き続くものとする。

(昭30人委規則6・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第13条 職員(法第22条の2第1項に規定する職員を除く。次項において同じ。)次の各号のいずれかに該当する者にあっては、それぞれに定める間条件付採用期間を延長するものとする。

(1) 警察官に採用され警察教養施設において教育訓練中の者にあっては、教育訓練期間を修了するまでの間

(2) 前号のほか、条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない者にあっては、その日数が90日に達するまでの間

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員について、正式採用になるためにはその者の能力の実証が不十分と認めるときは、人事委員会の承認を得て、その者に係る条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

(昭36人委規則24・全改、平16人委規則16・令元人委規則9・一部改正)

第13条の2 任命権者は、条件付採用期間中の職員(法第22条の2第1項に規定する職員に限る。以下この条において同じ。)について、正式採用になるためにはその者の能力の実証が不十分と認めるときは、その者に係る条件付採用期間を1月間延長することができる。

2 採用後相当の期間において勤務実績がない職員に係る条件付採用の期間は、最初に勤務した日から1月に至るまで延長するものとする。

3 前2項の規定による延長は、当該職員の任期を超えることができない。

(令元人委規則9・追加)

(辞令又は通知書の交付)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、任命権者が別に定める場合には、任命権者が別に定める適当な方法をもってこれに代えることができる。

(1) 職員を任用し、又はその任期を更新した場合

(2) 臨時的任用を行い又はこれを更新した場合

(3) 職員の勤務庁又は職の名称が変更された場合

(昭30人委規則6・平13人委規則17・平28人委規則3・一部改正)

第3章 試験

(試験の対象となる職の区分)

第15条 競争試験(以下「試験」という。)は、人事委員会が適当と認める職の区分に応じて行なう。

(昭43人委規則21・全改)

(試験の方法)

第16条 試験は、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性の有無を正確に判定するため、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査

(4) 体力検査

(5) 資格調査

(6) 経歴評定

(7) 人事評価の方法

(8) その他人事委員会が定める方法

2 人事委員会は、必要に応じて一の職について採用試験及び昇任試験を兼ねる試験を行うことができる。

(平14人委規則26・平28人委規則3・一部改正)

(試験の告知)

第17条 採用試験の告知は、インターネットの利用その他の適切な広報手段によって行うものとする。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように適切な方法によって行うものとする。

3 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験の対象となる職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 任用候補者名簿の作成の方法

(6) その他必要と認める事項

4 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて定めるものとする。

(令2人委規則2・一部改正)

(受験の資格要件)

第18条 人事委員会は、受験者に必要な経歴、学歴、免許、年齢その他の要件を、当該試験の対象となる職の区分に応じて、その都度定めるものとする。

(平28人委規則3・一部改正)

第4章 選考

(選考により採用する職)

第19条 次に掲げる職への採用は、選考によるものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の職のうち係長及びこれに相当する職以上の職、公安職給料表の適用を受ける職員の職のうち課長及びこれに相当する職以上の職、教育職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち教諭及びこれに相当する職以上の職、教育職給料表(2)の適用を受ける職員の職のうち教諭及びこれに相当する職以上の職、研究職給料表の適用を受ける職員の職のうち室長補佐及びこれに相当する職以上の職、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち医長及びこれに相当する職以上の職、医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職のうち係長及びこれに相当する職以上の職、医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職のうち看護主任及びこれに相当する職以上の職並びに海事職給料表の適用を受ける職員の職のうち一等航海士及びこれに相当する職以上の職

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国が行った前年度の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と人事委員会が認めるもの

(3) かつて職員であった者又は国家公務員の職若しくは人事委員会を置く他の地方公共団体の職員の職に現に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職又は任用されている職と同等以下と人事委員会が認めるもの

(4) 鳥取県内の市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する事務職員(以下「県費負担事務職員」という。)の職に現に任用されている者をもって補充しようとする県費負担事務職員の職若しくは職員(県費負担事務職員を除く。以下本号中において同じ。)の職又は職員の職に現に任用されている者をもって補充しようとする県費負担事務職員の職で、その者が任用されている職と同等以下と人事委員会が認めるもの

(5) 医師、歯科医師、臨床工学技士、看護師、准看護師、武道指導員、犯罪鑑識技術、少年警察補導員、自動車運転免許試験員、航空整備士及び航空機の操縦に従事する警察官の職

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(7) 他の地方公共団体から派遣される者をもって補充しようとする職で、その者の派遣前の職と同等以下と人事委員会が認めるもの

(8) 企業等に勤務した経験を有する者のうちから試験に準ずる方法によりその職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及びその職についての適性を有すると人事委員会が認めた者をもって補充しようとする職

(9) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律123号)第2条に規定する身体障害者又は精神障害者をもって補充しようとする職

(10) 常時勤務を要しない職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職

2 試験によっては採用が困難となるおそれのあるもの又は試験によることが適当でないものとして人事委員会が定める職への採用は、人事委員会の承認を得て、選考によることができる。

(昭33人委規則9・昭34人委規則2・昭40人委規則9・昭41人委規則2・昭41人委規則41・昭43人委規則21・昭48人委規則1・平2人委規則2・平14人委規則4・平14人委規則16・平14人委規則20・平18人委規則39・平19人委規則4・平20人委規則4・平20人委規則7・平21人委規則7・平25人委規則5・平28人委規則3・平28人委規則19・令元人委規則9・一部改正)

(選考による採用の方法)

第20条 選考(教育公務員特例法第11条及び第15条の選考を除く。以下同じ。)は、任命権者の請求に基づき、前条に規定する職への採用の都度行うものとする。

(昭33人委規則9・昭40人委規則9・昭41人委規則41・昭42人委規則45・昭43人委規則21・昭45人委規則32・昭48人委規則1・平2人委規則2・平14人委規則4・平14人委規則16・平20人委規則7・平28人委規則3・一部改正)

(選考の方法)

第21条 選考は、選考される者が当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の人事委員会が定める方法を用いるものとする。

(平20人委規則4・平28人委規則3・一部改正)

(選考の基準)

第22条 選考の基準は職務の種類に応じ人事委員会が定める。

2 選考の基準は、職務遂行上必要と認められる職務の経歴、学歴、資格、免許、知識、健康状況、技能等とする。

(平28人委規則3・一部改正)

(選考の場合の特例)

第23条 人事委員会は、前条の規定により定められた選考の基準によっては欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前条の規定にかかわらず選考を行うことができる。

(選考機関の行う調査)

第24条 人事委員会は、選考される者の身上調査その他選考の実施に必要な事項について調査を行うことができる。

第25条 削除

(平28人委規則3)

第5章 任用候補者

(名簿の作成)

第26条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は採用試験の結果に基いて作成される採用候補者名簿及び昇任試験の結果に基いて作成される昇任候補者名簿の2種とし人事委員会の議決により確定する。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正をも行うことができない。ただし、第28条から第31条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(平28人委規則3・一部改正)

(名簿の統合)

第27条 第32条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基いて記載するものとする。

(任用候補者の名簿からの削除)

第28条 人事委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 任用に関する人事委員会、任命権者等からの照会に対して10日以内に応答しない場合

(2) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(3) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(4) その他人事委員会が定める場合

(平28人委規則3・一部改正)

第29条 人事委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除しなければならない。

(1) 当該名簿からの提示に基いて任命された場合

(2) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(3) 当該受験の申込又は当該競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし又はしようとしたことが明らかとなった場合

(4) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失った場合

(5) 任用を辞退した事由が第38条各号のいずれかに該当しないと人事委員会が認めた場合

(6) その他人事委員会が定める場合

(平28人委規則3・一部改正)

(任用候補者の名簿への復活)

第30条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第28条第1号の規定により名簿から削除された者について人事委員会が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(2) 第28条第2号又は第3号の規定により名簿から削除された者について人事委員会がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(3) 第28条第4号の規定により名簿から削除された者について人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(4) 前条第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(平28人委規則3・一部改正)

(名簿の訂正)

第31条 人事委員会は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、すみやかに名簿を訂正しなければならない。

(名簿の失効)

第32条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) その他人事委員会が定める場合

2 前項により名簿を失効させた場合においては、その旨を関係者に通知するものとする。

(名簿の閲覧)

第33条 人事委員会は任命権者等の請求がある場合においては名簿を閲覧させることができる。

(任用候補者の提示)

第34条 人事委員会は、第4条第2項の規定により任命権者から任用候補者の提示の請求があった場合においては、名簿を当該任命権者に提示するものとする。

2 前項の規定により提示する名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から任用しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び適性を有し、かつ、任用しようとする職を志望すると認められる者を任用候補者として提示することができる。

(平28人委規則3・一部改正)

第35条・第36条 削除

(平28人委規則3)

(任用辞退)

第37条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該任用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内にその旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届を受理した場合においては、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。

3 任命権者が第1項の辞退の届を受理したときは、当該任用候補者の提示は撤回されたものとみなす。

(任用の辞退に因る任用候補者の提示の延期)

第38条 人事委員会は、前条第2項の規定により通知を受けた場合において当該辞退の事由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで又はその志望にかなった提示ができるまで当該任用候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり又は負傷していること。

(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) 勤務庁又は勤務地が任用候補者の志望と異なっていること。

(4) その他正当な事由があること。

(平28人委規則3・一部改正)

第6章 雑則

(この規則の実施に関し必要な事項)

第39条 この規則の実施に関し必要な事項は人事委員会が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

(平28人委規則3・旧第1項・一部改正)

附 則(昭和31年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

附 則(昭和31年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

附 則(昭和33年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この規則適用の際、従前の規定により既に選考された者については、この規則の規定により選考されたものとみなす。

3 この規則適用の日において現に有効な4級職採用候補者名簿は、初級採用候補者名簿、警察官採用候補者名簿は初級採用候補者名簿、農業改良普及員採用候補者名簿は中級採用候補者名簿、6級職採用候補者名簿は上級採用候補者名簿とみなす。

附 則(昭和34年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和36年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの規則施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の職員の任用に関する規則の規定に基づいて行なわれた選考は、この規則による改正後の職員の任用に関する規則の規定に基づいて行なわれた選考とみなす。

附 則(昭和41年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年人委規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年人委規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年人委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年人委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成2年人委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成12年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年人委規則第17号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の任用に関する権限の委任に関する規則の一部改正)

2 職員の任用に関する権限の委任に関する規則(昭和41年鳥取県人事委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成14年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年人委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年人委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成21年人委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の任用に関する規則第19条第1項第1号の規定は、平成20年3月21日から適用する。

附 則(平成25年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の任用に関する権限の委任に関する規則の一部改正)

2 職員の任用に関する権限の委任に関する規則(昭和41年鳥取県人事委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年人委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年人委規則第19号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

附 則(令和元年人委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の任用に関する規則

昭和27年12月23日 人事委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章
沿革情報
昭和27年12月23日 人事委員会規則第11号
昭和28年11月6日 人事委員会規則第8号
昭和30年8月19日 人事委員会規則第6号
昭和31年11月2日 人事委員会規則第13号
昭和31年12月21日 人事委員会規則第22号
昭和33年7月1日 人事委員会規則第9号
昭和34年2月3日 人事委員会規則第2号
昭和36年4月21日 人事委員会規則第22号
昭和36年5月2日 人事委員会規則第24号
昭和39年6月2日 人事委員会規則第24号
昭和40年3月1日 人事委員会規則第9号
昭和41年1月28日 人事委員会規則第2号
昭和41年12月27日 人事委員会規則第41号
昭和42年11月17日 人事委員会規則第45号
昭和43年4月1日 人事委員会規則第21号
昭和45年8月1日 人事委員会規則第32号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第1号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第1号
平成2年3月30日 人事委員会規則第2号
平成12年3月21日 人事委員会規則第1号
平成13年12月25日 人事委員会規則第17号
平成14年3月29日 人事委員会規則第4号
平成14年4月26日 人事委員会規則第16号
平成14年6月25日 人事委員会規則第20号
平成14年12月25日 人事委員会規則第26号
平成16年9月21日 人事委員会規則第16号
平成18年11月24日 人事委員会規則第39号
平成19年3月30日 人事委員会規則第4号
平成20年3月7日 人事委員会規則第4号
平成20年3月28日 人事委員会規則第7号
平成21年3月31日 人事委員会規則第7号
平成25年3月19日 人事委員会規則第5号
平成28年3月31日 人事委員会規則第3号
平成28年6月1日 人事委員会規則第19号
令和元年12月27日 人事委員会規則第9号
令和2年3月10日 人事委員会規則第2号