○現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月1日

鳥取県条例第37号

〔技能労務職員の給与の種類及び基準〕に関する条例をここに公布する。

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

(昭43条例2・改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、現業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の「現業職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第39号)第1条及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年3月鳥取県条例第3号)第1条に規定する企業職員を除く。)をいう。

(昭41条例41・昭43条例2・平6条例35・平7条例3・平16条例3・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とし、同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職を占める職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、第18条第2項の定めるところによる。

(昭33条例34・昭43条例2・昭46条例21・平元条例24・平16条例56・平18条例43・平19条例40・平20条例29・令元条例14・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対し支給する。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭33条例34・昭43条例2・昭46条例21・平元条例24・平16条例56・平18条例43・平19条例40・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して知事が定める地域に在勤する職員に支給する。

(昭43条例2・追加、平18条例43・一部改正)

第4条の3 削除

(平18条例43)

(住居手当)

第4条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(知事が定める職員を除く。)

(2) 第4条の6第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(知事が定めるものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして知事が定めるもの

(平7条例38・全改、旧第4条の3繰下、平18条例83・平21条例64・一部改正)

(通勤手当)

第4条の5 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(昭33条例34・追加、昭43条例2・旧第4条の2繰下、昭44条例2・一部改正、昭46条例21・旧第4条の3繰下、平元条例24・一部改正、平7条例38・旧第4条の4繰下)

(単身赴任手当)

第4条の6 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の知事が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して知事が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して知事が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の知事が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して知事が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して知事が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして知事が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平元条例24・追加、平7条例38・旧第4条の5繰下)

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 強度が著しく高い勤務

(特地勤務手当に準ずる手当)

第5条の2 職員が住居を移転した場合(知事が定める場合に限る。)において、当該移転の直後に勤務する公署が生活の不便な地に所在する公署として知事が定めるもの(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員に対して、知事が定める期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに準特地公署に該当することとなった公署に勤務する職員で知事が定める期間内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして知事が定める職員に対して、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(平20条例29・全改)

(時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第7条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で知事が定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(昭40条例13・昭48条例25・平元条例5・平6条例35・一部改正)

(夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第6条第7条第2項及び第8項の勤務には含まれないものとする。

第10条 削除

(平16条例56)

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の知事が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(知事が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭41条例1・全改、昭44条例2・昭58条例38・平9条例23・平14条例72・令元条例13・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の知事が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(知事が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭41条例1・全改、昭44条例2・昭58条例38・平9条例23・令元条例13・一部改正)

(退職手当)

第13条 職員が退職したときは、職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)の規定に準じて退職手当を支給する。

(昭40条例13・全改)

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の給与の額との権衡並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額等)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合その他知事が定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として知事が定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 海外随伴休暇(職員が、海外勤務を命ぜられた配偶者に随伴するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として知事が定めるものをいう。)については、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例2・平4条例6・平6条例35・平19条例65・平19条例91・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平19条例89・追加)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例6・全改、平11条例39・一部改正、平19条例89・旧第16条繰下、平19条例91・一部改正)

(再任用職員等についての適用除外)

第17条 第4条第4条の4第5条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員及び育児休業法第18条第1項又は任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(平13条例3・追加、平16条例56・平16条例73・平18条例43・平19条例91・平31条例7・一部改正)

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の3の規定その他の法律の規定により臨時的に任用する職員については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮し、給与を支給する。

2 会計年度任用職員の給与の額、種類、支給方法その他給与の支給については、給与条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(昭51条例25・旧第16条繰下、平13条例3・旧第17条繰下、平19条例40・令元条例14・一部改正)

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭46条例21・昭49条例14・一部改正、平7条例21・旧第1項・一部改正)

附 則(昭和33年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和40年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中附則第2項から附則第4項までの改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

2 第4条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、昭和41年6月1日における適用については、同条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

附 則(昭和41年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日において、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第7条の規定により受けていた特殊勤務手当の月額が2,500円をこえる職員にあっては、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、当該職員が引き続き同条例第7条の手当の受給の要件となる業務に従事する間は、そのこえる額を2,500円に加えた額を月額として支給する。

附 則(昭和41年条例第41号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第1条(調整手当に関する部分を除く。)、第16条第2項(給料及びこれに対する調整手当に関する部分を除く。)、第16条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第16条の5(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤務手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(同条例の題名及び第1条を除く。)の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第7項及び第10項の規定、附則第11項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第40号)の規定並びに附則第12項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)(同条例第9条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第12条の2第5号、第16条の4第1項及び第2項並びに第16条の5の改正規定、第5条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定並びに第6条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定、第5条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3の規定及び第6条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第7条の3第1項及び別表第1から別表第5までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第11条の2第2項及び別表第6の規定は同年8月31日から、改正後の条例第16条の2第1項の規定は昭和44年1月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第6条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第16条の2第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第1項及び第16条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条の4第1項及び第16条の5第1項の改正規定並びに第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第61号で昭和60年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年10月鳥取県条例第37号)、教育長の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(昭和34年10月鳥取県条例第42号)第2条、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第39号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月鳥取県条例第49号)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月鳥取県条例第38号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の2第1項の改正規定並びに第3条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第4条第2項第2号及び第4号の改正規定は公布の日から、第1条中給与条例第1条及び第2条第1項の改正規定並びに第10条の次に1条を加える改正規定、第2条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職員給与条例」という。)第2条及び第3条第1項の改正規定並びに第4条の4の次に1条を加える改正規定並びに第3条中企業職員給与条例第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第72号で平成元年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の現業職員給与条例及び第3条の規定(企業職員給与条例第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の企業職員給与条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

附 則(平成7年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4の改正規定(同条第2項第2号の改正規定及び同条を第9条の5とする改正規定を除く。)並びに第10条、第16条第2項及び第16条の2第1項の改正規定、第2条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職員給与条例」という。)第4条の3の改正規定、第3条中企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業局給与条例」という。)第4条の2の改正規定並びに第4条中病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院局給与条例」という。)第9条の改正規定 平成8年1月1日

(2) 第1条中給与条例第9条の4の改正規定(同条第2項第2号の改正規定及び同条を第9条の5とする改正規定に限る。)、第9条の3の次に1条を加える改正規定及び第10条の2第3項の改正規定、第2条中現業職員給与条例第4条の5を第4条の6とし、第4条の4を第4条の5とし、第4条の3を第4条の4とし、第4条の2の次に1条を加える改正規定、第3条中企業局給与条例第2条第3項の改正規定及び第4条の2を第4条の3とし、第4条の次に1条を加える改正規定並びに第4条中病院局給与条例第8条の次に1条を加える改正規定並びに附則第10項の規定 平成8年4月1日

附 則(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第11条の9第1項及び第2項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定 平成10年4月1日

附 則(平成11年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当(任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第4条第1項に規定する特定任期付職員に支給するものを除く。以下この項において同じ。)の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1項各号(第4号を除く。)若しくは第16条の4第2項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第4条並びに雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第4号。第1号において「特例条例」という。)第7条第6項又は第8条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第12条の2第1項第6号又は第16条の4第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年8月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(期末手当及び勤勉手当を除く。次号において「給料等」という。)の額(特例条例第7条又は第8条の規定を適用した後の額をいう。次号において同じ。)並びに平成14年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下この号及び次号において「特定期末手当等」という。)のいずれかが支給された職員にあっては、当該支給された特定期末手当等の額(特例条例第7条又は第8条の規定を適用した後の額をいう。次号において同じ。)の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額並びに特定期末手当等のいずれかが支給された職員にあっては、改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(平成14年6月1日又は同年12月1日において附則第2項各号の給料月額を受けていた職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の特定期末手当等(当該支給された特定期末手当等に対応する部分に限る。)の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の給与条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項の表中「6月」とあるのは「3月」と、「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける現業職員に対する平成16年度分の寒冷地手当については、第2条の規定による改正前の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の規定を適用したときに支給することとなる額(附則第2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮する必要があるものとして知事が定める職員にあっては、知事が定める額)が3万円を上回らない場合を除いて、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

第9条 

3 施行日の前日に第3条の規定による改正前の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職給与条例」という。)第4条の3、第11条の規定による改正前の企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業局給与条例」という。)第4条の2又は第12条の規定による改正前の病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院局給与条例」という。)第8条の2の規定の適用を受けていた職員であって、施行日以後引き続きこれらの規定による調整手当の支給要件に該当するものについては、第3条の規定による改正後の現業職給与条例、第11条の規定による改正後の企業局給与条例又は第12条の規定による改正後の病院局給与条例の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける者の例により、地域手当を支給する。この場合において、企業局給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」とする。

4 施行日の前日において旧給与条例第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域又は公署に在勤していた職員のうち施行日に当該地域又は公署以外の地域又は公署に異動したものについて、任用の事情等を考慮して第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じ、平成19年3月31日までの間(同項の規定に準じた場合に平成19年3月31日までの間より短い期間となるときは、その期間)、旧給与条例第9条の4第1項第2号の規定による調整手当に相当する額を超えない範囲内において、地域手当を支給する。

5 前項の規定は、現業職給与条例第1条第2項に規定する現業職員又は企業局給与条例第1条若しくは病院局給与条例第1条に規定する職員について準用する。この場合において、企業局給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」とする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成18年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例40・旧第3項繰上・一部改正)

附 則(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成19年条例第65号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則(平成21年条例第64号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月1日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 与/第5節 現業職員給与
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第37号
昭和33年10月15日 条例第34号
昭和34年10月14日 条例第29号
昭和37年12月24日 条例第56号
昭和40年3月26日 条例第13号
昭和41年2月1日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和41年12月23日 条例第41号
昭和43年2月1日 条例第2号
昭和44年2月1日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第21号
昭和48年4月27日 条例第25号
昭和49年4月30日 条例第14号
昭和49年12月26日 条例第46号
昭和51年4月1日 条例第25号
昭和58年12月27日 条例第38号
昭和60年12月24日 条例第38号
平成元年3月24日 条例第5号
平成元年12月19日 条例第24号
平成4年3月24日 条例第6号
平成6年12月19日 条例第35号
平成7年3月10日 条例第3号
平成7年3月10日 条例第21号
平成7年12月22日 条例第38号
平成9年10月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第27号
平成11年12月24日 条例第39号
平成13年3月28日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第72号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年10月15日 条例第56号
平成16年12月28日 条例第73号
平成18年3月28日 条例第43号
平成18年12月26日 条例第83号
平成19年3月16日 条例第40号
平成19年7月31日 条例第65号
平成19年12月25日 条例第89号
平成19年12月25日 条例第91号
平成20年3月28日 条例第29号
平成21年11月20日 条例第64号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年8月30日 条例第13号
令和元年10月15日 条例第14号