○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年9月18日
鳥取県条例第39号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例を次のように定める。
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基き、法第3条第2項に規定する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し定めることを目的とする。
(昭31条例41・全改)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、職員の休職の事由を定める条例(昭和56年鳥取県条例第7号)第2条各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項に規定する職員にあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内)において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭56条例7・令元条例14・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。
(昭29条例32・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年条例第41号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。