○職員の定年等に関する条例
昭和59年3月21日
鳥取県条例第1号
職員の定年等に関する条例をここに公布する。
職員の定年等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、地方公務員法第3条第2項に規定する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例3・一部改正)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、次に掲げる機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。
(1) 病院
(2) 保健所
(3) 障害児入所施設
(4) 児童発達支援センター
(5) 精神保健福祉センター
(6) 衛生環境研究所
(平3条例22・平14条例9・平18条例15・平24条例19・一部改正)
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその職務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(平13条例3・旧第6条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平13条例3・旧第4項繰上)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第3条の規定により退職した者(附則第2項において準用する第4条の規定により勤務した後退職した者を含む。)については、定年に達したことにより退職した者とみなして、前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。
(平13条例3・旧第5項繰上)
附 則(平成3年条例第22号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第71号で平成14年7月1日から施行)
附 則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。