○職員の定年等に関する条例

昭和59年3月21日

鳥取県条例第1号

職員の定年等に関する条例をここに公布する。

職員の定年等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、地方公務員法第3条第2項に規定する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例3・一部改正)

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、次に掲げる機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。

(1) 病院

(2) 保健所

(3) 障害児入所施設

(4) 児童発達支援センター

(5) 精神保健福祉センター

(6) 衛生環境研究所

(平3条例22・平14条例9・平18条例15・平24条例19・一部改正)

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の内容等からみて次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替がその職務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、人事委員会の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第5条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(平13条例3・旧第6条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平13条例3・旧第4項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条の規定により退職した者(附則第2項において準用する第4条の規定により勤務した後退職した者を含む。)については、定年に達したことにより退職した者とみなして、前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。

(平13条例3・旧第5項繰上)

附 則(平成3年条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第71号で平成14年7月1日から施行)

附 則(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

職員の定年等に関する条例

昭和59年3月21日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第1号
平成3年9月30日 条例第22号
平成13年3月28日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第15号
平成24年3月23日 条例第19号