○職員の懲戒の手続、効果等に関する条例
昭和26年9月18日
鳥取県条例第40号
〔職員の懲戒の手続及び効果に関する条例〕を次のように定める。
職員の懲戒の手続、効果等に関する条例
(平11条例28・改称)
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続、効果等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭31条例42・全改、平11条例28・一部改正)
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他の行政運営上職員を派遣することが必要と認められる人事委員会規則で定める法人とする。
(平11条例28・追加)
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(平11条例28・旧第2条繰下)
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の15第2項に規定する報酬の額及び同条第3項に規定する地域手当に相当する報酬の額の合計額)の十分の1以下を減ずるものとする。
(昭32条例36・昭43条例2・一部改正、平11条例28・旧第3条繰下、平18条例43・令元条例14・一部改正)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(平11条例28・旧第4条繰下)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平11条例28・旧第5条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年条例第42号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和32年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第14項の規定は昭和32年3月31日から、同項及び附則第25項から附則第27項までの規定以外の規定は昭和32年4月1日から適用する。
(職員の退職手当に関する条例等における読替)
30 職員に暫定手当が支給される間、昭和43年改正条例附則第12項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第5条第3項中「及びこれらに対する調整手当」とあるのは「、これらに対する調整手当及び暫定手当」と、昭和43年改正条例附則第11項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「及びこれに対する調整手当の合計額」とあるのは「これに対する調整手当及び暫定手当の合計額」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
附 則(昭和43年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第1条(調整手当に関する部分を除く。)、第16条第2項(給料及びこれに対する調整手当に関する部分を除く。)、第16条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第16条の5(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(同条例の題名及び第1条を除く。)の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第7項及び第10項の規定、附則第11項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第40号)の規定並びに附則第12項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)(同条例第9条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年条例第43号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。