○鳥取県職員人材開発センター運営審議会設置条例
昭和31年3月30日
鳥取県条例第2号
〔鳥取県自治研修所運営審議会設置条例〕をここに公布する。
鳥取県職員人材開発センター運営審議会設置条例
(平22条例14・改称)
(設置)
第1条 鳥取県職員人材開発センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、鳥取県職員人材開発センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平22条例14・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、センターの運営に関する事項について審議するものとする。
(昭42条例8・平7条例8・平22条例14・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命又は委嘱する。
(1) 県職員
(2) 市町村長
(3) 市町村職員
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(昭59条例28・平7条例8・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置き、知事が任命又は委嘱する。
2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第28号)抄
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 昭和59年11月7日
附 則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。