○鳥取県職員人材開発センター運営審議会設置条例

昭和31年3月30日

鳥取県条例第2号

〔鳥取県自治研修所運営審議会設置条例〕をここに公布する。

鳥取県職員人材開発センター運営審議会設置条例

(平22条例14・改称)

(設置)

第1条 鳥取県職員人材開発センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、鳥取県職員人材開発センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平22条例14・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、センターの運営に関する事項について審議するものとする。

(昭42条例8・平7条例8・平22条例14・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命又は委嘱する。

(1) 県職員

(2) 市町村長

(3) 市町村職員

(4) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

(昭59条例28・平7条例8・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置き、知事が任命又は委嘱する。

2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第28号)

1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 昭和59年11月7日

附 則(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

鳥取県職員人材開発センター運営審議会設置条例

昭和31年3月30日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和31年3月30日 条例第2号
昭和42年3月24日 条例第8号
昭和59年10月9日 条例第28号
平成7年3月10日 条例第8号
平成22年3月23日 条例第14号