○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月19日
鳥取県条例第25号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、勤務時間内において適法な交渉を行う場合
(2) 職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに同条例第14条後段に規定する日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の期間
(昭48条例25・平6条例35・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。