○鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例

大正12年12月29日

鳥取県令第55号

〔鳥取県吏員等恩給条例〕次ノ通リ定ム

鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例

(昭32条例28・改称)

第1条 県吏員等及之ニ準スヘキ者並ニ其ノ遺族ハ恩給法(大正12年法律第48号)其ノ他ノ法令ニ特別ノ規定アルモノヲ除ク外、本条例ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス

(昭30条例12・一部改正)

第2条 本条例ニ於テ恩給トハ退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、退職一時金、公務傷病一時金、返還一時金、遺族年金、通算遺族年金、遺族一時金及死亡一時金ヲ謂フ

退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、遺族年金及通算遺族年金ハ年金トシ退職一時金、公務傷病一時金、返還一時金、遺族一時金及死亡一時金ハ一時金トス

(昭30条例12・昭32条例28・昭37条例24・昭52条例3・一部改正)

第3条 本条例ニ於テ県吏員等トハ県経済又ハ職員団体等ヨリ給料ヲ受クル者ニシテ次ノ各号ニ掲クル職ニアルモノヲ謂フ

(1) 知事、副知事又ハ地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)ニ依ル改正前ノ地方自治法(昭和22年法律第67号以下「改正前ノ地方自治法」ト謂フ)第168条第1項ニ規定スル出納長

(2) 改正前ノ地方自治法第173条第1項ニ規定スル事務吏員又ハ技術吏員(以下「吏員」ト謂フ)

(3) 議会ノ事務局長又ハ書記

(4) 選挙管理委員会ノ書記

(5) 常勤ノ監査委員又ハ監査委員ノ事務ヲ補助スル書記

(6) 人事委員会ノ常勤ノ委員、事務局長又ハ事務局ノ吏員相当職員

(7) 教育委員会ノ教育長又ハ事務局ノ吏員相当職員

(8) 教育委員会ノ所管ニ属スル学校以外ノ教育機関ノ吏員相当職員

(9) 公立ノ高等学校ノ校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭又ハ事務職員若クハ技術職員テ吏員ニ相当スルモノ

(10) 公立ノ中学校、小学校、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ学校教育法(昭和22年法律第26号以下次条ニ於テ「改正前ノ学校教育法」ト謂フ)第1条ニ規定スル盲学校若クハろう学校又ハ幼稚園ノ校長、園長、教諭、養護教諭又ハ事務職員テ吏員ニ相当スルモノ

(11) 海区漁業調整委員会ノ書記

(昭30条例12・全改、昭32条例28・昭33条例38・平18条例70・平19条例1・一部改正)

第3条ノ2 本条例ニ於テ県吏員等ニ準スヘキ者トハ県経済又ハ職員団体等ヨリ給料ヲ受クル者ニシテ次ノ各号ニ掲クル職ニアルモノヲ謂フ

(1) 公立ノ高等学校ノ常時勤務ニ服スルコトヲ要スル講師

(2) 公立ノ中学校、小学校、改正前ノ学校教育法ニ規定スル盲学校若クハろう学校又ハ幼稚園ノ助教諭、養護助教諭又ハ常時勤務ニ服スルコトヲ要スル講師

(昭30条例12・全改、昭33条例38・平19条例1・一部改正)

第4条 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

第5条 恩給年額及一時金タル恩給ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム

第6条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ7年間請求セサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

時効ノ完成猶予及更新ニ関シテハ恩給法第6条乃至第7条ノ規定ヲ準用ス

(昭30条例12・令元条例23・一部改正)

第6条ノ2 県吏員等若クハ之ニ準スヘキ者又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ2以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニヨリ其ノ1ヲ給ス 県吏員等若クハ之ニ準スヘキ者ノ扶養家族又ハ扶養遺族第19条第5項ノ規定ニ依リ準用スヘキ恩給法第65条第2項又ハ第24条ノ6ノ規定ニ依リ準用スヘキ恩給法第75条第2項ノ規定ニ依リ2以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルヘキトキハ最初ニ給与事由ノ生シタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルヘキモノトス

(昭30条例12・追加、平19条例7・一部改正)

第7条 年金タル恩給(第2号又ハ第3号ノ場合ニアリテハ通算退職年金ヲ除ク)ヲ受クルノ権利ヲ有スル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス

(1) 死亡シタルトキ

(2) 死刑又ハ無期若クハ3年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

(3) 国籍ヲ失ヒタルトキ

在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ年金タル恩給(通算退職年金ヲ除ク)ヲ受クルノ権利消滅ス但シ其ノ在職ガ退職年金ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生ジタル権利ノミ消滅ス

(昭30条例12・昭32条例28・昭37条例24・一部改正)

第7条ノ2 恩給権者前条第23条第1項第1号若クハ第2号ノ規定又ハ第24条ノ6ノ規定ニ依リ準用スヘキ恩給法第77条、第78条ノ2若クハ第80条ノ規定ニ該当シ恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得サルニ至リタルトキハ本人又ハ其ノ遺族ハ其ノ旨ヲ遅滞ナク知事ニ届出ツヘシ

(昭30条例12・追加、昭51条例37・平19条例7・一部改正)

第7条ノ3 知事ハ年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニ付其ノ権利ノ存否ヲ調査スヘシ

(昭30条例12・追加)

第8条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スル事ヲ得ス但シ恩給法第11条第1項但書ニ規定スル株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ規定ニ違反シタルトキハ恩給ノ支給ヲ差止ム

(昭30条例12・平12条例69・平20条例39・一部改正)

第9条 恩給権者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ恩給ニシテ給与ヲ受ケサリシ者ハ之ヲ当該恩給権者ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス

前項遺族ニ付テハ恩給法第10条第2項ノ規定ヲ準用ス但シ通算退職年金権者ノ遺族ニ付テハ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法(昭和36年法律第181号以下「廃止前ノ通算年金通則法」ト謂フ)第11条ノ規定ニ依ルモノトス

(昭30条例12・昭37条例45・昭61条例32・一部改正)

第9条ノ2 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者未タ恩給ノ請求ヲ為ササリシトキハ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ恩給ノ請求ヲ為スコトヲ得

前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者ノ生存中裁定ヲ経タル恩給ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ其ノ恩給ノ支給ヲ受クルコトヲ得

同順位ノ遺族又ハ相続人2人以上アルトキハ其ノ中1人ヲ総代者トシテ前2項ノ恩給ノ請求及支給ノ請求ヲ為スヘシ

(昭30条例12・追加)

第9条ノ3 恩給ヲ受クルノ権利ハ知事之ヲ裁定ス

(昭30条例12・追加)

第9条ノ4 通算退職年金ニ関シテハ本条例ニ依ル外廃止前ノ通算年金通則法ニ依ル

(昭37条例24・追加、昭37条例45・昭61条例32・一部改正)

第10条 県吏員等ハ毎月其ノ給料ノ100分ノ2ニ相当スル金額ヲ県ニ納付スヘシ

(昭30条例12・一部改正)

第10条ノ2 本条例ニ於テ就職トハ県吏員等又ハ之ニ準スヘキ者タル職ニ在ラサル者カ県吏員等又ハ之ニ準スヘキ者タル職ニ任命セラルルコトヲ謂ヒ退職トハ免職、退職又ハ失職ヲ謂フ

(昭30条例12・追加)

第11条 県吏員等ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル

退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ通算退職年金、退職一時金及遺族一時金ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ通算退職年金又ハ退職一時金ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス

退職シタル月ニ於テ再就職シタルトキハ再在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス

(昭30条例12・昭32条例28・昭37条例24・一部改正)

第11条ノ2 休職其ノ他現実ニ職務ヲ執ルヲ要セサル在職期間ニシテ1月以上ニ亘ルモノハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス

前項ニ規定スル期間1月以上ニ亘ルトキトハ其ノ期間カ在職年ノ計算ニ於テ1月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ 但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノアリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セス

第1項ノ規定ハ地方自治法第252条の17第1項ノ規定ニ基キ派遣サレタル県吏員等ノ派遣ヲ受ケタル普通地方公共団体ニ勤務シタル期間ニツイテハ之ヲ適用セス

(昭30条例12・追加、昭32条例43・平18条例70・一部改正)

第12条 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス

(1) 退職年金又ハ増加公務傷病年金ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テ其ノ恩給権ノ基礎ト為リタル在職年

(2) 第15条ノ規定ニ依リ県吏員等カ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年

(3) 県吏員等不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ復シタル月迄ノ在職年月数

(4) 削除

(5) 削除

(6) 退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数

(昭30条例12・昭32条例28・一部改正)

第13条 県吏員等ニ準スヘキ者カ引続キ第3条第9号第10号ニ規定スル県吏員等(事務職員又ハ技術職員ヲ除ク)ト為リタルトキハ県吏員等トシテノ就職ニ接続スル其ノ勤続年月数ノ2分ノ1ニ相当スル年月数ヲ在職年ニ通算ス

第11条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ在職年ニ通算セラルヘキ年月数ノ計算ニ第11条ノ2前条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ在職年ニ通算セラルヘキ年月ニ付之ヲ準用ス

(昭30条例12・全改、平19条例7・一部改正)

第14条 削除

(昭30条例12)

第15条 県吏員等次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 懲戒又ハ教員免許状取上ケノ処分ニ因り退職シタルトキ

(2) 在職中死刑懲役刑若ハ1年以上ノ禁錮ノ刑ニ処セラレ又ハ其ノ他ノ法令ニ依り禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

(昭30条例12・一部改正)

第16条 県吏員等ニシテ其ノ退職ノ当日仍他ノ県吏員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ県吏員等ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス県吏員等ニシテ退職ノ翌日他ノ県吏員等ニ就職シタルトキハ之ヲ勤続ト看做シ後ノ県吏員等ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス

(昭30条例12・一部改正)

第17条 本条例ニ於ケル退職当時ノ給料年額ニ付テハ次ノ特例ニ従フ

(1) 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為退職シ又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号給ヨリ2号給ヲ越ユル上位ノ号給ニ昇給シタルトキハ2号給上位ノ号給ニ昇給シタルモノトス

(2) 前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号給ヨリ1号給ヲ越ユル上位ノ号給ニ昇給シタルトキハ1号給上位ノ号給ニ昇給シタルモノトス

転職ニ依ル給料ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做ス

実在職期間1年未満ナルトキハ給料ノ関係ニ於テハ就職前モ就職当時ノ給料ヲ以テ在職シタルモノト看做ス

本条例ニ於テ退職当時ノ給料年額トハ退職当時ノ給料月額ノ12分ノ1ニ相当スル金額ヲ謂フ

(昭30条例12・全改)

第17条ノ2 前条第1項ニ規定スル1号給又ハ2号給上位ヘノ昇給ニ付テハ次ノ例ニ依ル

(1) 削除

(2) 転職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新職ニ付定メラレタル給料中前ノ職ニ付給セラレタル給料ニ直近ニ多額ナルモノヲ以テ1号給上位ノ号給トシ之ニ直近スル上位ノ号給ヲ以テ2号給上位ノ号給トス

(昭30条例12・追加、昭32条例28・一部改正)

第18条 県吏員等在職年17年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ退職年金ヲ給ス

前項ノ退職年金ノ年額ハ在職年17年以上18年未満ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ17年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

在職年40年ヲ超ユル者ニ給スヘキ退職年金年額ハ之ヲ在職年40年トシテ計算ス

第19条第21条第1項第2号若ハ第3号ノ規定ニ依リ在職年17年未満ノ者ニ給スヘキ退職年金ノ年額ハ在職年17年ノ者ニ給スヘキ退職年金ノ額トス

(昭30条例12・昭32条例28・昭37条例45・一部改正)

第18条ノ2 削除

(昭30条例12)

第18条ノ3 県吏員等在職年3年以上17年未満ニシテ退職シ次ノ各号ノ1ニ該当スルトキハ其ノ者ニ通算退職年金ヲ給ス

(1) 通算対象期間ヲ合意シタル期間カ25年以上ナルトキ

(2) 国民年金以外ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ヲ合算シタル期間カ20年以上ナルトキ

(3) 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間カ当該制度ニ於テ定ムル老齢・退職年金給付ノ受給資格要件タル期間ニ相当スル期間以上ナルトキ

(4) 他ノ制度に基キ老齢・退職年金給付ヲ受クルコトヲ得ルトキ通算退職年金ノ年額ハ次ノ各号ニ掲クル金額ノ合算額ヲ240テ除シ之ニ前項ノ退職ニ係ル退職一時金ノ基礎トナリタル在職年ノ月数ヲ乗シテ得タル額トス

 49万2,000円

 退職当時ノ給料月額ノ1,000分ノ10ニ相当スル額ニ240ヲ乗シテ得タル額

前項ノ規定ニ拘ラズ通算退職年金ノ年額ハ通算退職年金ノ支給ヲ受クル者ニ付テ其ノ退職時ニ其ノ給付ヲ受クル事由ガ生ジテイタトシタ場合ニ於テ其ノ額ガ其ノ時以後第25条ノ2ノ2第2項ノ規定ニ依リ改定セラレテイルナラバ其ノ改定セラレタル額ト同一ノ額トス

前2項ノ場合ニ於テ第1項ノ規定ニ該当スル退職カ2回以上アルトキハ通算退職年金ノ年額ハ此等ノ退職ニ付テ各々前2項ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額トス

通算退職年金ハ之ヲ受クル者60歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス

第23条第1項(第2号第3号ヲ除ク)ノ規定ハ通算退職年金ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例24・追加、昭37条例45・昭47条例13・昭48条例51・昭50条例4・昭52条例3・昭56条例2・昭61条例32・平5条例22・一部改正)

第19条 県吏員等公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ退職年金及公務傷病年金ヲ給ス

県吏員等公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ新ニ退職年金及公務傷病年金ヲ給シ又ハ現ニ受クル公務傷病年金ヲ重度障害ノ程度ニ相応スル公務傷病年金ニ改定ス

県吏員等公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為ルモ県吏員等ニ重大ナル過失アリタルトキハ前2項ニ規定スル恩給ヲ給セス

重度障害ノ程度ニ付テハ恩給法第49条ノ2ノ規定ヲ準用ス

公務傷病年金ノ年額ニ付テハ恩給法第65条ノ規定ヲ準用ス

(昭30条例12・昭32条例28・昭57条例18・一部改正)

第20条 公務傷病年金ヲ決定スルニ当リ将来重度障害ノ回復シ又ハ其ノ程度低下スルコトアルヘキヲ認メタルトキハ5年間之ニ退職年金及公務傷病年金ヲ給ス

前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セサル者ハ再審査ヲ請求スルコトヲ得其ノ再審査ノ結果恩給ヲ給スヘキモノナルトキハ之ニ相当ノ退職年金及公務傷病年金ヲ給ス

(昭32条例28・昭57条例18・一部改正)

第20条ノ2 県吏員等公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ程度ニ至ラサルモ第5項ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ公務傷病一時金ヲ給ス

県吏員等公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障害ノ程度ニ至ラサルモ第5項ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ之ニ公務傷病一時金ヲ給ス

第19条第3項ノ規定ハ前2項ノ規定ニ依リ給スヘキ公務傷病一時金ニ付之ヲ準用ス

公務傷病一時金ハ労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条ノ規定ニ依リ障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セス但シ当該補償又ハ給付ノ金額カ公務傷病一時金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限リニ在ラス

公務傷病一時金ヲ給スヘキ障害ノ程度ニ付テハ恩給法第49条ノ3ノ規定ヲ準用ス

公務傷病一時金ノ金額ニ付テハ恩給法第65条ノ2ノ規定ヲ準用ス

公務傷病一時金ハ之ヲ退職年金又ハ退職一時金ト併給スルヲ妨ケス

(昭30条例12・追加、昭32条例28・昭57条例18・一部改正)

第20条ノ3 前3条ノ規定ハ県吏員等ニ準スヘキ者ニシテ在職中公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノニ付之ヲ準用ス

(昭30条例12・追加)

第20条ノ4 県吏員等又ハ之ニ準スヘキ者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス

(1) 公務旅行中別表第1ニ掲クル流行病ニ罹リタルトキ

(2) 県吏員等タル特別ノ事情ニ関連シテ生シタル不りょ❜❜やく❜❜因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ知事ニ於テ公務ニ起因シタルト同視スヘキモノト認定シタルトキ

(昭30条例12・追加、昭37条例24・一部改正)

第21条 退職年金ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ退職年金ヲ改定ス

(1) 再就職後在職1年以上ニシテ退職シタルトキ

(2) 再就職後公務ノ為メ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ退職シタルトキ

(3) 再就職後公務ノ為メ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年内ニ之カ為メ重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ

(昭30条例12・昭32条例28・昭57条例18・一部改正)

第22条 前条ノ規定ニ依リ退職年金ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ年額ヲ改メ公務傷病年金ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障害ノ程度トシテ其ノ年額ヲ定ム

前項ノ場合ニ於テ改定ノ恩給年額従前ノ年額ヨリ少キトキハ従前ノ年額ヲ以テ改定後ノ恩給ノ年額トス

(昭30条例12・昭32条例28・昭57条例18・一部改正)

第23条 退職年金ハ之ヲ受クル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ間之ヲ停止ス

(1) 恩給法第19条ニ規定スル公務員及法令ニ依リ当該公務員ト見做サルル者(以下「公務員」ト謂フ)若クハ他ノ都道府県ノ恩給条例ノ適用ヲ受クル職員又ハ県吏員等ニ就職シ俸給又ハ給料ヲ受クルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄但シ実在職期間1年未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

(2) 3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄但刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ退職年金ハ之ヲ停止セス其ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

(3) 之ヲ受クル者45歳ニ満ツル月迄ハ退職年金ノ金額、45歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ50歳ニ満ツル月迄ハ退職年金ノ10分ノ550歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ55歳ニ満ツル月迄ハ退職年金ノ10分ノ3ヲ停止ス但シ公務傷病年金又ハ公務傷病一時金ト併給セラルル場合ハ停止セス

前項第2号ノ規定ハ公務傷病年金ニ付之ヲ準用ス

公務ニ起因セサル傷痍疾病第19条第4項又ハ第20条ノ2第5項ニ規定スル程度ニ達シ之カ為退職シタル場合ニハ退職後5年間第1項第3号ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サス

前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セサル者ハ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ傷痍疾病ナヲ前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第1項第3号ノ規定ニ依ル停止ハ引続キ之ヲ為サス

(昭30条例12・昭32条例28・昭36条例30・一部改正)

第23条ノ2 退職年金ニ付テハ恩給法第58条ノ4ノ規定ノ例ニ依リ其ノ年額ノ一部ヲ停止ス

(平5条例22・全改)

第23条ノ3 公務傷病年金ハ之ヲ受クル者労働基準法第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ6年間之ヲ停止ス但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユル部分ハ之ヲ停止セス

(昭30条例12・追加、昭32条例28・一部改正)

第24条 県吏員等在職年3年以上17年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ退職一時金ヲ給ス但シ第19条第1項ノ規定ニ依リ退職年金ヲ受クルコトヲ得ルトキ又ハ次項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ナキトキハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ退職一時金ノ金額ハ第1号ニ掲クル金額ヨリ第2号ニ掲クル金額ヲ控除シタル金額トス

(1) 退職当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シテ得タル金額

(2) 第18条ノ3第2項ニ定ムル通算退職年金ノ年額ニ退職ノ日ニ於ケル年齢ニ応シ別表第2ニ定ムル率ヲ乗シテ得タル金額

60歳ニ満チタル後第1項ノ規定ニ該当スル退職ヲナシタル者第18条ノ3第一項各号ノ1ニ該当セサル場合ニ於テ退職ノ日ヨリ60日以内ニ退職一時金ノ額ノ計算上前項第2号ニ掲クル金額ノ控除ヲ受ケサルコトヲ希望スル旨ヲ知事ニ申出タルトキハ前2項ノ規定ニ拘ラス前項第1号ニ掲クル金額ヲ退職一時金トシテ給ス前項ノ規定ニ依ル退職一時金ヲ受ケタル者ノ当該退職一時金ノ基礎トナリタル在職年ハ第18条ノ3第2項ニ規定スル在職年ニ該当セサルモノトス

(昭30条例12・昭32条例28・昭37条例24・一部改正)

第24条ノ2 退職一時金ヲ受ケタル者(前条第1項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケタル者ヲ含ム)其ノ在職年ヲ基礎トシテ退職年金ヲ受クルニ至リタルトキハ其ノ退職年金年額ノ計算及其ノ退職一時金ノ返還ニ付テハ恩給法第64条ノ2及第64条ノ3ノ規定ヲ準用ス

(昭30条例12・昭32条例28・昭37条例24・一部改正)

第24条ノ3 公務傷病一時金ヲ受ケタル後4年内ニ第19条第2項ノ規定ニ依リ公務傷病年金ヲ受クルニ至リタルトキハ公務傷病一時金ノ金額ノ64分ノ1ニ相当スル金額ニ公務傷病一時金ヲ受ケタル月ヨリ起算シ公務傷病年金ヲ受クルニ至リタル月迄ノ月数ト48月トノ差月数ヲ乗シタル金額ノ公務傷病一時金ヲ返還セシム

前項ニ規定スル場合ニ於テハ公務傷病年金ノ支給ニ際シ其ノ返還額ニ達スル迄支払額ノ3分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シテ返還セシム

(昭30条例12・追加、昭32条例28・一部改正)

第24条ノ4 第24条第2項ノ退職一時金ヲ受ケタル者(第24条第1項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケタル者ヲ含ム本条第4項次条第1項ニ於テ同シ)再ヒ県吏員等トナリ退職シタル場合ニ於テ退職年金ヲ受クル者トナリタルトキハ返還一時金ヲ給ス

前項ノ返還一時金ノ金額ハ其ノ退職シタル者ニ係ル第24条第2項第2号ニ掲クル金額(其ノ額カ同項第1号ニ掲クル金額ヲ超ユルトキハ同号ニ掲クル金額以下次条第1項第25条ノ2第2項ニ於テ同シ)ニ其ノ者カ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ後ニ退職シタル日(退職ノ後ニ公務傷病年金ヲ受クルコトトナリタル者ニ付テハ其ノナリタル日)ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ応スル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

前項ニ規定スル利子ハ複利計算ノ方法ニ依ルモノトシ其ノ利率ハ年5.5パーセントトス

第18条ノ3第5項ノ規定ハ第24条第2項ノ退職一時金ノ支給ニ係ル退職カ2回以上アル者ノ返還一時金ノ額ニ付之ヲ準用ス第24条第4項ノ規定ハ第1項ノ返還一時金ヲ受ケタル者ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例24・追加、昭45条例41・昭50条例4・一部改正)

第24条ノ5 第24条第2項ノ退職一時金ヲ受ケタル者カ退職シタル後ニ60歳ニ満チタル場合又ハ60歳ニ満チタル後ニ退職シタル場合(退職年金又ハ通算退職年金ヲ受クル者トナリタル場合ヲ除ク)ニ於テ60歳ニ満チタル日(60歳ニ満チタル後ニ退職シタル者ニ付テハ其ノ退職ノ日)ヨリ60日以内ニ同項第2号ニ掲クル金額ニ相当スル金額ヲ受クルコトヲ希望スル旨ヲ知事ニ申出タルトキハ其ノ者ニ返還一時金ヲ給ス

前条第2項乃至第5項ノ規定ハ前項ノ返還一時金ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第2項中「後ニ退職シタル日(退職ノ後ニ公務傷病年金ヲ受クルコトトナリタル者ニ付テハ其ノナリタル日)」トアルハ「60歳ニ満チタル日又ハ後ニ退職シタル日」ト読替ヘル

(昭37条例24・追加)

第24条ノ6 県吏員等及之ニ準スヘキ者ノ遺族、遺族年金及遺族一時金ニ関シテハ恩給法第72条乃至第82条ノ規定ヲ準用ス

(昭30条例12・昭32条例28・一部改正、昭52条例3・旧第25条繰上)

第25条 第18条ノ3第1項ノ規定ニ依リ通算退職年金ヲ受クル権利ヲ有スル者死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ通算遺族年金ヲ給ス但シ其ノ遺族ガ遺族年金ヲ給セラルベキ者デアリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ遺族トハ県吏員等ノ親族デ国民年金法等の一部を改正する法律第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号以下「改正前ノ厚生年金保険法」ト謂フ)第59条ノ規定ニ依リ同法ノ遺族年金ヲ受クルコトヲ得ル者ニ相当スルモノヲ謂フ

第1項ノ通算遺族年金ノ年額ハ其ノ死亡シタル者ニ係ル第18条ノ3第2項乃至第5項ノ規定ニ依ル通算退職年金ノ年額ノ100分ノ50ニ相当スル金額トス

改正前ノ厚生年金保険法第59条、第59条ノ2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及第66条乃至第68条並ニ廃止前ノ通算年金通則法第4条乃至第10条ノ規定ハ通算遺族年金ニ付之ヲ準用ス

(昭52条例3・追加、昭61条例32・一部改正)

第25条ノ2 第24条第2項ノ退職一時金ヲ受ケタル者カ通算退職年金又ハ返還一時金ヲ受クルコトナク死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ死亡一時金ヲ給ス但シ其ノ遺族ガ同一ノ事由ニ依リ通算遺族年金ヲ給セラルベキ者デアリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ前項ノ死亡一時金ノ金額ニ其ノ死亡シタル者ニ係ル第24条第2項第2号ニ掲クル金額ニ其ノ者カ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ其ノ死亡シタル日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ応スル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

第24条ノ4第3項第4項ノ規定ハ死亡一時金ノ額ニ付之ヲ準用ス

恩給法第73条中遺族ノ順位ニ関スル規定、同法第73条ノ2及第74条ノ規定ハ第1項ノ死亡一時金ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

(昭37条例24・追加、昭52条例3・一部改正)

第25条ノ2ノ2 退職年金及遺族年金ノ年額ニ付テハ本条例ニ定ムル所ニ依ル外恩給法ニ規定スル普通恩給及扶助料ノ年額ノ改定ノ例ニ依リ之ヲ改定ス

通算退職年金及通算遺族年金ノ年額ニ付テハ本条例ニ定ムル所ニ依ル外地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)ニ規定スル通算退職年金及通算遺族年金ノ年額ノ改定ノ例ニ依リ之ヲ改定ス

(平5条例22・追加)

第25条ノ2ノ3 退職年金及遺族年金ノ年額ニ付テハ恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号以下「法律第121号」ト謂フ)附則第8条(第3項ヲ除ク)ノ規定ノ例ニ依ルモノトス

前項ノ規定ハ恩給年額計算ノ基礎ト為リタル給料ト恩給法上ノ公務員ノ俸給カ併給サレタル者ニシテ恩給年額計算ノ基礎ト為リタル給料ノ額カコレラノ併給サレタル給料又ハ俸給ノ合算額ノ2分ノ1以下テアリタルモノニ付テハ適用セス

(平19条例7・追加)

第25条ノ2ノ4 70歳以上ノ者ニ給スル退職年金及70歳以上ノ者又ハ70歳未満ノ妻若クハ子ニ給スル遺族年金ノ年額ノ算定ノ基礎ト為ル退職年金テ其ノ基礎在職年ニ算入サレタル実在職年ノ年数カ退職年金ニ付テノ最短恩給年限ヲ超ユルモノノ年額ニ付テハ恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)附則第13条ノ規定ノ例ニ依ルモノトス

(平19条例7・追加)

第25条ノ2ノ5 前3条ノ規定ニ依ル恩給年額ノ改定(第25条ノ2ノ3ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルモノトセラレタル法律第121号附則第8条第2項ニ係ルモノヲ除ク)ハ知事カ受給者ノ請求ヲ待タスシテ之ヲ行フ

(平19条例7・追加)

第25条ノ3 労働福祉事業団、森林開発公団、日本道路公団及阪神高速道路公団(以下本条ニ於テ「事業団等」ト謂フ)設立ノ際県吏員等トシテ在職スル者引続キ県吏員等トシテ在職シ引続キ事業団等ノ役員又ハ職員トナリ更ニ引続キ県吏員等トナリタルトキハソノ県吏員等ニ給スヘキ退職年金ニ付テハ当該事業団等ノ役員又ハ職員トシテノ在職年月数ヲ県吏員等トシテノ在職年月数ニ通算ス

労働福祉事業団設立ノ際県吏員等トシテ在職スル者引続キ県吏員等トシテ在職シ引続キ労働福祉事業団ノ役員又ハ職員トシテ在職スル者カ雇用促進事業団設立ニ際シ引続キ当該雇用促進事業団ノ役員又ハ職員トナリタル場合ニ於テハ其ノ者ノ雇用促進事業団ノ役員又ハ職員トシテノ在職ヲ労働福祉事業団ノ役員又ハ職員トシテノ在職ト看做シ前項ノ規定ヲ適用ス

第1項ノ規定ハ事業団等ノ役員又ハ職員トナル迄ノ県吏員等トシテノ在職年カ17年ニ達スル者ニ付テハ之ヲ適用セス

第1項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ付テノ第24条ノ2ノ規定ノ適用ニ付テハ事業団等ノ役員又ハ職員トシテノ就職ヲ再就職ト看做ス

(昭34条例44・追加、昭36条例3・昭36条例18・昭36条例30・一部改正、昭37条例24・旧第25条の2繰下・一部改正)

第25条ノ4 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)ニ規定スル日本医療団(以下「医療団」ト謂フ)ノ職員(以下「医療団職員」ト謂フ)テアリタル者ニシテ医療団ノ業務ノ県ヘノ引継キニ伴ヒ県吏員等トナリタルモノニ係ル退職年金ノ基礎トナルヘキ県吏員等トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ医療団職員トナリタル月(県吏員等又ハ公務員ヲ退職シタル月ニ医療団職員トナリタル場合ニ於テハ其ノ翌月)ヨリ県吏員等トナリタル月ノ前月迄ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

前項ニ規定スル医療団職員トハ次ノ各号ニ掲クル職員ヲ謂フ

(1) 旧日本医療団職制ニ依ル参事、技師、副参事、書記又ハ技手タル職員

(2) 旧日本医療団医療施設職制ニ依ル施設ノ長又ハ医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若クハ書記タル職員

県吏員等トシテノ在職年カ17年ニ達セサル県吏員等ニシテ第1項ノ規定ノ適用ニ依リ其ノ在職年カ17年ニ達スルコトトナルモノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ退職年金ヲ受クル権利又ハ遺族年金ヲ受クル権利若クハ資格ヲ取得スルモノトス

前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル退職年金又ハ遺族年金ヲ受クルニ至ル迄ニ本条例ノ規定ニ依ル退職年金又ハ遺族年金ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失フヘキ事由ニ該当シタル県吏員等又ハ其ノ遺族ニ付テハ之ヲ適用セス

前2項ノ規定ニ依リ退職年金又ハ遺族年金ヲ受クル権利ヲ取得シタル者ノ退職年金又ハ遺族年金ハ昭和36年10月ヨリ之ヲ給ス但シ県吏員等ヲ退職シタル時(退職シタルモノト看做サレタル時ヲ含ム)ニ当該退職年金ヲ受クル権利ヲ取得シタルモノトセハ本条例以外ノ法令ニ依リ其ノ権利カ消滅スヘキテアリタル者又ハ其ノ遺族ニ於テハ当該退職年金又ハ此ニ基ク遺族年金ハ之ヲ給セス前5項ノ規定ニ依リ其ニ退職年金又ハ遺族年金カ給セラルルコトトナリタル者カ同一ノ県吏員等トシテノ在職年(医療団職員トナル前ノ県吏員等トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ナルトキハ当時退職年金又ハ遺族年金ノ年額ハ当該退職一時金又ハ遺族一時金ノ金額(ソノ者カ2以上ノ退職一時金又ハ1若クハ2以上ノ退職一時金ト遺族一時金ヲ受ケタル者タルトキハソノ合算額トシ既ニ県ニ返還セラレタルモノハ控除スルモノトス以下本項ニ於テ同シ)ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ其ノ金額カラ控除シタル額トス

(昭36条例26・追加、昭36条例30・一部改正、昭37条例24・旧第25条ノ3繰下・一部改正、昭37条例45・昭45条例62・昭47条例44・一部改正)

第25条ノ5 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)ノ規定ニ基キ事変地又ハ戦地ニ於テ旧陸軍又ハ海軍ノ戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」ト謂フ)ニ服シタル日本赤十字社ノ救護員(恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号以下「政令第245号」ト謂フ)第1条ニ定ムルモノニ限ル以下「救護員」ト謂フ)デアリタル者ニシテ県吏員等トナリタルモノニ係ル退職年金ノ基礎トナルベキ県吏員等トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ戦地勤務ニ服シタル月(県吏員等又ハ公務員ヲ退職シタル月ニ戦地勤務ニ服シタル場合ニ於テハ其ノ翌月)ヨリ戦地勤務ニ服スルコトナクナリタル月(戦地勤務ニ服スルコトナクナリタル月ニ県吏員等又ハ公務員トナリタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル但シ恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号以下「法律第155号」ト謂フ)附則第41条の2ノ規定ニ依リ普通恩給ノ基礎トナルベキ在職年ノ計算上公務員トシテノ在職年ニ加ヘラレ又ハ県吏員等トナル前ニ在職シタル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定中同条ノ規定ニ相当スルモノ(地方公務員等共済組合法の長期給付額に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項第3号及第7条の2第1項第3号ノ規定ヲ含ム)ニ依リ当該他ノ地方公共団体ノ退職年金ノ基礎トナルベキ在職年ノ計算上当該他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ニ規定スル職員トシテノ在職年ニ加ヘラレタル当該救護員トシテノ在職年月数ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ事変地又ハ戦地ノ区域及其ノ区域ガ事変地又ハ戦地デアリタル期間ハ政令第245号第2条ニ定ムル区域及期間トス

前条第3項第5項ノ規定ハ第1項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付テ準用ス此ノ場合ニ於テ前条第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和41年10月1日」ト同条第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和41年10月」ト読替ヘル

前条第4項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル前条第3項ノ場合ニ於テ準用シ前条第6項ノ規定ハ県吏員等トシテノ在職年(救護員トナル前ノ県吏員等トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル前3項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付テ準用ス

(昭41条例43・追加、昭47条例44・一部改正)

第25条ノ6 県吏員等ノ在職年ニ加ヘラルルコトトサレテイル救護員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノ中救護員トシテ昭和20年8月9日以後戦地勤務ニ服シタル者デ当該戦地勤務ニ引続キ海外ニアリタルモノノ退職年金ノ基礎トナルベキ県吏員等トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該戦地勤務ニ服スルコトナクナリタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ帰国シタル日ノ属スル月(同月ニ於テ県吏員等トナリタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラルル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

第25条ノ4第3項乃至第5項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第3項中「モノノ中昭和36年10月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和52年8月1日ヨリ」ト同条第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和52年8月」ト読替ヘル

第25条ノ4第6項ノ規定ハ県吏員等トシテノ在職年(救護員トナル前ノ県吏員等トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル前2項ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付之ヲ準用ス

(昭52条例22・全改)

第25条ノ7 外国政府ノ官吏又ハ待遇官吏(以下「外国政府職員」ト謂フ)トシテ在職シタルコトアリタル県吏員等ニシテ次ノ各号ノ1ニ該当スル者ノ退職年金ノ基礎トナルベキ県吏員等トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ夫々当該各号ニ掲グル外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル但シ法律第155号附則第42条ノ規定ニ依リ普通恩給ノ基礎トナルベキ在職年ノ計算上公務員トシテノ在職年ニ加ヘラレ又ハ県吏員等トナル前ニ在職シタル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定ノ中同条ノ規定ニ相当スルモノニ依リ当該他ノ地方公共団体ノ退職年金ノ基礎トナルベキ在職年ノ計算上当該他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ニ規定スル職員トシテノ在職年ニ加ヘラレタル当該外国政府職員トシテノ在職年月数(法律第155号附則第42条第1項第3号ノ規定又ハ之ニ相当スル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定ニ依リ除カレタル在職年月数ヲ含ム)ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

(1) 外国政府職員トナル為県吏員等又ハ公務員ヲ退職シ外国政府職員トシテ引続キ昭和20年8月8日迄在職シ再ビ県吏員等トナリタル者 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(2) 外国政府職員トナル為県吏員等ヲ退職シ外国政府職員トシテ引続キ昭和20年8月8日迄在職シタル者(前号ニ該当スル者ヲ除ク) 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(3) 外国政府職員トシテ昭和20年8月8日迄在職シ県吏員等トナリタル者(前2号ニ該当スル者ヲ除ク) 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(4) 外国政府職員ヲ退職シ引続キ県吏員等トナリ昭和20年8月8日迄引続キ在職シタル者 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(5) 外国政府職員トナル為県吏員等ヲ退職シ外国政府職員トシテ引続キ在職シタル者又ハ外国政府職員トシテ引続キ在職シ其ノ後ニ於テ県吏員等トナリタル者デ次ニ掲グル者ノ何レカニ該当スルモノ 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

 任命権者又ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ノ要請ニ応ジ外国政府又ハ日本政府ガ其ノ運営ニ関与アリタル法人其ノ他ノ団体ノ職員トナル為外国政府職員ヲ退職シ当該法人其ノ他ノ団体ノ職員トシテ昭和20年8月8日迄引続キ在職シタル者

 外国政府職員トシテノ職務ニ起因スル負傷又ハ疾病ノ為外国政府職員トシテ引続キ昭和20年8月8日迄在職スルコト能ハザリシ者

前項第2号又ハ第5号ニ掲グル者(第5号ニ掲グル者ニアリテハ外国政府職員ヲ退職シタル後県吏員等トナラザリシ者ニ限ル)ニ係ル恩給ノ年額ノ計算ノ基礎トナル給料年額ノ計算ニ付テハ県吏員等ヲ退職シタル当時ノ給料年額ガ6,200円以上ノ者ノ場合ヲ除キ県吏員等ヲ退職シタル当時ニ於テ其ノ当時受ケタル給料ノ年額ト其ノ額ノ1,000分ノ45ニ相当スル額ニ外国政府職員トシテノ在職年数(年未満ノ端数ハ之ヲ切捨テル)ヲ乗ジタル額トノ合計額ニ相当スル年額ノ給料ヲ受ケタルモノト看做ス但シ其ノ合計額ニ相当スル年額ガ6,200円ヲ超ユルコトトナル場合ニ於テハ其ノ額ヲ給料ノ年額ト看做ス

第25条ノ4第3項第5項ノ規定ハ鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和46年10月鳥取県条例第40号以下「条例第40号」ト謂フ)ニ依ル改正前ノ第1項ノ規定ノ適用ニ依リ給スヘキ退職年金又ハ遺族年金ニ付テ準用ス

第25条ノ4第4項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル同条第3項ノ場合ニ準用シ同条第6項ノ規定ハ県吏員等トシテノ在職年(外国政府職員トナル前ノ県吏員等トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者カアリタル場合ニ於ケル前3項ノ規定ノ適用ニ依リ給スヘキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付テ準用ス

現役満期、召集解除、解職等ノ事由ニ依リ旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)ニ依ル改正前ノ恩給法第21条ニ規定スル軍人ヲ謂フ)ヲ退職シ外国政府職員トナリタル者ニシテ外国政府職員トナル為県吏員等ヲ退職シタル者ト同視スベキ事情ニアルモノ又ハ県吏員等ヲ退職シタル後本属庁其ノ他ノ官公署ノ要請ニ応ジ外国政府職員トナリタル者ハ第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ外国政府職員トナル為県吏員等ヲ退職シタル者ト見做ス

(昭36条例26・追加、昭36条例30・一部改正、昭37条例24・旧第25条ノ4繰下・一部改正、昭39条例58・一部改正、昭41条例43・旧第25条ノ5繰下、昭44条例14・昭46条例40・昭47条例44・昭50条例4・一部改正)

第25条ノ8 県吏員等ノ在職年ニ加ヘラルルコトトサレテイル外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノ中外国政府職員トシテ昭和20年8月8日迄在職シ同日以後引続キ海外ニアリタル者ノ在職年ノ計算ニ付テハ外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ加ヘタル在職年ニ更ニ当該外国政府職員デナクナリタル日ノ属スル月ノ翌月カラ帰国シタル日ノ属スル月(同月ニ於テ県吏員等又ハ公務員トナリタル場合ニ於テハ其ノ前月)迄ノ期間(未帰還者留守家族等援護法第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラルル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

(昭46条例40・追加、昭52条例22・一部改正)

第25条ノ9 第25条ノ4第3項乃至第5項ノ規定ハ条例第40号ニ依ル改正後ノ第25条ノ7又ハ前条ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付テ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条ノ4第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和46年10月1日」ト同条第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和46年10月」ト読替ヘル

第25条ノ4第6項ノ規定ハ県吏員等トシテノ在職年(外国政府職員トナル前ノ県吏員等トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル条例第40号ニ依ル改正後ノ第25条ノ7又ハ前条ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付テ準用ス

(昭46条例40・追加)

第25条ノ10 第25条ノ4第3項乃至第5項ノ規定ハ鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和47年12月鳥取県条例第44号以下「条例第44号」ト謂フ)ニ依ル改正後ノ第25条ノ7ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付テ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条ノ4第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和47年10月1日」ト同条第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和47年10月」ト読替ヘル

第25条ノ4第6項ノ規定ハ県吏員等トシテノ在職年(外国政府職員トナル前ノ県吏員等トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル条例第44号ニ依ル改正後ノ第25条ノ7ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付テ準用ス

(昭47条例44・追加)

第25条ノ11 第25条ノ4第3項乃至第5項ノ規定ハ鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和50年3月鳥取県条例第4号以下「条例第4号」ト謂フ)ニ依ル改正後ノ第25条ノ7ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付テ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条ノ4第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和49年9月1日ヨリ」ト同条第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和49年9月」ト読替ヘル

第25条ノ4第6項ノ規定ハ県吏員等トシテノ在職年(外国政府職員トナル前ノ県吏員等トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル条例第4号ニ依ル改正後ノ第25条ノ7ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付テ準用ス

(昭50条例4・追加)

第25条ノ12 第25条ノ7乃至前条ノ規定ハ恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号)各号ニ掲グル外国特殊法人ノ職員ニシテ同令ヲ以テ定ムルモノ(以下「外国特殊法人職員」ト謂フ)トシテ在職シタルコトアリタル県吏員等ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ之等ノ規定中「外国政府職員」トアルハ「外国特殊法人職員」ト第25条の7第1項各号列記以外ノ部分中「附則第42条ノ規定」トアルハ「附則第43条ノ規定」ト「同条ノ規定ニ相当スルモノ」トアルハ「同条ノ規定ニ相当スルモノ(地方公務員等共済組合法ノ長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第1号及第7条の2第1項第1号ノ規定ヲ含ム)」ト「附則第42条第1項第3号ノ規定又ハ之ニ相当スル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定」トアルハ「附則第43条ノ規定若クハ之ニ相当スル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定又ハ地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の5第1項第3号ノ規定」ト同条第3項ニ於テ準用スル第25条ノ4第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和38年10月1日」ト第25条ノ7第3項ニ於テ準用スル第25条ノ4第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和38年10月」ト読替ヘル

(昭39条例58・全改、昭41条例43・旧第25条ノ6繰下・一部改正、昭46条例40・旧第25条ノ8繰下・一部改正、昭47条例44・旧第25条の10繰下・一部改正、昭50条例4・旧第25条ノ11繰下)

第25条ノ13 第25条ノ7第1項第2項第5項第25条ノ8第25条ノ11ノ規定ハ恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号。以下「政令第233号」ト謂フ)第2条各号ニ掲グル外国特殊機関ノ職員(以下「外国特殊機関職員」ト謂フ)トシテ在職シタルコトアリタル県吏員等ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条ノ7第1項第2項第5項第25条ノ8第25条ノ11中「外国政府職員」トアルハ「外国特殊機関職員」ト第25条ノ7第1項各号列記以外ノ部分中「附則第42条ノ規定」トアルハ「附則第43条の2ノ規定」ト「同条ノ規定ニ相当スルモノ」トアルハ「同条ノ規定ニ相当スルモノ(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項第2号及第7条の2第1項第2号ノ規定ヲ含ム)」ト「附則第42条第1項第3号ノ規定又ハ之ニ相当スル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定」トアルハ「附則第43条の2ノ規定若ハ之ニ相当スル他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定又ハ地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の6ニ於テ準用スル同令附則第53条の5第1項第3号ノ規定」ト読替ヘル

第25条ノ4第3項乃至第5項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和48年10月1日(政令第233号第2条第13号ニ掲グル職員ニ付テハ昭和51年7月1日)ヨリ」ト同条第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和48年10月(政令第233号第2条第13号ニ掲グル職員ニ付テハ昭和51年7月)」ト読替ヘル

第25条ノ4第6項ノ規定ハ県吏員等トシテノ在職年(外国特殊機関職員トナル前ノ県吏員等トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル前2項ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付之ヲ準用ス

(昭48条例51・全改、昭50条例4・旧第25条ノ12繰下・一部改正、昭51条例37・一部改正)

第25条ノ14 第13条ノ規定ニ依リ県吏員等ニ準ズベキ者トシテ勤続年月数ノ2分ノ1ニ相当スル年月数ヲ県吏員等トシテノ在職年数ニ通算セラレタル者ノ退職年金ノ基礎トナルベキ県吏員等トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ当該通算セラレタル年月数ニ相当スル年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

前条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付之ヲ準用ス

第25条ノ4第6項ノ規定ハ県吏員等トシテノ在職年ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル前2項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付之ヲ準用ス

(昭48条例51・追加、昭50条例4・旧第25条ノ13繰下)

第25条ノ15 第3条ノ2ニ規定スル県吏員等ニ準ズベキ者(以下「準教育職員」ト謂フ)ヲ退職シタル後ニ於テ第3条第9号又ハ第10号ニ掲グル県吏員等(事務職員又ハ技術職員デ吏員ニ相当スルモノヲ除ク以下「教育職員」ト謂フ)トナリタル者ノ中当該準教育職員ヲ入営、組織ノ改廃其ノ他其ノ者ノ事情ニ因ラズシテ引続キ勤務スルコトヲ困難トシタル理由ニ因リ退職シタル者及教育職員トナル為準教育職員ヲ退職シタル者ノ退職年金ノ基礎トナルベキ教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ準教育職員ノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

第25条ノ4第3項乃至第5項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和50年8月1日ヨリ」ト同条第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和50年8月」ト読替ヘル

第25条ノ4第6項ノ規定ハ教育職員トシテノ在職年ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル前2項ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付之ヲ準用ス

(昭51条例1・追加)

第25条ノ16 第3条第10号ニ規定スル県吏員等(事務職員デ吏員ニ相当スルモノヲ除ク以下此ノ項ニ於テ「小学校等ノ教育職員」ト謂フ)ヲ退職シタル者ガ其ノ後ニ於テ旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条ニ規定スル代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条ノ規定ニ依リ准訓導ノ職務ヲ行フ者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条ノ規定ニ依リ保姆ノ代用トサレタル者其ノ他此等ニ相当スルモノヲ含ム以下此ノ項ニ於テ「代用教員等」ト謂フ)トナリ引続キ小学校等ノ教育職員トナリタル場合(当該代用教員等ガ引続キ第3条ノ2第2号ニ規定スル県吏員等ニ準ズベキ者トナリ更ニ引続キ小学校等ノ教育職員トナリタル場合ヲ含ム)ニ於ケル退職年金ノ基礎トナルベキ教育職員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ代用教員等ノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

第25条ノ4第3項乃至第5項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」トアルハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和54年10月1日ヨリ」ト同条第5項中「昭和36年10月」トアルハ「昭和54年10月」ト読替ヘル

第25条ノ4第6項ノ規定ハ教育職員トシテノ在職年ニ基キ退職一時金又ハ遺族一時金ヲ受ケタル者ガアリタル場合ニ於ケル前2項ノ規定ニ依リ給スベキ退職年金又ハ遺族年金ノ年額ニ付之ヲ準用ス

(昭55条例1・追加)

第25条ノ17 本条例ニ規定スルモノヲ除キ恩給ノ請求裁定支給及受給権存否ノ調査ニ関スル手続其ノ他此ノ条例ノ実施ニ関シ必要ナル事項ハ知事カ別ニ之ヲ定ム

(昭30条例12・追加、昭34条例44・旧第25条ノ2繰下、昭36条例26・旧第25条ノ3繰下、昭37条例24・旧第25条ノ5繰下、昭38条例45・旧第25条ノ6繰下、昭39条例58・旧第25条ノ7繰下、昭41条例43・旧第25条ノ8繰下、昭46条例40・旧第25条ノ10繰下、昭47条例44・旧第25条ノ12繰下、昭48条例51・旧第25条ノ13繰下、昭51条例1・旧第25条ノ15繰下、昭55条例1・旧第25条ノ16繰下)

第25条ノ18 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)ノ長期給付ニ関スル規定ヲ適用サレタル者引続キ県吏員等トナリタル場合ニ於テソノ者カ国家公務員共済組合法ノ長期給付ニ関スル施行法(昭和33年法律第129号)第31条第1項ノ規定ニヨリ長期給付ニ関スル規定ノ適用ヲ受クルコトヲ希望スル旨申出タルモノナルトキハ当分ノ間此ノ条例ノ規定ヲ適用セス

(昭35条例27・追加、昭36条例26・旧第25条ノ4繰下、昭37条例24・旧第25条ノ6繰下、昭38条例45・旧第25条ノ7繰下、昭39条例58・旧第25条ノ8繰下、昭41条例43・旧第25条ノ9繰下、昭46条例40・旧第25条ノ11繰下、昭47条例44・旧第25条ノ13繰下、昭48条例51・旧第25条ノ14繰下、昭50条例4・旧第25条ノ15繰下、昭51条例1・旧第25条ノ16繰下、昭55条例1・旧第25条ノ17繰下、平19条例7・一部改正)

第25条ノ19 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号以下「廃止前ノ通算年金ニ関スル政令」ト謂フ)第4条ニ規定スル者テ同令第5条ニ定ムル金額ヲ1時恩給ヲ受ケタル後60日以内ニ県ニ給付シタルモノ又ハ其ノ遺族ハ第24条第2項ニ規定スル退職一時金ヲ受ケタル者又ハ其ノ遺族ト看做シ本条例中県吏員等ニ対スル通算退職年金、返還一時金及死亡一時金ニ関スル規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第24条ノ4第2項中「前ニ退職シタル日」及第25条ノ2第2項中「退職シタル日」トアルハ「廃止前ノ通算年金ニ関スル政令第5条ニ定ムル金額ヲ県ニ納付シタル日」ト読替ヘル

(昭37条例24・追加、昭38条例45・旧第25条ノ8繰下、昭39条例58・旧第25条ノ9繰下、昭41条例43・旧第25条ノ10繰下、昭46条例40・旧第25条ノ12繰下、昭47条例44・旧第25条ノ14繰下、昭48条例51・旧第25条ノ15繰下、昭50条例4・旧第25条ノ16繰下、昭51条例1・旧第25条ノ17繰下、昭55条例1・旧第25条ノ18繰下、昭61条例32・一部改正)

附 則

第26条 条例ハ大正13年1月1日ヨリ之ヲ施行ス

第27条 明治36年3月鳥取県令第8号鳥取県有給県吏員及職員退隠料、退職給与金、遺族扶助料給与規則ハ之ヲ廃止ス

第28条 条例施行前給与事由ノ生シタル退隠料、退職給与金、遺族扶助料及一時扶助金ニ付テハ従前ノ条例ニ依ル

従前ノ条例ニ依ル退隠料、退職給与金、遺族扶助料及1時扶助金ハ之ヲ条例ニ依リ受ケ又ハ受クヘキ恩給ト看做ス

第29条 第6条ノ規定ハ従前ノ規定ニ依リ生シタル退隠料及遺族扶助料ヲ受クヘキ権利ニシテ条例施行ノ日迄ニ従前ノ規程ニ依ル請求期間ヲ経過セサルモノニ付之ヲ準用ス

第30条 第9条ノ規定ハ条例施行前給与ノ事由ヲ生シタル退隠料、退職給与金、遺族扶助料及1時扶助金ニ付条例施行後其ノ給与ヲ為ス場合ニ付之ヲ適用ス

第31条 条例施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ハ従前ノ規程ニ依ル但条例施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ条例施行前ノ在職ト雖モ条例ニ前項但書ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依リ通算シ得ヘキコトヲ定メラレタル年月数アルトキハ仍之ヲ在職年ニ通算ス依リ其ノ在職年ヲ計算ス

第32条 条例施行ノ際現ニ在職スル商品陳列所看守人ハ仍条例ニ依ル県吏員ト看做ス

第33条 条例施行ノ際現ニ退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クル者ニ対シテハ其退隠料若ハ遺族扶助料ノ基礎ト為リタル俸給年額ヲ基礎トシ条例所定ノ金額ニ達スル迄各之ヲ増額ス

但書(昭和2年県令第5号)

現ニ其ノ職ニ在ル者ノ在職年計算ニ付テハ現職ニ継続スル在職年月ハ之ヲ通算ス

附 則(昭和8年12月条例第8号)

第1条 本条例ハ昭和9年1月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第10条ノ改正規定ハ昭和9年4月1日ヨリ之ヲ施行ス

第2条 第23条第1項第3号ノ改正規定ハ本条例施行前退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本条例施行ノ際現ニ在職シ本条例施行後退職シテ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ適用セズ

前項ニ規定スル者本条例施行後再就職シ其ノ退隠料ヲ改訂セラルル場合ニハ其ノ改訂ニ因ル増額分ニ付第23条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス

第3条 第10条ノ改正規定ハ本条例施行後就職シ又ハ俸給ガ昇給セラレタル翌月ヨリ之ヲ適用ス

第4条 削除

第5条 本条例施行ノ際従前ノ規定ニ依ル退隠料ニ付テ最短年限ニ達シタル者ニハ其ノ者ガ本条例施行後改正規定ニ依ル最短年限ニ達セズシテ退職シタル場合ト雖退職前ノ俸給ニ依リ之ニ退隠料ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足1年ニ付退職前俸給年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

第6条 第24条ノ2ノ改正規定ハ本条例施行前ニ受ケタル給与金ニ付テハ之ヲ適用セズ

第7条 本条例ニ依リ廃止セラレタル職員ノ在職年月数ハ従前の規定ニ依リ之ヲ本条例施行後ノ在職年ニ通算ス

第8条 林産物検査員、実業補習教育主事、船長、機関長ノ本条例施行前ノ在職年月数ハ之ヲ本条例施行後ノ在職年月数ニ通算ス

附 則(昭和13年条例第11号)

第1条 第8条第2項ノ規定ハ恩給金庫設立後3年間之ヲ適用セス

第2条 農産物検査員ノ本条例施行前ノ在職年月数ハ之ヲ本条例施行後ノ在職年月数ニ通算ス

附 則(昭和18年条例第6号)

第1条 本条例ニ依リ廃止セラレタル職員ノ在職年月数ハ従前ノ規定ニ依リ之ヲ本条例施行後ノ在職年月数ニ通算ス

第2条 本条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和30年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行する。但し、第3条の改正規定中第1号から第5号までの規定は昭和22年5月3日から、第6号の規定は昭和26年6月12日から、第7号及び第8号の規定は昭和23年11月1日から、第9号中公立学校の技術職員の規定は昭和25年4月1日から、第9号及び第10号中公立学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭の規定は昭和24年1月12日から、公立学校の事務職員の規定は昭和23年7月15日から、第24条第2項の改正規定は昭和22年5月3日から、第23条ノ2の改正規定は昭和29年7月分の恩給から、第19条第5項及び第20条ノ2第6項の改正規定並びに第24条の6の規定により準用する恩給法別表第2号表から別表第5号表は昭和29年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭52条例3・一部改正)

(条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳥取県吏員等恩給条例施行細則(昭和14年2月鳥取県条例第2号)

(2) 鳥取県吏員等恩給条例臨時特例(昭和24年3月鳥取県条例第6号)

(この条例施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)

第3条 この条例施行前に給与事由の生じた恩給については、第19条第5項、第20条ノ2第6項の改正規定及び第24条の6の規定により準用する恩給法別表第2号表から別表第5号表まで並びに第23条ノ2の改正規定及び第24条第2項の改正規定並びに附則第5条に定める場合を除く外、なお従前の例による。

2 従前の規定による扶助料は、この条例により受け又は受けるべき遺族扶助料とみなす。

(昭52条例3・一部改正)

(この条例施行前の在職年の計算)

第4条 この条例施行前の在職については在職年を計算する場合においては、第19条第5項、第20条ノ2第6項の改正規定及び第24条の6の規定により準用する恩給法別表第2号表から別表第5号表まで並びに第23条ノ2の改正規定及び第24条第2項の改正規定並びに附則第5条第1項に定める場合を除く外、なお従前の例による。

(昭52条例3・一部改正)

(この条例施行前の県吏員等に準ずべき者の在職年の通算及び恩給)

第5条 この条例施行前において、第3条ノ2に規定する県吏員等に準ずべき者から引き続き第3条第9号及び第10号に規定する県吏員等(事務職員又は技術職員を除く。)になったものについては、第13条の規定の例により在職年を通算する。

2 この条例施行前において、公務のため傷いを受け若しくは疾病にかかった県吏員等に準ずべき者又はその遺族若しくは公務に因る傷疾病のため死亡した県吏員等に準ずべき者の遺族には、県吏員等又はその遺族の例により退隠料及び増加退隠料又は遺族扶助料を給する。

附 則(昭和32年条例第28号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第9号の改正規定は、同条同項に規定する事務職員については昭和23年7月15日から、技術職員については昭和25年4月1日から、第10号の改正規定は昭和23年7月15日から、第11号の改正規定は昭和25年3月14日から、第17条ノ2の改正規定は昭和32年4月1日から適用する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)施行の際、現に在職する監査委員が、この条例施行後引き続き在職して退職した場合においては、第24条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

第2条 従前の規定による恩給は、この条例による改正後の条例により受け、又は受けるべき恩給とみなす。

附 則(昭和33年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月12日から適用する。

附 則(昭和34年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「条例第45号」という。)の規定を適用された退職年金又は遺族年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第45号及び昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和33年10月鳥取県条例第36号)の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第45号の規定を適用された者又は改正後の条例第45号の規定を適用されるべき者の退職年金又ハ遺族年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の特例)

第3条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、又は死亡した県吏員等で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第45号第1条に規定する県吏員等に該当することとなるべきであったものについては、同日に県吏員等を退職し、当日鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例上の他の県吏員等に就職したものとみなし、同条例第16条の規定を適用するものとする。

2 前項の規定に該当する県吏員等又はその遺族が昭和46年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第45号その他県吏員等の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例及び規則の規定を適用した場合に受けられるべき退職年金又は遺族年金の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和46年10月以降、現に受けている退職年金又は遺族年金をこれらの規定を適用した場合の退職年金又は遺族年金に改定する。

(昭46条例40・追加)

(職権改定)

第4条 前条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭46条例40・旧第3条繰下)

附 則(昭和36年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第24号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第25条ノ2の改正規定は、昭和37年4月27日から、第25条ノ3及び第25条ノ4の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。

第2条 改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)第18条ノ3の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の条例第24条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を県に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職年については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第18条ノ3の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 廃止前ノ通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 次の各号に掲げる者は、改正後の条例第18条ノ3の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

(1) 第1項の表の左欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者及び大正11年4月2日以後に生まれた者を除く。)である県吏員等で、昭和36年4月1日以後の県吏員等の在職年がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるもの

(2) 明治44年4月1日以前に生まれた県吏員等で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である県吏員等の在職年と同日以後の県吏員等の在職年とを合算した期間が10年以上であるもの

(昭37条例45・昭45条例7・昭47条例13・昭61条例32・一部改正)

第4条 改正後の条例第24条の規定は、附則第1条本文の規定にかかわらず、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き県吏員等であって次の各号の一に該当する者にあって改正後の条例第24条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の条例第24条ノ4、第24条ノ5又は第25条ノ2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同条例第24条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の条例第24条第2項の退職一時金とみなして、同条例第24条ノ4、第24条ノ5及び第25条ノ2の規定を準用する。この場合において、同条例第24条ノ4第2項中「前ニ退職シタル日」とあり、又は同条例第25条ノ2第2項中「退職シタル日」とあるのは、「控除額相当額ヲ県ニ返還シタル日」と読み替えるものとする。

第7条 廃止前ノ通算年金ニ関スル政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の条例第25条ノ8の規定を準用する。この場合において、「一時恩給ヲ受ケタル後」とあるのは、「施行日以後」と読み替えるものとする。

(昭61条例32・一部改正)

附 則(昭和37年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第18条ノ3の改正規定及び附則第6項の規定は、昭和37年4月28日から適用する。

(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失った者の年金たる恩給を受ける権利の取得)

2 禁錮以上の刑に処せられ、条例第7条又は第15条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った県吏員等で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

3 懲役の処分により退職し、条例第15条の規定により恩給を受ける資格を失った県吏員等で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒の処分がなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

4 前2項の規定は、県吏員等の死亡後条例に規定する遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

5 改正後の条例第23条ノ2の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、昭和37年9月30日において現に受け、又は受けることとなる年額の当職年金について改正前の条例第23条ノ2及び同条の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号。以下「法律第124号」という。)第1条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4の規定にかかる法律第124号附則第20条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和37年7月鳥取県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和38年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(公務傷病年金の加給年額の改定等)

第2条 この条例施行の際、現に改正前の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第19条第5項の規定により準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第113号)による改正前の恩給法第65条第5項本文に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、昭和38年10月分以降、同法同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第2項から第4項までの規定による年額に改定する。

2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同月分までの加給の年額の計算については、なお、従前の例による。

(職権改定)

第3条 前条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

附 則(昭和39年条例第58号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、第1条中鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第25条ノ5の改正規定は昭和36年10月1日から、同条例第25条ノ6の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正前の年金条例第25条ノ5第1項又は第25条ノ6第1項第3号に該当する者の外国政府職員としての在職年月数又は外国特殊法人職員としての在職年月数が昭和39年10月1日前に給与事由の生じた恩給の基礎となっている場合における当該外国政府職員としての在職年月数又は当該外国特殊法人職員としての在職年月数の取扱いについては、この条例による改正後の年金条例第25条ノ5第1項又は第25条ノ6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の年金条例の適用については、同条例第25条ノ6中「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項及第7条の2第1項ノ規定」とあるのは「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項及第7条の2ノ規定」と、「地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号附則第53条の3第1項第3号ノ規定」とあるのは「地方公務員共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第53条の2第1項第3号ノ規定」と読み替えるものとする。

第4条 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例により年額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例第2条又は第3条第2項の規定の例による。

附 則(昭和40年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号)附則第12条後段の規定の例による。

附 則(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

附 則(昭和41年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

附 則(昭和42年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号)附則第14条後段の規定の例による。

附 則(昭和42年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 昭和42年9月30日において現にこの条例による改正前の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第25条ノ6の規定の適用を受けて計算された在職年月数を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けている者については、昭和42年10月分以降、その年額をこの条例による改正後の条例第25条ノ6の規定を適用して計算した在職年月数を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。

第3条 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金又は遺族年金の昭和42年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

附 則(昭和43年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則第12条後段の規定の例による。

附 則(昭和44年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 昭和43年12月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)第25条ノ7(第25条ノ12において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、受給者の請求により、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭46条例40・昭47条例44・昭50条例4・一部改正)

第3条 昭和43年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金又は遺族年金の同年同月分までの年額の計算の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例及び恩給の年額の昭和41年改定に関する条例並びに次条の規定は、昭和44年10月1日から、第2条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

(遺族年金の加給に関する経過措置)

第3条 昭和44年9月30日において現に鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第24条の6において準用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)第1条の規定による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第75条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。

2 前項の規定による遺族年金の加給の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

3 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(昭52条例3・一部改正)

(通算退職年金の受給資格の特例の経過措置)

第4条 県吏員等が昭和37年12月1日前に退職した場合において、第2条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例附則第3条第3項第2号の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの規定により、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。

(改定年額の一部停止)

第5条 第3条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

附 則(昭和45年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第25条ノ6の改定規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 昭和44年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)第25条ノ6の規定により退職年金の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年10月分以降、受給者の請求により、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

第3条 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金又は遺族年金の同年同月分までの年額の計算の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第2条 改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附 則(昭和45年条例第62号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 昭和45年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)第25条ノ4第1項の規定により退職年金の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和45年10月分以降、受給者の請求により、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

附 則(昭和46年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第25条ノ7の改正等に伴う経過措置)

第2条 昭和46年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)第25条ノ7(同条例第25条ノ12及び第25条ノ13において準用する場合を含む。)又は同条例第25条ノ8(同条例第25条ノ12及び第25条ノ13において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭47条例44・昭50条例4・一部改正)

第3条 昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金及び遺族年金の同年同月分までの年額の計算の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第4条 この条例の規定による恩給年額の改定は、附則第2条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第5条 改正後の条例第23条ノ2の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附 則(昭和47年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(通算退職年金の額の引上げに関する経過措置)

第2条 改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第18条ノ3第2項第1号の規定は、昭和46年10月31日以前に給与事由の生じた給付についても、同年11月分以後適用する。

(通算退職年金の受給資格の特例の経過措置)

第3条 県吏員等が昭和37年12月1日前に退職した場合において、鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の規定及び第2条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例附則第3条第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの条例の規定により、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。

附 則(昭和47年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第2条 改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附 則(昭和47年条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第25条ノ6の規定は、昭和47年5月15日から適用する。

(年金条例第25条ノ4の改正等に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の年金条例(以下「改正後の年金条例」という。)第25条ノ4若しくは第25条ノ5又は第25条ノ7(同条例第25条ノ12及び第25条ノ13において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭50条例4・一部改正)

附 則(昭和48年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附 則(昭和48年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)第18条ノ3第2項第1号の規定は、昭和48年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第18条ノ3第2項第1号の規定は、昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。

3 改正後の条例第25条ノ13又は第25条ノ14の規定により退職年金の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭50条例4・一部改正)

附 則(昭和49年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附 則(昭和50年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第18条ノ3第2項第2号の規定及び附則第16項の規定による改正後の恩給の年額の昭和48年改定に関する条例(昭和48年10月鳥取県条例第39号)第3条第1項第2号の規定は昭和48年11月1日から、その他の規定は昭和49年9月1日から適用する。

3 改正後の年金条例第18条ノ3第3項の規定は、昭和49年8月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年9月分以後適用する。

(通算退職年金の年額の改定等に関する特例措置)

4 昭和50年8月分以後の月分の年金条例第18条ノ3の規定による通算退職年金の給付については、同条第2項第1号中「24万円」とあるのは、「33万9,600円」と読み替えて、年金条例の規定を適用する。

(昭51条例1・一部改正)

5 昭和49年8月分の改正前の年金条例第18条ノ3の規定による通算退職年金の給付については、その額が、同条第2項第1号中「24万円」とあるのを「27万8,640円」に読み替えて改正前の年金条例の規定を適用するものとした場合に算定される額より少ないときは、当該算定される額とする。

(外国政府職員期間等の在職年の通算に伴う退職年金及び遺族年金の年額の改定)

6 改正後の年金条例第25条ノ7(同条例第25条ノ12及び第25条ノ13において準用する場合を含む。)又は次項及び附則第8項の規定により退職年金の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の年金条例並びに次項及び附則第8項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(年金条例施行前の在職年を有する者等についての特例)

7 年金条例第28条第1項又は第31条第1項の規定(以下この項において「在職年に関する経過規定」という。)により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、年金条例の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの退職年金の基礎在職年の計算については、在職年に関する経過規定にかかわらず、年金条例の規定の例による。

8 年金条例第25条ノ4第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、年金条例第25条ノ4第3項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ若クハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ同年10月1日ヨリ」とあるのは「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和49年9月1日ヨリ」と、同条第5項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

(刑に処せられたことにより恩給を受ける権利又は資格を失った者の年金たる恩給を受ける権利の取得)

9 昭和20年8月15日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正10年法律第85号)又は旧海軍軍法会議法(大正10年法律第91号)に基づく軍法会議(昭和20年勅令第658号に基づく復員裁判所並びに昭和21年勅令第278号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次項において同じ。)において禁以上の刑に処せられ、年金条例第7条又は第15条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った県吏員等で、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであったもののうち、恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和37年10月鳥取県条例第45号。以下「条例第45号」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

10 併合罪について併合して禁以上の刑(前項に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあっては、3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁の刑に限る。)に処せられ、年金条例第7条又は第15条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った県吏員等のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者が、併合罪中にある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかった罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該県吏員等又はその遺族は、条例第45号附則第2項若しくは第3項又は前項の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法(明治40年法律第45号)第52条の規定により別に定められた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)を超える懲役又は禁の刑である場合は、この限りでない。

11 前2項の規定は、県吏員等の死亡後年金条例に規定する遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

(鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例等の一部改正)

12 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和44年3月鳥取県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和46年10月鳥取県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和47年12月鳥取県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和48年12月鳥取県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 恩給の年額の昭和48年改定に関する条例の一部を次のように改定する。

〔次のよう〕略

17 昭和49年8月分の第3条の規定による通算退職年金の給付については、その額が、同条第1項第1号中「24万円」とあるのを「27万8,640円」と読み替えて同条の規定を適用するものとした場合に算定される額より少ないときは、当該算定される額とする。

附 則(昭和50年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の年金条例」という。)第23条ノ2の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

3 昭和50年8月分から同年12月分までの退職年金の停止に関する改正後の年金条例第23条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

附 則(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例、恩給の年額の昭和41年改定に関する条例及び鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の年金条例」という。)第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例及び第3条の規定による改正後の恩給の年額の昭和49年改定に関する条例の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

4 改正後の年金条例第25条ノ13第2項に規定する政令第233号第2条第13号ニ掲グル職員としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき県吏員等としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

5 遺族年金の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項及び第2項の規定の例による加算を行う。

(平5条例22・全改)

6 前項の規定は、鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)の規定による恩給年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)の規定による恩給年額の計算の基礎となった俸給とが併給されていた者であって、年金条例の規定による恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

(平5条例22・旧第7項繰上・一部改正)

7 附則第5項の規定は、年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける者が、その者に係る年金条例の規定の適用を受けていた者の死亡について、次の掲げるものの支給を受けている間は適用しない。

(1) 恩給法の規定による扶助料

(2) 2以上の都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金にあっては、当該退職年金条例の規定の適用を受けていた者が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の施行日(同法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた退職年金条例の規定による遺族年金

(平5条例22・旧第8項繰上・一部改正)

8 附則第5項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(平5条例22・旧第9項繰上・一部改正)

9 附則第5項の規定により法律第51号附則第14条第1項の規定の例による加算を受けることとなる者が、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって法律第51号附則第14条の2第1項の政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、附則第5項の規定による加算は行わない。ただし、年金条例第24条ノ6において準用する恩給法第75条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が法律第51号附則第14条の2第1項の政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

(昭55条例22・追加、昭57条例16・昭61条例32・一部改正、平5条例22・旧第10項繰上・一部改正)

10 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に附則第5項の規定による加算額を加えた額が法律第51号附則第14条の2第2項の政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(昭55条例22・追加、平5条例22・旧第11項繰上)

(職権改定)

11 附則第5項の規定による法律第51号附則第14条第2項の規定の例による加算は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭55条例22・一部改正、平5条例22・旧第12項繰上・一部改正)

12 附則第5項の規定による加算額については、法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による加算額の改定の例によりこれを改定する。

(平5条例22・追加)

附 則(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条ノ3第2項第1号の規定は、同年8月1日から適用する。

3 次に掲げる条例の規定中「第25条」を「第24条ノ6」に改める。

(1) 鳥取県吏員等恩給条例の一部を改正する条例(昭和30年4月鳥取県条例第12号)附則第1条、第3条及び第4条

(2) 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和45年3月鳥取県条例第7号)附則第3条

(3) 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和51年10月鳥取県条例第37号)附則第5項及び第6項

附 則(昭和52年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第25条ノ6の改正規定並びに第3条及び附則第6項の規定は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭52条例38・一部改正)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第23条ノ2第1項の規定、第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例第2条第1項及び第4項の規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭52条例38・一部改正)

(通算退職年金の年額の算定に関する特例措置)

3 昭和54年6月分以後の月分の年金条例第18条ノ3の規定による通算退職年金の給付については、同条第2項第1号中「39万6,000円」とあるのは、「47万7,972円」と読み替えて、年金条例の規定を適用する。

(昭52条例38・追加、昭53条例26・昭54条例34・一部改正)

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

4 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和52年7月鳥取県条例第22号)附則別表」とする。

(昭52条例38・旧第3項繰下)

5 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する第3条の規定による改正前の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例附則第6項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。

(昭52条例38・旧第4項繰下)

(年金条例第25条ノ6の改正に伴う経過措置)

6 退職年金又は遺族年金で、第1条の規定による改正後の年金条例第25条ノ6の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(昭52条例38・旧第5項繰下)

(職権改定)

7 附則第4項及び第5項の規定による遺族年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭52条例38・旧第6項繰下・一部改正)

(恩給の年額の改定の場合の端数計算)

8 附則第4項から第6項までの規定により恩給の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給の年額とする。

(昭52条例38・旧第7項繰下・一部改正)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

9 第1条の規定による改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(昭52条例38・旧第8項繰下)

附則別表

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金

退職年金についての最短恩給年限以上

294,500円

9年以上退職年金についての最短恩給年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短恩給年限以上

220,900円

附 則(昭和52年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の恩給の年額の昭和52年改定に関する条例第3条第6項の規定は昭和52年6月1日から、第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和51年改定に関する条例の規定は昭和51年8月1日から、第3条の規定による改正後の恩給の年額の昭和52年改定に関する条例第3条(第6項を除く。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和53年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の年金条例」という。)第23条ノ2第1項の規定、第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改正に関する条例(以下「改正後の昭和41年改定条例」という。)第2条第1項及び第4項の規定並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

3 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年10月鳥取県条例第37号)附則第5項又は附則第6項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ第4条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例附則第5項又は附則第6項に規定する年額に改定する。

4 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(職権改定)

5 前2項の規定による恩給の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給の年額の改定の場合の端数計算)

6 附則第3項及び附則第4項の規定により恩給の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給の年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

7 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附 則(昭和53年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例の規定及び第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和53年改定に関する条例第2条第6項の規定は昭和53年6月1日から、第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和53年改定に関する条例第2条(第6項を除く。)の規定は同年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第23条ノ2第1項の規定、第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例(以下「昭和41年改定条例」という。)第2条第1項及び第4項の規定、第4条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(以下「条例第37号」という。)附則第6項ただし書の規定並びに附則第8項及び第9項の規定 昭和54年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の恩給の年額の昭和49年改定に関する条例第2条第3項の規定、第4条の規定による改正後の条例第37号附則第5項及び附則第6項本文の規定並びに第5条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例附則第3項の規定 昭和54年6月1日

(遺族年金に関する経過措置)

3 条例第37号附則第5項又は附則第6項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ第4条の規定による改正後の条例第37号附則第5項又は附則第6項に規定する年額に改定する。

4 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する第4条の規定による改正後の条例第37号附則第6項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と、「78万一000円」とあるのは「67万5,000円」とする。

5 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養親族である子(条例第37号附則第5項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

6 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養親族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和54年10月鳥取県条例第34号)附則別表」とする。

(職権改定)

7 附則第3項から前項までの規定による恩給の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給の年額の改定の場合の端数計算)

8 附則第3項から附則第6項までの規定により恩給の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給の年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

9 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第6項関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族年金

退職年金についての最短恩給年限以上

323,500円

9年以上退職年金についての最短恩給年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短恩給年限以上

242,700円

附 則(昭和55年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 退職年金又は遺族年金で、改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第25条ノ16の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。

3 前項の規定により恩給の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給の年額とする。

附 則(昭和55年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第3条中鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年10月鳥取県条例第37号。以下「条例第37号」という。)附則第5項の改正規定 昭和55年8月1日

(2) 第3条中条例第37号附則第10項の改正規定及び同項を附則第12項とし、附則第9項の次に2項を加える改正規定並びに附則第3項の規定 規則で定める日

(昭和55年規則第58号で昭和55年10月31日から施行)

2 第1条の規定による改定後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第23条ノ2第1項の規定並びに第2条の規定による改定後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例(以下「昭和41年改定条例」という。)第2条第1項及び第4項の規定並びに附則第10項及び第11項の規定は昭和55年4月1日から、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第6項の規定は同年6月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

3 改正後の条例第37号附則第10項及び第11項の規定は、附則第1項第2号に掲げる日前に給与事由の生じた年金条例第24条ノ6において準用する恩給法(大正12年法律第48号)第75条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。

4 条例第37号附則第5項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第37号附則第5項に規定する年額に改定する。

5 条例第37号附則第6項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

6 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第37号附則第6項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万一000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

(長期在職者等の恩給の年額についての特例に関する経過措置)

7 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和55年7月鳥取県条例第22号)附則別表」とする。

8 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

9 附則第3項から前項までの規定による恩給の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給の年額の改定の場合の端数計算)

10 附則第3項から附則第8項までの規定により恩給の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給の年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

11 改正後の年金条例第23条の2の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第7項関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短恩給年限以上

671,600円

9年以上退職年金についての最短恩給年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短恩給年限以上

503,700円

65歳未満の者が公務傷病年金を受けるものに給する退職年金

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

遺族年金

退職年金についての最短恩給年限以上

436,000円

9年以上退職年金についての最短恩給年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

附 則(昭和56年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和55年改定に関する条例の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の年金条例第18条ノ3第2項の規定は、昭和55年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以降適用する。

4 昭和63年4月分以降の月分の年金条例第18条ノ3の規定による通算退職年金の給付については、同条第2項第1号中「49万2,000円」とあるのは「59万7,840円ニ1.007ヲ乗ジテ得タル額」と、同項第2号中「乗ジテ得タル額」とあるのは「乗ジテ得タル額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル額」と読み替えて、年金条例の規定を適用する。

(昭56条例32・追加、昭57条例33・昭60条例1・昭60条例28・昭61条例32・昭62条例28・昭63条例18・一部改正)

5 前項の場合において、年金条例の規定により算出して得た通算退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって通算退職年金の年額とする。

(昭56条例32・追加)

附 則(昭和56年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第23条ノ2第1項の規定及び附則第5項の規定は昭和56年7月1日から、第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例(以下「昭和41年改定条例」という。)第2条第1項及び第4項の規定は同年4月1日から適用する。

(長期在職者等の恩給の年額についての特例に関する経過措置)

3 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年7月鳥取県条例第23号)附則別表」とする。

(職権改定)

4 前項の規定による恩給の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

5 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

6 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する年金条例第23条の2の規定の適用については、恩給の年額の昭和56年改定に関する条例(昭和56年7月鳥取県条例第21号)第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって恩給の年額とする。

附則別表(附則第3項関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短恩給年限以上

733,600円

9年以上退職年金についての最短恩給年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短恩給年限以上

550,200円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに給する退職年金

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

遺族年金

退職年金についての最短恩給年限以上

476,800円

9年以上退職年金についての最短恩給年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

附 則(昭和56年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例の規定及び改正後の恩給の年額の昭和56年改定に関する条例の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第23条ノ2第1項の改正規定及び附則第5項の規定は昭和57年7月1日から、第1条(年金条例第23条ノ2第1項の改正規定を除く。)の規定は同年10月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例(以下「昭和41年改定条例」という。)第2条第1項及び第4項の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

3 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する昭和41年改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(職権改定)

4 前項の規定による遺族年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得の規定による恩給停止についての経過措置)

5 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

6 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する年金条例第23条ノ2の規定の適用については、恩給の年額の昭和57年改定に関する条例(昭和57年6月鳥取県条例第17号)第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって恩給の年額とする。

附 則(昭和57年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例の規定及び第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和57年改定に関する条例の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

附 則(昭和59年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第23条ノ2第1項の規定及び附則第5項の規定は昭和59年7月1日から、第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例(以下「昭和41年改定条例」という。)第2条第1項及び第4項の規定は昭和59年3月1日から適用する。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

5 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、恩給の年額の昭和59年改定に関する条例(昭和59年7月鳥取県条例第15号。以下「昭和59年改定条例」という。)第1条の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の年金条例第23条ノ2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

6 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する年金条例第23条ノ2の規定の適用については、昭和59年改定条例第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附 則(昭和60年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例の規定及び第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和59年改定に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「年金条例」という。)第23条ノ2第1項の規定及び附則第5項の規定は昭和60年7月1日から、第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例(以下「昭和41年改定条例」という。)第2条第1項及び第4項の規定は昭和60年4月1日から適用する。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

5 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、恩給の年額の昭和59年改定に関する条例(昭和59年7月鳥取県条例第15号)第1条の規定による改定後の年額をその退職年金年額として鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和59年7月鳥取県条例第18号)による改正前の年金条例第23条ノ2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

6 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する年金条例第23条ノ2の規定の適用については、恩給の年額の昭和60年改定に関する条例(昭和60年7月鳥取県条例第19号)第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附 則(昭和60年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例の規定及び第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和60年改定に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の年金条例」という。)の規定(第23条ノ2第1項を除く。)、第2条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条例並びに第3条及び第4条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和61年4月1日から、改正後の年金条例第23条ノ2第1項の規定、第5条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例(以下「改正後の昭和41年改定条例」という。)の規定及び附則第5項の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

5 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は恩給の年額の昭和59年改定に関する条例(昭和59年7月鳥取県条例第15号)第1条の規定による改定後の年額をその退職年金年額として鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和59年7月鳥取県条例第18号)による改正前の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附 則(昭和62年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年3月鳥取県条例第2号)及び第4条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例(以下「改正後の昭和41年改定条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から、第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の年金条例」という。)第23条ノ2第1項の規定及び附則第5項の規定は、同年7月1日から、第2条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年10月鳥取県条例第37号)の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

5 改正後の年金条例第23条ノ2の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 恩給の年額の昭和62年改定に関する条例(昭和62年10月鳥取県条例第26号。以下「昭和62年改定条例」という。)第1条の規定による改定後の年額をその退職年金年額として改正前の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定を適用した場合の支給年額

(2) 恩給の年額の昭和59年改定に関する条例(昭和59年7月鳥取県条例第15号)第1条の規定による改定後の年額をその退職年金年額として鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和59年7月鳥取県条例第18号)による改正前の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ2の規定を適用した場合の支給年額

6 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する年金条例第23条ノ2の規定の適用については、昭和62年改定条例第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附 則(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成元年8月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例の規定及び第2条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の規定、第2条の規定による改正後の鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による改正後の恩給の年額の昭和41年改定に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の恩給の年額の昭和49年改定に関する条例(昭和49年10月鳥取県条例第32号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(恩給の年額の昭和49年改定に関する条例の一部改正)

3 恩給の年額の昭和49年改定に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条の表鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年鳥取県令第55号)の項に掲げる改正及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第70号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(昭30条例12・追加、昭37条例24・一部改正)

マラリア(黒水熱ヲ含ム)

しよう❜❜❜紅熱

とうそう❜❜❜❜

コレラ

しん❜❜チフス

腸チフス

パラチフス

ペスト

回帰熱

赤痢

流行性脳脊髄膜炎

流行性感冒

肺ヂストマ病

トリバノゾーム

だん❜❜出血性スピロ

ヘータ病

カラアザール

黄熱

しん❜❜

流行性出血熱

デング熱

フイラリア病

フランペジア

流行性脳炎

別表第2

(昭37条例24・追加)

退職時ニ於ケル年齢

18歳未満

0.91

18歳以上 23歳未満

1.13

23歳以上 28歳未満

1.48

28歳以上 33歳未満

1.94

33歳以上 38歳未満

2.53

38歳以上 43歳未満

3.31

43歳以上 48歳未満

4.32

48歳以上 53歳未満

5.65

53歳以上 58歳未満

7.38

58歳以上 63歳未満

8.92

63歳以上 68歳未満

7.81

68歳以上 73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例

大正12年12月29日 県令第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第14章
沿革情報
大正12年12月29日 県令第55号
昭和2年1月1日 県令第5号
昭和7年1月1日 条例第2号
昭和7年3月1日 条例第7号
昭和8年12月1日 条例第8号
昭和13年12月1日 条例第11号
昭和15年1月1日 条例第1号
昭和18年11月1日 条例第6号
昭和22年4月1日 条例第1号
昭和30年4月1日 条例第12号
昭和32年7月1日 条例第28号
昭和32年12月24日 条例第43号
昭和33年10月15日 条例第38号
昭和34年12月25日 条例第44号
昭和35年7月13日 条例第27号
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和36年5月2日 条例第18号
昭和36年10月9日 条例第26号
昭和36年12月21日 条例第30号
昭和37年7月18日 条例第24号
昭和37年10月12日 条例第45号
昭和38年10月8日 条例第45号
昭和39年10月9日 条例第58号
昭和40年10月20日 条例第37号
昭和41年10月6日 条例第31号
昭和41年12月23日 条例第43号
昭和42年10月9日 条例第28号
昭和42年12月22日 条例第33号
昭和43年10月15日 条例第36号
昭和44年3月31日 条例第14号
昭和45年3月25日 条例第7号
昭和45年7月7日 条例第41号
昭和45年10月5日 条例第55号
昭和45年12月22日 条例第62号
昭和46年10月12日 条例第40号
昭和47年3月30日 条例第13号
昭和47年10月13日 条例第36号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和48年10月16日 条例第41号
昭和48年12月24日 条例第51号
昭和49年10月15日 条例第36号
昭和50年3月19日 条例第4号
昭和50年12月20日 条例第39号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和51年10月15日 条例第37号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和52年7月27日 条例第22号
昭和52年12月23日 条例第38号
昭和53年5月30日 条例第15号
昭和53年10月11日 条例第26号
昭和54年10月20日 条例第34号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和55年7月8日 条例第22号
昭和56年3月17日 条例第2号
昭和56年7月10日 条例第23号
昭和56年10月9日 条例第32号
昭和57年6月4日 条例第16号
昭和57年6月4日 条例第18号
昭和57年12月21日 条例第33号
昭和59年7月10日 条例第18号
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和60年7月9日 条例第21号
昭和60年10月11日 条例第28号
昭和61年7月25日 条例第32号
昭和62年10月16日 条例第28号
昭和63年7月15日 条例第18号
平成元年7月4日 条例第20号
平成2年7月9日 条例第18号
平成3年5月31日 条例第16号
平成4年7月3日 条例第19号
平成5年7月7日 条例第22号
平成12年10月17日 条例第69号
平成18年11月17日 条例第70号
平成19年2月7日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年5月20日 条例第39号
令和元年11月8日 条例第23号