○鳥取県予算規則

昭和39年6月26日

鳥取県規則第36号

鳥取県予算規則をここに公布する。

鳥取県予算規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第24条)

第4章 帳簿(第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 予算の調製及び執行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主務部長 知事部局の部長(令和新時代創造本部長、交流人口拡大本部長、危機管理局長、子育て・人財局長及び会計管理者を含む。)、議会事務局長、教育長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、労働委員会事務局長及び警察本部長をいう。

(2) 主管課長 知事部局、議会事務局、教育委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局及び警察本部において部局内の予算に関する事務を所掌する課の長をいう。

(3) 主務課長 知事部局、議会事務局、教育委員会の機関(鳥取県教育委員会事務局等組織規則(昭和39年鳥取県教育委員会規則第5号)第4条第1項に規定する課等に限る。)、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局及び警察本部の課(出納機関を除き、課に相当するものを含む。)の長をいう。

(4) 出納機関 鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)第2条第3号に規定する出納機関をいう。

(昭43規則44・昭45規則68・昭49規則2・昭63規則21・平15規則42・平15規則62・平15規則81・平16規則25・平16規則92・平17規則21・平21規則24・平21規則69・平22規則27・平23規則47・平25規則39・平26規則20・平27規則40・平29規則27・平31規則27・令元規則4・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(平2規則8・全改)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 総務部長は、知事の命を受けて、あらかじめ翌年度の予算の編成方針を定め、主務部長に通知しなければならない。

(平2規則8・一部改正)

(予算の要求)

第5条 主務部長は、前条の予算の編成方針の通知を受けたときは、これに基づき、その分掌事務に係る予算について、別に総務部長が定めるところにより要求書及び説明資料を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

(平2規則8・平29規則27・一部改正)

(予算の査定)

第6条 総務部長は、前条の要求書の提出を受けたときは、これらを審査のうえ、知事の査定を受けなければならない。

(平2規則8・旧第7条繰上・一部改正)

(予算案の作成)

第7条 総務部長は、知事の査定を終了したときは、予算案を作成し、知事の決裁を受けなければならない。

(平2規則8・旧第8条繰上、平15規則62・一部改正)

(予算の成立の通知)

第8条 財政課長は、予算が成立したときは、その旨を関係主管課長に通知しなければならない。

(平2規則8・旧第9条繰上、平15規則62・一部改正)

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前5条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。

(平2規則8・追加)

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第10条 総務部長は、知事の命を受け、予算の成立後すみやかに予算の執行方針を定め、これを主務部長に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第11条 主管課長は、予算の成立の通知を受けたときは、財政課長が別に指示するところにより、歳入歳出予算執行計画調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳入歳出予算執行計画調書の提出を受けたときは、これを審査の上、必要な調整を行い、その結果に基づき、歳入歳出予算執行計画を決定しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により歳入歳出予算執行計画を決定したときは、その旨を関係主管課長に通知しなければならない。

4 主管課長は、前項の規定により財政課長から通知を受けた歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要があるときは、直ちに歳入歳出予算執行計画変更調書を作成し、これを財政課長に提出しなければならない。

5 第2項の規定は、前項の歳入歳出予算執行計画の変更について準用する。

(平15規則62・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 財政課長は、歳入歳出予算執行計画に基づき、歳出予算の配当の手続を行わなければならない。

2 財政課長は、前項の歳出予算の配当の手続が完了したときは、その旨を主管課長に通知しなければならない。

3 主管課長は、前項の通知を受けたときは、その旨を当該配当に係る主務課長に通知しなければならない。

(平2規則8・旧第13条繰上・一部改正、平15規則62・平29規則27・一部改正)

(歳出予算の令達)

第13条 主務課長は、前条の規定により配当を受けた歳出予算のうち、出納機関に係るものについては、歳出予算の令達の手続を行わなければならない。

(平2規則8・旧第14条繰上・一部改正、平12規則73・平15規則42・平15規則62・平29規則27・一部改正)

(歳出予算の配当替え)

第14条 主務課長は、第12条の規定により配当を受けた歳出予算について、予算の執行上必要があるときは、その全部又は一部を他の主務課長に配当替えをする手続を行わなければならない。

2 主務課長は、前項の手続を行う際には、財政課長の関連審査(主として法令等の適正な執行を図る目的で行う審査及び確認の手続をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

(平2規則8・旧第15条繰上・一部改正、平12規則73・平15規則62・平16規則86・平29規則27・一部改正)

(予算の執行の制限)

第15条 歳出予算のうち、国庫支出金、分担金、地方債その他の特定収入を財源の全部又は一部に充てるものは、その歳入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、知事が特に認めた場合は、この限りでない。

(平2規則8・追加)

(歳出予算の流用)

第16条 主務部長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用を必要とする場合には、別に総務部長が定めるところにより歳出予算流用(申請)書を作成し、流用の手続を行わなければならない。

2 主務部長は、前項の手続を行う際には、総務部長の関連審査を受けなければならない。

3 主務課長は、歳出予算に係る各目又は各節の経費の金額の流用を必要とする場合には、歳出予算流用(申請)書により流用の手続を行わなければならない。

4 主務課長は、前項の手続を行う際には、財政課長の関連審査を受けなければならない。

(平2規則8・平15規則62・平16規則86・平29規則27・一部改正)

(予備費の充当)

第17条 主務部長は、予備費の充当を必要とするときは、別に総務部長が定めるところにより予備費充当(申請)書を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充当(申請)書の提出を受けたときは、これを審査のうえ、予備費充当案を作成し、知事の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により予備費の充当の決定があったときは、その旨を関係主務部長に通知しなければならない。

(平2規則8・平29規則27・一部改正)

(予算の繰越し使用)

第18条 主務部長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、別に総務部長が定めるところにより繰越明許費繰越申請書を3月20日までに作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越明許費繰越申請書の提出を受けたときは、これを審査のうえ繰越明許費繰越計算書の案を作成し、知事の決裁を受けなければならない。

(平2規則8・平29規則27・一部改正)

第19条 主務部長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第3項ただし書の規定による繰越しをする必要があるときは、別に総務部長が定めるところにより事故繰越し繰越申請書を3月20日までに作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の繰越しについて準用する。この場合において、「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(平2規則8・平29規則27・一部改正)

第20条 主務部長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定による繰越しをする必要があるときは、別に総務部長が定めるところにより継続費繰越申請書を3月20日までに作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の繰越しについて準用する。この場合において、「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「継続費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(平2規則8・平29規則27・一部改正)

第21条 知事は、前3条の規定により繰越しの決定をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則69・一部改正)

(継続費精算報告)

第22条 主務部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記に規定する継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の8月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(平2規則8・追加、平12規則73・旧第23条繰上)

(主要な施策の成果を説明する書類の提出)

第23条 主務部長は、総務部長が別に指示するところにより、前年度の主要な施策の成果を説明する書類を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(平2規則8・追加、平12規則73・旧第24条繰上)

(歳入の出納の状況等の報告)

第24条 会計管理者は、各四半期の当初、歳入の収納の状況、歳出の支出の状況、公金の現在高及び公金の運用の状況を知事に報告しなければならない。

(平2規則8・旧第23条繰下、平12規則73・旧第25条繰上、平21規則69・一部改正)

第4章 帳簿

第25条 総務部長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 継続費台帳

(3) 債務負担行為台帳

(4) 地方債台帳

(5) 一時借入金台帳

(6) 予備費充当整理簿

(平2規則8・旧第24条繰下・一部改正、平12規則73・旧第26条繰上)

第5章 雑則

第26条 この規則の定めるところにより総務部長に提出する書類は、財政課長を経由しなければならない。

(平2規則8・旧第27条繰下、平12規則73・旧第27条繰上)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月16日から施行する。

附 則(昭和63年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度分の予算から適用する。

附 則(平成12年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鳥取県予算規則(以下「旧規則」という。)第8条又は第11条第3項の規定により総務部長が主務部長に対してした通知は、改正後の鳥取県予算規則(以下「新規則」という。)第8条又は第11条第3項の規定により財政課長が担当主管課長(当該主務部長の属する部局の主管課長をいう。以下同じ。)に対してしたものとみなす。

3 この規則の施行前に旧規則第11条第1項若しくは第4項又は第12条第1項の規定により主務部長が総務部長に提出した書類は、新規則第11条第1項若しくは第4項又は第12条第1項の規定により担当主管課長が財政課長に提出したものとみなす。

4 この規則の施行前に旧規則第11条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第12条第2項又は第16条第2項の規定により総務部長がした行為(同項の規定による行為にあっては、歳出予算に係る各目又は各節の経費の金額の流用を必要とする場合に係るものに限る。)は、新規則第11条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第12条第2項又は第16条第4項の規定により財政課長がしたものとみなす。

5 この規則の施行前に旧規則第13条の規定により主務部長がした令達の手続は、新規則第13条の規定により当該歳出予算に係る配当を受けた主務課長がしたものとみなす。

6 この規則の施行前に旧規則第14条の規定により主務部長がした他の主務部長に配当替えをする手続は、新規則第14条の規定により当該歳出予算に係る配当を受けた主務課長がした当該配当替えに係る歳出予算を執行すべき他の主務課長に配当替えをする手続とみなす。

7 この規則の施行前に旧規則第16条第1項の規定により主務部長が総務部長に提出した歳出予算配当(申請)(歳出予算に係る各目又は各節の経費の金額の流用を必要とする場合に係るものに限る。)は、新規則第16条第3項の規定により当該流用に係る歳出予算の執行を行う主務課長が財政課長に提出したものとみなす。

附 則(平成15年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県予算規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の日から平成17年2月6日までの間においては、歳出予算の配当替え及び歳出予算の流用の事務の処理は、この規則による改正前の鳥取県予算規則(以下「旧予算規則」という。)の相当規定によって行うことができる。

7 平成17年2月6日以前に旧予算規則の規定により行っている歳出予算の配当替え及び歳出予算の流用の事務の処理については、旧予算規則の規定は、同月7日以後においても、なおその効力を有する。

8 平成17年2月6日以前に旧予算規則の規定により行われた手続は、それぞれこの規則による改正後の鳥取県予算規則の相当規定によって行われたものとみなす。

附 則(平成16年規則第92号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月11日から施行する。

附 則(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳥取県予算規則第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月5日から施行する。

鳥取県予算規則

昭和39年6月26日 規則第36号

(令和元年7月5日施行)