○合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例
昭和29年5月14日
鳥取県条例第27号
合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例をここに公布する。
合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第4条第1項の規定に基づき、自動車税の種別割の徴収について鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)の特例を設けることを目的とする。
(昭59条例19・平13条例10・平28条例33・一部改正)
(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の徴収の方法)
第2条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の種別割は、この条例で定めるところにより、証紙徴収の方法によって徴収する。
2 前項の規定による自動車税の種別割の納税義務者は、鳥取県税条例第141条の規定にかかわらず、毎年4月中(4月中以後に自動車税の種別割の納税義務が発生した者にあっては、当該種別割の納税義務が発生した月の翌月中)において、県の発行する証紙を知事から購入して、当該自動車税の種別割を払い込まなければならない。
3 前項の場合において、自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に検印を受けたときに完了するものとする。
(平13条例10・平28条例33(平31条例5)・平31条例5・一部改正)
(自動車税の種別割の税率)
第3条 自動車税の種別割の税率は、鳥取県税条例第138条及び第139条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自動車に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 乗用車
ア 普通自動車
(1) 総排気量が4.5リットルを超えるもの 年額 2万2,000円
(2) 総排気量が4.5リットル以下のもの 年額 1万9,000円
イ 小型自動車 年額 7,500円
(2) トラック
ア 普通自動車 年額 3万2,000円
イ 小型自動車 年額 7,500円
(3) 特種用途自動車 自動車の種類及び大きさに応じ、前各号に定める額のいずれかの額
(昭59条例19・全改、平11条例21・平13条例10・平28条例33・平31条例5・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭59条例19・旧第6条繰上・一部改正、平31条例5・一部改正)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度分から適用する。
3 昭和29年度分に限り、第2条第2項中「4月中」とあるのは「5月中」と読み替えるものとする。
附 則(昭和33年条例第22号)
この条例は、昭和33年4月5日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附 則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第13号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(1)から(3)まで 略
(4) 第3条(前号に掲げる規定を除く。)及び第5条から第7条まで並びに次条、附則第4条、第5条及び第7条の規定 令和元年10月1日
(平29条例24・平31条例22・一部改正)
附 則(平成29年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県税条例第24条の3の改正規定並びに第4条及び第6条の規定 公布の日
附 則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第9条並びに附則第3条並びに第6条第2項及び第3項の規定 平成31年10月1日
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)