○鳥取県収入証紙条例
昭和39年3月30日
鳥取県条例第9号
鳥取県収入証紙条例をここに公布する。
鳥取県収入証紙条例
(この条例の趣旨)
第1条 証紙による収入の方法等に関しては、この条例の定めるところによる。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 証紙による収入の方法により徴収する歳入は、他の条例に定めるもののほか、使用料及び手数料のうち規則で定めるものとする。ただし、県外の者その他の証紙を購入することが困難な者から当該歳入を徴収するときは、証紙による収入の方法以外の方法(規則で定める方法に限る。)によることができる。
(平19条例54・一部改正)
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、1円、2円、5円、10円、50円、100円、200円、300円、500円、1,000円、5,000円及び1万円とする。
2 証紙の形式は、規則で定める。
(昭43条例31・昭45条例25・一部改正)
(領収書の不発行)
第4条 証紙による収入の方法により歳入を徴収したときは、領収書は発行しない。
(証紙の売りさばき人)
第5条 証紙の売りさばき人は、元売りさばき人及び小売りさばき人とする。
2 元売りさばき人は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第1項の規定により指定した金融機関とする。
3 小売りさばき人は、知事が指定する。
4 知事は、前項の規定により小売りさばき人を指定したときは、これを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(平元条例13・一部改正)
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。
2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の定価から売りさばき手数料に相当する金額を控除した金額に相当する金額を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。
(昭46条例23・昭54条例28・平元条例13・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第25号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第94条の2第1項、第94条の3第1項及び第2項、第94条の4第1項、第101条第3項並びに第101条の2の改正規定は昭和46年10月1日から、第113条の3及び第135条の11の改正規定並びに附則第10項の規定は規則で定める日から施行する。
附 則(昭和54年条例第28号)
1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
2 昭和54年8月1日前に元売りさばき人が売りさばいた改正後の鳥取県収入証紙条例第7条第2項に規定する規則で定める証紙(以下「証紙」という。)につき還付すべき金額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 次の表の左欄に掲げる期間において元売りさばき人が売りさばいた証紙については、改正後の鳥取県収入証紙条例第7条第2項中「100分の99」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(平成元年条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年4月1日前に元売りさばき人が売りさばいたこの条例による改正後の鳥取県収入証紙条例第7条第2項に規定する還付すべき金額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。