○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月30日
鳥取県条例第8号
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例をここに公布する。
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、法令に特別の定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 県において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、県の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 行政財産のうち次に掲げるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体にこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 県が行う土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに類する事業として知事が別に定めるもの(以下「土地改良事業等」という。)によって生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利
(2) 土地改良事業等のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件
(3) 県有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で、土地改良事業等の用に供すべきものと決定されたもの
(平14条例60・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合であって、貸付けに係る期間が1年を超えないとき(当該期間が通算して1年を超えることとなる更新を行う場合を除く。)。
(2) 地震、火災、水害等の災害により、貸付中の普通財産が当該財産の使用の目的に供しがたいと認められるとき。
(平14条例60・一部改正)
(行政財産である土地の無償貸付け又は減額貸付け等)
第4条の2 行政財産である土地は、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するときは、これを無償若しくは時価よりも低い価額で貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。ただし、当該貸付け又は地上権の設定に係る期間が1年を超えない場合(当該期間が通算して1年を超えることとなる更新を行う場合を除く。)に限る。
(昭51条例36・追加、平14条例60・一部改正)
(物品の交換)
第5条 物品は、物品に係る経費の低減を図るため特に必要があるときは、これを他の同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は当該工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に貸し付けている財産については、当該貸付契約の有効期間中に限り、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に譲与又は時価よりも低い価額での譲渡(以下「減額譲渡」という。)に係る契約が締結される普通財産について適用し、施行日前に譲与又は減額譲渡に係る契約が締結された普通財産については、なお従前の例による。
3 新条例第4条の規定は、施行日以後に貸付けに係る契約が締結される普通財産について適用し、施行日前に貸付けに係る契約が締結された普通財産については、当該契約の期間中に限り、なお従前の例による。
4 新条例第4条の2の規定は、施行日以後に貸付け又は地上権の設定に係る契約が締結される行政財産である土地について適用し、施行日前に貸付け又は地上権の設定に係る契約が締結された行政財産である土地については、当該契約の期間中に限り、なお従前の例による。
5 知事は、附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる普通財産のうち施行日以後に譲与又は減額譲渡がされるもの(新条例第3条の規定に該当するものを除く。)、附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる普通財産(新条例第4条の規定に該当するものを除く。)又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる行政財産である土地(新条例第4条の2の規定に該当するものを除く。)があるときは、施行日以後最初に招集される定例会である議会にこれを報告しなければならない。