○鳥取県財産評価審議会設置条例
昭和38年3月30日
鳥取県条例第6号
鳥取県財産評価審議会設置条例をここに公布する。
鳥取県財産評価審議会設置条例
(設置)
第1条 県有財産の購入、売払、交換等に関し、適正な評価を行なうことに資するため、鳥取県財産評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、その価格を調査審議する。
(1) 一件見積価格7,000万円以上の土地、建物並びに土地及び建物の購入、売払い又は交換
(2) 一件20,000平方メートル以上の土地の購入、売払い又は交換
(3) 前2号に掲げるもののほか、一般の取引価格の形成への影響が大きいと知事が認める土地又は建物の購入、売払い又は交換その他知事が必要と認める事項
2 同一の目的をもって行なう一連又は一団の土地及び建物の購入、売払及び交換の場合における前項の規定の適用については、「一件」とあるのは「一連又は一団」と読み替えるものとする。
(昭51条例4・平22条例13・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから知事が任命する。
(昭59条例28・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特別の事情があると認めるときは、会長の指名した委員で審議会の会議を開くことができる。
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第8条 会長は、会議を招集するいとまがないときは、第6条の規定にかかわらず、委員の過半数に文書をもって合議し議決に代えることができる。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第28号)抄
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。