○鳥取県物品事務取扱規則

昭和39年3月30日

鳥取県規則第12号

鳥取県物品事務取扱規則をここに公布する。

鳥取県物品事務取扱規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 物品の取得、管理及び処分

第1節 取得(第6条―第9条)

第2節 管理

第1款 出納(第10条・第11条)

第2款 保管(第12条―第14条)

第3款 使用(第15条―第20条)

第4款 貸付け(第21条―第25条)

第5款 雑則(第26条―第29条)

第3節 処分(第30条―第36条)

第3章 雑則

第1節 決算(第37条)

第2節 検査(第38条―第40条)

第3節 削除

第4節 事務引継ぎ(第43条―第45条)

第5節 事故報告等(第46条・第47条)

第6節 占有動産(第48条―第52条)

第7節 書類の様式(第53条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 物品に関する事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(出納の整理)

第2条 物品の出納は、消耗、使用、貸付け、売払、棄却、譲与、交換、生産のための消費、返還、保管換等のため物品を払い出す場合、物品が亡失した場合、物品の分類換をする場合等を出とし、購入、生産、寄附交換、借受、返納、返還、保管換等により物品を受入れる場合、物品の分類換を受ける場合等を納として整理するものとする。

(物品の分類)

第3条 物品は、次に掲げる区分に分類しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 金券類

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 出土文化財

2 次の各号に掲げる物品は、それぞれ当該各号に定めるものに属するものとする。

(1) 性質及び形状を変えることなく長期間にわたって使用し、又は保存することができる物品のうち、次に掲げるもの 備品

 職印及び庁印

 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号の規定により収集する図書館資料及び学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条の規定により収集等をする図書館資料(雑誌を除く。)

 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第3項に規定する博物館資料

 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第15条の規定による国の負担に係る物品及び理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条の規定による国の補助に係る物品

 飼育を目的とする牛及び豚

 法令又は条例、この規則以外の規則その他の規程(以下「法令等」という。)において管理方法の定めがある物品

 取得価格(取得価格が明らかでないときにあっては、見積価格)が10万円以上である物品

 会計管理者が特に備品として管理することが必要と認める物品

(2) 使用することにより消耗され、若しくは原形を失い、又は損傷しやすくなる物品、長期間の使用又は保存に適しない物品その他の物品であって、前号又は次号から第6号までに掲げるもの以外のもの 消耗品

(3) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、乗車券類、タクシーチケットその他これらに類するものとして会計管理者が定める証票 金券類

(4) 工事、生産又は製造に使用する物品 原材料

(5) 機械器具その他の用具を利用して労力により生産した物品及び栽培、分娩、産卵、ふ化、漁ろうその他の作業により収穫した物品 生産品

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条第1項前段の規定により県に帰属する物品 出土文化財

3 備品は、会計管理者が別に定める備品分類表により整理しなければならない。

(平成12規則66・平14規則54・平19規則45・平21規則38・平21規則69・平25規則77・平29規則19・平30規則50・平31規則9・一部改正)

(所属年度)

第4条 物品の所属年度は、出納した日の属する年度とする。

(物品出納員)

第5条 知事は、知事部局の本庁各課(課に相当するものを含み、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)附則第2項の表の左欄に掲げる所属を除く。以下同じ。)、議会事務局及び教育委員会事務局の本庁各課(同表の左欄に掲げる所属を除く。以下同じ。)、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局並びに警察本部の会計課に物品出納員を置く。

2 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして物品の出納及び保管に関する事務の一部を物品出納員に委任させるものとする。

3 物品出納員は、次に定める者をもってこれに充てる。

(1) 知事部局の本庁各課及び教育委員会事務局の本庁各課にあっては、庶務事務を担当する課長補佐の職(課長補佐と同等の職を含み、課長補佐の職又はこれと同等の職が置かれない場合にあっては、知事が別に定める職とする。)にある者

(2) 議会事務局にあっては、庶務事務を担当する課長補佐の職にある者

(3) 人事委員会事務局にあっては、庶務事務を担当する課長の職にある者

(4) 監査委員事務局にあっては、庶務事務を担当する課長の職にある者

(5) 労働委員会事務局にあっては、会計事務を担当する主幹の職にある者

(6) 警察本部の会計課にあっては、次席の職にある者

4 前項の規定により物品出納員に充てられた者が知事部局の職員でないときは、知事部局の職員に併任されているものとみなす。

(昭39規則29・昭43規則43・昭45規則39・昭45規則68・昭50規則24・平12規則66・平14規則54・平16規則45・平16規則92・平17規則34・平17規則62・平18規則53・平19規則45・平20規則23・平21規則38・平21規則69・平22規則21・平24規則38・平26規則33・平28規則34・平29規則19・平30規則50・一部改正)

(物品保管主任)

第5条の2 知事は、使用中の物品(会計管理者、出納員、分任出納員又は物品出納員が保管する物品以外の物品をいう。)の保管を行わせるため、知事部局の本庁各課、議会事務局、教育委員会事務局の本庁各課、人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局(以下「本庁各課等」という。)、警察本部の各課並びに鳥取県会計規則第2条第2号に規定する機関及び同規則附則第2項の表の左欄に掲げる所属(以下「機関等」という。)に物品保管主任を置く。

2 前項の物品保管主任の任免の事務は、本庁各課等、警察本部の各課及び機関等の長に委任する。

(平14規則54・追加、平16規則45・平16規則92・平17規則62・平18規則53・平19規則45・平20規則23・平21規則38・平21規則69・平22規則21・平24規則38・平26規則33・平28規則34・平30規則50・一部改正)

第2章 物品の取得、管理及び処分

第1節 取得

(購入)

第6条 知事又は出納機関の長は、物品を購入するときは、物品請求書及び契約・交付伺書により行わなければならない。ただし、これにより難い場合として知事が別に定める場合、又はその物品が知事が別に定める軽易なものであるときはこの限りでない。

(平6規則15・平14規則54・平29規則19・令2規則36・一部改正)

(資金前渡者の購入した物品の引継ぎ等)

第7条 資金の前渡を受けた職員は、その購入した物品(現地で消費する物品を除く。)を、知事が別に定めるところにより知事又は出納機関の長に引き継がなければならない。ただし、催物等に使用した物品の残余については、近くの機関等の長に引き継ぐことができる。

2 前項ただし書の場合において、その引継ぎを受けた物品は保管換え又は交付をされたものとみなす。

3 常時の費用に充てるために前渡された資金で購入した物品は、これを所属の長に引き継ぐことにより、知事又は出納機関の長に引き継がれたものとみなす。

(平6規則15・平15規則42・平16規則45・平17規則62・平18規則53・平19規則45・平20規則23・平21規則38・平22規則21・平23規則30・平24規則38・平24規則42・平26規則33・平29規則19・平31規則9・一部改正)

(生産品の引継ぎ)

第8条 物品の生産又は収穫を行う現場の責任者(以下「生産主任」という。)は、生産品を生産品引継書により知事又は出納機関の長に引き継がなければならない。

2 第32条第2項の規定により処分する物品は、これを生産主任から試験場の分場長等に引き継ぐことにより、出納機関の長に引き継がれたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、生産品を試験、研究、生産等のため直ちに消費するときは、知事又は出納機関の長に引き継ぐことを要しない。この場合においては、生産主任は、生産品の受払いを明らかにしておかなければならない。

(平6規則15・平15規則42・一部改正)

(寄附物品の受納)

第9条 寄附物品の受納は、知事が別に定める場合を除き、物品寄附申込書(様式第1号)及び寄附物品受納伺書により行わなければならない。

(昭50規則24・昭60規則21・平6規則15・平9規則29・平14規則54・平15規則42・平16規則45・平19規則45・令2規則36・一部改正)

第2節 管理

第1款 出納

(出納の通知)

第10条 知事又は出納機関の長は、会計管理者、出納員、分任出納員又は物品出納員に物品の出納の通知をしようとするときは、知事が別に定める場合を除き、この規則で定める請求書、調書、引継書等により行わなければならない。

(平15規則42・平30規則50・令2規則36・一部改正)

(出納の登録)

第11条 会計管理者、出納員、分任出納員又は物品出納員は、物品の出納の通知を受けたときは、財務会計システム(財務を管理するための情報処理システムであって、会計管理局が所管するものいう。)上の物品を管理するためのデータベース(以下「物品出納簿」という。)にその受払いを登録しなければならない。ただし、これにより難い場合として知事が別に定める場合、又はその物品が知事が別に定める軽易なものであるときはこの限りでない。

2 物品出納簿への登録は、物品の異動のあった日以後速やかに完了しなければならない。

(昭50規則24・平6規則15・平14規則54・平15規則42・平18規則53・平19規則45・平21規則38・平21規則69・平29規則19・平30規則50・令2規則36・一部改正)

第2款 保管

(保管の原則)

第12条 物品は、県の施設において、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、県以外の施設に保管することができる。

(使用中の物品の保管)

第13条 本庁各課等の長、警察本部の会計課長又は出納機関の長(以下「所属長」という。)は、使用中の物品の保管場所を定めたときは、その旨を物品出納簿に登録しなければならない。

2 物品保管主任は、前項の規定により所属長が定めた保管場所において使用中の物品の保管を行わなければならない。

(平14規則54・全改、令2規則36・一部改正)

(物品の確認)

第14条 会計管理者、出納員、分任出納員、物品出納員又は物品保管主任は、物品出納簿に登録した物品の保管の状況について毎年1回以上確認しなければならない。ただし、第25条第1項ただし書の規定により1年を超える貸付期間とした貸付物品については、貸付期間中に1回以上確認するものとする。

(平14規則54・平21規則69・平29規則19・令2規則36・一部改正)

第3款 使用

(使用のための払出し)

第15条 会計管理者、出納員、分任出納員又は物品出納員は、所属長に物品を払い出すときは、物品交付通知書によりこれを行わなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(平6規則15・平14規則54・平21規則69・一部改正)

第16条 削除

(平14規則54)

(金券類の整理等)

第17条 金券類を保管する物品保管主任は、その受払いを金券類受払簿により整理しなければならない。

2 所属長は、職員をして使用のため保管する金券類の月末の現在高を確認させなければならない。

3 前項の確認を命ぜられた職員は、確認を終了したときは、金券類受払簿に確認済の旨の表示をしなければならない。

(平14規則54・全改、平19規則45・一部改正)

第18条及び第19条 削除

(平14規則54)

(返納)

第20条 所属長は、物品を出納員、分任出納員又は物品出納員に返納するときは、物品返納引継書によりこれを行わなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により返納された物品については、同項ただし書の場合を除き、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(平6規則15・平14規則54・平21規則69・平29規則19・一部改正)

第4款 貸付け

(貸し付けることができる物品)

第21条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても県の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

(貸付け及び返還の手続)

第22条 物品の貸付けは、法令等の定めるところにより貸し付ける場合を除き、物品借受申込書(様式第2号)及び物品貸付伺書により行わなければならない。ただし、これにより難い場合として知事が別に定める場合、又はその物品が知事が別に定める軽易なものであるときはこの限りでない。

2 物品の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

3 知事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、保証人を立てさせないことができる。

(1) 市町村その他の公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人に物品を貸し付ける場合

(2) 貸付期間が10日未満の場合

(3) 保証人を立てることにより難い場合として知事が別に定める場合

4 返還された貸付物品の受納は、貸付物品受入調書により行わなければならない。ただし、法令等の定めるところにより受納する場合は、この限りでない。

(平6規則15・平14規則54・平17規則62・平19規則45・平20規則94・平21規則38・令2規則36・一部改正)

第23条 削除

(平14規則54)

(貸付料の納付)

第24条 物品の貸付料は、貸付けの都度前納させなければならない。ただし、長期貸付けのもので、納付期限の特約のあるものについては、この限りでない。

(平19規則45・一部改正)

(貸付期間)

第25条 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。ただし、知事が別に定める場合は1年を超えて貸し付けることができる。

2 貸付期間は、更新することができる。この場合においては、前項の期間を超えることができない。

(平21規則38・平29規則19・一部改正)

第5款 雑則

(分類換え)

第26条 物品の分類換えは、物品分類換調書により行わなければならない。

(平6規則15・平14規則54・一部改正)

(保管換え)

第27条 物品の保管換えは、物品保管換引継書により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第20条第2項の規定により会計管理者に引き継がれた物品の保管換えは、物品保管換請求書及び物品保管換引継書により行わなければならない。

(平14規則54・全改、平21規則69・平29規則19・一部改正)

(修繕又は改造の請求等)

第28条 知事又は出納機関の長は、物品の修繕又は改造をするときは、物品修繕(改造)請求書及び契約・交付伺書により行わなければならない。ただし、これにより難い場合として知事が別に定める場合、又はその物品が知事が別に定める軽易なものであるときはこの限りでない。

(平6規則15・平14規則54・平29規則19・令2規則36・一部改正)

(借受け及び返還)

第29条 借受物品の受納は、借受物品受入調書により、借受物品の返還は、借受物品返還調書により行わなければならない。ただし、これにより難い場合として知事が別に定める場合、又は契約書を作成し、若しくは請書を徴する場合は、この限りでない。

(平6規則15・平28規則34・令2規則36・一部改正)

第3節 処分

(不用の決定及び処分)

第30条 知事又は出納機関の長は、使用の見込みのない物品、売払いを目的とする物品で当該目的に応じて売払いができないもの又は修繕しても使用に耐えない物品については、不用の決定をすることができる。

2 不用の決定をした物品(以下「不用品」という。)は、これを売り払わなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当であると認める不用品及び売り払うことができない不用品は、廃棄することができる。

3 不用の決定及び不用品の処分は、生産品の不用の決定及び処分を行う場合を除き、不用品決定・処分伺書により行わなければならない。

(平14規則54・平15規則42・平19規則45・平21規則38・平25規則52・平28規則34・一部改正)

第31条 削除

(平14規則54)

(生産品の処分)

第32条 生産品の処分は、生産品処分伺書により行わなければならない。

2 試験場の分場長等は、試験、研究等により生産した物品については、出納機関の長の承認を受けた場合に限り、自らこれを処分することができる。この場合において、分場長等は、その結果を速やかに出納機関の長に報告しなければならない。

3 出納機関の長は、生産品を試験、研究等の目的以外に使用するときは、分類換えを行ったうえ、知事の承認を受けた場合を除き、引継ぎ見積価格による相当額を歳出金から歳入金に振替えをしなければならない。

(平6規則15・平15規則42・平30規則50・令2規則36・一部改正)

(生産品の前渡し)

第33条 生産品を代金の納付前に引き渡す場合は、生産品前渡伝票によりこれを行わなければならない。

(平6規則15・一部改正)

(交換)

第34条 物品の交換は、物品交換調書により行わなければならない。物品の交換は、物品交換調書により行わなければならない。

(平6規則15・平14規則54・平15規則42・令2規則36・一部改正)

(譲与又は減額譲渡)

第35条 物品の譲与は物品譲与調書により、物品の減額譲渡は物品減額譲渡調書により行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 報償物品、記念品、土産品、啓発物品その他の催事又はこれに類する事業において、県が頒布する物品を譲与する場合

(2) 法令等の定めるところにより県営工事に伴って発生した廃材を譲与する場合

(平6規則15・平14規則54・平15規則42・平19規則45・平29規則19・令2規則36・一部改正)

(売払物品の売払い)

第35条の2 売り払うことを目的として取得した物品(以下「売払物品」という。)を売り払うときは、物品売払伺書により行わなければならない。

2 売払物品を保管する物品保管主任は、その受払いを売払物品受払簿により整理しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

3 所属長は、職員をして売払物品の月末の現在高を確認させなければならない。

4 前項の確認を命ぜられた職員は、確認を終了したときは、売払物品受払簿に確認済の旨の表示をしなければならない。

(平18規則53・追加)

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第36条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号の規定により知事が指定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 知事が販売価格を決定して公表した物品

(2) 試作品で商品価値の少ない物品

(3) その他譲受けについて知事の承認を受けた物品

第3章 雑則

第1節 決算

第37条 所属長は、取得価格が100万円以上の物品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在数を、翌年度の5月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭50規則24・平6規則15・平14規則54・平15規則42・平21規則38・平21規則69・令2規則36・一部改正)

第2節 検査

(検査事項)

第38条 物品に関する事務について鳥取県会計規則第164条に規定する検査員が検査する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 物品の取得

(2) 物品の出納保管

(3) 物品の使用の状況

(4) 物品の処分

(5) 物品出納簿及び証拠書類

(6) 事務の引継ぎ

(7) その他必要な事項

(平14規則54・平29規則19・一部改正)

第39条 削除

(平14規則54)

(物品現在数の報告)

第40条 検査員は、特に必要があると認めるときは、実地検査を受ける者に対して、物品現在数の報告を求めることができる。

(平6規則15・平14規則54・一部改正)

第3節 削除

(平14規則54)

第41条及び第42条 削除

(平14規則54)

第4節 事務引継ぎ

(出納員等の引継ぎ)

第43条 出納員、分任出納員及び物品出納員(以下この節において「出納員等」という。)の交替があった場合においては、前任者は、その出納を締め切り、その発令の日から2週間以内に後任者に引継がなければならない。

2 出納員等は、特別の理由により前項の期間内に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指示を受けなければならない。

(平14規則54・平21規則69・平29規則19・一部改正)

第44条 削除

(平14規則54)

(前任者がいない場合の引継ぎ)

第45条 出納員等が死亡その他の理由により、みずから引き継ぐことができないときは、所属の長が命じた職員がその手続をしなければならない。

第5節 事故報告等

(事故報告)

第46条 物品を保管し、又は使用する職員は、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、知事が別に定めるところにより、直ちに知事に報告しなければならない。

2 鳥取県会計規則第110条の契約権者は、貸付け、寄託等に係る物品が亡失し、又は損傷したときは、前項の例により知事に報告しなければならない。

(平19規則45・一部改正)

(亡失物品の整理)

第47条 亡失した物品の払出しの整理は、亡失物品払出調書により行わなければならない。

2 亡失した物品が返還された場合の物品の受入れの整理は、亡失物品受入調書により行わなければならない。

(昭50規則24・平6規則15・一部改正)

第6節 占有動産

(占有動産の受入れ)

第48条 占有動産の受入れは、占有動産寄託書及び占有動産受入調書により行わなければならない。

2 出納員、分任出納員又は物品出納員は、占有動産を受け入れたときは、寄託した者に占有動産受託書を交付しなければならない。ただし、試験、研究等により消費する動産及び軽易な動産については、この限りでない。

(平6規則15・平14規則54・一部改正)

(占有動産の出納及び保管)

第49条 占有動産の出納及び保管は、物品の出納及び保管の例による。

(占有動産の返還)

第50条 占有動産の返還は、占有動産返還請求及び受領書により行わなければならない。

(平6規則15・一部改正)

(他に定めのある占有動産)

第51条 法令等の定めるところにより占有する動産の取扱いは、知事が別に定めるところによる。

(昭41規則13・平24規則38・令2規則36・一部改正)

(帰属占有動産の受入れ)

第52条 県に帰属する占有動産の受入れは、帰属物品受入調書により行わなければならない。

2 前項に定めるものを除くほか、県に帰属する占有動産の取扱いについては、知事が別に定めるところによる。

(昭41規則13・追加、平6規則15・一部改正)

第7節 書類の様式

(平6規則15・追加)

(書類の様式)

第53条 この規則に定める書類(物品寄附申込書及び物品借受申込書を除く。)の様式は、知事が別に定める。

(平6規則15・追加)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前、鳥取県会計規則(昭和39年3月鳥取県規則第11号)による改正前の鳥取県会計規則(昭和28年6月鳥取県規則第39号)の規定により行なわれた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により行なわれたものとみなす。

附 則(昭和39年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第27号)

(施行期日)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年規則第30号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年規則第56号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

附 則(昭和50年規則第24号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第21号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第66号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鳥取県物品事務取扱規則の規定によりされた物品の払出しその他の行為は、改正後の鳥取県物品事務取扱規則の規定によりされた物品の払出しその他の行為とみなす。

附 則(平成15年規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第45号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第92号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第62号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第94号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月11日から施行する。

附 則(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第77号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(鳥取県会計管理者等事務決裁規則の一部改正)

2 鳥取県会計管理者等事務決裁規則(平成21年鳥取県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第50号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭50規則24・一部改正、平6規則15・旧様式第6号繰上・一部改正、平15規則42・一部改正)

画像

(昭50規則24・一部改正、平6規則15・旧様式第17号繰上・一部改正、平15規則42・一部改正)

画像

鳥取県物品事務取扱規則

昭和39年3月30日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 財産管理/第3節
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第12号
昭和39年4月1日 規則第29号
昭和41年4月1日 規則第13号
昭和43年5月28日 規則第43号
昭和45年4月1日 規則第39号
昭和45年7月16日 規則第68号
昭和46年3月23日 規則第27号
昭和47年3月30日 規則第30号
昭和49年7月30日 規則第56号
昭和50年3月31日 規則第24号
昭和60年3月29日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第21号
平成6年3月28日 規則第15号
平成9年3月28日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第66号
平成14年3月29日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第42号
平成16年3月30日 規則第45号
平成16年12月28日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第45号
平成20年3月28日 規則第23号
平成20年11月28日 規則第94号
平成21年3月31日 規則第38号
平成21年7月10日 規則第69号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月29日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第52号
平成25年11月8日 規則第77号
平成26年3月28日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第50号
平成31年3月8日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第36号