○貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

昭和44年10月1日

鳥取県条例第35号

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例をここに公布する。

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務を免除することができる。

貸付金の種類

免除の条件

免除の範囲

介護福祉士等修学資金

県内における介護福祉士及び社会福祉士の充実に資するため、介護福祉士等養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までに規定する学校又は養成施設をいう。以下同じ。)に在学する者で、将来県内において介護福祉士又は社会福祉士の業務に従事しようとするものに対して貸し付ける資金

1 介護福祉士等養成施設を卒業した日から1年(他の介護福祉士等養成施設への入学、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に介護福祉士登録簿又は社会福祉士登録簿に登録し、かつ、県内又は知事が別に定める県外の施設(以下「県内等」という。)において介護福祉士又は社会福祉士の業務その他知事が別に定めるこれに準ずる業務(以下「介護福祉士等業務」という。)に従事し、次のいずれかの要件に該当することとなったとき。

ア 介護福祉士等業務に引き続き7年間従事したとき。

イ 個人の家庭等において就業する業務(以下「在宅業務」という。)について市町村又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の許可を受けた事業所(以下「有料職業紹介所」という。)に2,555日以上登録し、かつ、介護福祉士の業務その他知事が別に定めるこれに準ずる業務(以下「介護福祉士業務」という。)に1,260日以上従事したとき。

ウ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)において、引き続き3年間介護福祉士等業務に従事したとき。

エ 過疎地域において、在宅業務について市町村又は有料職業紹介所に1,095日以上登録し、かつ、介護福祉士業務に540日以上従事したとき。

オ 介護福祉士等養成施設への入学時に45歳以上であり、かつ、離職して2年以内の者(以下「中高年離職者」という。)が引き続き3年間介護福祉士等業務に従事したとき。

カ 中高年離職者が在宅業務について市町村又は有料職業紹介所に1,095日以上登録し、かつ、介護福祉士業務に540日以上従事したとき。

債務の全部

2 県内等において介護福祉士等業務に従事中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため介護福祉士等業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

専修学校等奨学資金

社会に有用な人材を育成するため、県内の同和関係者の子等で、専修学校、各種学校又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(専修学校及び各種学校を含む。)以外の教育施設(学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものに限る。)で、知事が専修学校又は各種学校に準ずると認めるもの(修業年限が1年以上で専修学校に類する教育を行うものに限る。)に進学する能力を有しながら経済的な理由により進学後修学が困難なものに対して貸し付ける資金

借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったと認められるとき。

債務の全部又は一部

保育士等修学資金

県内における保育士及び幼稚園教諭の確保及び質の向上に資するため、県内に住所を有する者の子等のうち鳥取短期大学において保育士又は幼稚園教諭の資格に必要な教育を受ける者で、経済的理由により修学が困難なものに対して貸し付ける資金

1 鳥取短期大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に保育士の登録を受け、又は幼稚園教諭の免許を取得し、かつ、当該登録を受け、又は当該免許を取得した日(保育士の登録を受け、かつ、幼稚園教諭の免許を取得した場合は、当該登録を受けた日と当該免許を取得した日のいずれか早い日)の属する月の翌月の初日から起算して6年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)を経過するまでの間に通算して3年以上、県内の次に掲げる施設において保育士若しくは幼稚園教諭の業務に従事し、又は県内の市町村においてこれらの施設に関する業務に従事したとき。

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設を除く。)

イ 学校教育法第1条に規定する幼稚園

ウ 児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設

エ アからウまでに掲げるもののほか、児童の保育又は教育を行う施設であって知事が別に定めるもの

債務の全部

2 県内の前号に掲げる施設において保育士若しくは幼稚園教諭の業務に従事し、又は県内の市町村においてこれらの施設に関する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため保育士若しくは幼稚園教諭の業務又は第1号に掲げる施設に関する市町村の業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

特例児童扶養資金

児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金

1 借受者の貸付金を償還すべき日(以下この項において「償還日」という。)の属する年の前年(償還日の属する月が1月から7月までである場合にあっては、償還日の属する年の前々年)の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第1項に規定する額未満であるとき。

債務の一部

2 借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったと認められるとき。

看護職員修学資金

県内における看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下この項において同じ。)の確保及び質の向上に資するため、看護職員養成施設(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号若しくは第2号、第20条第1号若しくは第2号、第21条第1号から第3号まで又は第22条第1号若しくは第2号に規定する大学、学校又は養成所をいう。以下同じ。)に在学し、又は大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得する者で、将来県内において看護職員の業務に従事しようとするものに対して貸し付ける資金

1 看護職員養成施設(看護職員養成施設を卒業した日から1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間。次号において同じ。)以内に他の看護職員養成施設に入学した場合は、当該他の看護職員養成施設)を卒業した日から2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に看護職員の免許(保健師助産師看護師法第21条第1号から第3号までに規定する大学、学校又は養成所を卒業した者にあっては、准看護師免許を除く。第4号において同じ。)を取得し、かつ、病床数200床以上の病院(児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設及び病床の8割以上を精神病床が占める病院を除く。以下「大規模病院」という。)以外の県内の施設において看護職員の業務に従事し、又は県内の看護職員養成施設において看護教員(看護学分野の科目を担当し、専ら学生又は生徒の指導又は教育に従事する者をいう。以下同じ。)の業務に従事し、引き続き5年間これらの業務に従事したとき。

債務の全部

2 大学院の修士課程(大学院の修士課程を修了した日から1年以内に大学院の博士課程に進学した場合は、当該大学院の博士課程)を修了した日から1年以内に県内において看護職員又は看護教員の業務に従事し、引き続き5年間その業務に従事したとき。

3 県内において看護職員又は看護教員の業務に従事中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

4 第1号又は第2号に該当する場合を除き、看護職員の免許を取得し、かつ、県内において看護職員又は看護教員の業務に従事し、引き続き看護職員修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上その業務に従事したとき。

債務の全部又は一部(大規模病院において看護職員の業務に従事した場合にあっては、貸与を受けた看護職員修学資金の額の2分の1に相当する額を限度とする。)

5 第3号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため看護職員の業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

看護職員奨学金

県内における看護職員(保健師、助産師及び看護師をいう。以下この項において同じ。)の確保を図るため、国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)において看護学を専攻する者(地域枠推薦入学又は看護職員確保のために設けられた特別の入学枠により入学した者に限る。)で、将来県内において看護職員の業務に従事しようとするものに対して貸し付ける資金

1 鳥取大学を卒業した日から2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に看護職員の免許を取得し、かつ、大規模病院以外の県内の施設において常勤の看護職員の業務(1週間当たりの勤務時間が32時間以上であるものに限る。以下同じ。)に従事し、又は県内の看護職員養成施設において常勤の看護教員の業務に従事し、引き続き6年間これらの業務に従事したとき。

債務の全部

2 県内において常勤の看護職員又は看護教員の業務に従事中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 第1号に該当する場合を除き、県内において常勤の看護職員又は看護教員の業務に従事し、引き続き看護職員奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間以上その業務に従事したとき。

債務の全部又は一部(大規模病院において常勤の看護職員の業務に従事した場合にあっては、貸与を受けた看護職員奨学金の額の2分の1に相当する額を限度とする。)

4 第2号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため常勤の看護職員の業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

理学療法士等修学資金

県内における理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の充実に資するため、理学療法士等養成施設(理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号に規定する学校若しくは理学療法士養成施設、同法第12条第1号若しくは第2号に規定する学校若しくは作業療法士養成施設又は言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号から第5号までに規定する大学、学校、文教研修施設若しくは言語聴覚士養成所のうち知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)に在学する者で、将来県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事しようとするものに対して貸し付ける資金

1 理学療法士等養成施設を卒業した日から2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を取得し、かつ、県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事し、引き続き理学療法士等修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間以上その業務に従事したとき。

債務の全部

2 県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 第1号に該当する場合を除き、県内において理学療法士等修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事したとき。

債務の全部又は一部

4 第2号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事することができなくなったとき。

医師養成確保奨学金

県内における医師の確保を図るため、大学(学校法人自治医科大学を除く。以下この項において同じ。)において医学を専攻する者で、将来県内の知事が指定する病院又は県内の地方公共団体が設置する診療所(以下「指定病院等」という。)において医師の業務に従事しようとするものに対して貸し付ける資金

1 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師免許を取得し、医師免許取得後直ちに県内の病院が管理を行う医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を受け、当該臨床研修を修了した日から猶予期間が経過するまでに、免除条件期間以上、指定病院等において常勤医師(当該指定病院等において定める医師の勤務時間の全てを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。以下同じ。)としての業務に従事したとき。

債務の全部

2 前号に規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

緊急医師確保対策奨学金

県内における医師の確保を図るため、鳥取大学において医学を専攻する者(緊急医師確保対策に基づき設置される特別の入学枠により入学した者に限る。)で、将来知事が勤務を命ずる県内の病院又は県内の普通地方公共団体が設立する診療所(以下「勤務命令病院等」という。)において医師の業務に従事しようとするものに対して貸し付ける資金

1 鳥取大学を卒業した日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師国家試験に合格し、当該試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用され、当該採用された日から起算して緊急医師確保対策奨学金(以下この項において「奨学金」という。)の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(医師として県職員に採用された日の属する年度の初日から当該採用された日の前日までの期間(知事が必要と認める期間に限る。)に相当する期間を控除した期間とし、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間とする。)を県職員として、勤務命令病院等において医師の業務(医師として県職員に採用された日から臨床研修を修了する日までの間にあっては、当該研修。以下この項において同じ。)に従事したとき。

債務の全部

2 前号に規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

臨時特例医師確保対策奨学金

県内における医師の確保を図るため、鳥取大学、国立大学法人岡山大学(以下「岡山大学」という。)又は国立大学法人山口大学(以下「山口大学」という。)において医学を専攻する者(地域の医師確保に早急に対応するために臨時特例的に認められる入学枠により入学した者に限る。)で、将来指定病院等において医師の業務に従事しようとするものに対して貸し付ける資金

1 鳥取大学、岡山大学又は山口大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師免許を取得した後、直ちに県内の病院が管理を行う臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日から起算して臨時特例医師確保対策奨学金(以下この項において「奨学金」という。)の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)内に、指定病院等において常勤医師としての業務に奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間以上通算して従事したとき。

債務の全部

2 前号に規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

臨床研修医研修資金貸付金

県内における知事が指定する診療科(以下「特定診療科」という。)の医師の確保を図るため、県内で臨床研修を受ける医師で、当該臨床研修修了後指定病院等の特定診療科において医師の業務に従事しようとするものに対して貸し付ける資金

1 臨床研修を修了した日の属する月の翌月の初日から起算して6年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)を経過するまでに通算して3年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以上指定病院等の特定診療科において常勤医師としての業務に従事したとき。

債務の全部

2 前号に規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

医師海外留学資金貸付金

県内における医療水準の向上及び医師の確保を図るため、海外に留学して国内では修得し、又は経験することが難しい診療に係る知識又は技術を修得する研修を受ける者で、留学終了後、知事が指定する県内の病院において医師の業務に従事し、その成果を伝達しようとするものに対して貸し付ける資金

1 留学における研修を終了した日から起算して3月(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に知事が指定する県内の病院において常勤医師としての勤務を開始し、当該病院において常勤医師としての業務に医師海外留学資金貸付金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(その期間が1年に満たないときは1年とし、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは知事がその都度定める期間とする。)以上従事し、かつ、当該勤務を開始した日から起算して1年以内に留学における研修で得た成果を伝達する講習会を県内において開催したとき。

債務の全部

2 前号に規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。

債務の全部又は一部

育英奨学資金

有用な人材を育成するため、県内に住所を有する者の子等で高等学校(高等学校に相当する外国の学校のうち教育委員会が認めるものを含む。)、特別支援学校、高等専門学校、大学(大学に相当する外国の学校のうち教育委員会が認めるものを含む。)又は専修学校に在学するもののうち、経済的理由により修学が困難である者に対して貸し付ける資金

借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったと認められるとき。

債務の全部又は一部

高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金

勤労青少年の高等学校の定時制の課程及び通信制の課程への修学を促進するため、県内の高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は学校教育法第54条第3項に規定する広域の通信制の課程に在学する勤労青少年で、経済的理由により著しく修学が困難なものに対して貸し付ける資金

1 高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程を卒業したとき、又は知事がこれと同等の事由があると認めたとき。

債務の全部

2 死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったと認められるとき。

債務の全部又は一部

備考

1 介護福祉士等修学資金の項免除の条件の欄第1号、看護職員修学資金の項免除の条件の欄第1号、第2号及び第4号、看護職員奨学金の項免除の条件の欄第1号及び第3号並びに理学療法士等修学資金の項免除の条件の欄第1号の規定の適用については、進学、災害、疾病その他やむを得ない理由のため業務に従事することができなかった期間がある場合において、当該期間終了後直ちにこれらの規定に定める業務に従事したときは、前後の業務に従事した期間は、引き続いているものとみなす。

2 医師養成確保奨学金の項免除の条件の欄第1号に規定する猶予期間とは、次に掲げる期間をいう。

(1) 鳥取大学に地域枠推薦入学により入学した者(以下この項及び次項において「地域枠入学者」という。)にあっては、医師養成確保奨学金(以下この項から第4項までにおいて「奨学金」という。)の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間

(2) 地域枠入学者以外の者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に3年を加えた期間(その期間が9年を超える場合は、9年)

(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めた者にあっては、知事がその都度定める期間

3 医師養成確保奨学金の項免除の条件の欄第1号に規定する免除条件期間とは、次に掲げる期間をいう。

(1) 地域枠入学者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間

(2) 地域枠入学者以外の者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(その期間が6年を超えるときは、6年)

4 医師養成確保奨学金の項免除の条件の欄第1号の規定による常勤医師としての業務に従事した期間の計算については、知事が特に指定する病院において常勤医師としての業務に従事する期間は3年を上限とし、臨床研修を受けた期間(その期間が2年を超えるときは2年とし、奨学金の貸与を受けた期間が2年未満のときは1年とする。)を加えるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に貸付けをし、又は貸付けの決定をした保母修学資金又は看護職員修学資金の返還に係る債務で昭和48年4月1日以後に返還すべきものに対する改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例本則の表保母修学資金の項免除の条件の欄第3号又は同表看護職員修学資金の項免除の条件の欄第3号の規定の適用については、これらの規定中「修学資金の貸付期間に相当する期間以上」とあるのは、「1年以上3年未満」とする。

附 則(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第10号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和61年4月1日前に貸付けをした看護職員修学資金の返還に係る債務の免除については、この条例による改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和62年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、平成2年1月1日以後に看護職員養成施設(看護職員養成施設を卒業し、1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に他の看護職員養成施設に入学した場合は、当該他の看護職員養成施設)を卒業した者の看護職員修学資金の返還に係る債務の免除について適用し、同日前に当該看護職員養成施設を卒業した者の当該資金の返還に係る債務の免除については、なお従前の例による。

附 則(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、平成3年1月1日以降に看護職員養成施設(看護職員養成施設を卒業し、1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に他の看護職員養成施設に入学した場合は、当該他の看護職員養成施設)を卒業した者の看護職員修学資金の返還に係る債務の免除について適用し、同日前に当該看護職員養成施設を卒業した者の当該資金の返還に係る債務の免除については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に看護職員養成施設を卒業した者の看護職員修学資金の返還に係る債務の免除(以下「債務免除」という。)については、この条例による改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成3年1月1日から施行日の前日までの間に看護職員養成施設を卒業した者の看護職員の業務に従事した期間のうち施行日以後の期間の債務免除に係る期間への算入については、前項の規定は、適用しない。

附 則(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の免除については、この条例による改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

附 則(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の免除については、この条例による改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成11年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(以下「新条例」という。)本則の表介護福祉士等修学資金の項及び備考の規定は、平成12年4月1日において介護福祉士等修学資金の返還の猶予を受けている者及び貸付けを受けている者の当該返還の猶予又は貸付けに係る債務から適用する。

3 平成12年4月1日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の免除については、新条例本則の表看護職員修学資金の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法(昭和23年法律第205号)第21条第1項ただし書の規定による許可を受けている主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有する病院において現に看護職員の業務に従事している者が引き続き当該病院において看護職員の業務に従事する場合における当該者に係る看護職員修学資金の返還に係る債務の免除に係る第8条の規定による改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例本則の表看護職員修学資金の項の適用については、同項第1号イ(4)中「病院(改正法附則第2条第1項の規定による届出がされたものを除く。)」とあるのは、「病院」とする。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に専修学校等奨学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の免除については、改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例本則の表専修学校等奨学資金の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に進学奨励資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の免除については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の免除については、改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者でこの条例の施行の際現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項の規定により指定された国立療養所において看護職員の業務に従事しているものが引き続き同法第7条第6項の規定により指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関において看護職員の業務に従事する場合における当該資金の返還に係る債務の免除については、改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平19条例55・一部改正)

附 則(平成16年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の免除については、改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(以下「新条例」という。)本則の表専修学校等奨学資金の項の規定は、平成16年度に専修学校等奨学資金の貸付けを受けた者に係る債務から適用する。

3 この条例の施行の日前に看護職員修学資金の貸付けの決定を受けた者の当該資金の返還に係る債務の免除については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第42号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第64号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則の表看護職員修学資金の項免除の条件の欄第1号イ(6)の改正は、同年10月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第77号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

附 則(平成20年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、本則の表医師養成確保奨学金の項の改正は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第57号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例本則の表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合の債務の免除について適用する。

附 則(平成24年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の債務の免除から適用する。

附 則(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の債務の免除から適用する。

附 則(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の債務の免除から適用する。

附 則(平成26年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の期間に係る債務の免除について適用する。

附 則(平成27年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の債務の免除から適用する。

附 則(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に貸し付けた漁業研修支援資金の返還に係る債務の免除については、改正前の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の債務の免除から適用する。

附 則(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に医師養成確保奨学金の貸付けの決定を受けた者の当該奨学金の返還に係る債務の免除については、改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

昭和44年10月1日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 財産管理/第4節
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第35号
昭和49年2月26日 条例第9号
昭和50年3月19日 条例第7号
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和51年12月22日 条例第44号
昭和53年2月21日 条例第5号
昭和57年2月19日 条例第10号
昭和57年10月5日 条例第30号
昭和58年3月8日 条例第9号
昭和61年7月25日 条例第36号
昭和62年10月16日 条例第32号
平成元年7月4日 条例第23号
平成2年3月27日 条例第10号
平成3年3月5日 条例第3号
平成3年9月30日 条例第24号
平成4年7月3日 条例第21号
平成4年10月6日 条例第24号
平成5年3月26日 条例第11号
平成5年7月7日 条例第25号
平成6年7月8日 条例第22号
平成6年12月19日 条例第38号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年6月26日 条例第17号
平成11年12月24日 条例第38号
平成12年7月21日 条例第68号
平成12年10月17日 条例第69号
平成12年10月17日 条例第71号
平成13年9月28日 条例第46号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第38号
平成14年7月9日 条例第52号
平成14年10月15日 条例第64号
平成15年6月30日 条例第51号
平成15年10月14日 条例第65号
平成16年3月30日 条例第26号
平成16年6月25日 条例第38号
平成16年10月15日 条例第51号
平成17年3月29日 条例第42号
平成17年7月12日 条例第64号
平成18年3月28日 条例第39号
平成19年2月7日 条例第1号
平成19年7月6日 条例第55号
平成19年11月13日 条例第77号
平成20年3月28日 条例第9号
平成20年5月20日 条例第40号
平成21年10月16日 条例第60号
平成22年10月15日 条例第53号
平成23年10月14日 条例第57号
平成24年3月23日 条例第29号
平成24年10月19日 条例第66号
平成25年3月29日 条例第35号
平成26年3月25日 条例第21号
平成26年10月17日 条例第47号
平成27年12月24日 条例第57号
平成28年3月25日 条例第28号
平成28年12月22日 条例第60号
令和元年10月15日 条例第19号