○鳥取県青少年問題協議会設置条例
昭和28年10月9日
鳥取県条例第46号
鳥取県青少年問題協議会設置条例をここに公布する。
鳥取県青少年問題協議会設置条例
青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)に基きこの条例を定める。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、鳥取県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(昭41条例18・平12条例8・平12条例69・平25条例56・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第2条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第11条の2第4項、第14条及び第14条の2第2項の規定により、知事に意見を述べること。
(2) 鳥取県青少年健全育成条例第11条の2第5項の規定による報告を受けること。
(3) その他鳥取県青少年健全育成条例の施行に関する重要事項について、知事に意見を述べること。
(平25条例56・追加)
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、青少年問題に関する学識経験がある者のうちから、知事が任命する。
(平12条例8・全改、平25条例56・旧第2条繰下・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平12条例8・一部改正、平25条例56・旧第3条繰下・一部改正)
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平25条例56・旧第4条繰下・一部改正)
(専門委員)
第6条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門事項に関する学識経験がある者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平25条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員及び議事に関係する専門委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25条例56・追加)
(部会)
第8条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平25条例56・追加)
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平25条例56・旧第6条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第28号)抄
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第69号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成25年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。