○鳥取県福祉事務所設置条例
昭和30年3月28日
鳥取県条例第8号
〔鳥取県福祉地区及び福祉事務所設置条例〕をここに公布する。
鳥取県福祉事務所設置条例
(平12条例50・改称)
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例50・平12条例70・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(平12条例50・全改、平20条例6・平22条例17・平23条例11・平24条例16・一部改正)
(定数)
第3条 福祉事務所の職員の定数は、知事が別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和30年5月1日から施行する。
(平16条例45・旧附則・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 | |
社会福祉法第14条第5項の事務 | その他の事務 | ||
鳥取県西部福祉事務所 | 米子市 | 西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域を除く。) | 米子市、境港市及び西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域を除く。) |
鳥取県日野福祉事務所 | 日野郡日野町 | 西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域に限る。)及び日野郡 | 西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域に限る。)及び日野郡 |
(平16条例45・追加)
附 則(昭和31年条例第8号)
この条例は、昭和31年5月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第50号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第70号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例50・全改、平12条例70・平13条例1・平16条例45・平22条例17・平23条例11・平24条例16・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県中部福祉事務所 | 倉吉市 | 東伯郡三朝町 |
鳥取県西部福祉事務所 | 米子市 | 西伯郡大山町 |