○鳥取県福祉事務所設置条例

昭和30年3月28日

鳥取県条例第8号

〔鳥取県福祉地区及び福祉事務所設置条例〕をここに公布する。

鳥取県福祉事務所設置条例

(平12条例50・改称)

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平12条例50・平12条例70・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(平12条例50・全改、平20条例6・平22条例17・平23条例11・平24条例16・一部改正)

(定数)

第3条 福祉事務所の職員の定数は、知事が別に定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和30年5月1日から施行する。

(平16条例45・旧附則・一部改正)

(溝口町の廃止及び伯耆町の設置に伴う福祉事務所の名称、位置及び所管区域の特例)

2 平成17年1月1日から同年3月31日までの間における別表の適用については、同表の規定にかかわらず、鳥取県西部福祉事務所及び鳥取県日野福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。この場合において、「旧」をつけた町の名称及びその地域は、平成16年12月31日におけるものを示す。

名称

位置

所管区域

社会福祉法第14条第5項の事務

その他の事務

鳥取県西部福祉事務所

米子市

西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域を除く。)

米子市、境港市及び西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域を除く。)

鳥取県日野福祉事務所

日野郡日野町

西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域に限る。)及び日野郡

西伯郡(伯耆町のうち旧日野郡溝口町の区域に限る。)及び日野郡

(平16条例45・追加)

附 則(昭和31年条例第8号)

この条例は、昭和31年5月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第50号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平12条例50・全改、平12条例70・平13条例1・平16条例45・平22条例17・平23条例11・平24条例16・一部改正)

名称

位置

所管区域

鳥取県中部福祉事務所

倉吉市

東伯郡三朝町

鳥取県西部福祉事務所

米子市

西伯郡大山町

鳥取県福祉事務所設置条例

昭和30年3月28日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第1章 福祉保健/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和30年3月28日 条例第8号
昭和31年3月30日 条例第8号
平成5年3月26日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第50号
平成12年10月17日 条例第70号
平成13年3月28日 条例第1号
平成16年10月15日 条例第45号
平成20年3月28日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第17号
平成23年3月18日 条例第11号
平成24年3月23日 条例第16号