○鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月30日
鳥取県条例第11号
鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行うため県が設置する施設(以下「鳥取県立社会福祉施設」という。)の設置及びその管理に関する事項について定めるものとする。
(昭48条例10・全改、平12条例70・平19条例58・一部改正)
(設置)
第2条 鳥取県立社会福祉施設を次のとおり設置する。
種別 | 名称 | 位置 |
障害児入所施設 | 鳥取県立皆成学園 | 倉吉市 |
障害児入所施設及び児童発達支援センター | 鳥取県立総合療育センター | 米子市 |
児童発達支援センター | 鳥取県立鳥取療育園 | 鳥取市 |
鳥取県立中部療育園 | 倉吉市 | |
児童自立支援施設 | 鳥取県立喜多原学園 | 米子市 |
(昭39条例49・昭40条例46・昭42条例9・昭44条例19・昭46条例28・昭47条例32・昭47条例47・昭48条例10・昭48条例29・昭48条例42・昭48条例53・昭50条例8・昭51条例9・昭52条例10・昭53条例1・昭53条例16・昭54条例36・昭55条例9・昭55条例31・昭57条例4・昭63条例9・平2条例9・平11条例9・平13条例24・平14条例24・平15条例20・平16条例33・平16条例45・平17条例23・平18条例24・平19条例58・平19条例86・平20条例66・平21条例71・平24条例19・平31条例15・一部改正)
(利用の許可)
第3条 法令の特別の定めがある場合を除くほか、鳥取県立社会福祉施設を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平26条例13・追加、平31条例15・旧第6条繰上・一部改正)
(障害児入所施設及び児童発達支援センターにおける使用料等の徴収)
第4条 鳥取県立皆成学園(以下「皆成学園」という。)の利用については、次に定める額の使用料を徴収する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る利用にあっては、1月につき、同法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額
(2) 児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支授に係る利用にあっては、1月につき、同法第24条の2第2項第1号に掲げる額
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)に係る利用にあっては、1月につき、障害者総合支援法第29条第3項第1号に掲げる額
2 鳥取県立総合療育センター(以下「総合療育センター」という。)の利用については、次に定める額の使用料を徴収する。
(1) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る利用(第4号に規定するものを除く。)にあっては、1月につき、同法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額
(2) 児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援に係る利用(第4号に規定するものを除く。)にあっては、1月につき、同法第24条の2第2項第1号に掲げる額
(3) 短期入所又は障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護に係る利用にあっては、1月につき、障害者総合支援法第29条第3項第1号に掲げる額
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律に基づく給付の対象となる医療に係る利用にあっては、同法第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準並びに健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下この条において「診療報酬の算定方法」という。)により算定した額。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る利用にあっては、診療報酬の算定方法により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(6) 予防接種又は虫歯予防フッ素塗布にあっては、診療報酬の算定方法に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額を勘案して規則で定める額
3 鳥取県立鳥取療育園(以下「鳥取療育園」という。)及び鳥取県立中部療育園(以下「中部療育園」という。)の利用については、次に定める額の使用料を徴収する。
(1) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る利用(次号に規定するものを除く。)にあっては、1月につき、同法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額
(2) 健康保険法その他の法律に基づく給付の対象となる医療に係る利用にあっては、診療報酬の算定方法により算定した額。ただし、消費税法第6条第1項の規定により非課税とされる資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る利用にあっては、診療報酬の算定方法により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(4) 予防接種にあっては、診療報酬の算定方法に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額を勘案して規則で定める額
4 前3項に規定するもののほか、皆成学園、総合療育センター、鳥取療育園及び中部療育園における食事の提供その他の施設の利用(規則で定めるものに限る。)については、利用に係る実費を勘案して規則で定める額の使用料を徴収する。
5 児童福祉法第21条の6若しくは第27条第1項第3号又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の措置による利用については、前各項の規定にかかわらず、使用料を徴収しない。
6 総合療育センター、鳥取療育園及び中部療育園における診断書その他の文書の交付については、別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。
(平15条例20・追加、平17条例54(平18条例24)・旧第4条繰下・一部改正、平18条例55・平19条例25・平23条例50・平24条例19・平24条例47・平25条例34・平26条例13・平26条例38・平27条例47・一部改正、平31条例15・旧第7条繰上、平31条例12・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第5条 知事は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料又は手数料を減免することができる。
(平26条例13・追加、平31条例15・旧第8条繰上)
(行為の制限等)
第6条 鳥取県立社会福祉施設においては、次の行為をしてはならない。
(1) 鳥取県立社会福祉施設の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為
2 知事は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、鳥取県立社会福祉施設の利用を拒み、又は鳥取県立社会福祉施設からの退去を命ずることができる。
(平17条例54(平18条例24)・追加、平18条例24・旧第12条繰下、平20条例66・旧第13条繰上、平24条例19・旧第12条繰上、平31条例15・旧第11条繰上)
(措置命令)
第7条 知事は、鳥取県立社会福祉施設の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(法令の特別の定めにより鳥取県立社会福祉施設を利用する者を含む。以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平17条例54(平18条例24)・追加、平18条例24・旧第13条繰下、平20条例66・旧第14条繰上、平24条例19・旧第13条繰上、平31条例15・旧第12条繰上)
(利用許可の取消し)
第8条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 前条の命令に従わないとき。
(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(6) 正当な理由がなく使用料を滞納したとき。
(7) 正当な理由がなく引き続き30日以上利用しないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、鳥取県立社会福祉施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。
(平17条例54(平18条例24)・追加、平18条例24・旧第14条繰下、平20条例66・旧第15条繰上、平24条例19・旧第14条繰上、平31条例15・旧第13条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、鳥取県立社会福祉施設の管理に関する事項は、規則で定める。
(昭48条例53・旧第7条繰下、平15条例20・旧第9条繰下、平17条例23・旧第13条繰上、平17条例54(平18条例24)・旧第15条繰下、平18条例24・旧第15条繰下、平20条例66・旧第16条繰上、平24条例19・旧第15条繰上、平31条例15・旧第14条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(鳥取県立整肢学園使用料手数料条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳥取県立整肢学園使用料手数料条例(昭和38年3月鳥取県条例第8号)
(2) 鳥取県立軽費老人ホーム使用料条例(昭和38年12月鳥取県条例第57号)
附 則(昭和39年条例第49号)
この条例中第1条及び第2条の規定は規則で定める日から、第3条の規定は、公布の日から、第4条の規定は昭和39年8月1日から施行する。
(昭和39年規則第39号で昭和39年8月1日から施行)
附 則(昭和40年条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第62号で昭和41年1月1日から施行)
附 則(昭和42年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例中第2条の表の改正規定は規則で定める日から、その他の改正規定及び附則第2項の規定は昭和42年4月1日から施行する。
(昭和42年規則第18号で昭和42年4月1日から施行)
(在寮者に対する配慮)
2 この条例施行の際現に鳥取県立岩井長者寮を利用している者に係る使用料の額の決定については、この改正により著しい変動のないように措置するものとする。
附 則(昭和43年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(在寮者に対する配慮)
2 この条例施行の際現に鳥取県立岩井長者寮を利用している者に係る使用料の額の決定については、この改正により著しい変動のないように措置するものとする。
附 則(昭和44年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(在寮者に対する配慮)
2 この条例施行の際現に鳥取県立岩井長者寮を利用している者に係る使用料の額の決定については、この改正により著しい変動のないよう措置するものとする。
附 則(昭和45年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(精神薄弱者授産施設及び特別養護老人ホームに関する部分に限る。)、鳥取県立鳥取第1授産施設に係る第6条の3の改正規定及び第6条の3の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第55号で第2条の改正規定(精神薄弱者授産施設に関する部分に限る)及び鳥取県立鳥取第1授産施設に係る第6条の3の改正規定の施行期日は、昭和45年7月1日とし、第2条の改正規定(特別養護老人ホームに関する部分に限る。)及び第6条の3の次に1条を加える改正規定の施行期日は、昭和45年8月1日とする。)
(鳥取県立しかの和泉荘事業特別会計条例の廃止)
2 鳥取県立しかの和泉荘事業特別会計条例(昭和39年7月鳥取県条例第46号)は、廃止する。
(在寮者に対する配慮)
3 この条例施行の際現に鳥取県立岩井長者寮を利用している者に係る使用料の額の決定については、この改正により著しい変動のないように措置するものとする。
附 則(昭和46年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(在寮者に対する配慮)
2 この条例の施行の際現に鳥取県立岩井長者寮を利用している者に係る使用料の額の決定については、この改正により著しい変動のないように措置するものとする。
附 則(昭和46年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(在寮者に対する配慮)
2 この条例の施行の際現に鳥取県立岩井長者寮を利用している者に係る使用料の額の決定については、この改正により著しい変動のないように措置するものとする。
附 則(昭和47年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第47号)
この条例は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(鳥取県立岩井長者寮の在寮者に対する配慮)
2 この条例の施行の際現に鳥取県立岩井長者寮を利用している者に係る使用料の額の決定については、この改正により著しい変動のないように措置するものとする。
附 則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第42号)
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第53号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第4号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に鳥取県立岩井長者寮を利用している者に係る使用料の額の決定については、この改正により著しい変動のないように措置するものとする。
附 則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中鳥取県立鳥取療育園に関する部分及び第4条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第31号で昭和50年6月1日から施行)
附 則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第40号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第10号)
この条例中第2条及び第8条の改正規定は昭和52年5月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第25号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第1号)
この条例中、別表第1の改正規定は昭和53年3月1日から、第2条及び第8条の改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第16号)
この条例は、昭和53年8月21日から施行する。
附 則(昭和53年条例第29号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第26号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第36号)
この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第31号)
この条例中第2条及び第8条の改正規定は昭和55年12月1日から、第6条の改正規定は同年11月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第17号)抄
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第27号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第19号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第25号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第35号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第20号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第30号)
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第35号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第29号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部改正)
3 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年3月鳥取県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県建築基準条例の一部改正)
4 鳥取県建築基準条例(昭和47年12月鳥取県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県特別医療費助成条例の一部改正)
5 鳥取県特別医療費助成条例(昭和48年7月鳥取県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年条例第53号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第69号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成12年条例第70号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の鳥取県立智頭心和苑又は鳥取県立日南石霞苑の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第33号)抄
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(使用料の徴収に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前の鳥取県立障害者福祉センター厚和寮、鳥取県立障害者福祉センター友愛寮、鳥取県立障害者福祉センターつばさ園、鳥取県立障害者福祉センターあさひ園、鳥取県立西部やまと園、鳥取県立羽合ひかり園、鳥取県立白兎はまなす園、鳥取県立三津白寿苑、鳥取県立巌城はごろも苑、鳥取県立皆生みどり苑又は鳥取県立境港通勤寮の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による指定及び新条例第6条の規定による選定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前の鳥取県立鹿野かちみ園、鳥取県立鹿野第二かちみ園及び鳥取県立福原荘の利用に係る使用料の徴収については、新条例第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附 則(平成18年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は同年10月1日から、第4条の規定は規則で定める日からそれぞれ施行する。
(平成18年規則第19号で平成18年4月1日から施行)
(鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正)
2 鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第55号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の鳥取県立皆成学園、鳥取県立鳥取療育園及び鳥取県立中部療育園の利用に係る使用料の徴収については、改正後の鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例第7条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の鳥取県立岩井長者寮の利用に係る使用料の徴収については、第1条の規定による改正後の鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第84号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第86号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第66号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第79号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第71号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第50号)抄
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成23年10月1日)
附 則(平成24年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例第7条第1項に規定する児童デイサービス及び同条第2項に規定する入所等に係る鳥取県立皆成学園、鳥取県立総合療育センター、鳥取県立鳥取療育園及び鳥取県立中部療育園の利用に対する使用料の徴収については、なお従前の例による。
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
3 職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第34号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第38号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例第10条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平31条例22・一部改正)
附 則(平成31年条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
別表第1(第4条関係)
(昭58条例16・全改、昭61条例24・平元条例16・平2条例9・平5条例6・平8条例12・平9条例11・平10条例9・平11条例9・平15条例20・平17条例54・平20条例79・平24条例19・平26条例13・平31条例12・平31条例15・一部改正)
区分 | 金額 |
健康診断 | 1件につき 4,730円 |
死体検案 | 1件につき 10,230円 |
変死体検案 | 1件につき 18,480円 |
死後処置 | 1件につき 4,400円 |
生命保険等に係る個別面談 | 1件につき 5,830円 |
別表第2(第4条関係)
(昭58条例16・全改、昭63条例9・平元条例16・平4条例8・平8条例12・平9条例11・平10条例9・平11条例9・平15条例20・平17条例54(平18条例24)・平19条例84・平20条例79・平22条例40・平24条例19・平26条例13・平31条例12・平31条例15・一部改正)
区分 | 金額 | |
普通診断書 | 1通につき 2,090円 | |
健康診断書 | 1通につき 2,090円 | |
死亡診断書 | 1通につき 2,310円 | |
年金障がい診断書 | 1通につき 5,500円 | |
身体障害者手帳診断書・意見書 | 1通につき 5,500円 | |
精神障害者手帳診断書 | 1通につき 5,500円 | |
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書 | 1通につき 5,500円 | |
生命保険金受領診断書 | 1通につき 5,830円 | |
死体検案書 | 1通につき 4,290円 | |
変死体検案書 | 1通につき 4,290円 | |
通院入院証明書 | 1通につき 2,090円 | |
診療明細書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条の2第1項に規定する領収証の交付に併せて同条第2項の当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書として交付するものを除く。) | 1通につき 440円 | |
通院入院証明書及び診療明細書以外の証明書(医師の記載が必要なものに限る。) | 1通につき 2,090円 | |
通院入院証明書及び診療明細書以外の証明書(医師の記載が必要なものを除く。) | 1通につき 1,100円 | |
診療情報の写し | 複写に要した費用を勘案して規則で定める額 | |
検査結果を記載した書面 | 1枚につき 10円 |