○鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日

鳥取県条例第15号

〔鳥取県立歯科衛生士学院の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例

(昭58条例5・改称)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。

(昭58条例5・一部改正)

(設置)

第2条 歯科衛生士として必要な知識及び技能を修得させるため、鳥取県立歯科衛生専門学校(以下「学校」という。)を鳥取市に置く。

(昭58条例5・一部改正)

(利用の許可)

第3条 学校に入学しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(昭58条例5・一部改正)

(授業料の徴収)

第4条 学校に在学する者に対しては、授業料を徴収する。

2 前項の授業料の額は、月額21,900円とする。

(昭51条例21・昭54条例10・昭58条例5・昭61条例24・平元条例16・平4条例14・平7条例20・平10条例9・平17条例43・一部改正)

(入学選抜手数料の徴収)

第5条 学校の入学選抜試験を受けようとする者に対しては、入学選抜手数料を徴収する。

2 前項の入学選抜手数料の額は、2,600円とする。

(昭51条例21・昭58条例5・昭61条例24・平元条例16・平4条例14・平6条例3・平8条例12・平10条例9・一部改正)

(入学料の徴収)

第6条 学校への入学を許可された者に対しては、入学料を徴収する。

2 前項の入学料の額は、5,550円とする。

(昭63条例13・追加、平2条例14・平3条例27・平4条例14・平6条例3・平8条例12・平10条例9・平12条例35・一部改正)

(授業料等の減免)

第7条 知事は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、授業料、入学選抜手数料及び入学料を減免することができる。

(昭63条例13・旧第6条繰下、平7条例20・一部改正)

(事務の委託)

第8条 知事は、学校の施設設備の保全、授業並びに生徒の募集及び入学選抜試験の実施に関する事務並びにこれに附随する事務(知事のみの権限に属するものを除く。)を一般社団法人鳥取県歯科医師会に委託する。

(昭39条例49・追加、昭58条例5・一部改正、昭63条例13・旧第7条繰下、平20条例58・平24条例52・令2条例16・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学校の管理に関する事項は、規則で定める。

(昭39条例49・旧第7条繰下、昭58条例5・一部改正、昭63条例13・旧第8条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(鳥取県立歯科衛生士学院入学選抜手数料及び授業料に関する条例の廃止)

2 鳥取県立歯科衛生士学院入学選抜手数料及び授業料に関する条例(昭和38年3月鳥取県条例第9号)は、廃止する。

附 則(昭和39年条例第49号)

この条例中第1条及び第2条の規定は規則で定める日から、第3条の規定は公布の日から、第4条の規定は昭和39年8月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、改正後の鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日に鳥取県立歯科衛生専門学校に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第10条の規定による改正後の鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日に鳥取県立歯科衛生専門学校に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第10条の規定による改正後の鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第27号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日の前日に鳥取県立歯科衛生専門学校に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第13条の規定による改正後の鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日に鳥取県立歯科衛生専門学校に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第4条の規定による改正後の鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日に鳥取県立歯科衛生専門学校に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第3条の規定による改正後の鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日に鳥取県立歯科衛生専門学校に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第3条の規定による改正後の鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

平成17年4月分

月額 20,600円

平成17年5月分以降

月額 20,200円

附 則(平成20年条例第58号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

2 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第5章 医務薬事/第1節
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号
昭和39年7月15日 条例第49号
昭和51年3月30日 条例第21号
昭和54年3月16日 条例第10号
昭和58年3月8日 条例第5号
昭和61年3月22日 条例第24号
昭和63年3月28日 条例第13号
平成元年3月24日 条例第16号
平成2年3月27日 条例第14号
平成3年9月30日 条例第27号
平成4年3月24日 条例第14号
平成6年3月28日 条例第3号
平成7年3月10日 条例第20号
平成8年3月26日 条例第12号
平成10年3月24日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第35号
平成17年3月29日 条例第43号
平成20年9月9日 条例第58号
平成24年8月10日 条例第52号
令和2年3月27日 条例第16号