○鳥取県立看護師等養成施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月10日

鳥取県条例第4号

〔鳥取県立看護婦等養成施設の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

鳥取県立看護師等養成施設の設置及び管理に関する条例

(平14条例5・改称)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立看護師等養成施設の設置及びその管理に関する事項について定めるものとする。

(平14条例5・平20条例49・一部改正)

(設置)

第2条 看護師及び助産師として必要な知識及び技能を修得させるため、鳥取県立看護師等養成施設(以下「看護師等養成施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取県立鳥取看護専門学校

鳥取市

鳥取県立倉吉総合看護専門学校

倉吉市

(平14条例5・平20条例49・一部改正)

(利用の許可)

第3条 看護師等養成施設に入学しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(平14条例5・一部改正)

(授業料等の徴収)

第4条 看護師等養成施設に在学する者に対しては授業料を、看護師等養成施設への入学を許可された者に対しては入学料を、看護師等養成施設の入学選抜試験を受けようとする者に対しては入学選抜手数料を徴収する。

2 前項の授業料、入学料及び入学選抜手数料の額は、別表のとおりとする。

(平14条例5・一部改正)

(授業料等の減免)

第5条 知事は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、授業料、入学料及び入学選抜手数料を減免することができる。

(休学等の許可)

第6条 第3条の規定による許可を受けた者(以下「生徒」という。)は、病気その他の理由により休学又は退学をしようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により休学している生徒は、その理由がなくなったため復学しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(除籍)

第7条 知事は、生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、除籍をすることができる。

(1) 休学の期間が経過しても復学できないとき。

(2) 心身に障害を生じ、成業の見込みがないと認められるとき。

(懲戒)

第8条 知事は、教育上必要があると認めたときは、その事情により、生徒に対して訓告、停学又は退学の処分を行うことができる。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に限り、行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる生徒

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる生徒

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない生徒

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した生徒

(平20条例49・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、看護師等養成施設の管理に関する事項は、規則で定める。

(平14条例5・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に看護婦等養成施設に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(鳥取県立看護婦等養成施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日の前日に鳥取県立看護婦等養成施設に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第4条の規定による改正後の鳥取県立看護婦等養成施設の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第8条の改正は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平8条例12・平10条例9・平12条例35・一部改正)

区分

金額

授業料

月額 9,400円

入学料

5,550円

入学選抜手数料

2,600円

鳥取県立看護師等養成施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月10日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)