○毒物及び劇物取締法施行細則

昭和55年3月25日

鳥取県規則第5号

毒物及び劇物取締法施行細則をここに公布する。

毒物及び劇物取締法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定毒物使用者の指定の申請)

第2条 政令第11条第1号又は第28条第1号ロの規定による使用者の指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては、定款又は寄附行為)

(2) 森林を経営する者にあっては、森林の位置図

(3) 主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者、食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者又は営業のために倉庫を有する者にあっては、当該倉庫の付近の見取図及び構造概要図

(4) 特定毒物の貯蔵場所の付近の見取図及び貯蔵設備の構造概要図

2 政令第16条第1号又は第22条第1号の規定による使用者の指定を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 団体の規約又はこれに相当するもの

(2) 団体の構成員が所有する農地(特定毒物を使用する農地に限る。)の位置図

(3) 特定毒物の貯蔵場所の付近の見取図及び貯蔵設備の構造概要図

(特定毒物使用者の指定等)

第3条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請者が特定毒物の使用者(以下「特定毒物使用者」という。)として適当と認めるときは、その指定をし、様式第3号による指定証を交付しなければならない。

(特定毒物使用者の住所等の変更の届出)

第4条 特定毒物使用者の指定を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、様式第4号による届書により知事に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人又は団体にあっては、その名称又は代表者の氏名)

(2) 森林の所在地又はその面積

(3) 倉庫の所在地又はその構造

(4) 特定毒物の貯蔵場所又は貯蔵設備の構造

2 前項の場合において、届出に係る事項が同項第1号に掲げる事項の変更であるときは前条の規定により交付を受けた指定証(以下「特定毒物使用者指定証」という。)を、同項第2号から第4号までに掲げる事項の変更であるときは当該変更に係る第2条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第3号に掲げる書類を前項の届書に添付しなければならない。

(特定毒物使用者指定証の亡失の届出)

第5条 特定毒物使用者の指定を受けた者は、特定毒物使用者指定証を亡失したときは、速やかに、様式第5号による届書により知事に届け出なければならない。

(実地指導員の指定の申請)

第6条 政令第13条第1号ロ若しくはチ、第18条第1号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第24条第1号ロ、ニ、ホ若しくはヘの規定による実地の指導を行う者(以下「実地指導員」という。)の指定を受けようとする者は、様式第6号による申請書に履歴書及びその資格を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

(実地指導員の指定等)

第7条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請者が実地指導員として適当と認めるときは、その指定をし、様式第7号による指定証を交付しなければならない。

(実地指導員の住所等の変更の届出)

第8条 実地指導員の指定を受けた者は、その住所又は氏名に変更があったときは、速やかに、様式第8号による届書に前条の規定により交付を受けた指定証(以下「実地指導員指定証」という。)を添えて知事に届け出なければならない。

(特定毒物使用者指定証等の再交付)

第9条 特定毒物使用者又は実地指導員の指定を受けた者は、特定毒物使用者指定証又は実地指導員指定証(以下「特定毒物使用者指定証等」という。)を破り、よごし、又は亡失したときは、特定毒物使用者指定証等の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により特定毒物使用者指定証等の再交付の申請をしようとする者は、様式第9号による申請書に特定毒物使用者指定証等を破り、又はよごした場合はその特定毒物使用者指定証等を添えて知事に提出しなければならない。

3 特定毒物使用者指定証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後亡失した特定毒物使用者指定証を発見したときは、速やかに、その特定毒物使用者指定証を知事に返納しなければならない。

(特定毒物使用者等の資格そう失等の届出)

第10条 特定毒物使用者又は実地指導員の指定を受けた者は、その資格を失ったとき、又は特定毒物の使用若しくは実地の指導を廃止したときは、速やかに、様式第10号による届書に特定毒物使用者指定証等を添えて知事に届け出なければならない。

(くん蒸作業場所の指定)

第11条 政令第30条第2号イの規定によるくん蒸作業を行う場所(以下「くん蒸作業場所」という。)の指定を受けようとする者は、様式第11号による申請書にその指定を受けようとするくん蒸作業場所の付近の見取図を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る場所がくん蒸作業場所として適当と認めるときは、その指定をし、様式第12号による指定証を交付しなければならない。

(毒物劇物営業者の登録票の掲示)

第12条 法第3条第3項に規定する毒物劇物営業者は、その交付を受けた登録票を製造所、営業所又は店舗の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(毒物劇物取扱者試験願書の提出)

第13条 毒物劇物取扱者試験を受けようとする者は、様式第13号による願書に知事が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(合格証の様式)

第14条 毒物劇物取扱者試験の合格証(以下「合格証」という。)の様式は、様式第14号によるものとする。

(合格証の再交付)

第15条 省令第9条の規定により合格証の交付を受けた者は、合格証を破り、よごし、又は亡失したときは、その合格証の再交付を申請することができる。

2 合格証の再交付を申請しようとする者は、様式第15号による申請書に合格証を破り、又はよごした場合はその合格証を添えて知事に提出しなければならない。

(申請書等の経由及び提出部数)

第16条 法、政令、省令又はこの規則の規定により、知事を経由し、又は知事に提出する申請書、届書その他の書類は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる所在地等を所管する総合事務所長(同表の右欄に掲げる所在地等を所管する総合事務所長がない場合にあっては、知事が別に定める機関の長)を経由しなければならない。

区分

所在地等

特定毒物使用者に関する書類

森林若しくは倉庫の所在地又は住所地

実地指導員に関する書類

住所地又は勤務地

くん蒸作業場所に関する書類

くん蒸作業場所の所在地

毒物劇物営業者に関する書類

製造所、営業所又は店舗の所在地

特定毒物研究者に関する書類

研究所の所在地

毒物劇物取扱責任者に関する書類

製造所、営業所、店舗又は事業所の所在地

毒物劇物取扱者試験に関する書類

住所地

業務上取扱者に関する書類

事業場の所在地

2 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する申請書、届書その他の書類の提出部数は、それぞれ正副2部とする。

(平20規則21・平25規則39・平30規則19・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の毒物及び劇物取締法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請若しくは届出又は指定は、改正後の毒物及び劇物取締法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた申請若しくは届出又は指定とみなす。

3 改正前の規則第10条の規定により交付された指定証は、それぞれ改正後の規則第3条又は第7条の規定により交付された特定毒物使用者指定証又は実地指導員指定証とみなす。

附 則(平成11年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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(平11規則69・一部改正)

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(平11規則69・一部改正)

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(平11規則69・平30規則35・一部改正)

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(平11規則69・一部改正)

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(平11規則69・一部改正)

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(平11規則69・一部改正)

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(平11規則69・一部改正)

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(平11規則69・一部改正)

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毒物及び劇物取締法施行細則

昭和55年3月25日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第5章 医務薬事/第3節
沿革情報
昭和55年3月25日 規則第5号
平成11年11月26日 規則第69号
平成20年3月28日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第35号