○消費生活の安定及び向上に関する条例

昭和55年3月28日

鳥取県条例第5号

消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。

消費生活の安定及び向上に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条の4)

第2章 消費者施策

第1節 危害の防止(第6条―第8条)

第2節 規格、表示、包装等の適正化(第9条―第11条)

第3節 不当な取引方法の規制(第11条の2―第11条の8)

第4節 啓発活動及び教育の推進(第12条)

第3章 消費者の苦情の処理及び被害の救済に関する施策(第13条―第16条)

第4章 生活関連物資に関する施策(第17条―第21条)

第5章 環境の保全への配慮等(第22条)

第6章 鳥取県消費生活審議会(第23条―第30条)

第7章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、県、事業者等の果たすべき責務及び消費者等の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(平18条例27・一部改正)

(基本理念)

第1条の2 県民の消費生活の安定及び向上の確保は、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため、自立した主体として、自主的かつ合理的に行動するとともに、事業者が適切な事業活動を行い、消費者の信頼を確保することを基本として行われなければならない。

2 県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策(以下「消費者施策」という。)の推進は、県民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる消費者の権利を尊重することを基本として行われなければならない。

(1) 消費者の安全が確保されること。

(2) 商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。

(3) 消費者に対し必要な情報が提供されること。

(4) 消費者に対し必要な教育の機会が提供されること。

(5) 消費者の意見が消費者施策に適切に反映されること。

(6) 消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。

3 消費者施策の推進は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差を是正するための施策を進めるとともに、消費者が自立した主体として自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

4 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適切な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮しなければならない。

5 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展及び消費生活における国際化の進展に的確に対応すること並びに環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮して行われなければならない。

(平18条例27・追加)

(県の責務)

第2条 県は、経済社会の状況に即応して、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、消費者施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(平18条例27・一部改正)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、基本理念にかんがみ、県民の消費生活に関し、その供給する商品又は役務(以下「商品等」という。)について、次に掲げる責務を有する。

(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

(2) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

(3) 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験、年齢及び財産の状況等に配慮すること。

(4) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

(5) 県及び市町村が実施する消費者施策に協力すること。

2 事業者は、その供給する商品等に関し環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するとともに、当該商品等について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

(昭61条例47・一部改正、平18条例27・旧第4条繰上・一部改正)

(事業者団体の責務)

第4条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

(平18条例27・追加)

(消費者の役割)

第5条 消費者は、経済社会の状況に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

2 消費者は、消費生活に関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。

(平18条例27・一部改正)

(消費者団体の役割)

第5条の2 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

(平18条例27・追加)

(市町村との連携等)

第5条の3 県は、消費者施策の実施について、市町村の協力を求めるとともに、市町村が行う消費者施策の実施について、必要な協力を行うものとする。

2 県は、消費者及び事業者、消費者団体及び事業者団体その他関係機関と協働して、消費生活の安定及び向上に関する活動に取り組むものとする。

(平18条例27・追加)

(消費者団体の自主的な活動の促進)

第5条の4 県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(平18条例27・追加)

第2章 消費者施策

(平18条例27・改称)

第1節 危害の防止

(危害商品等の供給の禁止)

第6条 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品等(以下「危害商品等」という。)を供給してはならない。

(危害商品等の調査)

第7条 知事は、事業者が供給する商品等について、危害商品等の疑いがあると認めるときは、速やかに、必要な調査を行うものとする。

(平18条例27・一部改正)

(危害商品等に係る措置の勧告)

第8条 知事は、事業者が供給する商品等が危害商品等であると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該危害商品等を供給する事業者に対し、当該危害商品等の供給の中止、回収その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について報告を求めることができる。

3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

第2節 規格、表示、包装等の適正化

(自主基準の設定等)

第9条 事業者は、その供給する商品等について、消費者の適切かつ容易な選択等に資するため、規格、表示、包装等の適正化に関し必要な基準を自主的に定めるよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の基準を定めたときは、速やかに、当該基準を知事に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

3 知事は、事業者に対し、第1項の基準の設定等について必要な指導又は助言をすることができる。

(県基準の設定)

第10条 知事は、事業者が供給する商品等について、規格、表示、包装等の適正化に関し特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が遵守すべき規格、表示、包装等の基準を定めることができる。

2 知事は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、鳥取県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 知事は、第1項の基準を定めたときは、速やかに、当該基準を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(県基準の遵守の勧告)

第11条 知事は、事業者が前条第1項の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、当該基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 知事は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

第3節 不当な取引方法の規制

(昭61条例47・追加)

(不当な取引方法の指定)

第11条の2 知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が消費者に対して用いる取引方法であって、消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じ、又は消費者に心理的不安を与えること等により、消費者に不当に不利益を与えるおそれのあるものを、不当な取引方法として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、その内容を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(昭61条例47・追加、平16条例20・一部改正)

(不当な取引方法の禁止)

第11条の3 事業者は、前条第1項の規定により指定された不当な取引方法を用いてはならない。

(昭61条例47・追加)

(不当な取引方法の調査)

第11条の4 知事は、事業者が前条の規定に違反している疑いがあると認めるときは、速やかに、必要な調査を行うものとする。

2 知事は、事業者が不当な取引行為を行ったか否かを判断する場合において、当該事業者が商品の効能、種類、商標、製造者名、販売数量、必要数量及びその性能若しくは品質又は役務の効果、種類及びその内容につき不実のことを告げる行為(以下「不実告知行為」という。)を行ったか否かを判断する必要があるときは、当該事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、当該事業者は不実告知行為を行ったものとみなす。

(昭61条例47・追加、平18条例27・一部改正)

(不当な取引方法等の情報提供)

第11条の5 知事は、事業者が第11条の3の規定に違反している疑いがある場合において、被害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、速やかに、当該事業者に係る不当な取引方法、商品等の種類その他必要な情報を公表するものとする。

(平16条例20・追加)

(不当な取引方法に係る措置の勧告)

第11条の6 知事は、事業者が第11条の3の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について報告を求めることができる。

3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(昭61条例47・追加、平16条例20・旧第11条の5繰下)

(不当な取引方法を用いた事業者の氏名等の情報提供)

第11条の7 知事は、事業者が第11条の3の規定に違反していると認める場合において、被害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、速やかに、第11条の5に定める事項のほか、当該不当な取引方法を用いた事業者の氏名又は名称及び住所その他必要な情報を公表するものとする。

(平16条例20・追加)

(不当な取引方法の防止)

第11条の8 知事は、事業者が第11条の2第1項の規定により指定された不当な取引方法を用いることを未然に防止するため、必要な調査又は指導を行うことができる。

2 知事は、前項の規定による調査又は指導を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

(昭61条例47・追加、平16条例20・旧第11条の6繰下)

第4節 啓発活動及び教育の推進

(昭61条例47・旧第3節繰下・一部改正)

第12条 県は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるようにするため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、子供のときからの消費者教育の必要性を重視し、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育の充実に努めるものとする。

2 県は、前項の啓発活動及び教育の推進に当たっては、高齢化、高度情報化、国際化等の進展に配慮するとともに、消費者の年齢その他の特性に応じて効果的に行うよう配慮するものとする。

3 県は、第1項の啓発活動及び教育の推進に当たっては、消費者からの相談及び苦情並びに他県の被害状況等に応じて、迅速かつ効果的に行うものとする。

(昭61条例47・平18条例27・一部改正)

第3章 消費者の苦情の処理及び被害の救済に関する施策

(苦情の処理)

第13条 知事は、消費者から苦情(事業者と消費者との間の取引きに関して生じた苦情をいう。以下同じ。)の申出があったときは、速やかに、その内容を調査し、当該苦情を解決するため必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は、市町村が講ずる消費者からの苦情の処理に関する措置について、必要に応じて、情報の提供、技術的助言その他の支援を行うほか、市町村との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するものとする。

3 知事は、弁護士、司法書士その他消費生活について専門的な知識等を有する者及び団体等と連携を図り、並びに必要に応じてその人材を活用することにより、苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(平18条例27・平23条例18・一部改正)

(あっせん又は調停)

第14条 知事は、消費者からの苦情が前条の規定による措置によっては解決することが著しく困難であると認めるときは、鳥取県消費生活審議会のあっせん又は調停に付することができる。

2 鳥取県消費生活審議会は、あっせん又は調停を行うため必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

3 知事は、事業者が前項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたときは、その旨を公表することができる。

(訴訟の援助)

第15条 知事は、消費者が事業者の供給する商品等によって受けた被害に関し、事業者を相手とする訴訟を提起する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、鳥取県消費生活審議会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けその他の援助を行うことができる。

(1) 当該訴訟に係る紛争が鳥取県消費生活審議会のあっせん又は調停によって解決されなかったこと。

(2) 当該訴訟に係る被害と同種の被害が多数発生し、又はそのおそれがあること。

(3) 当該訴訟に係る被害額が規則で定める額以下であること。

(貸付金の返還等)

第16条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付けに係る資金を返還しなければならない。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付けに係る資金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。

第4章 生活関連物資に関する施策

(情報の収集等)

第17条 知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)について、その価格の動向及び需給の状況に関し情報を収集し、必要に応じてその情報を公表するものとする。

2 事業者は、前項の規定による情報の収集について協力しなければならない。

(緊急調査)

第18条 知事は、生活関連物資の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがあり、又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、県民の消費生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、速やかに、当該生活関連物資に関し必要な調査を行うものとする。

(平18条例27・一部改正)

(事業活動の是正の勧告)

第19条 知事は、前条の規定による調査の結果、事業者が当該生活関連物資の円滑な流通を妨げ、又は当該生活関連物資を著しく不適正な価格で供給していると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(平18条例27・一部改正)

(緊急調査による情報の公表)

第20条 知事は、生活関連物資の需給又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条の規定による調査によって得た情報を公表することができる。

(平18条例27・一部改正)

(事業者に対する協力の要請)

第21条 知事は、第17条第1項の規定による情報の収集又は第18条の規定による調査の結果、生活関連物資の円滑な供給又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該生活関連物資の供給の確保その他の措置について協力を求めることができる。

(平18条例27・一部改正)

第5章 環境の保全への配慮等

(平18条例27・改称)

第22条 消費者は、その消費生活が環境に及ぼす影響を理解し、物を大切にするとともに、商品等の選択、購入、使用、利用等に際しては、不用品の再利用及び再生利用を行う等環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

3 知事は、県民が健全な消費生活を営むことができるようにするため、消費生活が環境に及ぼす影響等環境の保全に関する知識の普及、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。

(平18条例27・一部改正)

第6章 鳥取県消費生活審議会

(設置)

第23条 県民の消費生活の安定及び向上を図るため、鳥取県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第24条 審議会は、知事の諮問に応じ、県民の消費生活に関する重要事項を調査審議する。

2 審議会は、県民の消費生活に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第25条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 消費者

(3) 事業者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第26条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第27条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第28条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第29条 審議会に、第14条第1項の規定によるあっせん及び調停並びに第15条の規定による訴訟の援助に係る事項を処理させるため、苦情処理部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、会長が指名する委員5人以内で組織する。

3 前2条の規定は、部会の運営について準用する。

(運営に関する細則)

第30条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関する事項は、審議会が定める。

第7章 雑則

(立入調査等)

第31条 知事は、第7条第11条の4第1項及び第18条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し資料の提出若しくは説明を求め、又はその職員に、当該事業者の事務所、工場、店舗、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿、書類、設備その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 知事は、事業者が第1項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、若しくは虚偽の資料の提出若しくは説明をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その旨を公表することができる。

(平18条例27・追加)

(関係行政機関への協力の要請)

第32条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、情報の提供その他の協力を求めるものとする。

(平18条例27・旧第31条繰下)

(権限の委任)

第33条 この条例に規定する知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、別に定めるところにより、知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の長に委任する。

(平18条例27・追加)

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例27・旧第32条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(平18条例27・旧附則・全改)

(検討)

2 知事は、平成27年度末を目途として、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平23条例18・全改)

附 則(昭和61年条例第47号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

消費生活の安定及び向上に関する条例

昭和55年3月28日 条例第5号

(平成23年3月18日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第4章 県民生活/第4節 消費生活
沿革情報
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和61年12月16日 条例第47号
平成16年3月30日 条例第20号
平成18年3月28日 条例第27号
平成23年3月18日 条例第18号