○鳥取県魚介類行商条例
昭和40年3月26日
鳥取県条例第9号
鳥取県魚介類行商条例をここに公布する。
鳥取県魚介類行商条例
鳥取県水産食品衛生条例(昭和25年8月鳥取県条例第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、魚介類の行商に起因する食品衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(魚介類行商の許可)
第2条 鮮魚介類及びその加工品(びん詰及びかん詰のものを除く。)を販売する営業(店舗を設け、又は魚市場においてせりの方法で販売するものを除く。以下「魚介類行商」という。)を営もうとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は、2年を下らない期間で規則で定める期間とする。
3 知事は、第1項の許可に食品衛生上の見地から必要な条件を付けることができる。
(許可の基準)
第3条 知事は、前条第1項の許可の申請の内容が、営業用の容器器具の規格構造その他について食品衛生上の見地から規則で定める基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。
(行商鑑札の携行義務)
第4条 魚介類行商を営む者(以下「魚介類行商者」という。)又はその従業者は、営業に従事するときは、規則で定めるところにより知事が交付する行商鑑札を携行しなければならない。
(行商鑑札の貸与等の禁止)
第5条 魚介類行商者又はその従業者は、行商鑑札を他人に貸与し、又は譲り渡してはならない。
(行商鑑札の返納)
第6条 魚介類行商者は、魚介類行商を廃業することとなったとき又はその従業者が営業に従事しなくなったときは、10日以内に当該行商鑑札を知事に返納しなければならない。
(行商鑑札の再交付)
第7条 魚介類行商者は、自己又はその従業者が行商鑑札をき損し、又は亡失したときは、直ちにその再交付を受けなければならない。
(魚介類行商許可申請手数料等)
第8条 第2条第1項の許可を受けようとする者及び行商鑑札の再交付を受けようとする者は、次に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 魚介類行商許可申請手数料 1,470円
(2) 行商鑑札再交付手数料 780円
(昭51条例21・昭58条例16・昭61条例24・平元条例16・平4条例14・平8条例12・平11条例11・一部改正)
(遵守事項)
第9条 魚介類行商者又はその従業者は、販売の用に供する魚介類、営業用の容器器具その他の取扱いについては、規則で定める基準に従い、衛生的に行なわなければならない。
(報告及び検査)
第10条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、魚介類行商者から必要な報告を求め、又は当該職員をして検査をさせることができる。
2 前項の職員が検査を行なうに当たっては、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
(措置命令)
第11条 知事は、第9条の規定による基準に違反した者に対し、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置をとることを命ずることができる。
(2) 前条の規定による命令に違反したとき。
(鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外)
第13条 第4条及び第7条の交付については、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)第4条の規定は、適用しない。
2 第6条の返納については、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条の規定は、適用しない。
(平16条例43・追加)
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の許可を受けないで魚介類行商を営んだ者
(2) 正当な理由がなくて第10条第1項の検査を拒んだ者
(3) 第12条の規定による営業の停止命令に従わなかった者
(昭48条例5・平4条例5・一部改正、平16条例43・旧第13条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例43・旧第14条繰下)
附 則
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
(平22条例19・旧第1項・一部改正)
附 則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第11号)抄
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第43号)
この条例は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年10月15日)
附 則(平成19年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。