○鳥取県公害防止条例

昭和46年10月12日

鳥取県条例第35号

鳥取県公害防止条例をここに公布する。

鳥取県公害防止条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 削除

第3章 規制

第1節 大気の汚染に関する規制

第1款 ばい煙に関する規制(第15条―第26条)

第2款 粉じんに関する規制(第27条―第32条)

第2節 水質の汚濁に関する規制(第33条―第45条の2)

第3節 騒音に関する規制

第1款 工場等の騒音に関する規制(第46条―第54条)

第2款 建設作業の騒音に関する規制(第55条―第57条)

第3款 深夜における騒音に関する規制(第58条)

第4款 拡声機の騒音に関する規制(第58条の2・第58条の3)

第4節 屋外における燃焼行為に関する規制(第58条の4・第58条の5)

第5節 雑則(第59条)

第4章 雑則(第60条―第62条)

第5章 罰則(第63条―第68条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公害の防止のための規制について必要な事項を定めることにより、県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(平8条例19・一部改正)

(平8条例19・全改)

(県等の責務)

第3条 県、市町村、事業者及び県民は、環境基本条例第3条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、公害の防止が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(平8条例19・全改)

(事業者に対する支援)

第4条 県は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の支援に努めるものとする。

2 前項の支援に当たっては、中小企業者及び農林漁業者に対し、特別の配慮をするものとする。

(平8条例19・全改)

第5条及び第6条 削除

(平8条例19)

第2章 削除

(平8条例19)

第7条から第14条まで 削除

(平8条例19)

第3章 規制

第1節 大気の汚染に関する規制

第1款 ばい煙に関する規制

(定義)

第15条 この款において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの

2 この款において「ばい煙関係特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設を除く。)並びに大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設でばい煙(大気汚染防止法第2条第1項に規定するばい煙を除く。以下この項において同じ。)を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(排出基準)

第16条 排出基準は、ばい煙関係特定施設において発生するばい煙について、規則で定める。

2 前項の排出基準は、前条第1項第1号のいおう酸化物(以下この款において「いおう酸化物」という。)にあっては第1号同項第2号のばいじん(以下この款において「ばいじん」という。)にあっては第2号同項第3号に規定する物質(以下この款において「有害物質」という。)にあっては第3号又は第4号に掲げる許容限度とする。

(1) いおう酸化物に係るばい煙関係特定施設において発生し、排出口(ばい煙関係特定施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下この款において同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて定める許容限度

(2) ばいじんに係るばい煙関係特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

(3) 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙関係特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度

(4) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で規則で定めるもの(以下この款において「特定有害物質」という。)に係るばい煙関係特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度

(ばい煙関係特定施設の設置の届出)

第17条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙関係特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) ばい煙関係特定施設の種類

(4) ばい煙関係特定施設の構造

(5) ばい煙関係特定施設の使用の方法

(6) ばい煙の処理の方法

2 前項の規定による届出には、ばい煙関係特定施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下この款において「ばい煙量」という。)又はばい煙関係特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下この款において「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第18条 一の施設がばい煙関係特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙関係特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(ばい煙関係特定施設の構造等の変更の届出)

第19条 第17条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第17条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令)

第20条 知事は、第17条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙関係特定施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙関係特定施設に係る排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙関係特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第17条第1項の規定による届出に係るばい煙関係特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第21条 第17条第1項の規定による届出をした者又は第19条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙関係特定施設を設置し、又はその届出に係るばい煙関係特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第17条第1項又は第19条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第22条 第17条第1項又は第18条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第17条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙関係特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第23条 第17条第1項又は第18条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙関係特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙関係特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第17条第1項又は第18条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙関係特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙関係特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第17条第1項又は第18条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平13条例25・一部改正)

(ばい煙の排出の制限)

第24条 ばい煙関係特定施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下この款において「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙関係特定施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設がばい煙関係特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙関係特定施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(改善命令等)

第25条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙関係特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙関係特定施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙関係特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(平23条例62・一部改正)

(ばい煙量等の測定)

第26条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙関係特定施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(平23条例62・一部改正)

第2款 粉じんに関する規制

(定義)

第27条 この款において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

2 この款において「粉じん関係特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもの(大気汚染防止法第2条第5項に規定する粉じん発生施設を除く。)で規則で定めるものをいう。

(粉じん関係特定施設の設置等の届出)

第28条 粉じん関係特定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出けなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 粉じん関係特定施設の種類

(4) 粉じん関係特定施設の構造

(5) 粉じん関係特定施設の使用及び管理の方法

2 前項の規定による届出には、粉じん関係特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添附しなければならない。

3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(経過措置)

第29条 一の施設が粉じん関係特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が粉じん関係特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は前項の規定による届出について準用する。

(基準遵守義務)

第30条 粉じん関係特定施設を設置している者は、当該粉じん関係特定施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

(基準適合命令等)

第31条 知事は、粉じん関係特定施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該粉じん関係特定施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該粉じん関係特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(準用)

第32条 第22条及び第23条の規定は、第28条第1項又は第29条第1項の規定による届出をした者について準用する。

2 第24条第2項の規定は、前条の規定による命令について準用する。

第2節 水質の汚濁に関する規制

(定義)

第33条 この節において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

2 この節において「汚水関係特定施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 次に掲げるいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を除く。)で規則で定めるもの

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。

 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、に規定する物質によるものを除く。以下次号において同じ。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(2) 次に掲げるいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設で規則で定めるもの

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する政令で定める物質を除く。)として規則で定める物質を含むこと。

 水素イオン濃度その他の水の汚染状態を示す項目(水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する政令で定める項目を除く。)として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

3 この節において「排出水」とは、汚水関係特定施設を設置する工場又は事業場(以下この節において「汚水関係特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

(排出基準)

第34条 排出基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下この節において同じ。)について、規則で定める。

2 前項の排出基準は、前条第2項第1号ア及び第2号アに規定する物質(以下この項及び第45条の2第1項において「有害物質」という。)による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、同項第1号イ及び第2号イに規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

(平23条例62・一部改正)

(汚水関係特定施設の設置の届出)

第35条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、汚水関係特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 汚水関係特定施設の種類

(4) 汚水関係特定施設の構造

(5) 汚水関係特定施設の使用の方法

(6) 汚水関係特定施設から排出される汚水又は廃液(以下その節において「汚水等」という。)の処理の方法

(7) 排出水の汚染状態及び量その他の規則で定める事項

(経過措置)

第36条 一の施設が汚水関係特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、当該施設が汚水関係特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(汚水関係特定施設の構造等の変更の届出)

第37条 第35条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第35条第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(計画変更命令)

第38条 知事は、第35条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該汚水関係特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下この節において同じ。)においてその排出水に係る排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る汚水関係特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第35条の規定による届出に係る汚水関係特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第39条 第35条の規定による届出をした者又は第37条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る汚水関係特定施設を設置し、又はその届出に係る汚水関係特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第35条又は第37条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第40条 第35条又は第36条の規定による届出をした者は、その届出に係る第35条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る汚水関係特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第41条 第35条又は第36条の規定による届出をした者からその届出に係る汚水関係特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該汚水関係特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第35条又は第36条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る汚水関係特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該汚水関係特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第35条又は第36条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平13条例25・一部改正)

(排出水の排出の制限)

第42条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該汚水関係特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が汚水関係特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が汚水関係特定施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(改善命令等)

第43条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該汚水関係特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて汚水関係特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水関係特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(排出水の汚染状態の測定等)

第44条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該汚水関係特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

(特定汚水等の地下浸透の禁止)

第45条 工場又は事業場の設置者は、地下浸透方式により、カドミウムその他の人の健康をそこなうおそれがある物質又は人の生活に密接な関係のある動植物の生育を阻害するおそれがある物質で規則で定めるものを含む汚水又は廃液(以下この条及び次条第2項において「特定汚水等」という。)を処理してはならない。

2 知事は、工場又は事業場の設置者が、地下浸透方式により特定汚水等を処理するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定汚水等の処理の方法の変更を命じ、又は地下浸透方式による特定汚水等の処理の停止を命ずることができる。

3 前2項の規定は、汚水又は廃液が特定汚水等となった際現に特定汚水等を地下浸透方式により処理している工場又は事業場の設置者が地下浸透方式により処理する汚水又は廃液については、当該汚水又は廃液が特定汚水等となった日から6月間は、適用しない。

(平23条例62・一部改正)

(事故時の措置)

第45条の2 汚水関係特定事業場の設置者は、当該汚水関係特定事業場において、汚水関係特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水又はその汚染状態が第33条第2項第1号イ及び第2号イに規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該汚水関係特定事業場から公共用水域に排出されたことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水又は当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

2 工場又は事業場の設置者は、当該工場又は事業場において、特定汚水等を処理する施設の破損その他の事故が発生し、特定汚水等が当該工場又は事業場から地下に浸透したときは、直ちに、引き続く特定汚水等の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

3 知事は、汚水関係特定事業場の設置者その他の工場又は事業場の設置者が前2項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対して、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平23条例62・追加)

第3節 騒音に関する規制

第1款 工場等の騒音に関する規制

(定義)

第46条 この款において「騒音関係特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設(以下この款において「特定施設」という。)を除く。)で規則で定めるものをいう。

2 この款において「騒音関係特定工場等」とは、工場又は事業場(騒音規制法第2条第2項に規定する特定工場等を除く。以下この款において同じ。)で騒音関係特定施設を設置するものをいう。

3 この款において「規制基準」とは、騒音規制法第4条第1項又は第2項の規定により定められた規制基準をいう。

(規制基準の遵守義務)

第47条 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域(以下この節において「指定地域」という。)内に騒音関係特定工場等を設置している者は、当該騒音関係特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

(騒音関係特定施設の設置の届出)

第48条 指定地域内において工場又は事業場(騒音関係特定施設が設置されていないものに限る。)に騒音関係特定施設を設置しようとする者は、その騒音関係特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。ただし、特定施設及び騒音関係特定施設を同時に設置しようとする場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 騒音関係特定施設の種類ごとの数

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、騒音関係特定施設の配置図その他規則で定める書類を添附しなければならない。

(経過措置)

第49条 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に騒音関係特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が騒音関係特定施設となった際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の騒音関係特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となった日又は当該施設が騒音関係特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(騒音関係特定施設の数等の変更の届出)

第50条 第48条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第48条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該騒音関係特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第48条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第51条 知事は、第48条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る騒音関係特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその騒音関係特定工場等の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は騒音関係特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(氏名の変更等の届出)

第52条 第48条第1項又は第49条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第48条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る騒音関係特定工場等に設置する騒音関係特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第53条 第48条第1項又は第49条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る騒音関係特定工場等に設置する騒音関係特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該騒音関係特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第48条第1項又は第49条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る騒音関係特定工場等に設置する騒音関係特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該騒音関係特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第48条第1項又は第49条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平13条例25・一部改正)

(改善勧告及び改善命令)

第54条 知事は、指定地域内に設置されている騒音関係特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその騒音関係特定工場等の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該騒音関係特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音関係特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、第51条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音関係特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は騒音関係特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第49条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る騒音関係特定工場等については、同項に規定する指定地域となった日又は同項に規定する騒音関係特定施設となった日から3年間は、適用しない。ただし、その者が第50条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

第2款 建設作業の騒音に関する規制

(定義)

第55条 この款において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業(騒音規制法第2条第3項に規定する特定建設作業を除く。)で規則で定めるものをいう。

(特定建設作業の実施の届出)

第56条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、すみやかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他規則で定める書類を添附しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第57条 知事は、指定地域内において行なわれる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに規則で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行なっているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第3款 深夜における騒音に関する規制

(改善等の勧告及び命令)

第58条 知事は、飲食店営業その他の事業活動(指定地域内に設置されている騒音規制法第2条第2項に規定する特定工場等及び第46条第2項に規定する騒音関係特定工場等におけるものを除く。)に係る深夜(午後10時から翌日の午前6時までをいう。)における騒音が区域の区分ごとに規則で定める基準に適合しないことによりその騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、当該事業活動を行なう者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善、騒音を発生する施設の使用の方法又は配置の変更その他の措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで事業活動を行なっているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善、騒音を発生する施設の使用の方法又は配置の変更その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

第4款 拡声機の騒音に関する規制

(昭63条例10・追加)

(拡声機を使用する放送の制限)

第58条の2 何人も、病院、学校その他特に静穏の保持を必要とする施設の周辺の区域であって規則で定めるものにおいては、商業宣伝を目的として、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用する放送をしてはならない。

2 商業宣伝を目的として航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。以下同じ。)から機外に向けて拡声機を使用する放送をする者は、当該放送の時間、音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、屋外において若しくは屋内から屋外に向けて又は航空機から機外に向けて拡声機を使用する放送をする者は、当該放送の時間及び場所、音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。ただし、災害時における警戒活動等に伴い放送をする場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

(昭63条例10・追加)

(停止等の勧告及び命令)

第58条の3 知事は、前条の規定に違反する放送に係る騒音によりその周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該放送をしている者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、当該放送の停止、拡声機の使用の方法の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで当該放送をしているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、当該放送の停止、拡声機の使用の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

(昭63条例10・追加)

第4節 屋外における燃焼行為に関する規制

(昭63条例10・追加)

(屋外における燃焼行為の制限)

第58条の4 何人も、ゴム、合成樹脂その他の燃焼に伴って著しくばい煙又は悪臭を発生する物であって規則で定めるものを屋外において燃焼させてはならない。ただし、燃焼炉の使用等適切な処理の方法により燃焼させる場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

(昭63条例10・追加)

(停止等の勧告及び命令)

第58条の5 知事は、前条の規定に違反する燃焼行為によりその周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該燃焼行為をしている者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、当該燃焼行為の停止、燃焼方法の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで当該燃焼行為をしているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、当該燃焼行為の停止、燃焼方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

(昭63条例10・追加)

第5節 雑則

(昭63条例10・旧第4節繰下)

(公害の防止のための措置)

第59条 知事は、第1節から前節までに定めるもののほか、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該公害を発生し、又は発生させるおそれがある者に対し、公害を防止するために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

第4章 雑則

(報告及び検査)

第60条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生し、若しくは発生させるおそれがある者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、工場、事業場その他の場所に立ち入り、施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、この身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(審議会への諮問)

第61条 知事は、第15条第1項第3号及び第2項第16条第1項第24条第2項(第25条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)第27条第2項第30条第33条第2項第34条第1項第42条第2項(第43条第2項において準用する場合を含む。)第45条第1項第46条第1項第55条第57条第1項第58条第1項第58条の2第1項第2項及び第3項並びに第58条の4の規則の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県環境審議会の意見を聴かなければならない。

(昭60条例37・昭63条例10・平6条例19・一部改正)

(規則への委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第63条 第20条第25条第1項第38条又は第43条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・一部改正)

第63条の2 第54条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・追加)

第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条第1項又は第42条第1項の規定に違反した者

(2) 第31条第45条第2項又は第45条の2第3項の規定による命令に違反した者

2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁又は20万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・平23条例62・一部改正)

第65条 次の各号の一に該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項第19条第1項第35条又は第37条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第45条第1項の規定に違反した者

(平4条例5・一部改正)

第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項第28条第1項若しくは第3項第29条第1項又は第36条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第21条第1項又は第39条第1項の規定に違反した者

(3) 第26条又は第44条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

(昭63条例10・平4条例5・平23条例62・一部改正)

第66条の2 第60条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(第3章第3節及び第4節に規定する規制に関する同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者を除く。)は、10万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・追加)

第66条の3 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第48条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第57条第2項第58条第2項第58条の3第2項又は第58条の5第2項の規定による命令に違反した者

(平4条例5・追加)

第67条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第49条第1項第50条第1項又は第56条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第60条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(第3章第3節及び第4節に規定する規制に関する同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に限る。)

(平4条例5・一部改正)

第68条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前8条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平4条例5・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(鳥取県公害防止条例の廃止)

2 鳥取県公害防止条例(昭和44年12月鳥取県条例第46号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。

附 則(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県公害防止条例

昭和46年10月12日 条例第35号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第1章 環境政策/第3節 公害防止
沿革情報
昭和46年10月12日 条例第35号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和63年3月28日 条例第10号
平成4年3月24日 条例第5号
平成6年7月8日 条例第19号
平成8年10月8日 条例第19号
平成13年3月28日 条例第25号
平成23年12月20日 条例第62号