○鳥取県環境影響評価条例

平成10年12月22日

鳥取県条例第24号

鳥取県環境影響評価条例をここに公布する。

鳥取県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第3章 配慮書(第4条の2―第4条の8)

第4章 方法書(第5条―第10条)

第5章 環境影響評価の実施等(第11条・第12条)

第6章 準備書(第13条―第19条)

第7章 評価書

第1節 評価書の作成等(第20条―第22条)

第2節 評価書の補正等(第23条―第25条)

第8章 対象事業の内容の修正等(第26条・第27条)

第9章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第28条―第34条)

第10章 環境影響評価その他の手続に関する特例等(第35条・第36条)

第11章 法の対象事業等に係る手続(第37条―第39条)

第12章 鳥取県環境影響評価審査会(第40条―第48条)

第13章 雑則(第49条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たり環境影響評価及び事後調査を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価に関する手続その他所要の事項を定めることにより、環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われ、事業の実施に当たり環境の保全について適切な配慮がなされることを確保し、もって県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「事後調査」とは、事業に係る工事の着手後に当該事業に係る環境影響を把握するために行う調査をいう。

3 この条例において「特別地域」とは、環境の保全に関して特に配慮すべき次に掲げる地域をいう。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園又は同条第2項の規定により指定された国定公園

(3) 鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条の規定により指定された県自然環境保全地域

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして事業の種類ごとに規則で定める地域

4 この条例において「対象事業」とは、次に掲げる事業をいう。ただし、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業を除く。

(1) 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの

(2) 特別地域において行われる別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、前号の事業に準ずる規模を有するものとして規則で定めるもの

5 この条例において「事業者」とは、対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。

(平15条例6・平15条例19・平25条例20・平27条例26・一部改正)

(県等の責務)

第3条 県、市町村、事業者及び県民その他の関係者は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

第2章 技術指針

(技術指針)

第4条 知事は、事業者の行う環境影響評価及び事後調査が科学的知見に基づき適正に実施されるようにするため、環境の特性等を考慮して、環境影響評価及び事後調査に関する技術的な指針(以下「技術指針」という。)を策定するものとする。

2 知事は、技術指針について、常に最新の科学的知見に基づき、必要な改定を行うものとする。

3 知事は、技術指針を策定し、又は改定しようとするときは、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

4 知事は、技術指針を策定し、又は改定したときは、これを公表するものとする。

第3章 配慮書

(平25条例20・改称)

(計画段階配慮事項についての検討)

第4条の2 事業者は、対象事業に係る計画の立案の段階において、対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定するに当たっては、技術指針で定めるところにより、1又は2以上の当該対象事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。

(平25条例20・追加)

(配慮書の作成)

第4条の3 事業者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 事業実施想定区域及びその周囲の概況

(4) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの

(5) その他規則で定める事項

(平25条例20・追加)

(配慮書の送付)

第4条の4 事業者は、配慮書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、配慮書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平25条例20・追加)

(配慮書についての公告及び縦覧)

第4条の5 事業者は、配慮書を作成したときは、事業実施想定区域における計画段階配慮事項について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、配慮書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、配慮書及び要約書を前条に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平25条例20・追加)

(配慮書についての意見書の提出)

第4条の6 配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例20・追加)

(配慮書についての意見の概要等の送付)

第4条の7 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第4条の4に規定する地域を管轄する市町村長に対し、規則で定めるところにより、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。

(平25条例20・追加)

(配慮書についての知事等の意見)

第4条の8 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、配慮書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案し、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配慮するとともに、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

(平25条例20・追加)

第4章 方法書

(平25条例20・章名追加)

(方法書の作成)

第5条 事業者は、配慮書の内容を踏まえるとともに、前条第1項の意見を勘案して、対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

(4) 第4条の3第4号に掲げる事項

(5) 前条第1項の意見

(6) 前号の意見についての事業者の見解

(7) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(8) その他規則で定める事項

(平25条例20・一部改正)

(方法書の送付)

第6条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧)

第7条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書及び要約書を前条に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(説明会の開催等)

第7条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第6条に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、知事及び第6条に規定する地域を管轄する市町村長にその旨を通知するとともに、方法書説明会を開催する旨その他規則で定める事項を、方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第6条に規定する地域を管轄する市町村長の意見を聴くことができる。

4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例20・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例20・一部改正)

(方法書についての意見の概要の送付)

第9条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第6条に規定する地域を管轄する市町村長に対し、規則で定めるところにより、同項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。

(方法書についての知事等の意見)

第10条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案し、前条の書類に記載された意見に配慮するとともに、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

第5章 環境影響評価の実施等

(平25条例20・章名追加)

(環境影響評価の項目等の選定)

第11条 事業者は、前条第1項の意見を勘案するとともに、第8条第1項の意見に配慮して第5条第7号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(環境影響評価の実施)

第12条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第6章 準備書

(平25条例20・旧第4章繰下)

(準備書の作成)

第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第5条第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 第8条第1項の意見の概要

(3) 第10条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに前条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み、第6条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(7) 事後調査の内容(事後調査を実施しない場合は、その理由)

(8) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(9) その他規則で定める事項

(平24条例20・平25条例20・一部改正)

(準備書の送付)

第14条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第16条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(準備書についての公告及び縦覧)

第15条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(説明会の開催等)

第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、準備書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、知事及び関係市町村長にその旨を通知するとともに、準備書説明会を開催する旨その他規則で定める事項を、準備書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、準備書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くことができる。

4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした準備書説明会を開催することができない場合には、当該準備書説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により準備書の記載事項を周知させるように努めなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、準備書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例20・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第18条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、規則で定めるところにより、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。

(準備書についての知事の意見)

第19条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案し、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配慮するとともに、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

(平24条例20・一部改正)

第7章 評価書

(平25条例20・旧第5章繰下)

第1節 評価書の作成等

(評価書の作成)

第20条 事業者は、前条第1項の意見を勘案するとともに、第17条第1項の意見に配慮して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第5条第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第5条第1号又は第13条第2号から第4号まで、第7号若しくは第8号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 第3項及び次条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、技術指針で定めるところにより、当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第13条各号に掲げる事項

(2) 第17条第1項の意見の概要

(3) 第19条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

3 事業者は、第1項第3号の規定による環境影響評価を行わなかった場合(同項第1号に該当する場合を除く。)には、準備書に係る環境影響評価の結果に係る前項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。

(評価書の送付)

第21条 事業者は、評価書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び関係市町村長に対し、評価書及びこれを要約した書類(第23条及び第25条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(評価書についての知事等の意見)

第22条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、評価書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案するとともに、必要に応じて、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

第2節 評価書の補正等

(評価書の再検討及び補正)

第23条 事業者は、前条第1項の意見を勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第5条第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第5条第1号第13条第2号から第4号まで、第7号若しくは第8号又は第20条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、技術指針で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。

3 事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、規則で定めるところにより、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書及び要約書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、知事及び関係市町村長に対してしなければならない。

(評価書の確認等)

第24条 知事は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、再度意見を書面により述べることができる。

2 知事は、前項の規定による意見を述べる必要がないと認めるときは、事業者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 第1項の場合において、知事は、必要に応じて、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

4 前条の規定は、知事が第1項の規定により意見を述べた場合について準用する。

(評価書の公告及び縦覧)

第25条 事業者は、前条第2項の通知を受けたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書、要約書及び第22条第1項の書面(前条第1項の書面を含む。)を関係地域内において、縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

第8章 対象事業の内容の修正等

(平25条例20・旧第6章繰下)

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第26条 事業者は、第6条の規定による方法書の送付から前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第20条第1項又は第23条第1項の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小その他規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(対象事業の廃止等)

第27条 事業者は、第4条の4の規定による配慮書の送付から第25条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事並びに第4条の4又は第6条に規定する地域を管轄する市町村長及び関係市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第4条の3第2号又は第5条第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(平25条例20・一部改正)

第9章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(平25条例20・旧第7章繰下)

(対象事業の実施の制限)

第28条 事業者は、第25条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第20条第1項第23条第1項又は第26条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第25条の規定による公告を行った後に第5条第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は、第25条の規定による公告を行った後に第5条第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施する者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 事業者は、第25条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第29条 事業者は、第25条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第13条第5号から第7号までに掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第5条から第25条まで又は第11条から第25条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 第26条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(事業者の環境の保全の配慮)

第30条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(着手の届出)

第31条 事業者は、対象事業に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。

(事後調査計画書の作成等)

第32条 事業者は、対象事業に係る工事に着手しようとするときは、技術指針で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を記載した計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、知事及び関係市町村長に送付しなければならない。ただし、評価書において事後調査を実施しないこととした場合は、この限りでない。

(1) 第5条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 事後調査の項目及び手法

(3) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(事後調査報告書の作成等)

第33条 事業者は、事後調査を行ったときは、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、知事及び関係市町村長に送付しなければならない。

(1) 第5条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 事後調査の項目及び手法

(3) 事後調査の結果の概要及び環境影響の総合的な評価

(4) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 知事は、前項の規定による事後調査報告書の送付を受けた場合において、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、事業者に対し、環境の保全のための措置を講ずるよう求めることができる。

3 前項の場合において、知事は、必要に応じて、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

(平25条例20・一部改正)

(事後調査報告書についての公告及び縦覧)

第33条の2 事業者は、事後調査を行ったときは、規則で定めるところにより、事後調査報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、事後調査報告書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平25条例20・追加)

(工事完了の届出)

第34条 事業者は、対象事業に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。

第10章 環境影響評価その他の手続に関する特例等

(平25条例20・旧第8章繰下)

(手続の併合等)

第35条 相互に関連する2以上の対象事業を実施する場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 2以上の事業者が1の対象事業又は相互に関連する2以上の対象事業を実施する場合において、当該事業者のうちから代表者を定めたときは、その代表者が、当該対象事業について、環境影響評価その他の手続を行うものとする。

(都市計画に定められる対象事業に関する特例)

第36条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における環境影響評価その他の手続に関して必要な特例については、規則で定める。

第11章 法の対象事業等に係る手続

(平25条例20・旧第9章繰下)

(第2種事業に係る判定についての意見)

第37条 知事は、法第4条第2項の意見を述べようとするときは、事業の種類及び規模を勘案するとともに、事業が実施される区域の環境の保全について配慮するものとする。

(法の対象事業についての意見)

第38条 知事は、法第3条の7第1項の規定により意見を求められたとき、又は法第10条第1項若しくは第20条第1項の意見を述べようとするときは、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

(平25条例20・一部改正)

(法の対象事業の事業内容の修正等の場合の手続)

第39条 法第3条の9第1項第2号又は第30条第1項第2号に規定する場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、法の規定により行われた環境影響評価その他の手続は、この条例の規定により行われたものとみなす。

2 法第2条第3項に規定する第2種事業について法第4条第3項第2号の措置がとられた場合においてその事業が対象事業に該当するときは、法第3条の10第2項の規定により適用する法第3条の2から第3条の9までの規定により行われた配慮書の作成その他の手続は、この条例の規定により行われたものとみなす。

(平25条例20・一部改正)

第12章 鳥取県環境影響評価審査会

(平25条例20・旧第10章繰下)

(設置)

第40条 この条例の規定によりその権限に属する事項を調査審議させるため、鳥取県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第41条 審査会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(任期)

第42条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(特別委員)

第43条 審査会に、特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第44条 審査会に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第45条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第46条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3 前2条の規定は、部会の運営について準用する。

(庶務)

第47条 審査会の庶務は、生活環境部において処理する。

(運営に関する細則)

第48条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

第13章 雑則

(平25条例20・旧第11章繰下)

(許認可等への配慮)

第49条 知事は、対象事業の実施に係る許可、認可、承認、届出その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を行う場合には、当該許認可等に係る法令の規定に反しない限りにおいて、評価書の内容について配慮するものとする。

2 知事は、対象事業の実施に係る許認可等を行う者が知事以外の者である場合(規則で定める場合に限る。)には、当該許認可等を行う者に評価書を送付するとともに、当該許認可等に係る法令の規定に反しない限りにおいて、許認可等に際し、当該評価書の内容について配慮するよう要請するものとする。

(報告及び調査)

第50条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事務所、対象事業が実施される土地その他の場所に立ち入り、対象事業の実施状況等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(勧告及び公表)

第51条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) この条例の規定に違反して環境影響評価その他の手続を行わないとき。

(2) 虚偽の記載をした配慮書、方法書、準備書、評価書、事後調査計画書又は事後調査報告書を送付したとき。

(3) 第28条第1項(同条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業に係る工事に着手したとき。

(4) 第33条第2項の規定による環境の保全のための措置を講じなかったとき。

(5) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

(6) 前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、事業者に対し、鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号)第3章第3節の規定の例により、弁明の機会を付与するものとする。

3 知事は、第1項の規定による勧告をした場合において、当該事業者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

(平25条例20・一部改正)

(隣接県の知事との協議)

第52条 知事は、第4条の4若しくは第6条に規定する地域又は関係地域に本県の区域に属しない地域が含まれているときは、環境影響評価その他の手続に関して、当該地域を管轄する知事と協議するものとする。この場合においては、第4条の8第2項第10条第2項第19条第2項及び第22条第2項中「市町村長」とあるのは、「市町村長(本県の区域に属しない地域を管轄する市町村長を除く。)」とする。

(平25条例20・一部改正)

(市町村との関係)

第53条 市町村の環境影響評価に関する条例の内容が、この条例と同等以上の効果が期待できるものであると知事が認める場合であって、当該市町村の条例により環境影響評価その他の手続が行われるときは、当該環境影響評価その他の手続は、この条例の規定により行われた環境影響評価その他の手続とみなす。

2 前項の場合において、第4条の4若しくは第6条に規定する地域又は関係地域に当該市町村以外の区域が含まれているときは、当該市町村長は、環境影響評価その他の手続に関して、知事と協議しなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(適用除外)

第54条 この条例の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。

2 第3章から第10章までの規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業

(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業

(4) その他災害防止のために緊急に実施する必要があると知事が認める事業

(平25条例20・一部改正)

(委任)

第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第4条第38条及び第40条から第48条までの規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に鳥取県環境影響評価実施要綱(平成3年11月鳥取県告示第806号。以下「要綱」という。)第6条の規定による公告を行った事業については、第3章から第8章までの規定は、適用しない。

2 前項に規定する事業を実施する者は、当該事業について、要綱の定めるところに従って、引き続き環境影響評価その他の手続を行わなければならない。

第3条 この条例の施行により新たに対象事業となる事業のうち、当該対象事業の実施に係る許認可等の申請その他の行為で規則で定めるものがなされているものについては、第3章から第8章までの規定は、適用しない。

2 前項に規定する対象事業を実施する者は、同項の規定にかかわらず、当該対象事業について、第5条から第25条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

3 第26条から第28条まで及び第29条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第3条第1項に規定する対象事業を実施する者」と読み替えるものとする。

(検討)

第4条 知事は、令和元年12月31日を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平21条例72・全改、平31条例22・一部改正)

附 則(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

附 則(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県環境影響評価条例第7条、第7条の2、第15条及び第25条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる公告に係る環境影響評価方法書、環境影響評価準備書及び環境影響評価書について適用する。

附 則(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県環境影響評価条例第3章の規定は、この条例の施行の日前に鳥取県環境影響評価条例第7条又は環境影響評価法(平成9年法律第81号)第7条の規定による公告を行った事業については、適用しない。

3 改正後の鳥取県環境影響評価条例第33条の2の規定は、この条例の施行の日以後に鳥取県環境影響評価条例第25条の規定による公告を行った事業について適用する。

附 則(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

附 則(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

附 則(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 太陽光発電所の設置及び変更の事業であって次に掲げるものについては、改正後の鳥取県環境影響評価条例第2章から第10章までの規定は適用しない。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の認可又は同法第48条第1項の届出がなされた事業

(2) 施行日前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第9条第3項の認定を受け、又は令和2年3月31日までの間に同項の認定を受けることが見込まれる再生可能エネルギー発電事業計画に係る事業(次に掲げるものを含む。)

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたとみなされる者に係る改正法第2条の規定による改正前の再エネ特措法第3条第2項に規定する認定発電設備(以下「旧認定発電設備」という。)を用いて再生可能エネルギー電気を供給する事業

 改正法附則第5条第3項の規定により再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたとみなされる者に係る旧認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する事業

 改正法附則第6条第3項の規定により再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたとみなされる者に係る旧認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する事業

 改正法附則第15条第2項の規定により再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたとみなされる再生可能エネルギー発電事業計画に係る事業

別表(第2条関係)

(平25条例20・令元条例8・一部改正)

(1) 道路の新設及び改築の事業

(2) ダム、せき、湖沼水位調節施設及び放水路の新築及び改築の事業

(3) 鉄道及び軌道の建設及び改良の事業

(4) 飛行場の設置及び変更の事業

(5) 水力発電所、火力発電所(地熱を利用するものを含む。)、風力発電所及び太陽光発電所の設置及び変更の事業

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業(規則で定めるものに限る。)

(7) 公有水面の埋立て及び干拓の事業

(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

(10) 工場用地、住宅用地その他の宅地の造成の事業(前2号に該当するものを除く。)

(11) 畜産業に必要な施設の設置及び変更の事業(規則で定めるものに限る。)

(12) 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物の設置及び変更の事業

(13) 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利の採取の事業(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内の事業を除く。)

(14) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業に必要な工場及びその附属施設の設置及び変更の事業

(15) 第6号から第13号までに掲げる2以上の事業の種類を併せて行う事業

(16) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業

鳥取県環境影響評価条例

平成10年12月22日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第1章 環境政策/第2節 環境影響評価
沿革情報
平成10年12月22日 条例第24号
平成15年3月18日 条例第6号
平成15年3月18日 条例第19号
平成19年3月16日 条例第7号
平成21年12月22日 条例第72号
平成24年3月23日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第26号
平成31年4月26日 条例第22号
令和元年7月4日 条例第8号