○鳥取県環境美化の促進に関する条例
平成9年6月23日
鳥取県条例第15号
鳥取県環境美化の促進に関する条例をここに公布する。
鳥取県環境美化の促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、県民、事業者、土地占有者等、市町村及び県が一体となって、空き缶等の散乱防止、清掃その他の環境美化の促進に関する取組の推進を図り、もって本県の美観の保持及び快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、ガムのかみかす(紙に包んだものを含む。)及び紙くずをいう。
(2) 県民等 県民、県内に滞在する者及び県内を通過する者をいう。
(3) 土地占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。
(県民等の責務)
第3条 県民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰らなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、県民等は、空き缶等を適正に収容することができるごみ容器が設置されている場合においては、空き缶等を当該ごみ容器に収容することができる。この場合において、当該ごみ容器が空き缶等を分別して収容することができるものであるときは、県民等は、空き缶等を適正に分別して当該ごみ容器に収容しなければならない。
3 県民等は、県又は市町村が実施する空き缶等の散乱防止、清掃その他の環境美化の促進に関する施策(以下「環境美化施策」という。)に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、空き缶等の散乱防止に努めるとともに、県又は市町村が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
2 容器入り飲料を屋外又は屋外に面した場所で販売する者(自動販売機によって販売する者を含む。以下「飲料販売者」という。)は、その販売する場所に当該容器を回収するごみ容器を設置し、これを適正に管理するとともに、周辺の清掃を行わなければならない。
3 飲料販売者は、前項の規定によりごみ容器を設置するときは、空き缶等を分別して収容することができるごみ容器とするよう努めるものとする。
4 旅館業、旅客運送業、土産品販売業その他観光に関する事業を行う者は、空き缶等の散乱防止に関して旅行者の協力が得られるよう努めなければならない。
(土地占有者等の責務)
第5条 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地の環境美化に努めるとともに、県又は市町村が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
2 公園、広場、駅、バスターミナル、展望駐車場その他の公共の場所を管理する者(以下「公園等管理者」という。)は、必要な場所に空き缶等を回収するごみ容器を設置し、これを適正に管理するよう努めなければならない。
3 公園等管理者は、前項の規定によりごみ容器を設置するときは、空き缶等を分別して収容することができるごみ容器とするよう努めるものとする。
(県の責務)
第6条 県は、総合的かつ広域的な環境美化施策を策定し、これを実施するものとする。
2 県は、市町村が実施する環境美化施策について、必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。
(平19条例59・旧第7条繰上)
(投棄の禁止)
第7条 県民等は、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
(平19条例59・旧第8条繰上)
(推進体制の整備)
第8条 県は、市町村、事業者、土地占有者等及び県民と一体となって、環境美化を推進する体制を整備するものとする。
(平19条例59・旧第9条繰上)
(環境美化促進地区の指定)
第9条 知事は、市町村長の申出に基づき、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、空き缶等が散乱し、又は散乱するおそれがある地区であって、特に環境美化を計画的に進める必要があるものを環境美化促進地区(以下「指定地区」という。)として指定することができる。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
(2) 鳥取県景観形成条例(平成19年鳥取県条例第14号)第8条第2項の規定により定められた景観形成重点区域
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第10項に規定する商業地域の区域
(5) その他環境美化の促進を図る必要があると認められる区域
2 前項の申出には、市町村長があらかじめその申出に係る区域内の関係者と協議して作成した環境美化促進計画を添付するものとする。
3 知事は、必要があると認めるときは、市町村長に対し、第1項の申出をするよう要請することができる。
4 知事は、指定地区を指定するときは、その旨及びその区域並びに指定年月日を告示するものとする。
(平19条例14・一部改正、平19条例59・旧第10条繰上、平29条例43・一部改正)
(環境美化促進計画)
第10条 前条第2項に規定する環境美化促進計画(以下単に「計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定地区内で実施する環境美化施策に関する事項
(2) 指定地区内の環境美化活動に関する事項
(3) その他指定地区の環境美化の促進に関し必要な事項
2 県は、市町村に対し、計画の実施に必要な助言、情報の提供その他の支援を行うものとする。
3 指定地区内の事業者及び土地占有者等は、積極的に計画に協力しなければならない。
4 指定地区内の公園等管理者は、計画に基づき必要な場所に空き缶等を回収するごみ容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(平19条例59・旧第11条繰上)
(環境美化指導員)
第11条 知事は、指定地区における環境美化の促進のため、指定地区を管轄する市町村長が推薦する者のうちから、環境美化指導員を委嘱することができる。
2 環境美化指導員は、指定地区内において、空き缶等の散乱防止に関する県民等の指導その他の活動を行うものとする。
(平19条例59・旧第12条繰上)
(環境美化促進月間)
第12条 県民の間に環境美化の促進についての関心と理解を深めるとともに、環境美化活動を県民運動として展開するため、9月及び10月を環境美化促進月間とする。
(平19条例59・旧第14条繰上・一部改正)
(適用除外等)
第13条 この条例の規定は、空き缶等の投棄の禁止について定める条例を制定した市町村として規則で定めるものの区域については、適用しない。
2 市町村長は、前項の条例を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、知事に報告するものとする。
(平19条例59・旧第15条繰上・一部改正、平20条例17・平20条例51・平21条例22・平21条例58・平25条例43・一部改正)
(平19条例59・旧第16条繰上)
(罰則)
第15条 指定地区内において第7条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
(平19条例59・旧第17条繰上・一部改正)
附 則
(平20条例17・旧第1項・一部改正)
附 則(平成19年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にした違反行為(米子市の区域においてした改正前の鳥取県環境美化の促進に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)に対しては、旧条例第17条の規定は、適用しない。
3 平成19年6月30日までの間にした違反行為に対する旧条例第17条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第11号で平成20年4月1日から施行)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前に鳥取市の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第70号で平成20年8月1日から施行)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前に倉吉市の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前に八頭郡八頭町の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前に東伯郡湯梨浜町及び琴浦町の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前に日野郡日野町の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前に岩美郡岩美町の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥取県環境美化の促進に関する条例別表に定める区域については、改正後の鳥取県環境美化の促進に関する条例第13条第3項の規定は、適用しない。
附 則(平成29年条例第43号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。