○県自然環境保全地域の指定

昭和52年4月8日

鳥取県告示第255号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定したので、同条例同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

菅野県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

鳥取市国府町栃本字茨池611の1から611の5まで、612の1、612の2、612の3、613の1から613の4まで、614、615の、,615の2、616の1から616の5まで、617の1、617の3、617の5、617の6、617の内14、617の第16、617の第17、617の20、617の21、617の22、617の33から617の36まで、617の40、617の45から617の48まで、618の1、618の2、国府町菅野字菅野向山8,282の内382の内482の182の内6から82の内13まで、84、国府町菅野字茨池41の141の242から53まで、45の内151の内153の内1、国府町菅野字五反田54、555、657の157の258の259の159の259の3、国府町菅野字前田29の230の130の23、131の132の132の233の133の23,434の内135の135の236の236の336の437の137の237の337の次138、394,041の341の4、国府町菅野字鳥居の前28の2、国府町菅野字鳥居の上70、71の1の一部(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略)

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昭和52年4月8日

鳥取県告示第256号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定したので、同条例同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

香取県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

鳥取市香取字意上森前367、368、368の次1、368の次2、368の次3、369、370、370の第1、370の次1、香取字意上谷南側奥436、437、439、440、香取字意上谷南側434、435

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昭和52年4月8日

鳥取県告示第257号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定したので、同条例同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

松上県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

鳥取市松上字宮の谷981の内2,990,990の1

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昭和52年7月29日

鳥取県告示第581号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定したので、同条例同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

笏賀県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

三朝町笏賀字花倉谷466の一部(次の図に示す部分に限る。)、468,469

(「次の図」は、省略)

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昭和52年7月29日

鳥取県告示第582号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定したので、同条例同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

馬場県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

南部町馬場字宮の前1の12、2の15、6の1、馬場字若宮の前260

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昭和53年5月12日

鳥取県告示第453号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定したので、同条例同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

唐川県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

岩美町唐川字荻平10、110次1、102、唐川字本谷108、109、唐川字大沢110、111、唐川字石橋の上山186の3の一部、186の4の一部、唐川字大沢山205の一部、唐川字钁子ケ弦206の一部、唐川字菖蒲谷207の一部、外邑字大沢846の1の一部、外邑字祖父ケ以後847の1の一部(以上7筆について、次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略)

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昭和55年12月23日

鳥取県告示第1180号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定したので、同条例同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

金華山県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

西伯郡南部町8金字金華山1229、1230、1231及び1232の全域

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昭和59年9月25日

鳥取県告示第715号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定したので、同条例同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

佐治県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域の区域

鳥取市佐治町古市地内の箕渕頭首工から佐治町余戸地内の高谷川の合流点までの佐治川の河川敷並びに佐治町大井、佐治町森坪、佐治町高山、佐治町加瀬木、佐治町加茂及び佐治町余戸の各一部(面積42.8ヘクタール。次の図のとおりとする。)

(「次の図」は、省略し、その図面を鳥取県衛生環境部自然保護課及び佐治村役場に備え置いて縦覧に供する。)

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昭和62年11月4日

鳥取県告示第876号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定する。

1 県自然環境保全地域の名称

洗足山県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域の区域

鳥取市用瀬町樟原字椎ノ木汕402の1、404の1及び405の1並びに用瀬町川中字6郎木谷761の1の一部(面積23.0ヘクタール。次の図のとおりとする。)

(「次の図」は、省略し、その図面を鳥取県衛生環境部自然保護課及び用瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。)

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昭和63年12月20日

鳥取県告示第1214号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定する。

1 県自然環境保全地域の名称

北村権現県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域の区域

鳥取市河原町北村字下笹原492―1及び492―2、字権現943―1、字権現向490の一部、490次3,491及び491―3の各一部、49一次3,491―14,491―15及び491―19から491―21までの各一部、491―22から491―27まで、491―28,491―30,491―32及び491―33の各一部並びに491―34から491―37まで並びに字舩谷ヨリ下笹原892―1の一部、892―103及び892―104(面積3.0ヘクタール。次の図のとおりとする。

(「次の図」は、省略し、その図面を鳥取県衛生環境部自然保護課及び河原町役場に備え置いて縦覧に供する。)

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平成3年9月13日

鳥取県告示第653号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定する。

1 県自然環境保全地域の名称

気高殿県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域の区域

鳥取市気高町殿字上布勢平509、512、513、516、517、520から523まで、524から528まで、528次1、529から531まで、533から536まで、536次1、537及び553ノ1から553ノ4まで(面積8.7ヘクタール。次の図のとおりとする。)

(「次の図」は、省略し、その画面を鳥取県衛生環境部自然保護課及び気高町役場に備え置いて従覧に供する。)

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平成10年11月24日

鳥取県告示第742号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年10月鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定するので、同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

鹿野河内県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域の区域

鳥取市鹿野町河内字妙見谷ノ上4410(面積1.2ヘクタール。次の図のとおりとする。)

(「次の図」は省略し、その図面を鳥取県生活環境部景観自然課及び鹿野町役場に備え置いて縦覧に供する。)

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平成13年10月12日

鳥取県告示第576号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定するので、同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

原池県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域の区域

東伯郡湯梨浜町大字原字ニノ順禮の一部(面積2.2ヘクタール。次の図のとおりとする。)

(「次の図」は省略し、その図面を鳥取県生活環境部環境政策課及び泊村企画振興課に備え置いて縦覧に供する。)

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平成13年10月12日

鳥取県告示第577号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定するので、同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

神戸上県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域の区域

日野郡日南町神戸上字三本松、字澤及び字佐貫谷奥の各一部(面積5.3ヘクタール。次の図のとおりとする。)

(「次の図」は省略し、その図面を鳥取県生活環境部環境政策課及び日南町住民課に備え置いて縦覧に供する。)

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平成15年10月24日

鳥取県告示第644号

鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり県自然環境保全地域を指定するので、同条第7項の規定により告示する。

1 県自然環境保全地域の名称

牧谷県自然環境保全地域

2 県自然環境保全地域の区域

岩美郡岩美町大字牧谷字又助谷の一部(面積1.5ヘクタール。次の図のとおりとする。)

(「次の図」は省略し、その図面を鳥取県生活環境部環境政策課及び岩美町企画観光課に備え置いて縦覧に供する。)

県自然環境保全地域の指定

昭和52年4月8日 告示第255号

(平成16年11月26日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第3章 景観自然/第1節 自然環境
沿革情報
昭和52年4月8日 告示第255号
平成16年11月26日 告示第924号