○鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例
平成10年12月22日
鳥取県条例第25号
鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(平17条例81・一部改正)
(設置)
第2条 国定公園氷ノ山の豊かな自然を紹介し、その魅力を体験できる場を提供するとともに、自然を大切にする心をはぐくむため、鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館(以下「自然ふれあい館」という。)を八頭郡若桜町に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、自然ふれあい館に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 自然ふれあい館の施設設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、自然ふれあい館の管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例81・追加)
(平17条例81・追加、平20条例8・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第5条 自然ふれあい館の開館時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
2 自然ふれあい館の休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
(平17条例81・追加)
(行為の制限等)
第6条 自然ふれあい館においては、次の行為をしてはならない。
(1) 自然ふれあい館の施設設備又は展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、自然ふれあい館の利用を拒み、又は自然ふれあい館からの退去を命ずることができる。
(平16条例19・旧第4条繰上、平17条例81・旧第3条繰下・一部改正)
(措置命令)
第7条 指定管理者は、自然ふれあい館の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、自然ふれあい館を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平16条例19・旧第5条繰上・一部改正、平17条例81・旧第4条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、自然ふれあい館の管理に関する事項は、規則で定める。
(平16条例19・旧第10条繰上、平17条例81・旧第6条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第4号で平成11年7月18日から施行)
附 則(平成13年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月10日から施行する。
附 則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた行為の制限、措置命令等は、新条例の相当する規定によりされた行為の制限、措置命令等とみなす。
附 則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。