○鳥取県中小企業調停審議会設置条例

昭和33年10月15日

鳥取県条例第40号

鳥取県中小企業調停審議会設置条例をここに公布する。

鳥取県中小企業調停審議会設置条例

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下「法」という。)第81条の規定に基づき、次に掲げる事項を調査審議させるため、鳥取県中小企業調停審議会を置く。

(1) 法の規定により商工組合等が締結する組合協約及び特殊契約に関する重要事項

(2) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第6条第3項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により事業協同組合等が締結する団体協約に関する重要事項

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県中小企業調停審議会設置条例

昭和33年10月15日 条例第40号

(昭和58年3月8日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 経済通商
沿革情報
昭和33年10月15日 条例第40号
昭和58年3月8日 条例第6号