○鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則

昭和63年3月31日

鳥取県規則第31号

鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則をここに公布する。

鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則

鳥取県中小企業高度化資金貸付規則(昭和43年3月鳥取県規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化を促進するため、県が中小企業者等に対し必要な資金の貸付けを行い、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事業場又は事務所を有し、かつ、県税を滞納していないものをいう。

(平6規則62・平7規則31・平12規則38・平19規則5・一部改正)

(中小企業高度化資金等の貸付け)

第3条 県は、別表に掲げる事業を行う者に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けるものとする。

2 県は、予算の範囲内において、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が法第15条第1項第4号の規定に基づき資金の貸付事業を行う場合であって、当該貸付事業が中小企業構造の高度化に寄与すると認められるときは、当該貸付事業に必要な資金の一部を貸し付けるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、県は、第1項の貸付けの対象となる者又は前項の貸付事業の対象となる者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項の貸付けを行わないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(平2規則6・平8規則61・平11規則10・平12規則38・平19規則5・平22規則20・平24規則46・一部改正)

(貸付条件)

第4条 前条第1項の規定により貸し付けられる資金(以下「貸付金」という。)の貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)ごとの貸付けの相手方及び貸付けの対象となる施設(以下「貸付対象施設」という。)並びに貸付金の額、据置期間、償還期間及び利率は、鳥取県行政組織規則(昭和39年鳥取県規則第13号)第6条の規定により設置された企業支援課の長(以下「企業支援課長」という。))が鳥取県中小企業高度化資金等貸付要領(以下「要領」という。)で定めるものとする。

2 前条第2項の規定により貸し付けられる資金の額、貸付方法及び償還方法については、企業支援課長が定めるものとする。

(平12規則38・平19規則5・平19規則29・平20規則20・平21規則32・平22規則20・平24規則42・平24規則46・平25規則39・平27規則40・一部改正)

(償還方法等)

第5条 貸付金は、償還期間(据置期間を除く。)内において、均等年賦又は均等半年賦の方法により、第10条第1項の規定により締結する契約で定める日(以下「償還期日」という。)に償還しなければならない。

2 貸付金に係る利息は、償還期日に支払わなければならない。ただし、据置期間中の利息は、毎年前項の契約で定める日に支払わなければならない。

(貸付けの申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業高度化資金等貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 貸付対象事業に関する計画書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 連帯保証確認書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、要領で定める書類

(平19規則5・一部改正)

(貸付けの決定)

第7条 知事は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要に応じて実地調査を行い、貸し付けることが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を行ったときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第8条 知事は、前条第2項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて第19条第1項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

(3) 第19条第1項の規定による届出を受けた場合において、必要があると認めるとき。

(4) 破産その他の理由により債権の確保が著しく困難になるおそれがあると認められるとき。

(5) 貸付けの申請をした年度内に貸付金の請求を行わないことが明らかなとき。

2 知事は、前項の規定により、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更したときは、その旨を当該貸付決定者に通知するものとする。

(平19規則5・一部改正)

(貸付金の請求及び交付)

第9条 貸付決定者は、貸付金の交付を受けようとするときは、貸付金交付請求書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、実地調査を行い、当該貸付決定者が次の要件を備えていると認めたときは、貸付金を交付するものとする。

(1) 貸付対象事業の実施に要した費用として、貸付金に相当する額を既に支払っており、又は貸付金の交付後15日以内に現金又は同期間内に決済される手形で支払う見込みがあること。

(2) 貸付対象事業の実施に要した費用として、当該費用の総額から前号に規定する額を控除した額を貸付金を交付した年度の翌年度の12月31日までに現金又は手形で支払う見込みがあること。

(貸付契約)

第10条 前条第2項の規定による貸付金の交付に当たっては、強制執行の認諾のある公正証書(地方公共団体及び機構にあっては、借用証書)により契約を締結するものとする。

2 前項の規定による契約の締結に係る費用は、貸付決定者の負担とする。

(平19規則5・一部改正)

(連帯保証人等)

第11条 貸付決定者は、前条第1項の規定により契約を締結する場合には、連帯保証人(確実に貸付金を償還するに足りる資力があると知事が認める者に限る。)を立て、かつ、知事が適当と認める物件を担保に供さなければならない。

2 知事は、貸付金に係る債権を保全するため必要があると認める場合は、貸付決定者に対して、連帯保証人を追加させ、又は交替させることができる。

3 貸付決定者は、連帯保証人が死亡し、住所不明となり、若しくはその能力がなくなったと知事が認め、又は担保に供した物件の価格が滅失、毀損等により減少したときは、その事実が判明した日から10日以内に新たな連帯保証人を立て、又は新たな物件を担保に供し、知事の承認を受けなければならない。

(平24規則46・一部改正)

(完了期限)

第12条 第9条第2項の規定により貸付金を交付された貸付決定者(以下「借主」という。)は、貸付決定通知があった日の属する年度の末日までに貸付対象事業を完了しなければならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平24規則46・一部改正)

(完了届)

第13条 借主は、貸付対象事業を完了したときは、当該完了の日から20日以内に中小企業高度化資金等貸付対象事業完了届(様式第5号)を企業支援課長又は総合事務所長(鳥取県総合事務所等設置条例(平成15年鳥取県条例第40号)第9条に規定する総合事務所長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 企業支援課長又は総合事務所長は、前項の規定による完了届を受理したときは、速やかに、貸付対象事業及び貸付金に係る関係書類について検査を行うものとする。

(平19規則5・平19規則29・平20規則20・平21規則32・平24規則42・平24規則46・平25規則39・平27規則40・一部改正)

(損害保険付保義務等)

第14条 借主は、貸付対象施設(土地を除く。)の取得又は設置が完了したときは、貸付金の償還が完了するまでの間、これを県の債権の担保に供するとともに、当該貸付金の額に相当する額以上の損害保険に付し、かつ、当該損害保険に係る保険金の請求権について、県の質権を設定しなければならない。

(貸付条件の変更)

第15条 知事は、借主(第3条第2項の規定による貸付金については、機構が貸し付けた相手方を含む。)が、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、貸付条件を変更することができる。

(平19規則5・一部改正)

(一時償還)

第16条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、当該借主に対し、既に交付した貸付金の全部又は一部につき、償還期日前の一時償還を請求することができる。この場合において、借主の所在が明らかでないときは、催告手続を要せずして当然に期限の利益を失うものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 貸付金の償還又は利息の支払を怠ったとき。

(4) 破産その他の理由により債権の確保が著しく困難になるおそれがあると認められるとき。

(5) この規則に基づく知事の指示に従わないとき。

(6) 第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくてこの規則又は契約に定める貸付条件に違反したとき。

2 借主は、償還期日前において、その申出により当該貸付金の全部又は一部を償還することができる。

(平19規則5・平22規則20・一部改正)

(違約金)

第17条 知事は、借主が償還金、利息又は前条第1項第3号若しくは第4号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額をその支払期限までに支払わなかった場合には、延滞金額につき年10.75パーセント(借主が地方公共団体又は機構である場合にあっては、年8.75パーセント。次項において同じ。)の割合をもって支払期限の翌日から支払の日までの日数により計算した違約金を徴収することができる。

2 知事は、借主が前条第1項第1号第2号又は第5号から第7号までに該当することを理由として、同項の規定による請求をした場合には、当該請求に係る貸付金の額に年10.75パーセントの割合をもって貸付金の交付の日から償還の日までの日数により計算した違約金を徴収することができる。

(平19規則5・平24規則46・一部改正)

(承認)

第18条 貸付決定者は、貸付金の償還が完了するまでの間、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(1) 合併、法人化等により組織を変更しようとするとき。

(2) 組合員又は連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 貸付対象事業の実施に係る既定計画を変更しようとするとき。

(4) 貸付対象事業が予定期間内に完了しないと見込まれるとき。

(5) 貸付対象施設の造成又は設置の場所を変更しようとするとき。

(6) 貸付対象施設を県以外の者に対する債務の担保に供しようとするとき。

(7) 貸付対象施設を改造し、又は廃棄しようとするとき。

(8) 貸付対象施設の使用目的を変更し、又は使用を中止しようとするとき。

(9) 貸付対象施設を貸し付け、交換し、譲渡し、又は運営を委託しようとするとき。

(10) 前各号に準ずる処分をしようとするとき。

(平19規則5・平24規則46・一部改正)

(届出)

第19条 貸付決定者は、貸付金の償還が完了するまでの間、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、書面をもってその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(1) 貸付けの申請の内容を変更したとき。

(2) 借主又は連帯保証人が住所、氏名、名称若しくは代表者を変更し、又は解散し、若しくは廃業したとき。

(3) 借主又は連帯保証人が後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 貸付対象施設が滅失し、又は毀損したとき。

(5) 借主又は連帯保証人が貸付金以外の債務について強制執行を受けるおそれのあるとき、又は受けたとき。

(6) 貸付対象事業の運営について必要な決議をし、又は必要な規程を作成したとき。

(7) その他知事が必要と認める事項が生じたとき。

2 連帯保証人は、借主が死亡し、又は所在不明となったことを知ったときは、速やかにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平12規則38・平16規則90・平24規則46・一部改正)

(報告等)

第20条 借主は、貸付対象事業を完了した日の属する事業年度から最終の償還期日の属する事業年度までの間、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(1) 貸付対象施設の利用状況に関する報告書 各事業年度が終了した日以後の最初の4月10日

(2) 財務諸表 各事業年度終了後70日を経過した日

2 知事は、貸付対象事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、借主に対し、貸付対象施設の管理状況、貸付金の経理状況その他必要な事項について報告を求め、貸付対象事業の実施状況及び関係帳簿書類等を検査し、又は必要な指示をすることができる。

(平8規則61・一部改正)

(関係書類の整備等)

第21条 借主は、貸付金の償還が完了するまでの間、貸付対象事業の事業費の見積り、契約、事業費の支払等貸付対象事業に係る関係書類を整備し、保管しておかなければならない。

(雑則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、要領で定める。

(平19規則5・一部改正)

附 則

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けている資金については、なお従前の例による。

附 則(平成2年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により貸し付けている資金については、なお従前の例による。

附 則(平成6年規則第62号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則第2条の規定は、施行日以後に申請のある資金に係る貸付けについて適用し、同日前に申請のあった資金に係る貸付けの条件については、なお従前の例による。

附 則(平成7年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則による改正後の鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則第2条の規定は、施行日以後に申請のある資金に係る貸付けについて適用し、同日前に申請のあった資金に係る貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成8年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により貸し付けている資金については、なお従前の例による。

附 則(平成11年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。

附 則(平成12年規則第38号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。

附 則(平成12年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第90号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により貸し付けている資金のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が成立した日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、旧規則別表5の項又は6の項に掲げる事業として貸し付けたものは、改正後の鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則(以下「新規則」という。)別表7の項に掲げる事業として貸し付けたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第3条第2項の規定により貸し付けている資金のうち、機構の成立した日から施行日の前日までの間に貸し付けたものは、新規則第3条第2項の規定により貸し付けたものとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に旧規則の規定により貸し付けている資金のうち、機構の成立した日の前日までに貸し付けたものは、なお従前の例による。

附 則(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第94号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に各条の規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき貸付けの決定を受けた者については、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19規則5・全改、平20規則94・平24規則46・平26規則50・平28規則43・一部改正)

名称

内容

1 経営革新計画承認グループ事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イに掲げる事業のうち、経営革新のための事業であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年経済産業省令第74号。以下「省令」という。)第26条第1項の基準に適合しているもの

2 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業

政令第3条第1項第1号イに掲げる事業のうち、異分野連携新事業分野開拓のための事業であって、省令第26条第2項の基準に適合しているもの

3 下請振興事業計画承認グループ事業

政令第3条第1項第1号ロに規定する事業であって、省令第27条の基準に適合しているもの

4 総合効率化計画認定グループ事業

政令第3条第1項第1号ハに規定する事業であって、省令第27条の2の基準に適合しているもの

5 施設集約化事業

政令第3条第1項第2号イからニまでに掲げる事業のうち、次のいずれかに該当するもの

(1) 省令第28条第1項第1号イ、第29条第1項第1号イ及び第30条第1項第1号の基準に適合し、かつ、同条第2項の要件に該当する事業

(2) 省令第31条第1項第1号の基準に適合し、かつ、同条第2項第1号イの要件に該当する事業

(3) 省令第31条第1項第2号の基準に適合し、かつ、同条第4項の要件に該当する事業

6 共同施設事業

政令第3条第1項第2号イ又はロに掲げる事業のうち、省令第28条第1項第1号ハ又は第29条第1項第1号ロの要件に該当するもの

7 設備リース事業

政令第3条第1項第2号イに掲げる事業のうち、省令第28条第1項第1号ハの要件に該当するものであって、組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸するもの(政令第3条第1項第2号イに規定する特定中小企業団体に設置する電子計算機に接続する情報処理設備を併せて取得し、組合員等に買取予約付きで賃貸するものを除く。)

8 企業合同事業

政令第3条第1項第2号ハからホまでに掲げる事業のうち、省令第30条第1項第2号から第6号まで、第31条第1項第4号から第8号まで、第32条及び第33条の要件に該当するもの

9 集団化事業

政令第3条第1項第3号に規定する事業であって、省令第34条第1項の基準に適合しているもの

10 集積区域整備事業

政令第3条第1項第4号に規定する事業であって、省令第35条第1項の基準に適合しているもの

11 地域産業創造基盤整備事業

政令第3条第2項第1号に規定する事業であって、省令第36条の基準に適合しているもの

12 商店街整備等支援事業

政令第3条第2項第2号に規定する事業のうち、省令第37条の基準に適合している事業であって、同条第1号イからハまでのいずれかに該当するもの

13 地域産業創造基盤整備活性化事業

過去に地域産業創造基盤整備事業を行った特定会社(政令第3条第2項第1号の特定会社をいう。以下同じ。)、一般社団法人等(同号の一般社団法人等をいう。以下同じ。)、商工会等(同号の商工会等をいう。以下同じ。)又は市町村が中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化若しくは老朽化等を解消するために施設を再整備する事業

14 商店街整備等活性化支援事業

過去に商店街整備等支援事業を行った特定会社、一般社団法人等又は商工会等が中小企業者の経営環境の変化に対応するため、又は既存施設の陳腐化若しくは老朽化等を解消するために施設を再整備する事業

(平12規則38・平22規則20・一部改正)

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(平12規則38・一部改正)

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(平12規則38・一部改正)

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(平12規則38・一部改正)

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(平12規則38・一部改正)

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鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則

昭和63年3月31日 規則第31号

(平成28年6月29日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第2章 経営流通
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第31号
平成2年3月23日 規則第6号
平成6年9月30日 規則第62号
平成7年3月31日 規則第31号
平成8年8月27日 規則第61号
平成11年3月12日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第38号
平成12年9月29日 規則第91号
平成16年3月30日 規則第33号
平成16年12月28日 規則第90号
平成19年1月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第29号
平成20年3月28日 規則第20号
平成20年11月28日 規則第94号
平成21年3月31日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第42号
平成24年6月15日 規則第46号
平成25年3月29日 規則第39号
平成26年10月31日 規則第50号
平成27年6月30日 規則第40号
平成28年6月29日 規則第43号