○鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例

平成9年12月24日

鳥取県条例第25号

鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例をここに公布する。

鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(平17条例53・一部改正)

(設置)

第2条 本県及び環日本海諸国を中心とする国内外の自然、歴史、文化等の紹介並びに物産の展示及び宣伝を行い、もって本県の観光の振興に資するため、鳥取県立夢みなとタワー(以下「タワー」という。)を境港市に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、タワーに係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) タワーの施設設備の維持管理に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、タワーの管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例53・追加)

(指定管理者の管理の期間)

第4条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(平17条例53・追加、平20条例8・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第5条 タワーの開館時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

2 タワーの休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

(平17条例53・追加)

(行為の制限等)

第6条 タワーにおいては、次の行為をしてはならない。

(1) タワーの施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 指定管理者の許可を受けないでタワーの展示物を模写し、又は撮影すること。

(3) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、タワーへの入館を拒み、又はタワーからの退去を命ずることができる。

(平17条例53・旧第3条繰下・一部改正)

(措置命令)

第7条 指定管理者は、タワーの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、タワーを利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(平17条例53・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第8条 次に掲げるタワーの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 展望室及び展示室

(2) 多目的ホール、映像シアター及び企画展示室

(3) 会議室

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) タワーの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、タワーの管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。

3 指定管理者は、タワーの管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(平12条例67・平13条例34・平13条例43・一部改正、平17条例53・旧第5条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、前条の規定による利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第7条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、タワーの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

(平17条例53・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 第8条第1項各号に掲げるタワーの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て定める。

3 知事は、前項の規定により利用料金を承認したときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。

(平13条例43・一部改正、平17条例53・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。

(平13条例43・一部改正、平17条例53・旧第9条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、タワーの管理に関する事項は、規則で定める。

(平17条例53・旧第10条繰下)

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第12号で平成10年5月15日から施行)

附 則(平成12年条例第67号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第5条の規定 規則で定める日

(平成13年規則第71号で平成13年12月15日から施行)

附 則(平成13年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月10日から施行する。

(鳥取県手数料徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 鳥取県手数料徴収条例等の一部を改正する条例(平成13年鳥取県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

附 則(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。

鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例

平成9年12月24日 条例第25号

(平成20年3月28日施行)