○鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する条例

平成10年10月1日

鳥取県条例第21号

鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(平17条例83・一部改正)

(設置)

第2条 県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資するため、鳥取県立とっとり花回廊を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取県立とっとり花回廊

西伯郡南部町及び伯耆町

(平16条例33・平16条例45・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、鳥取県立とっとり花回廊(以下「とっとり花回廊」という。)に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) とっとり花回廊の施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、とっとり花回廊の管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例83・追加)

(指定管理者の管理の期間)

第4条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(平17条例83・追加)

(開園時間及び休園日)

第5条 とっとり花回廊の開園時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

2 とっとり花回廊の休園日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

(平17条例83・追加)

(利用の許可)

第6条 とっとり花回廊を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) とっとり花回廊の施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、とっとり花回廊の管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。

3 指定管理者は、とっとり花回廊の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(平17条例83・旧第3条繰下・一部改正)

(行為の制限等)

第7条 とっとり花回廊においては、次の行為をしてはならない。

(1) とっとり花回廊の施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 指定管理者の許可を受けないで竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 指定管理者の許可を受けないで動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。

(5) みだりに空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、とっとり花回廊への入園を拒み、又はとっとり花回廊からの退去を命ずることができる。

(平17条例83・旧第4条繰下・一部改正)

(措置命令)

第8条 指定管理者は、とっとり花回廊の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(平17条例83・旧第5条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、とっとり花回廊の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

(平17条例83・追加)

(利用料金)

第10条 とっとり花回廊の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

3 知事は、前項の規定により利用料金を承認したときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。

(平17条例83・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。

(平17条例83・旧第8条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、とっとり花回廊の管理に関する事項は、規則で定める。

(平17条例83・旧第9条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月18日から施行する。ただし、第7条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令2条例65・旧附則・一部改正)

(指定管理者の管理の期間の調整)

2 第4条の規定にかかわらず、令和2年度中に第3条の規定による指定を受けた者が同条に規定する業務を行う期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(令2条例65・追加)

附 則(平成16年条例第33号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

附 則(令和2年条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する条例

平成10年10月1日 条例第21号

(令和2年12月22日施行)