○鳥取県立産業人材育成センター条例
昭和44年10月1日
鳥取県条例第37号
〔鳥取県立専修職業訓練校の位置、名称等を定める条例〕をここに公布する。
鳥取県立産業人材育成センター条例
(平3条例8・平25条例22・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第16条第1項の規定により県が設置する職業能力開発校の位置、名称、職業訓練の基準、職業訓練指導員の資格その他職業能力開発校の運営について必要な事項を定めるものとする。
(昭60条例27・平3条例8・平5条例12・平11条例38・平18条例33・平23条例58・平24条例86・平25条例22・一部改正)
(職業能力開発校の位置及び名称等)
第2条 職業能力開発校の位置及び名称は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥取県立産業人材育成センター | 倉吉市 |
2 鳥取県立産業人材育成センター(以下「センター」という。)の職業訓練を行う施設の位置及び名称は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥取県立産業人材育成センター倉吉校 | 倉吉市 |
鳥取県立産業人材育成センター米子校 | 米子市 |
3 センターの行う職業訓練の訓練課程は、普通課程及び短期課程とする。この場合において、第4条第2項に規定する職業訓練のうち知事が適切と認めるものについては、法第15条の7第3項の規定により、センターの行う職業訓練とみなす。
(平3条例8・平24条例86・平25条例22・平27条例52・一部改正)
(職業訓練の基準)
第3条 センターの行う普通課程の職業訓練に係る法第19条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練の対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者とすること。
(2) 訓練生の数は、訓練科ごとに50人以下とすること。
(3) 教科は、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められる科目とし、その科目の訓練を適切に行うことができると認められる方法(通信の方法を含む。)、設備及び職業訓練指導員により実施すること。
(4) 訓練期間は、1年以上4年以下で訓練を適切に行うことができると認められる期間とすること。
(5) 訓練時間は、1,400時間以上とすること。
(6) 訓練期間1年以内ごとに、学科試験及び実技試験を行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第21条第1項の規定による技能照査をもって代えることができる。
2 センターの行う短期課程の職業訓練に係る法第19条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練の対象者は、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得しようとする者とすること。
(2) 教科は、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められる科目とし、その科目の訓練を適切に行うことができると認められる方法(通信の方法を含む。)及び設備により実施すること。
(3) 訓練期間は、1年以下で訓練を適切に行うことができると認められる期間とすること。
(4) 訓練時間は、12時間以上とすること。
(平24条例86・追加、平25条例22・一部改正)
(センター以外の施設で行うことができる職業訓練)
第4条 法第15条の7第1項ただし書の条例で定める職業訓練は、短期課程に準ずる職業訓練とする。
2 法第15条の7第3項の条例で定める職業訓練は、センター以外の施設により行うことが迅速かつ効果的な職業訓練とする。
(平24条例86・追加、平25条例22・平27条例52・一部改正)
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(平3条例8・一部改正、平24条例86・旧第3条繰下・一部改正、平25条例22・一部改正)
(入校選考手数料の徴収)
第6条 普通課程の職業訓練を受けるためセンターの入校選考を受けようとする者に対しては、入校選考手数料を徴収する。
2 前項の入校選考手数料の額は、2,200円とする。
(平18条例57・追加、平24条例86・旧第4条繰下・一部改正、平25条例22・一部改正)
(入校料の徴収)
第7条 普通課程の職業訓練を受けるためセンターへの入校を許可された者に対しては、入校料を徴収する。
2 前項の入校料の額は、5,550円とする。
(平18条例57・追加、平24条例86・旧第5条繰下・一部改正、平25条例22・一部改正)
(授業料の徴収)
第8条 センターの普通課程に在籍する者に対しては、授業料を徴収する。ただし、資格の取得を目的とする職業訓練で規則で定めるものについては、授業料を徴収しない。
2 前項の授業料の額は、年額11万1,600円とする。
(平18条例57・追加、平24条例86・旧第6条繰下、平25条例22・平27条例18・一部改正)
(受講料の徴収)
第9条 センターの短期課程に在籍する者に対しては、受講料を徴収する。ただし、職業の転換を必要とする求職者及び新たな職業に就こうとする求職者のうち知事が定めるものに対しては、受講料を徴収しない。
2 前項の受講料の額は、1時間につき200円とする。ただし、特に高度な技能を習得するために行うものとして規則で定める職業訓練に係る受講料の額は、1時間につき1,700円を超えない範囲内で規則で定める。
(平18条例33・追加、平18条例57・旧第4条繰下・旧第6条繰下・一部改正、平24条例86・旧第7条繰下・一部改正、平25条例22・一部改正)
(授業料等の減免)
第10条 知事は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、授業料、入校選考手数料及び入校料を減額し、又は免除することができる。
(平18条例57・追加・旧第7条繰下・一部改正、平24条例86・旧第8条繰下)
(職業訓練指導員の資格)
第11条 法第28条第1項の条例で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第28条第1項の規定による都道府県知事の免許を受けた者
(2) 職業訓練に係る教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後4年以上の実務の経験を有し、かつ、知事が指定する講習を修了したもの
(3) 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者
(平24条例86・追加)
(昭46条例13・旧第4条繰下・一部改正、平5条例12・旧第5条繰上、平18条例33・旧第4条繰下、平18条例57・旧第5条繰下・旧第8条繰下、平24条例86・旧第9条繰下・一部改正、平25条例22・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鳥取県職業訓練所設置条例の廃止)
2 鳥取県職業訓練所設置条例(昭和33年6月鳥取県条例第26号)は、廃止する。
附 則(昭和46年条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第38号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に鳥取県立高等技術専門校の普通課程に在籍していた者で施行日以後引き続き在籍するものに係る授業料については、同条の規定による改正後の鳥取県立高等技術専門校の位置、名称等を定める条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第86号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に鳥取県立高等技術専門校に在籍していた者であって、訓練期間の末日が施行日以後であるものは、施行日以後、鳥取県立産業人材育成センターに在籍するものとする。
(鳥取県手数料徴収条例の一部改正)
3 鳥取県手数料徴収条例(平成12年鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。