○病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例
昭和41年3月31日
鳥取県条例第12号
病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例をここに公布する。
病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例
病害虫防除所設置条例(昭和27年4月鳥取県条例第25号)の全部を改正する。
(病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域)
第1条 植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第32条第2項の規定による病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
鳥取県病害虫防除所 | 鳥取市 | 鳥取県の区域 |
(昭61条例13・一部改正)
(病害虫防除員を置く区域)
第2条 法第33条第1項の規定による病害虫防除員を置く区域は、市町村の区域とする。
附 則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。