○鳥取県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例
昭和47年3月30日
鳥取県条例第9号
鳥取県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例をここに公布する。
鳥取県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例
鳥取県家畜保健衛生所条例(昭和25年8月鳥取県条例第36号)の全部を改正する。
(名称、位置及び管轄区域)
第1条 家畜保健衛生所(以下「衛生所」という。)の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
鳥取県鳥取家畜保健衛生所 | 鳥取市 | 鳥取市 岩美郡 八頭郡 |
鳥取県倉吉家畜保健衛生所 | 倉吉市 | 倉吉市 東伯郡 |
鳥取県西部家畜保健衛生所 | 伯耆町 | 米子市 境港市 西伯郡 日野郡 |
(平13条例29・平16条例45・一部改正)
(衛生所の施設の利用)
第2条 知事は、獣医師に衛生所の試験及び検査に関する施設を利用させることができる。
(手数料の徴収)
第3条 衛生所において行う次の各号に掲げる業務(法令の規定に基づいて行うもの及び鳥取県手数料徴収条例(平成12年鳥取県条例第37号)第2条第1項各号に掲げるものを除く。)については、申請その他の行為により当該業務をすることを求める者から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 検査証明書、予防接種証明書、家畜薬浴証明書、家畜投薬証明書及び無病証明書の交付 1件につき420円
区分 | 金額 |
1 牛及び馬 | |
(1) 月齢が満24月以上のもの | 1頭につき30,000円 |
(2) 月齢が満12月以上満24月未満のもの | 1頭につき15,000円 |
(3) 月齢が満12月未満のもの | 1頭につき2,500円 |
2 豚 | |
(1) 月齢が満18月以上のもの | 1頭につき10,000円 |
(2) 月齢が満6月以上満18月未満のもの | 1頭につき5,000円 |
(3) 月齢が満2月以上満6月未満のもの | 1頭につき1,000円 |
3 山羊、羊及び鹿 | |
(1) 月齢が満6月以上のもの | 1頭につき5,000円 |
(2) 月齢が満2月以上満6月未満のもの | 1頭につき1,000円 |
4 その他のもの | 1キログラム(1キログラム未満の端数があるときは、1キログラムとして計算する。)につき50円 |
(3) その他の業務 農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項に規定する診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数を同項に規定する農林水産大臣が定める1点の価額に乗じて得た額
(平18条例78・平30条例52・平31条例12・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 知事は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、手数料を減免することができる。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第44号で、平成13年5月14日から施行)
附 則(平成16年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第78号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第52号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平31条例22・一部改正)
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)