○鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例
平成11年3月12日
鳥取県条例第6号
鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(平17条例85・一部改正)
(設置)
第2条 県民に森林とのふれあいの場を提供し、自然観察、野外活動等を通して森林に対する理解を深めるとともに、広く県民の保健及び休養に資するため、鳥取県立とっとり出合いの森(以下「とっとり出合いの森」という。)を鳥取市に設置する。
2 とっとり出合いの森の区域は、知事が告示する。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、とっとり出合いの森に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) とっとり出合いの森の施設設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、とっとり出合いの森の管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例85・追加)
(平17条例85・追加、平20条例8・一部改正)
(指定管理者の選定基準)
第5条 知事は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第4条第1項の規定による申請があったときは、同条例第5条第1号から第3号までの基準によるほか、次に掲げる基準によって同条の審査を行うものとする。
(1) 指定管理者が、とっとり出合いの森を活用し、森林に対する理解を深めるための事業を実施すること。
(2) その他知事がとっとり出合いの森の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項
(平17条例85・追加、平18条例53・一部改正)
(開園時間及び休園日)
第6条 とっとり出合いの森の開園時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
2 とっとり出合いの森の休園日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
(平17条例85・追加)
(行為の制限等)
第7条 とっとり出合いの森においては、次の行為をしてはならない。
(1) とっとり出合いの森の施設設備若しくは展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 指定管理者の許可を受けないで竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 指定管理者の許可を受けないで動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙すること。
(5) 空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。
(6) たき火をすること。
(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 所定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) 指定管理者の許可を受けないで、集会、展示会その他これらに類する催しのためにとっとり出合いの森の全部又は一部の専用利用をすること。
(10) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、とっとり出合いの森の利用を拒み、又はとっとり出合いの森からの退去を命ずることができる。
(平17条例85・旧第3条繰下・一部改正)
(措置命令)
第8条 指定管理者は、とっとり出合いの森の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、とっとり出合いの森を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(平17条例85・旧第4条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、とっとり出合いの森の管理に関する事項は、規則で定める。
(平17条例85・旧第5条繰下)
附 則
この条例は、平成11年4月4日から施行する。
附 則(平成17年条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例の規定によりされた行為の制限、措置命令等は、新条例の相当する規定によりされた行為の制限、措置命令等とみなす。
附 則(平成18年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。