○鳥取県林業試験場手数料等徴収条例
平成8年3月26日
鳥取県条例第2号
鳥取県林業試験場手数料等徴収条例をここに公布する。
鳥取県林業試験場手数料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥取県林業試験場(以下「試験場」という。)における手数料及び使用料(以下「手数料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料等の徴収)
第2条 試験場において行う木材に関する試験又は各種証明書の交付については手数料を、試験場の機械器具の利用については使用料を徴収する。
(手数料等の額)
第3条 手数料等の額は、別表のとおりとする。
(手数料等の減免)
第4条 知事は、特別の理由があると認めた場合は、手数料等を減額し、又は免除することができる。
(既納の手数料等)
第5条 既に納付した手数料等は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第58号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平31条例22・一部改正)
附 則(平成31年条例第22号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
別表(第3条関係)
(平9条例11・平17条例43・平27条例58・平30条例48・平31条例12・一部改正)
1 試験手数料
区分 | 金額(1件) | |
(1) 強度試験 | ア 曲げ試験、引張試験又は圧縮試験 | 2,540円に1試験片につき980円を加算した金額 |
イ 壁状構造物試験 | 3,280円に1試験片につき11,110円を加算した金額 | |
(2) 実大強度試験 | ア 曲げ試験 | 6,300円に1試験片につき3,950円を加算した金額 |
イ 引張試験又は圧縮試験 | 12,350円に1試験片につき4,890円を加算した金額 | |
(3) 接着強度試験 | 2,540円に1試験片につき980円を加算した金額 | |
(4) 環境試験 | ア 燃焼試験 | 16,460円に1試験片につき8,160円を加算した金額 |
イ 含水率試験 | 3,270円に1試験片につき430円を加算した金額 | |
(5) その他の試験 | その都度知事が定める額 |
2 証明書交付手数料
各種証明書 1通につき 420円
3 機械器具使用料
区分 | 金額 |
小型強度試験機 | 1時間につき 260円 |
パネル強度試験機 | 1時間につき 430円 |
実大強度試験機 | 1時間につき 1,600円 |
恒温器 | 1時間につき 150円 |
その他の機械器具 | 設備の価格等を勘案して知事が別に定める額 |