○鳥取県建設工事執行規則

昭和48年11月21日

鳥取県規則第66号

鳥取県建設工事執行規則をここに公布する。

鳥取県建設工事執行規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 請負工事

第1節 請負契約の締結

第1款 通則(第4条―第17条)

第2款 随意契約(第18条―第23条)

第2節 工事の施工(第24条―第50条)

第3節 工事の検査及び引渡し(第51条―第58条)

第4節 請負代金の支払並びに前金払及び部分払(第59条―第68条)

第5節 請負契約の解除及び損害賠償等(第69条―第72条)

第6節 品質の確保及び不良・不適格業者の排除(第72条の2―第72条の5)

第7節 補則(第73条―第75条)

第3章 直営工事(第76条・第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、県が行う建設工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行に関し、知事が遵守し、及び請負者をして遵守させるべき事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平13規則37・平19規則77・一部改正)

(会計規則等との関係)

第2条 この規則に定めのない事項については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)その他の規則の定めるところによる。

(平19規則77・一部改正)

(工事の執行の方法)

第3条 工事の執行の方法は、請負又は直営とする。

第2章 請負工事

第1節 請負契約の締結

第1款 通則

(契約の相手方の資格)

第4条 工事の請負契約(以下「請負契約」という。)の相手方となることができる者は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、軽微な工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において、知事(鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)第6条又は第7条の規定により知事の権限に属する事務が委任されている場合にあっては、当該委任を受けた同規則第2条第16号に規定する部長、同条第17号に規定する局長、同条第18号に規定する課長又は同条第11号に規定する地方機関の長。以下同じ。)が同法第2条第3項に規定する建設業者以外の者を請負契約の相手方とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。

(平18規則86・平19規則29・平19規則77・平20規則21・平22規則15・平24規則36・平24規則42・一部改正)

(契約書の作成等)

第5条 知事は、請負契約の相手方を決定したときは、その決定の日の翌日から起算して14日以内に、建設業法第19条第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した請負契約書を作成しなければならない。この場合において、鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)の日数は、算入しないものとする。

2 知事は、請負契約の内容を変更しようとするときは、請負変更契約書を作成しなければならない。

3 前2項の契約書(以下「契約書」という。)の標準書式は、知事が別に定める。

(平15規則37・平19規則77・平31規則10・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第6条 知事は、前条第1項の規定にかかわらず、請負代金の額が100万円未満の工事に係る請負契約を締結するときは、契約書の作成を省略することができる。

(昭57規則50・一部改正)

(請書の提出)

第7条 知事は、前条の規定により契約書の作成を省略したときは、請負者に請書(様式第1号)を提出させなければならない。

(契約保証金)

第8条 知事は、請負契約を締結するときは、その相手方に請負代金の額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

第9条から第17条まで 削除

(平19規則77)

第2款 随意契約

(平19規則77・旧第4款繰上)

(見積書の提出)

第18条 知事は、随意契約により請負契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の者に見積書(様式第3号)を提出させなければならない。ただし、電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。以下同じ。)を使用する方法により見積りを提出させる場合にあっては、当該見積書の提出に代えて、これに記載すべき事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「電子見積ファイル」という。)に記録させるものとする。

2 前項の規定による見積書の提出(以下「見積提出」という。)の依頼は、当該見積提出の提出期限の日の前日から起算して、次の各号に掲げる工事の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日前にしなければならない。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

(1) 予定価格が500万円未満の工事 3日

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事 10日

(3) 予定価格が5,000万円以上の工事 15日

3 前項の規定にかかわらず、知事は、急施を要する工事の見積提出を依頼するとき、又は見積提出をする者若しくは契約の相手方として適当な者がいない場合若しくは契約の相手方に選定した者が契約を締結しない場合においてさらに見積提出を依頼するときは、同項第2号又は第3号に規定する期間を5日以内に限り短縮することができる。

(平17規則57・一部改正、平19規則77・旧第21条繰上・一部改正)

(予定価格の作成)

第19条 知事は、随意契約により契約しようとする工事の価格を当該工事に関する仕様書、設計書等によって予定し、次条第1項の規定により予定価格を随意契約に係る見積提出を依頼する際に公表する場合を除くほか、その予定価格を記載した書面を封書にし、見積書と比較する際これを同じ場所に置かなければならない。ただし、電子見積(電子入札(電子情報処理組織を使用する方法により行う入札をいう。)に準ずる方法により随意契約の相手方を決定する方法をいう。)の場合にあっては、書面による作成に代えて、予定価格を記録した電磁的記録を電子見積ファイルに記録するものとする。

(平19規則77・追加)

(予定価格の公表)

第20条 知事は、県の財産上の利益を不当に害するおそれその他請負契約の相手方の適正な決定に支障を及ぼすおそれがある場合を除くほか、予定価格を随意契約に係る見積提出を依頼する際に公表するものとする。

2 前項に規定するもののほか、予定価格の公表に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平19規則77・追加)

(予定価格の決定方法)

第21条 予定価格は、随意契約により契約しようとする工事の価格の総額について、工事の施工の難易、工期の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平19規則77・追加)

(契約の相手方の決定)

第22条 知事は、見積提出をした者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を請負契約の相手方に決定しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則77・一部改正)

(公募型プロポーザル方式)

第23条 知事は、第18条及び前条の規定にかかわらず、工事について公募により技術的な企画提案を求め、最も優れた企画提案をした者を当該工事の請負契約の相手方に選定する方法(第6項において「公募型プロポーザル方式」という。)により、請負契約の相手方を決定することができる。この場合において、知事は、企画提案の提出期限の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

(1) 当該企画提案に係る工事の名称及び実施場所

(2) 当該企画提案を行う者(以下この条において「企画提案者」という。)に必要な資格

(3) 当該企画提案に係る契約条項を示す場所

(4) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による企画提案の提出の可否

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項

2 知事は、企画提案者が前項第2号の資格(以下この条において「公募資格」という。)を具備しているか否かを審査し、その結果をあらかじめ企画提案者に通知するものとする。

3 前項の規定により公募資格を具備していない旨の通知を受けた企画提案者は、知事に対して書面によりその理由の説明を求めることができる。

4 知事は、前項の規定により企画提案者から説明を求められたときは、当該説明を求められた日から起算して6日以内に、書面により当該企画提案者に回答するものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

5 第2項の規定により公募資格を具備していると知事が認めた者以外の者は、企画提案を行うことができない。

6 この款に定めるもののほか、公募型プロポーザル方式による随意契約に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平19規則77・全改)

第2節 工事の施工

(工事の施工の基準)

第24条 請負者は、契約書並びに図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に基づき、工事を適正に施工しなければならない。

2 請負者は、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段を定めることができる。

(工程表等の提出)

第25条 請負者は、請負契約の締結の日から7日以内に、工程表又は請負代金内訳書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第26条 請負者は、請負契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第66条第1項の確認を受けた工事材料若しくは工場製品を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

2 請負者が前払金、部分払その他知事から支払を受けた金銭の使用によってもなお契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、知事は、特段の理由がある場合を除き、請負者の請負代金債権の譲渡について、前項ただし書の承認をしなければならない。

3 請負者は、前項の規定により、第1項ただし書の承認を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を請負契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を知事に提出しなければならない。

(令2規則33・一部改正)

(一括下請負等の禁止)

第27条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。

(平8規則40・平13規則37・一部改正)

(社会保険未加入者への下請負の禁止)

第27条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない者(当該届出の義務がない者を除く。)を下請負者としてはならない。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

(平29規則46・追加)

(下請負者等に関する報告の要求)

第28条 知事は、請負者が工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合において、必要があると認めるときは、請負者に対し、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)の商号又は名称その他必要な事項の報告を求めることができる。

(平8規則40・一部改正)

(特許権等の使用)

第29条 請負者は、工事の施工に当たり特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料又は施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、知事がその工事材料又は施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、知事は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(平8規則40・一部改正)

(工事の監督)

第30条 知事は、工事の施工について、自ら若しくは職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 知事は、前項の規定により職員に監督を命じ、又は職員以外の者に監督を委託したときは、その者の氏名その他必要な事項を請負者に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 第1項の規定により監督を命ぜられた職員又は監督を委託された者(以下「監督員」という。)は、知事が別に委任するもののほか、契約書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる事務を行なう。

(1) 請負契約の履行についての請負者又はその現場代理人に対する指示、承認又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図その他の図書の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承認

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)の試験若しくは検査(確認を含む。第34条において同じ。)

(平8規則40・一部改正)

(工事の施工管理)

第31条 請負者は、請負契約の履行に関し、自ら工事現場に常駐してその運営及び取締りを行い、又はその選任した現場代理人を工事現場に常駐させてその運営及び取締りを行わせるものとする。

2 請負者は、前項の規定により現場代理人を定めたときは、その旨を現場代理人選任(変更)通知書(様式第4号)により知事に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 現場代理人は、請負契約に基づく請負者の一切の権限を行使しなければならない。ただし、請負契約で除外する旨を定めた権限及びあらかじめ請負者が自ら行使する旨を知事に通知した権限については、この限りでない。

(平19規則77・一部改正)

第32条 請負者は、工事の着手の日までに、次の各号に掲げる者(以下「主任技術者等」という。)を定め、主任技術者等選任(変更)通知書(様式第5号)により知事に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1) 建設業法第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)

(2) 建設業法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者

(3) 建設業法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)(監理技術者を置いた場合において、同項ただし書の規定により監理技術者を専任の者としないときに限る。)

(平19規則77・令2規則33・一部改正)

(工事関係者に関する措置の要求)

第33条 知事は、現場代理人がその職務(主任技術者等と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

2 知事又は監督員は、主任技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他請負者の使用人並びに下請負者等及びその使用人で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

(平8規則40・全改)

(工事材料の品質及び検査等)

第34条 請負者は、設計図書にその品質が明示されていない工事材料については、中等の品質を有する工事材料を使用しなければならない。

2 請負者は、設計図書に監督員の検査を受けて使用するものと指定されている工事材料については、当該検査に合格した工事材料を使用しなければならない。

3 監督員は、前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。

5 請負者は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料があるときは、当該決定を受けた日から7日以内に当該工事材料を工事現場外に搬出しなければならない。

6 請負者は、前項に規定するもののほか、工事現場内に搬入済みの工事材料を監督員の承認を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

(平8規則40・一部改正)

(監督員の立会い及び工事記録等の整備)

第35条 請負者は、設計図書に監督員の立会いの上調合し、又は調合について監督員の見本検査を受けるものと指定されている工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した工事材料を使用しなければならない。

2 請負者は、設計図書に監督員の立会いの上施工するものと指定されている工事については、当該立会いを受けて工事を施工しなければならない。

3 請負者は、前2項に規定するもののほか、設計図書に見本又は工事写真等の記録を整備するものと指定されている工事材料を調合し、又は工事を施工するときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。

4 監督員は、第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。

5 請負者は、監督員が正当な理由がなく第1項又は第2項の立会い又は見本検査の請求に7日以内に応じないためその後の工程に支障をきたすと認めるときは、監督員に通知して当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、請負者は、工事材料の調合又は工事の施工を適正に行なったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。

(平8規則40・一部改正)

(支給材料及び貸与品)

第36条 知事は、必要があると認めるときは、請負者に対し、工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書の定めるところによる。

3 監督員は、請負者に支給材料又は貸与品を引渡すときは、その者の立会いを受けて、知事の負担において、当該支給材料又は貸与品の検査をしなければならない。この場合において、請負者は、当該検査の結果その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、直ちにその旨を知事に通知しなければならない。

4 請負者は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品に数量、品質又は規格若しくは性能に関し設計図書の内容に適合しないこと(前項の検査で発見することが困難であったものに限る。)があり、これを使用することが適当でないと認めるときは、直ちにその旨を知事に通知しなければならない。

5 知事は、第3項後段又は前項の通知があった場合において、必要があると認めるときは、当該通知に係る支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能の変更をし、又は理由を明示した書面により、当該通知に係る支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。

6 知事は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 知事は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 請負者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を知事に返還しなければならない。

9 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、知事が指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平8規則40・令2規則33・一部改正)

(改造の請求)

第37条 監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めるときは、請負者に対し、その改造を請求することができる。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他知事の責めに帰すべき事由によるものであるときは、知事は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平8規則40・一部改正)

(破壊検査)

第38条 監督員は、請負者が第34条第2項又は第35条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

2 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認める相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

(平8規則40・一部改正)

(設計図書と工事現場の状態との不一致等の場合の措置)

第39条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。

3 知事は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 知事は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 知事は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平8規則40・全改)

(設計図書の変更)

第40条 知事は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、知事は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平8規則40・全改)

(工事の中止)

第40条の2 知事は、工事用地その他設計図書に定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことのできないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認めるときは、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 知事は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 知事は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは使用人、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平8規則40・追加)

(工期の延長)

第41条 請負者は、天候の不良等その責めに帰することができない事由その他の正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、工期延長願(様式第6号)を知事に提出し、工期の延長を求めることができる。

(平8規則40・一部改正)

(工期の短縮等)

第42条 知事は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。

2 知事は、この規則の規定により工期の延長又は短縮を行うときは、工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数を考慮しなければならない。

3 知事は、第1項の場合において、必要があると認めるときは請負代金の額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平8規則40・全改、令2規則33・一部改正)

(賃金水準又は物価水準等の変動に基づく請負代金の額の変更)

第43条 知事又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内の賃金水準又は物価水準の変動により請負代金の額が不適当となったと認めたときは、それぞれ相手方に対し、当該請負代金の額の変更を請求することができる。

2 前項の規定は、同項の規定による請負代金の額の変更をした後、さらに請負代金の額の変更をする場合について準用する。この場合において、同項中「当該請負契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条の規定(次項の規定を除く。)による請負代金の額の変更の請求のあった日」と読み替えるものとする。

3 知事又は請負者は、工期内に特別な要因により主要な工事材料の価格に著しい変動を生じた場合において、請負代金の額が不適当となったときは、前2項の規定によるほか、当該請負代金の額の変更を請求することができる。

4 知事又は請負者は、予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、前3項の規定にかかわらず、当該請負代金の額の変動を請求することができる。

5 第1項第3項及び前項の場合において、請負代金の額の変更額については、知事と請負者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、知事が定め、請負者に通知する。

6 前項の協議開始の日については、知事が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、知事が、第1項第3項又は第4項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、知事に通知することができる。

(平8規則40・全改、令2規則33・一部改正)

第44条 削除

(平8規則40)

(臨機の措置)

第45条 請負者は、災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。

2 前項の場合において、請負者は、必要があると認めるときは、あらかじめ措置の内容等について監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 請負者は、第1項の規定により臨機の措置を採ったときは、直ちにその措置の内容を監督員に通知しなければならない。

4 監督員は、災害の防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し、臨機の措置を採ることを請求することができる。

5 知事は、請負者が第1項又は前項の措置を採った場合において、その措置に要した費用のうち請負代金の額に含めることが不適当と認められる部分があるときは、請負者と協議して当該費用を負担しなければならない。

(平8規則40・一部改正)

(一般的損害)

第46条 請負者は、工事目的物の引渡し前に、工事目的物若しくは工事材料について損害が生じたとき、又は工事の施工に伴い損害(次条第1項若しくは第2項又は第48条第1項に規定する損害を除く。)が生じたときは、その損害による費用を負担しなければならない。ただし、知事の責めに帰すべき事由により生じた損害(第73条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、知事が負担する。

(平8規則40・一部改正)

(第三者に及ぼした損害)

第47条 請負者は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第73条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち知事の責めに帰すべき事由により生じたものについては、知事が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、知事と請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(平8規則40・全改)

(不可抗力による損害)

第48条 請負者は、工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、知事又は請負者の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたもの及び第73条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。

3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、知事に対し、損害による費用の負担を請求することができる。

4 知事は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第34条第2項第35条第1項若しくは第2項又は第66条第2項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金の額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 前4項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。

(平8規則40・全改)

(請負代金の額の変更に代える設計図書の変更)

第49条 知事は、第29条第36条第37条第39条から第40条の2まで、第42条から第46条まで、前条又は第57条の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負者と協議して請負代金の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、知事が定め、請負者に通知する。

2 第43条第6項の規定は、前項の協議開始の日について準用する。この場合において「第1項、第3項又は前項の請求を行った日又は受けた日」とあるのは「請負代金の額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日」と読み替えるものとする。

(平8規則40・一部改正)

第50条 削除

(平8規則40)

第3節 工事の検査及び引渡し

(工事の完成の通知)

第51条 請負者は、工事が完成したときは、すみやかにその旨を工事完成(修補完了)通知書(様式第7号)により知事に通知しなければならない。

(完成検査)

第52条 知事は、前条の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して工事の完成を確認するための検査(以下「完成検査」という。)をするものとする。

2 前項の規定により検査を命ぜられた職員又は検査を委託された者(以下「検査員」という。)は、完成検査をするときは、請負者を立ち会わせなければならない。

3 検査員は、完成検査をするため必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は請負者に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。この場合において、請負者は、速やかに当該工事目的物を原状に回復するものとする。

4 前項の規定によるほか、検査員(検査を命ぜられた職員に限る。以下この項において同じ。)は、工事の適正な施工を確保するため必要があると認めるときは、あらかじめ請負者に通知して、完成検査時に、無作為に抽出した工事目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験することができる。この場合において、検査員は、速やかに当該工事目的物を原状に回復するために必要な措置を講ずるものとする。

5 知事は、完成検査をしたときは、速やかにその結果を請負者に通知しなければならない。

(平8規則40・平18規則86・一部改正)

(修補)

第53条 請負者は、工事が完成検査に合格しないときは、直ちに当該部分を修補し、知事の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして、前2条の規定を適用する。

(完成検査等の費用の負担)

第54条 完成検査に直接必要な費用並びに第52条第3項後段及び第4項後段の規定による原状の回復並びに前条の修補に要する費用は、請負者の負担とする。ただし、第52条第4項の規定による破壊、分解又は試験(以下「抽出破壊検査」という。)を実施した結果、当該工事目的物が種類又は品質に関し契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)でなかった場合の当該抽出破壊検査及び原状の回復に直接要する費用は、県の負担とする。

(平18規則86・令2規則33・一部改正)

(工事目的物の引渡し)

第55条 知事は、第59条第2項の規定により請負代金の支払をしたときは、その支払と同時に当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、請負者が完成検査に合格した工事目的物の引渡しの申出をしたときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

(部分引渡し)

第56条 知事は、性質上可分である工事目的物の一部について工事の完成に先だって引渡しを受ける必要があるときは、あらかじめ当該部分を設計図書に指定してその引渡しを受けることができる。

2 第51条から前条まで及び第59条の規定は、前項の規定により設計図書に指定した部分(以下「指定部分」という。)の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第51条第52条第1項第53条及び第59条第1項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第52条第3項及び第4項並びに前条中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第1項及び第59条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により準用される第59条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定した額とする。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、知事と請負者が協議して定める。ただし、知事が前項の規定により準用される第59条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、知事が定め、請負者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金の額/請負代金の額)

(平8規則40・平18規則86・一部改正)

(部分使用)

第57条 知事は、必要があると認めるときは、第55条の規定による工事目的物の引渡し前においても、請負者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

2 知事は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用するときは、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(平8規則40・一部改正)

(契約不適合責任)

第58条 知事は、第55条(第56条第2項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による引渡しを受けた工事目的物が契約不適合であるときは、請負者に対し、相当の期間を定めて、その目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、履行の追完に過分の費用を要するものであるときは、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、請負者は、知事に不相当な負担を課するものではないときは、知事が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、知事が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、知事は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、知事がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(平8規則40・令2規則33・一部改正)

第4節 請負代金の支払並びに前金払及び部分払

(請負代金の支払)

第59条 請負者は、工事が完成検査に合格したときは、遅滞なく請求書を知事に提出して、請負代金の支払を請求しなければならない。

2 知事は、前項の請求があったときは、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 請負者は、知事がその責めに帰すべき事由により前項の期間(以下「約定期間」という。)内に請負代金を支払わないときは、その遅延日数に応じ、未支払金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。この場合において、知事がその責めに帰すべき事由により第52条第1項の期間内に完成検査をしなかったときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数(以下「検査遅延日数」という。)は、約定期間の日数から差し引くものとし、検査遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は検査遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(平8規則40・平15規則53・平18規則48・平20規則51・平21規則51・平22規則15・平23規則30・平25規則50・平26規則33・平28規則32・平29規則21・令2規則33・一部改正)

(前金払)

第60条 知事は、請負代金の額が100万円以上の工事について、請負者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の4に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。

2 知事は、請負代金の額が100万円以上の工事について、請負者が保証事業会社と工期を保証期間とする保証契約を締結した場合において、次に掲げる要件に該当すると認めたときは、前項の規定による前金払に追加して、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 知事は、前2項の規定により前金払をした工事について請負代金の額を著しく増額したときは、当該増額後の請負代金の額の10分の4(前項の規定による前金払をした工事については、10分の6)に相当する額から支払済みの前払金の額を差し引いて得た額の範囲内で前払金の額を増額することができる。

(昭50規則1・昭57規則50・平8規則40・平13規則37・一部改正)

(前払金の請求等)

第61条 請負者は、前条の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、請求書を知事に提出するとともに、保証契約の証書を寄託しなければならない。

2 知事は、前項の請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

(平8規則40・一部改正)

(前払金の返還)

第62条 知事は、第60条の規定により前金払をした工事について請負代金の額を減額した場合において、支払済みの前払金の額が当該減額後の請負代金の額の10分の5(第60条第2項の規定による前金払をした工事については、10分の6)に相当する額を超えるときは、その減額をした日から30日以内に、その超過額を返還させなければならない。

2 知事は、前項の超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、請負者と協議して返還させるべき額を定めることができる。ただし、請負代金の額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、知事が別に定め、請負者に通知する。

3 知事は、請負者が第1項の期間内に前2項の規定により返還すべき額を返還しないときは、その遅延日数に応じ、未返還額につき第59条第3項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(平8規則40・平13規則37・平15規則53・平18規則48・平20規則51・平21規則51・平22規則15・平23規則30・平25規則50・平26規則33・平28規則32・平29規則21・令2規則33・一部改正)

(前払金の使用の制限)

第63条 請負者は、前払金をその支払を受けた工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。

(平8規則40・平28規則45・一部改正)

(保証契約の変更等)

第64条 請負者は、前払金の支払を受けた工事について、請負代金の額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証契約の証書を直ちに知事に寄託しなければならない。

(平8規則40・全改)

(部分払)

第65条 知事は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第34条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額の部分払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第60条第2項の規定による前金払をするときは、部分払を行わないものとする。ただし、知事が別に定める場合にあっては、この限りではない。

3 第1項の部分払は、同項の請負代金相当額が請負代金の額の40パーセントを超える場合に限りすることができる。

4 第1項の部分払は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数(第60条の規定により前金払をした工事については、当該回数から1回を減じた回数)の範囲内においてしなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 請負代金の額が1,000万円未満の工事 2回

(2) 請負代金の額が1,000万円以上3,000万円未満の工事 3回

(3) 請負代金の額が3,000万円以上1億円未満の工事 4回

(4) 請負代金の額が1億円以上の工事 5回

5 第1項の規定による部分払金の額は、次の式により算定した額とする。

部分払金の額≦第1項に規定する請負代金相当額×(9/10-前払金の額/請負代金の額)

(昭50規則1・昭57規則50・平8規則40・平13規則37・平21規則51・一部改正)

(部分払金の請求等)

第66条 請負者は、前条第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、工事出来形部分等確認願(様式第8号)を知事に提出して、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を受けなければならない。

2 知事は、前項の場合において、請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事出来形部分等確認願を受理した日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、知事は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 請負者は、前項前段の通知を受けた場合において、当該部分払金の支払を請求しようとするときは、請求書を知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

(平8規則40・平21規則51・一部改正)

(代理受領)

第67条 請負者は、請負代金の全部又は一部の受領につき、知事の承認を得て、第三者を代理人とすることができる。

2 知事は、請負者が前項の規定により第三者を代理人とした場合において、当該第三者が請負者の代理人である旨が第59条第1項(第56条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の請求書に明記されているときは、当該第三者に対し、第59条第2項(第56条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第4項の規定による支払をしなければならない。

(平8規則40・一部改正)

(前払金等の不払に対する工事の中止)

第68条 請負者は、知事が、第56条第2項において準用する第59条第2項第61条第2項又は第66条第4項の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、なおその支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を知事に通知しなければならない。

2 第40条の2第3項の規定は、前項の規定により工事の施工を一時中止した場合について準用する。

(平8規則40・一部改正)

第5節 請負契約の解除

(知事の任意解除権)

第69条 知事は、工事が完成するまでの間は、次条又は第70条の2の規定によるほか、必要があるときは、請負契約を解除することができる。

2 知事は、前項の規定により請負契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平8規則40・平29規則2・一部改正、令2規則33・旧第70条繰上・一部改正)

(知事の催告による解除権)

第70条 知事は、請負者が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第26条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、請負契約に違反し、その違反により請負契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(5) 正当な理由なく、第58条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、請負契約を解除することができる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。

(令2規則33・追加)

(知事の催告によらない解除権)

第70条の2 知事は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 第26条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第26条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したたき。

(3) 請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 請負者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、知事が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員又は暴力団若しくはその構成員(以下「暴力団等」という。)の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有する者であるとき。

(10) 役員又は構成員が前号に該当するとき。

(11) 第71条又は第71条の2の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。

(12) 前各号に定める場合のほか、請負契約を催告によらないで解除できる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。

(令2規則33・追加)

(知事の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第70条の3 第70条各号又は前条各号に定める場合が知事の責めに帰すべき事由によるものであるときは、知事は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則33・追加)

(請負者の催告による解除権)

第71条 請負者は、知事が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(平8規則40・令2規則33・一部改正)

(請負者の催告によらない解除権)

第71条の2 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 第40条の規定により設計図書を変更したため請負代金の額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第40条の2第1項及び第2項の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、請負契約を催告によらないで解除できる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。

(令2規則33・追加)

(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第71条の3 第71条又は前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則33・追加)

(解除に伴う措置)

第71条の4 知事は、請負契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

3 知事は、第1項の場合において、第60条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第65条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)同項前段の出来形部分に相応する請負代金の額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第70条第70条の2又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ第59条第3項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第69条第71条又は第71条の2の規定によるときにあってはその余剰額を、それぞれ知事に返還しなければならない。

4 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、知事に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を知事に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、知事に明け渡さなければならない。

7 知事は、前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、知事の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、知事の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者の採るべき措置の期限、方法等については、請負契約の解除が第70条第70条の2又は次条第3項の規定によるときは知事が定め、第69条第71条又は第71条の2の規定によるときは、請負者が知事の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する請負者の採るべき措置の期限、方法等については、知事が請負者の意見を聴いて定めるものとする。

(平8規則40・全改、平15規則53・平18規則48・平20規則51・平21規則51・平22規則15・平23規則30・平25規則50・平26規則33・平28規則32・平29規則2・平29規則21・一部改正、令2規則33・旧第72条繰上・一部改正)

(知事の損害賠償請求等)

第71条の5 知事は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成させることができないとき。

(2) 工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第70条又は第70条の2の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代金の額の10分の1に相当する額を違約金として知事の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第70条又は第70条の2の規定により工事目的物の完成前に請負契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者が請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が請負契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、知事は、請負代金の額から工事の出来形部分に相応する請負代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、第59条第3項に規定する率で計算して得た額を請求することができるものとする。

6 第2項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、知事は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。

(令2規則33・追加)

(請負者の損害賠償請求等)

第71条の6 請負者は、知事が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が請負契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第71条又は第71条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(令2規則33・追加)

(契約不適合責任期間等)

第72条 知事は、引き渡された工事目的物に関し、第55条又は第56条の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、知事が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 知事が前2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、知事が通知から1年が経過する日までに請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。

4 知事は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、消滅時効が完成するまでの間において、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、請負者は消滅時効が完成するまでの間において、契約不適合に関して責任を負う。

6 知事は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

7 請負契約の内容が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、同項に規定する住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵かしについて請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は知事若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、知事は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者が当該支給材料の性質又は知事若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを知事又は監督員に通知しなかったときは、この限りでない。

(令2規則33・追加)

第6節 品質の確保及び不良・不適格業者の排除

(平19規則77・追加)

(総合評価競争入札の活用等)

第72条の2 知事は、工事の品質の確保を図るため、工事を入札に付そうとするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札、同令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札等価格その他の条件を勘案して行う入札方式及び同令第167条の10第2項の最低制限価格(以下単に「最低制限価格」という。)の制度を積極的に活用するものとする。

(平19規則77・追加)

(追加技術者の配置)

第72条の3 知事は、入札に付した工事について、低価格落札者(著しく低額な価格で落札した者で知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)と請負契約を締結することにより工事の品質の低下を招くおそれがあるときは、主任技術者等を補助する者として工事現場に専任で置くことができる追加技術者(工事の内容、規模等からみて知事が必要と認める資格を有する者をいう。以下同じ。)の配置を当該低価格落札者に求めることができる。

2 前項の規定により追加技術者の配置を求められた低価格落札者は、工事の着手の日までに、当該追加技術者を定め、追加技術者選任(変更)通知書(様式第9号)により知事に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、追加技術者の配置に関し必要な事項は、鳥取県低価格落札工事配置技術者増員制度実施要領に定める。

(平19規則77・追加)

(経営診断の受診)

第72条の4 知事は、低価格落札者又は工事の下請負者に対し不当な低価格で請負わせた者(以下「低価格落札者等」という。)に対し、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項に規定する経営診断(以下単に「経営診断」という。)を受診するよう指導するものとする。

2 低価格落札者等は、前項の規定による指導に基づき経営診断を受診したときは、直ちにその結果を知事に報告するものとする。

3 知事は、低価格落札者等から前項の規定により経営診断の結果(以下「診断結果」という。)の報告を受けたときは、当該診断結果に基づき、低価格落札者等の経営状況について確認を行うものとする。この場合において、知事は、低価格落札者等の経営状況が著しく不健全又は不確実であると認めるときは、当該経営状況が改善されるまでの間、当該低価格落札者等を新たな工事の入札に参加させてはならない。

4 前3項に定めるもののほか、経営診断の受診に関し必要な事項は、鳥取県低価格落札者経営診断指導要領に定める。

(平19規則77・追加)

(施工現場実態調査)

第72条の5 知事は、下請負者に対する不当な抑圧その他の不適切な行為を防止するため、工事現場の施工体制に係る実態調査(以下「施工現場実態調査」という。)を行い、工事の適切な施工の確保に努めるものとする。

2 施工現場実態調査の実施に関し必要な事項は、鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に定める。

(平19規則77・追加)

第7節 補則

(平19規則77・旧第6節繰下)

(火災保険等)

第73条 請負者は、工事目的物等を火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付すべきことが設計図書に定められているときは、当該工事目的物等を火災保険その他の保険に付さなければならない。

2 請負者は、前項の規定により工事目的物等を火災保険その他の保険に付したときは、直ちにその証券を知事に提示しなければならない。

3 請負者は、第1項に規定するもののほか、工事目的物等を火災保険その他の保険に付したときは、直ちにその旨を知事に通知しなければならない。

(平8規則40・一部改正)

(紛争の解決)

第74条 知事は、請負契約に関し請負者との間に協議を要する事項について協議がととのわないとき、又は紛争が生じたときは、鳥取県建設工事紛争審査会のあっせん、調停又は仲裁によりその解決を図るよう努めなければならない。

(その他)

第75条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

第3章 直営工事

(直営とする場合)

第76条 直営により工事を執行することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 工事を請負により執行することが、当該工事の性質又は目的からして適当でないとき。

(2) 緊急の必要により工事を請負により執行することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、知事が特に工事を直営により執行することが適当であると認めるとき。

(その他)

第77条 前条に規定するもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年12月10日から施行する。

(平11規則41・一部改正)

(適用除外)

2 教育委員会の機関(本庁組織を除く。)が請負契約を締結した工事については、第72条の4及び第72条の5の規定は、当分の間、適用しない。

(平19規則77・全改、平22規則15・一部改正)

附 則(昭和50年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に請負契約を締結している工事については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年規則第67号)

この規則は、昭和56年9月21日から施行する。

附 則(昭和57年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に請負契約を締結し、又は入札の通知をしている工事については、なお従前の例による。

附 則(平成元年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後に締結する請負契約に係る建設工事で、平成元年3月31日までに工事目的物の引渡しが行われるものに係る請書については、この規則による改正後の鳥取県建設工事執行規則様式第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成8年規則第40号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に請負契約を締結し、又は入札の通知をしている工事については、なお従前の例による。

附 則(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第37号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約に係る工事について適用し、同日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

附 則(平成15年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定する請負契約について適用し、同日前に相手方を決定した請負契約については、なお従前の例による。

附 則(平成15年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定する請負契約に係る新規則第58条の2第1項の損害金、新規則第59条第3項及び第62条第3項の遅延利息並びに新規則第72条第3項の利息(以下「損害金等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した請負契約に係る損害金等については、なお従前の例による。

附 則(平成15年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(書類に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する書類で、改正前のそれぞれの規則の定めるところにより作成されているものは、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で改正後のそれぞれの規則に定める書類として使用することができる。

附 則(平成16年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定する請負契約に係る新規則第58条の2第1項の損害金、新規則第59条第3項及び第62条第3項の遅延利息並びに新規則第72条第3項の利息(以下「損害金等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した請負契約に係る損害金等については、なお従前の例による。

附 則(平成18年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定する請負契約に係る工事について適用し、同日前に相手方を決定した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

附 則(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第77号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定する請負契約に係る新規則第58条の2第1項の損害金、新規則第59条第3項及び第62条第3項の遅延利息並びに新規則第72条第3項の利息(以下「損害金等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した請負契約に係る損害金等については、なお従前の例による。

附 則(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定した請負契約に係る第58条の2第1項の損害金、第59条第3項及び第62条第3項の遅延利息並びに第72条第3項の利息(以下「損害金等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した請負契約に係る損害金等については、なお従前の例による。

附 則(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定して締結される請負契約について適用し、同日前に相手方を決定して締結された請負契約については、なお従前の例による。

附 則(平成23年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、施行日以後に相手方を決定して締結される請負契約について適用し、施行日前に相手方を決定して締結された請負契約については、なお従前の例による。

附 則(平成24年規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、施行日以後に締結する請負契約に係る損害金及び遅延利息について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る損害金及び遅延利息については、なお従前の例による。

附 則(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第5条の規定による改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、施行日以後に締結する請負契約に係る損害金及び遅延利息について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る損害金及び遅延利息については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、施行日以後に締結する請負契約に係る損害金及び遅延利息について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る損害金及び遅延利息については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第4条の規定による改正後の鳥取県建設工事執行規則第58条の2第2項、第59条第3項、第62条第3項及び第72条第3項の規定は、施行日以後に締結する請負契約に係る損害金及び遅延利息について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る損害金及び遅延利息については、なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則第27条の2の規定は、平成29年10月1日以後に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第19条第1項の規定による公告(同規則第15条第1項に規定する限定公募型指名競争入札以外の指名競争入札により入札を行う場合にあっては、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第134条第2項の規定による当該入札の日の通知。以下「調達公告」という。)を行う建設工事について適用し、同日前に調達公告を行った建設工事については、なお従前の例による。

附 則(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鳥取県建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定した請負契約について適用し、同日前に相手方を決定した請負契約については、なお従前の例による。

附 則(令和2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第32条及び様式第5号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事執行規則(第32条及び様式第5号を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後に締結される請負契約について適用し、同日前に締結された請負契約については、なお従前の例による。

(昭50規則1・平9規則20・一部改正)

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様式第2号 削除

(平19規則77)

(昭50規則1・平19規則77・一部改正)

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(昭50規則1・平11規則69・平19規則77・一部改正)

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(昭50規則1・平11規則69・平19規則77・令2規則33・一部改正)

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(昭50規則1・平11規則69・一部改正)

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(昭50規則1・平11規則69・一部改正)

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(昭50規則1・平11規則69・一部改正)

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(平19規則77・追加)

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鳥取県建設工事執行規則

昭和48年11月21日 規則第66号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 木/第1章 理/第1節 建設工事等
沿革情報
昭和48年11月21日 規則第66号
昭和50年1月17日 規則第1号
昭和56年9月11日 規則第67号
昭和57年10月1日 規則第50号
平成元年3月10日 規則第3号
平成8年6月14日 規則第40号
平成9年3月28日 規則第20号
平成11年6月18日 規則第41号
平成11年11月26日 規則第69号
平成13年3月30日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第37号
平成15年4月30日 規則第53号
平成15年12月12日 規則第92号
平成16年3月30日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第57号
平成18年3月31日 規則第48号
平成18年11月10日 規則第86号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年7月31日 規則第77号
平成20年3月28日 規則第21号
平成20年3月28日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第51号
平成22年3月26日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第50号
平成26年3月28日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年8月5日 規則第45号
平成29年2月10日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年10月3日 規則第46号
平成31年3月8日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第33号