○鳥取県港湾事務所設置条例

平成7年3月10日

鳥取県条例第6号

〔鳥取県港湾事務所の設置等に関する条例〕をここに公布する。

鳥取県港湾事務所設置条例

(平24条例28・改称)

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、港湾に関する事務を所掌させるため、港湾事務所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 港湾事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

鳥取県鳥取港湾事務所

鳥取市

鳥取港及び田後港の区域

附 則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第32号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鳥取県港湾事務所設置条例

平成7年3月10日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 木/第5章
沿革情報
平成7年3月10日 条例第6号
平成13年3月28日 条例第32号
平成24年3月23日 条例第28号