○鳥取県港湾事務所設置条例
平成7年3月10日
鳥取県条例第6号
〔鳥取県港湾事務所の設置等に関する条例〕をここに公布する。
鳥取県港湾事務所設置条例
(平24条例28・改称)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、港湾に関する事務を所掌させるため、港湾事務所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 港湾事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取県鳥取港湾事務所 | 鳥取市 | 鳥取港及び田後港の区域 |
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第32号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。