○鳥取県建築基準法施行条例

昭和47年12月25日

鳥取県条例第43号

〔鳥取県建築基準条例〕をここに公布する。

鳥取県建築基準法施行条例

(平12条例35・改称)

鳥取県建築基準条例(昭和25年12月鳥取県条例第54号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害危険区域(第2条・第3条)

第3章 建築物の敷地に関する制限(第4条)

第4章 建築物又はその敷地と道路との関係に関する制限(第5条―第9条)

第4章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定(第9条の2)

第5章 建築審査会(第10条―第12条)

第6章 手数料(第13条―第16条)

第7章 罰則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例35・全改)

第2章 災害危険区域

(災害危険区域の指定)

第2条 法第39条第1項の災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)は、関係市町村長の意見をきいて知事が定める区域とする。

2 知事は、災害危険区域の指定をするときは、当該災害危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

3 災害危険区域の指定又は廃止は、前項の公示によってその効力を生ずる。

(災害危険区域内における建築の制限)

第3条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 建築物の敷地について、急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。以下同じ。)の施工により当該災害危険区域の指定の理由となった危険への対策が行われている場合

(2) 建築物を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3本文に規定する構造方法を用いて建築し、又は同条ただし書の場合に該当することにより当該災害危険区域の指定の理由となった危険に対応する場合

(3) その他特定行政庁(法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)が建築物の構造若しくは敷地の状況又は災害を防止するための措置の状況により安全上支障がないと認めて許可した場合

(平19条例28・平25条例16・平31条例18・一部改正)

第3章 建築物の敷地に関する制限

(がけ付近の建築物)

第4条 高さが2メートルを超えるがけ(傾斜度が30度以上である土地をいう。以下同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)において、当該建築物の位置が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域内であるときは、擁壁を設けなければならない。

(1) がけの上に建築物を建築するとき。 がけの下端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の区域

(2) がけの下に建築物を建築するとき。 がけの上端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の区域

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 当該がけについて、急傾斜地崩壊防止工事が施工されている場合

(2) 建築物を建築基準法施行令第80条の3本文に規定する構造方法を用いて建築し、又は同条ただし書の場合に該当する場合

(3) その他特定行政庁が建築物の構造若しくはがけの状況又はがけの崩壊を防止するための措置の状況により安全上支障がないと認定した場合

(平12条例35・平17条例57・平19条例5・平20条例72・平31条例18・一部改正)

第4章 建築物又はその敷地と道路との関係に関する制限

(適用区域)

第5条 この章の規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内に限り、適用する。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、次に掲げる区域について、市町村長の申請に基づき、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない限りで、この章の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は緩和することを承認することができる。

(1) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により市町村が定めた景観計画において重点的に景観形成を推進することとされた区域

(2) 景観法第61条第1項の規定により定められた景観地区の区域

(3) 都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画が定められた区域

(4) 法第73条第1項の規定により認可された建築協定の目的となる土地の区域

(5) 景観法第81条第4項の規定により認可された景観協定の目的となる土地の区域

(6) 前各号に準ずるものとして知事が別に定める区域

3 知事は、前項の規定による承認をしたときは、承認をした区域並びに当該区域において適用しない規定又は緩和する規定及びその内容を公示しなければならない。

4 知事は、第2項の規定による承認をした区域において、計画又は協定が変更された場合その他当該承認の基礎となった事由に変更が生じた場合には、当該承認を取り消し、又は変更することができる。

5 第3項の規定は、前項の規定による承認の取消し又は変更について準用する。

(平23条例40・一部改正)

(特殊建築物等の敷地と道路との関係)

第6条 別表第1に掲げる建築物の主要な出入口の面する側の敷地は、幅員4メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の知事が定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、この限りでない。

2 別表第1に掲げる建築物の主要な出入口の面する側の敷地は、同表第1号に掲げる建築物(以下「劇場等」という。)にあってはその敷地の外周の長さの6分の1以上、同表第2号から第4号までに掲げる建築物にあっては3メートル以上道路に接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の知事が定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(平11条例33・平16条例31・平17条例57・一部改正)

(劇場等の前面空地)

第7条 劇場等の主要な出入口の前面には、前条第1項の道路に接して、別表第2の左欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める空地を設けなければならない。

2 劇場等の前面に次の各号に該当する寄り付きを設ける場合における前項の規定の適用については、当該寄り付きを空地とみなし、その間口又は奥行を前項の空地の間口又は奥行に算入することができる。

(1) 柱、壁その他これらに類するものを有しないこと。

(2) 3メートル以上の高さを有すること。

(長屋の出入口と道路との関係)

第8条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員3メートル以上の敷地内の通路に面して設けなければならない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第8条の2 法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物に対する前3条の規定の適用については、これらの建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(平11条例33・追加、平14条例71・平17条例47・一部改正)

(自動車車庫等の出入口と道路との関係)

第9条 自動車車庫(床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)又は自動車修理工場の自動車の出入口は、次の各号の一に該当する道路に接して設けてはならない。ただし、特定行政庁が交通上支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 幅員6メートル(一戸建ての住宅に附属する自動車車庫で床面積の合計が100平方メートル以下のものにあっては、4メートル)未満の道路又はこう配の急な坂

(2) 横断歩道若しくは交差点又はこれらの側端若しくはまがりかどから5メートル以内の道路

(3) 踏切又はトンネルから10メートル以内の道路

(平11条例33・平23条例40・一部改正)

第4章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定

(昭53条例18・追加)

第9条の2 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は法第2条第21号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域とし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号はいずれも同欄の(2)の号とする。

(昭53条例18・追加、昭62条例31・平5条例15・平6条例11・一部改正)

第5章 建築審査会

(組織)

第10条 鳥取県建築審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人をもって組織する。

(任期)

第10条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例23・追加)

(会議)

第11条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会への委任)

第12条 この章に規定するもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

第6章 手数料

(平12条例35・追加)

(手数料の徴収)

第13条 別表第3の左欄に掲げる事務については、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

(平12条例35・追加)

(手数料の減免)

第14条 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平12条例35・追加)

(既納の手数料)

第15条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平12条例35・追加)

(過料)

第16条 詐偽その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例35・追加)

第7章 罰則

(平12条例35・旧第6章繰下)

第17条 第3条第4条第6条第7条第1項第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(昭53条例18・昭62条例31・一部改正、平12条例35・旧第13条繰下、平19条例28・一部改正)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平12条例35・旧第14条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年条例第31号)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和62年法律第66号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和62年11月16日)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第45号で平成5年6月25日から施行)

附 則(平成6年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている第1種住居専用地域、第2種住居専用地域又は住居地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域に関する都市計画が決定されたときは、当該決定に係る区域については、当該決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の鳥取県建築基準条例第9条の2の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けた建築物については、この条例による改正前の鳥取県建築基準条例第6条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。

(4) 第7条の規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日

(施行の日=平成13年5月18日)

附 則(平成14年条例第71号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第47号)

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。

附 則(平成17年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第78号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月20日)

附 則(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、別表第3の改正中13の項に係る部分は、平成19年11月30日から施行する。

(施行の日=平成19年6月20日)

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建築基準法施行条例別表第3の1の項及び1の2の項の規定は、この条例の施行の日以後に改正法第1条の規定による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「新基準法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を新基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第18条第2項(新基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物に係るものについて適用し、同日前にされた改正法第1条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を旧基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第18条第2項(旧基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物に係るものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第40号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第51号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第8条の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日

(施行の日=令和元年6月25日)

(平31条例22・一部改正)

附 則(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部改正)

2 鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例(平成21年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に行った改正前の鳥取県建築基準法施行条例第3条ただし書の許可又は同条例第4条ただし書の認定の申請に係る建築物の建築については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

別表第1(第6条関係)

(平6条例11・平11条例9・平12条例35・平23条例40・平29条例4・一部改正)

1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店又はマーケット若しくは物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものに限る。)の用途に供する建築物

2 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子健康包括支援センター、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場又は公衆浴場の用途に供する建築物

3 マーケット若しくは物品販売業を営む店舗(第1号に掲げるものを除く。)、カフェー、バー、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

4 前3号に掲げるもののほか、階数が3以上の建築物(一戸建ての住宅及び兼用住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以下のものを除く。)又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物

別表第2(第7条関係)

(平12条例35・一部改正)

区分

空地

奥行

間口

劇場、映画館、演芸場観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

客席の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

2メートル以上

出入口の幅(その幅が3メートル未満である場合においては、3メートル)以上

客席の床面積の合計が200平方メートル以上、500平方メートル未満のもの

3メートル以上

客席の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

5メートル以上

百貨店又はマーケット若しくは物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500平方メートルをこえるものに限る。)の用途に供する建築物

2メートル以上

別表第3(第13条関係)

(平12条例35・追加、平13条例34・平14条例71・平17条例47・平17条例57・平18条例78・平19条例5・平19条例28・平19条例61・平19条例79・平27条例4・平29条例51・平30条例47・平31条例12・一部改正)

事務

金額

1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき 5,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1件につき 9,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1件につき 14,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1件につき 19,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき 34,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 48,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき 140,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1件につき 240,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 460,000円

1の2 法第6条の3第1項又は第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定

ア 構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われたもの

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

1棟につき 140,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1棟につき 152,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1棟につき 163,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1棟につき 175,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1棟につき 191,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1棟につき 228,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1棟につき 349,000円

イ 構造計算がア以外の方法により行われたもの

床面積の合計が200平方メートル以内のもの

1棟につき 169,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1棟につき 192,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1棟につき 214,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1棟につき 237,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1棟につき 274,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1棟につき 346,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1棟につき 593,000円

2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認

新たな建築設備の確認を受ける場合

1件につき 9,000円

確認を受けた建築設備の計画の変更をする場合

1件につき 5,000円

3 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認

新たな工作物の確認を受ける場合

1件につき 8,000円

確認を受けた工作物の計画の変更をする場合

1件につき 4,000円

4 法第7条第4項の規定に基づく建築物の検査(法第7条の3第1項に規定する特定工程(以下「特定工程」という。)を含む工事を完了したときに行うものを除く。)

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき 10,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1件につき 12,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1件につき 16,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1件につき 22,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき 36,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 50,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき 120,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1件につき 190,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 380,000円

4の2 法第7条第4項の規定に基づく建築物の検査(特定工程を含む工事を完了したときに行うものに限る。)

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき 9,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1件につき 15,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1件につき 21,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき 35,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 47,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき 110,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1件につき 180,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 370,000円

5 法第87条の4において準用する法第7条第4項の規定に基づく建築設備の検査

1件につき 13,000円

6 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第4項の規定に基づく工作物の検査

1件につき 9,000円

6の2 法第7条の3第4項の規定に基づく建築物の検査

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき 9,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1件につき 15,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1件につき 20,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき 33,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 45,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき 100,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1件につき 160,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 330,000円

7 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定

1件につき 120,000円

7の2 法第12条第8項の台帳に記載された事項に関する証明書の交付

1件につき 650円

8 法第43条第2項第1号の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

8の2 法第43条第2項第2号の規定に基づく許可

1件につき 33,000円

9 法第44条第1項第2号の規定に基づく許可

1件につき 33,000円

10 法第44条第1項第3号の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

11 法第44条第1項第4号の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

12 法第47条ただし書の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

13 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可

1件につき 180,000円

13の2 法第48条第16項第1号の規定に基づく特例許可

1件につき 110,000円

13の3 法第48条第16項第2号の規定に基づく特例許可

1件につき 140,000円

14 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

15 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく許可

1件につき160,000円

15の2 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく許可

1件につき33,000円

16 法第53条第6項第3号の規定に基づく許可

1件につき33,000円

17 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

18 法第55条第2項の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

19 法第55条第3項各号の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

20 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

21 法第57条第1項の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

22 法第59条第1項第3号の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

23 法第59条第4項の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

24 法第59条の2第1項の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

25 法第68条の3第1項から第3項までの規定に基づく認定

1件につき 27,000円

26 法第68条の3第4項の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

27 法第68条の4の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

28 法第68条の5の3第2項の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

29 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

30 法第68条の5の6第1項の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

31 法第68条の7第5項の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

32 法第85条第5項の規定に基づく許可

1件につき 120,000円

32の2 法第85条第6項の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

33 法第86条第1項の規定に基づく認定

1件につき 78,000円(建築物が3以上である場合にあっては、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

34 法第86条第2項の規定に基づく認定

1件につき 78,000円(建築物(現に存する建築物を除く。以下この項及び34の3の項において同じ。)が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

34の2 法第86条第3項の規定に基づく許可

1件につき 220,000円(建築物が3以上である場合にあっては、220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

34の3 法第86条第4項の規定に基づく許可

1件につき 220,000円(建築物が2以上である場合にあっては、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

35 法第86条の2第1項の規定に基づく認定

1件につき 78,000円(建築物(法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

35の2 法第86条の2第2項の規定に基づく許可

1件につき 220,000円(建築物が2以上である場合にあっては、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

35の3 法第86条の2第3項の規定に基づく許可

1件につき 220,000円(建築物(法第86条の2第3項に規定する一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)が2以上である場合にあっては、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

36 法第86条の5第1項の規定に基づく認定又は許可の取消し

1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

37 法第86条の6第2項の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

38 法第86条の8第1項又は第3項の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

39 法第87条の2第1項の規定に基づく認定

1件につき 27,000円

40 法第87条の3第5項の規定に基づく許可

1件につき 120,000円

41 法第87条の3第6項の規定に基づく許可

1件につき 160,000円

備考

1 1の項及び1の2の項に規定する床面積の合計は、次に掲げる面積に基づき算定する。

(1) 建築物を建築する場合((3)に掲げる場合及び移転する場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転し、建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途の変更をする場合((3)に掲げる場合を除く。)にあっては、当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分に係る床面積の2分の1

(3) 確認を受けた建築物の計画を変更する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積)

2 1の2の項の規定を適用する場合において、1棟の建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。

3 4の項、4の2の項及び6の2の項に規定する床面積の合計は、備考1の(1)及び(2)に掲げる面積に基づき算定する。

鳥取県建築基準法施行条例

昭和47年12月25日 条例第43号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第9編 木/第7章
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第43号
昭和53年5月30日 条例第18号
昭和62年10月16日 条例第31号
平成5年3月26日 条例第15号
平成6年3月28日 条例第11号
平成11年3月12日 条例第9号
平成11年10月12日 条例第33号
平成12年3月28日 条例第35号
平成13年3月28日 条例第34号
平成14年12月25日 条例第71号
平成16年5月28日 条例第31号
平成17年5月23日 条例第47号
平成17年7月12日 条例第57号
平成18年12月26日 条例第78号
平成19年2月7日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第28号
平成19年7月6日 条例第61号
平成19年11月13日 条例第79号
平成20年11月7日 条例第72号
平成23年7月1日 条例第40号
平成25年3月26日 条例第16号
平成27年2月3日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第23号
平成29年2月10日 条例第4号
平成29年12月26日 条例第51号
平成30年10月19日 条例第47号
平成31年3月15日 条例第12号
平成31年3月15日 条例第18号
平成31年4月26日 条例第22号