○鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和34年12月25日

鳥取県条例第49号

〔鳥取県営住宅管理条例〕をここに公布する。

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例

(昭39条例34・改称)

鳥取県営住宅管理条例(昭和26年12月鳥取県条例第66号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 県営住宅等の整備(第2条の2・第2条の3)

第3章 県営住宅等の管理(第3条―第24条の2)

第4章 社会福祉法人等による県営住宅の使用(第24条の2の2―第24条の8)

第5章 中堅所得者等による県営住宅の使用(第24条の9―第24条の12)

第6章 駐車場の管理(第24条の13―第24条の19)

第7章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(平24条例85・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、県営住宅等の設置及び管理に関する事項について定め、住宅に困窮する低額所得者に対して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を低廉な家賃で提供することを目的とする。

(昭39条例34・全改、平24条例85・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 県営住宅 県が供給する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 県営住宅等 県営住宅及び共同施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 県営住宅建替事業 県が施行する公営住宅建替事業をいう。

(昭37条例46・全改、昭45条例24・平9条例8・平24条例85・一部改正)

第2章 県営住宅等の整備

(平24条例85・章名追加)

(設置)

第2条の2 県営住宅等を別表第1のとおり設置する。

(昭39条例34・追加、昭48条例17・平24条例85・一部改正)

(整備基準)

第2条の3 県営住宅等は、次に掲げるところにより、整備するものとする。

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するようにすること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮するとともに、県営住宅の入居者等の年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、便利で快適に居住し、又は利用できるようにすること。

(3) 県産材(県内の森林で伐採された原木を県内で加工した木材をいう。)の使用に努めることにより、環境との調和及び地場産業の振興に配慮すること。

(4) 設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減を図ること。

(5) 前各号に掲げるものののほか、規則で定める基準に従うこと。

(平24条例85・追加)

第3章 県営住宅等の管理

(平24条例85・章名追加)

(入居者の公募)

第3条 知事は、県営住宅の入居者を公募しようとするときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を新聞、掲示等住民が周知できるような方法で公表するものとする。

(平9条例8・平18条例79・平19条例20・平22条例12・平25条例16・一部改正)

(公募の例外)

第4条 知事は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、県営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けることとなったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(昭37条例29・昭37条例46・昭43条例39・昭45条例24・昭46条例1・昭47条例48・昭50条例16・昭52条例13・昭54条例39・昭57条例26・昭61条例29、平3条例9・平9条例8・平18条例29・平18条例73・一部改正)

(入居者の資格)

第5条 県営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては、第1号第3号及び第4号)の条件を備えている者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 21万4千円

(ア) その者又は同居する者に障がいのある者で規則で定める要件に該当するものがいること。

(イ) その者又は同居する者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がいること。

(ウ) その者又は同居する者に海外からの引揚者(以下「引揚者」という。)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがいること。

(エ) その者又は同居する者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等(以下「ハンセン病療養所入所者等」という。)がいること。

(オ) その者が60歳以上の者であり、かつ、同居する者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であること。

(カ) 同居する者に中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。第7条第4項第1号において同じ。)を卒業し、又は修了するまでの児童がいること。

(キ) その者が妊婦であり、又は同居する者に妊婦がいること。

 法第24条第2項の規定に該当する県営住宅の場合 21万4千円(災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は同居する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 知事は、入居の申込みをした者が病気その他特別の事情により常時の介護を必要とするかどうかを確認しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 知事は、入居の申込みをした者が病気その他特別の事情により常時の介護を必要とするかどうかを確認しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村長に意見を求めることができる。

(昭37条例46・昭43条例39・昭45条例24・昭46条例1・昭47条例48・昭50条例16・昭52条例13・昭54条例39・昭55条例32・昭57条例26・昭61条例29・平3条例9・平6条例24・平7条例26・平9条例8・平13条例33・平16条例48・平20条例20・平24条例24・平24条例85・平29条例19・平30条例3・一部改正)

(入居者資格の特例)

第5条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の県営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を備えている者とみなす。公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする者(第24条の2第1項の期限の到来に伴い明渡しをしようとする者を除く。)についても、同様とする。

2 前条第1項第2号イに掲げる県営住宅の入居者は、同項に掲げる条件を備えているほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平9条例8・追加、平16条例48・平20条例20・平24条例24・平24条例85・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第6条 前3条に規定する入居資格のある者で県営住宅に入居しようとする者は、県営住宅入居申込書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(昭45条例24・平9条例8・平19条例29・平24条例85・一部改正)

(入居者の選考)

第7条 知事は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号に掲げる者のうちから、その者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの県営住宅に入居することができるよう配慮し、入居者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は、前項の規定により選考した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 知事は、第1項に規定する者のうち次に掲げる者については、前2項の規定にかかわらず、県営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 中学校を卒業し、又は修了するまでの児童と同居する者

(2) 20歳未満の子と同居する配偶者のない者

(3) 5人以上の世帯又は18歳未満の児童が3人以上の世帯を構成する者

(4) 引揚者

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及びその親族等(同法第6条第1項に規定する当該親族等をいう。)

(6) 老人で規則で定める要件に該当するもの

(7) 障がいのある者で規則で定める要件に該当するもの(以下「障がい者」という。)

(8) 同居する者(親族に限る。)に障がい者がいる者

(9) 規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに県営住宅に入居することを必要としているもの

(10) ハンセン病療養所入所者等

(11) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 当該暴力の相手に対し配偶者暴力防止法第10条第1項から第4項まで(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による命令が発せられている者

 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護を受け、又は受けていた者

 当該暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所し、又は入所していた者

(12) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等

(13) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったもの

(14) 妊婦又は同居する者に妊婦がいる者

(昭45条例24・昭49条例23・昭55条例32・平6条例24・平9条例8・平11条例10・平12条例34・平15条例32・平15条例48・平16条例48・平18条例73・平18条例79・平20条例20・平20条例77・平21条例76・平24条例85・平25条例66・平26条例36・平29条例19・平29条例37・一部改正)

(入居補欠者)

第8条 知事は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 知事は、入居決定者が県営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第6条第2項の規定を準用する。

(昭45条例24・平9条例8・平24条例85・一部改正)

(入居の手続)

第9条 県営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、知事の指定する期日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者が署名又は記名押印した請書に、知事が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)が記名押印し、これに規則で定める書類を添えて提出すること。

(2) 第11条に規定する敷金を納付すること。

2 知事は、特別な事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、連帯保証人の保証を要しないものとすることができる。

3 知事は、入居決定者が第1項の入居の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 知事は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、すみやかに、県営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(昭45条例24・平12条例34・平17条例28・平24条例85・令元条例17・一部改正)

(同居の承認)

第9条の2 入居者は、入居時に同居を認められた者以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、次に掲げる事由の全てに該当するときは、前項の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 前項の承認後における当該入居者の収入が第5条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、同号アからまでに掲げる金額を超えないこと。

(3) 同居させようとする者が暴力団員でないこと。

(4) 同居させようとする者が入居者の親族又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(平6条例24・追加、平9条例8・平24条例24・平24条例85・平29条例37・一部改正)

(入居の承継の承認)

第9条の3 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(以下この条において「同居者」という。)が引き続き当該県営住宅に居住しようとするときは、当該同居者は、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、同居者が次に掲げる事由の全てに該当しているときは、前項の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 前項の承認後における当該同居者の収入が第5条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、同号アからまでに掲げる金額を超えないこと。

(3) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は第7条第4項各号に掲げる者であること。

3 知事は、同居者が病気にかかっていることその他特別の事情により引き続き当該県営住宅に居住させる必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定に該当しない同居者についても、第1項の承認をすることができる。

4 同居者(公営住宅法施行規則第12条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、同項の承認を得られない場合においても、当該入居者が死亡し、又は退去した日から6月を超えない期間内に限り、引き続き当該県営住宅に居住することができる。この場合においては、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

5 第1項又は前項の承認を受けた者の入居の手続については、第9条第1項から第3項までの規定を準用する。

(平6条例24・追加、平9条例8・平12条例34・平19条例29・平24条例85・平29条例37・一部改正)

(家賃の決定)

第9条の4 家賃は、毎年度、次条第2項又は第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第19条第1項及び第2項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第22条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が、その請求に応じないとき(次条第3項の規定により収入の額を認定する場合を除く。)は、当該県営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平9条例8・全改、平30条例28・一部改正)

(収入の申告等)

第9条の5 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 知事は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合であって、第1項に規定する収入の申告をすること及び第22条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、公営住宅法施行規則第9条に定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前2項の認定に対し、知事に意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。

(平9条例8・全改、平30条例28・一部改正)

(家賃の納付)

第10条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から県営住宅を明け渡した日(第21条の2第1項又は第22条の2第1項の明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第24条第1項の明渡しの請求があったときは請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者が第23条に規定する手続を経ないで県営住宅を立ちのいたときは、知事がその事実を知った日を明け渡した日とみなす。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が、1月に満たない場合は、日割計算による。

4 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で明け渡した場合は、知事が指定した期日までに納付するものとする。

(昭45条例24・昭45条例60・平9条例8・平12条例34・一部改正)

(敷金の納付等)

第11条 知事は、県営住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が県営住宅を退去するときに還付する。ただし、未納の家賃、県営住宅の敷地内に所在する駐車場(以下「県営住宅駐車場」という。)の使用料(以下「駐車場使用料」という。)又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

(昭55条例32・平9条例8・平18条例29・平24条例24・令元条例17・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第12条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定める基準により当該家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額となっているとき。

(2) 入居者等が疾病にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(昭45条例24・平9条例8・平18条例79・一部改正)

(敷金の運用)

第13条 知事は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用に努めなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(平9条例8・一部改正)

(修繕費用の負担)

第14条 県営住宅等の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、県の負担とする。ただし、借上げに係る県営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、県営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、知事の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平9条例8・平24条例85・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(平20条例52・令元条例17・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は、当該入居に係る県営住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該県営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、知事にその旨を届け出なければならない。

3 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)

(2) 県営住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの

 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)

 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。

 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。

(3) 他の入居者若しくは周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの

 粗野又は乱暴な言動をすること。

 威力を用い、又は示すこと。

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。

 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。

(4) 前各号に定めるもののほか、県営住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為

(昭45条例24・平6条例24・平20条例20・一部改正)

(住宅の転用)

第17条 入居者は、県営住宅を他の者に貸してはならない。

2 入居者は、県営住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、知事の承認を得たときは、県営住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(平6条例24・一部改正)

(住宅の増築等)

第18条 入居者は、県営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項の承認を行う場合においては、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を受けないで県営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(昭45条例24・平6条例24・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第19条 知事は、毎年度、第9条の5第2項又は第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ同号アからまでに掲げる金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 知事は、第9条の5第2項又は第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条の金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、知事に意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(平9条例8・全改、平18条例79・平24条例85・平30条例28・一部改正)

(明渡努力義務)

第20条 収入超過者は、当該県営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(昭45条例24・全改)

(収入超過者に対する家賃)

第21条 第19条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第9条の4第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 知事は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入及び前項の規定により当該県営住宅の家賃が定められることとなった年度から経過した期間を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第10条及び第12条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平9条例8・全改、平18条例29・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第21条の2 知事は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該県営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

4 知事は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(昭45条例24・追加、平6条例24・平9条例8・平18条例79・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第21条の3 第19条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第9条の4第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、知事は、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で知事が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第10条の規定は第1項の家賃について、第12条の規定は同項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(平9条例8・追加)

(住宅のあっせん等)

第21条の4 知事は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している県営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、第21条の2第1項の規定による請求を受けた者に対しては、その者の入居している県営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮をしなければならない。

(昭45条例24・追加、平9条例8・旧第21条の3繰下、平18条例79・一部改正)

(期間通算)

第21条の5 知事が第5条の2第1項の規定による申込みをした者を他の県営住宅に入居させた場合における第19条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該他の県営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第22条の3の規定による申込みをした者を県営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居させた場合における第19条から前条までの規定の適用については、その者が県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県営住宅に入居している期間に通算する。

(平9条例8・追加)

(収入状況の報告の請求等)

第22条 知事は、第9条の4第1項第21条第1項若しくは第21条の3第1項の規定による家賃の決定、第12条(第21条第3項又は第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予若しくは敷金の徴収の猶予、第21条の2第1項の規定による明渡しの請求、第21条の4の規定によるあっせん等又は法第40条の規定による県営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 知事又は関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(昭45条例24・平9条例8・一部改正)

(県営住宅建替事業による明渡請求等)

第22条の2 知事は、県営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する県営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、すみやかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 第21条の3第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

4 知事は、第1項の規定による請求に係る県営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

5 知事は、法第40条第1項に規定する県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(昭45条例24・追加、平9条例8・一部改正)

(新たに整備される県営住宅への入居の申込み)

第22条の3 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該県営住宅建替事業により新たに整備される県営住宅への入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(昭45条例24・追加、平9条例8・平18条例79・一部改正)

(県営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第22条の4 知事は、前条の申込みにより県営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第9条の4第1項第21条第1項又は第21条の3第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例8・追加、平29条例37・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の県営住宅への入居の際の家賃の特例)

第22条の5 知事は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第9条の4第1項第21条第1項又は第21条の3第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例8・追加、平29条例37・一部改正)

(住宅の検査)

第23条 入居者は、県営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに知事に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が第18条第1項ただし書の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 知事は、第1項に定めるときのほか、管理上必要あるときは、県営住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該県営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(昭45条例24・平6条例24・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第24条 知事は、入居者が第1号から第6号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第7号に該当する場合においては、当該入居者等に対し県営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 県営住宅又は共同施設を故意に損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上県営住宅を使用しないとき。

(5) 第9条の2第16条から第18条まで又は第24条の13第1項の規定に違反したとき。

(6) 第24条の2第1項の期限付入居決定を受けた場合において、期限が到来したとき。

(7) 第9条の3第1項若しくは第4項後段又は第24条の13第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により県営住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 知事は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、毎月、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日(同項第6号の規定に該当することによる請求にあっては、期限の翌日)から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(昭45条例24・平6条例24・平9条例8・平16条例48・平19条例29・平24条例85・一部改正)

(期限付入居)

第24条の2 知事は、借上げに係る県営住宅その他用途廃止、建替え等の予定日が決まっている県営住宅については、入居者の決定に併せて、期限を定めて当該県営住宅への入居を終了させ、当該期限は更新しない旨の決定(以下「期限付入居決定」という。)をすることができる。

2 期限付入居決定を受けた入居者は、期限が到来するまでに県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、期限付入居決定をしようとするときは、当該決定をしようとする者(次項において「入居予定者」という。)に対し、前項に規定する事項について書面により説明を行うものとする。

4 入居予定者は、前項の規定による説明を受けたときは、当該説明を受けた旨を証する書類を知事に提出しなければならない。

5 知事は、期限付入居決定を受けた入居者に対し、期限が到来する日の6月前までに、期限が到来する旨及びその期日を通知しなければならない。

6 期限付入居決定を受けた入居者の同居者に対し第9条の3第1項又は第4項の承認を行う場合は、当該期限の範囲内で入居を終了させ、当該期限は更新しないものとする。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。

(平24条例85・追加)

第4章 社会福祉法人等による県営住宅の使用

(平24条例85・章名追加)

(社会福祉法人等による県営住宅の使用の許可)

第24条の2の2 知事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が県営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、県営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、前項の許可に条件を附すことができる。

(平9条例8・追加、平12条例70・一部改正、平24条例85・旧第24条の2繰下)

(使用手続)

第24条の3 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による県営住宅の使用の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、県営住宅の使用目的、使用期間その他当該県営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、知事に申請しなければならない。

2 知事は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、許可する場合にあってはその旨及び県営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、県営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、知事の指定する日までに県営住宅の使用を開始しなければならない。

(平9条例8・追加、平18条例79・一部改正)

(使用料)

第24条の4 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において県営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の知事が定める額を超えてはならない。

(平9条例8・追加)

(準用)

第24条の5 社会福祉法人等による県営住宅の使用に当たっては、第10条第11条第13条から第18条まで、第22条の2及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第10条第1項中「第9条第4項」とあるのは「第24条の3第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第24条第1項」とあるのは「第24条の8」と読み替えるものとする。

(平9条例8・追加、平12条例34・一部改正)

(報告の請求)

第24条の6 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況を報告させることができる。

(平9条例8・追加)

(申請内容の変更)

第24条の7 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、第24条の3第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに、知事に報告しなければならない。

(平9条例8・追加)

(使用許可の取消し)

第24条の8 知事は、次に掲げる場合においては、県営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 県営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平9条例8・追加)

第5章 中堅所得者等による県営住宅の使用

(平24条例85・章名追加)

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による県営住宅の使用)

第24条の9 知事は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、県営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(平9条例8・追加)

(管理)

第24条の10 知事は、県営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該県営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(平9条例8・追加、平12条例69・一部改正)

(家賃)

第24条の11 第24条の9の規定による使用に供される県営住宅の毎月の家賃は、第9条の4第1項第21条第1項又は第21条の3第1項の規定にかかわらず、当該県営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。

2 前項の入居者の収入については、第9条の5の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第9条の4第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第24条の11第1項」と読み替えるものとする。

(平9条例8・追加、平30条例28・一部改正)

(準用)

第24条の12 第24条の9の規定による県営住宅の使用については、第3条第4条第6条から第9条の3まで、第10条から第18条まで及び第22条から第24条の2までの規定を準用する。この場合において、第6条第1項中「前3条」とあるのは「第24条の9」と、第10条第1項中「第21条の2第1項又は第22条の2第1項」とあるのは「第22条の2第1項」と、第22条第1項中「第9条の4第1項、第21条第1項若しくは第21条の3第1項の規定による家賃の決定、第12条(第21条第3項又は第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第21条の2第1項の規定による明渡しの請求、第21条の4の規定によるあっせん等」とあるのは「第24条の11の規定による家賃の決定、第12条の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予」と読み替えるものとする。

(平9条例8・追加、平24条例85・一部改正)

第6章 駐車場の管理

(平24条例85・章名追加)

(駐車等の禁止)

第24条の13 この条例又は他の法令に基づく許可を受けた場合を除くほか、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)が県営住宅の敷地内に引き続き12時間以上駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)することとなる行為

(2) 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)県営住宅の敷地内に引き続き8時間以上駐車することとなる行為

2 知事は、県営住宅の管理上支障があると認めるときは、県営住宅の敷地内に駐車している者に対し、駐車の禁止、駐車車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。

(平16条例48・追加)

(県営住宅駐車場使用者の資格)

第24条の14 県営住宅駐車場を使用することができる者は、県営住宅の入居者(第24条の9の規定により県営住宅を使用する者を含む。)のうち次に掲げる条件を備えている者とする。

(1) 入居者等が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 家賃を滞納していないこと(未納の家賃について、知事の指示に基づき計画的に弁済している場合を含む。)

(3) 第24条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号のいずれの場合にも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、第24条の2の2の規定により県営住宅を使用する社会福祉法人等であって次に掲げる条件を備えているものは、県営住宅駐車場の使用者の資格を有するものとする。

(1) 社会福祉事業等を行うために当該駐車場を必要としていること。

(2) 第24条の4第1項の使用料を滞納していないこと。

(平16条例48・追加、平18条例29・平24条例24・平24条例85・一部改正)

(使用許可)

第24条の15 前条に規定する条件を備えている者が県営住宅駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可を申請した者の中から県営住宅駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者に対し、その旨及び使用開始可能日を通知するものとする。

3 知事は、第1項の許可を受けようとする自動車の数の合計が使用させるべき県営住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、規則で定める公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者等が身体障害者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、県営住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、知事は、当該駐車場を優先して使用させることができる。

(平16条例48・追加)

(使用料)

第24条の16 知事は、県営住宅駐車場を使用する者から、毎月、駐車場使用料を徴収する。

2 駐車場使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料(令第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、県営住宅駐車場の整備に要した費用の償却費、修繕費、事務費等を勘案して算定した額をいう。以下「近傍駐車場使用料」という。)に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 第19条第1項の規定により認定された収入超過者 10分の8

(2) 第19条第2項の規定により認定された高額所得者 10分の10

(3) 前2号に掲げる者以外のもの 10分の5

3 知事は、第1項の規定にかかわらず、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第2項第4号又は第137条の2第2項第1号に該当する自動車を駐車するために県営住宅駐車場を使用する場合は、駐車場使用料の徴収を免除する。

4 知事は、県営住宅駐車場の使用者が第12条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 県営住宅駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 県営住宅駐車場の設備を改良したとき。

(平16条例48・追加、平18条例29・平20条例20・平19条例44(平23条例4)・平28条例33・一部改正)

(損害賠償責任)

第24条の17 県は、県営住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により県営住宅駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(平16条例48・追加)

(明渡請求)

第24条の18 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、県営住宅駐車場の使用者(以下この項において「使用者」という。)に対し、当該県営住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第24条の14に規定する使用者の資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為により第24条の15第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が正当な事由によらないで引き続き15日以上県営住宅駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者又はその同居者(第24条の2の2の社会福祉法人等においては、社会福祉事業等を行うために県営住宅駐車場を利用する者)が県営住宅駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(6) 第24条の13第1項の規定若しくは第24条の19において準用する第9条の2第9条の3第1項第16条第17条第1項若しくは第2項若しくは第18条第1項本文の規定に違反したとき又は第24条の13第2項に規定する命令に違反したとき。

(7) 県営住宅の用途の廃止又は県営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する県営住宅を除却するため、知事が必要があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、知事が県営住宅又は共同施設の管理上必要があると認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。

2 前項の規定による県営住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項第1号第3号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から県営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 知事は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用を開始した日から請求の日までの期間については近傍駐車場使用料の額とそれまでに支払を受けた駐車場使用料の額との差額を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭をそれぞれ徴収することができる。

5 知事は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の3月前までに、期限を定めて、明渡しを求める県営住宅駐車場の使用者に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた県営住宅駐車場使用者が前項の期限が到来しても県営住宅駐車場を明け渡さない場合には、知事は、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下で知事が定める額の金銭を徴収することができる。

7 第24条の19において準用する第21条の2第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても県営住宅駐車場を明け渡さない場合には、知事は、同項の期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

8 第10条の規定は、第3項第4項及び前2項の金銭について準用する。

(平16条例48・追加、平24条例85・一部改正)

(住宅の管理に関する規定の準用)

第24条の19 県営住宅駐車場の管理については、第24条の13から前条までに定めるもののほか、第9条の2第1項第9条の3第1項及び第4項第10条第12条第16条第17条第1項及び第2項第18条第1項本文第20条第21条の2並びに第23条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条の2第1項

入居者

県営住宅駐車場の使用者

を同居させようとするときは

に県営住宅駐車場を使用させようとするときは

第9条の3第1項

入居者

県営住宅駐車場の使用者

当該入居者

当該使用者

当該県営住宅に居住しよう

当該県営住宅駐車場を使用しよう

第9条の3第4項

当該入居者

当該使用者

当該県営住宅に居住する

当該県営住宅駐車場を使用する

第10条

家賃

駐車場使用料

第9条第4項の入居可能日

第24条の15第2項の使用開始可能日

県営住宅

県営住宅駐車場

第21条の2第1項又は第22条の2第1項

第24条の19において準用する第21条の2第1項

第24条第1項

第24条の18第1項

第12条

当該家賃

当該駐車場使用料

入居者又は同居者

県営住宅駐車場の使用者又はその同居者

入居者等

県営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第16条

入居者

県営住宅駐車場の使用者

当該入居に係る県営住宅又は共同施設

県営住宅駐車場

当該県営住宅

当該県営住宅駐車場

第17条第1項及び第2項

入居者

県営住宅駐車場の使用者

県営住宅

県営住宅駐車場

入居

使用

住宅

駐車場

第18条第1項本文

入居者

県営住宅駐車場の使用者

県営住宅

県営住宅駐車場

第20条

当該県営住宅

当該県営住宅駐車場

第21条の2

当該県営住宅

当該県営住宅駐車場

入居者等

県営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第23条第1項第3項及び第4項

入居者

県営住宅駐車場の使用者

県営住宅

県営住宅駐車場

住宅

駐車場

(平16条例48・追加、平19条例29・平24条例85・一部改正)

第7章 雑則

(平24条例85・章名追加)

(住宅管理人)

第25条 知事は、入居者その他の適当なものに委託することにより、県営住宅等の管理に関する事務を補佐させることができる。

(平12条例34・全改、平24条例85・令2条例20・一部改正)

(管理の代行)

第26条 知事は、法第47条の規定に基づき、別表第2の左欄に掲げる県営住宅等の管理をそれぞれ同表の右欄に掲げる市町村又は鳥取県住宅供給公社に行わせる。

2 前項の規定による管理の対象となる事務は、別表第3に掲げる事務の範囲内で、市町村又は鳥取県住宅供給公社と協議して定める。この場合において、当該市町村又は鳥取県住宅供給公社に行わせることとなる事務に関するこの条例の規定(第9条第1項第1号並びに第24条の18第1項第7号及び第8号を除く。)中「知事」とあるのは「市町村長又は鳥取県住宅供給公社の理事長」と読み替えるものとする。

(昭48条例17・追加、平18条例29・平21条例25・平24条例85・一部改正)

(罰則)

第27条 県営住宅を入居の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者又は県営住宅駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

(昭48条例17・旧第26条繰下、平7条例26・平16条例48・一部改正)

第28条 詐欺その他の不正行為により家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭48条例17・旧第27条繰下、平9条例8・平12条例34・平16条例48・一部改正)

(施行規定)

第29条 この条例の施行に必要な事項は、知事が別に定める。

(昭48条例17・旧第28条繰下)

附 則

1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

2 鳥取県営住宅管理条例(昭和26年12月鳥取県条例第66号)に基いて行った手続その他の行為は、この条例中の相当する規定によってした手続その他の行為とみなす。

3 この条例施行の際現に県営住宅に入居している入居者にかかる第19条第1項の規定の適用については、昭和35年1月1日を当該県営住宅に入居した日とみなす。

附 則(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年条例第34号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。ただし、昭和30年度建設に係る県営住宅についての家賃の額は、昭和35年1月1日からこの条例施行の日までの間においては、なお、この条例による改正前の額による。

附 則(昭和40年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第34号)

この条例は、昭和41年12月11日から施行する。

附 則(昭和41年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第39号)

この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第20号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第41号)

この条例は、昭和44年12月3日から施行する。

附 則(昭和44年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年1月24日から施行する。

附 則(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年3月28日から施行する。

附 則(昭和45年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県特別県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 鳥取県特別県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和43年3月鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和45年条例第32号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中第1種県営住宅の表の浜坂第11団地、福守第1団地、上粟島第2団地及び上粟島第4団地に関する部分並びに第2種県営住宅の表の寿団地、浜坂第12団地、福守第2団地、上粟島第3団地、美穂第3団地、宇倍野第2団地及び田後港団地に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第4号で、別表の第1種県営住宅の表の浜坂第11団地及び上粟島第2団地に関する部分並びに第2種県営住宅の表の寿団地及び上粟島第3団地に関する部分は、昭和46年1月21日から施行)

(昭和46年規則第8号で、別表の第1種県営住宅の表の福守第1団地に関する部分及び第2種県営住宅の表の福守第2団地に関する部分は、昭和46年2月10日から施行)

(昭和46年規則第10号で別表の第1種県営住宅の表の上粟島第4団地に関する部分及び第2種県営住宅の表の浜坂第12団地に関する部分は、昭和46年12月20日から施行)

(昭和46年規則第12号で別表の第2種県営住宅の表の美穂第3団地及び宇倍野第2団地に関する部分は、昭和46年3月1日から施行)

(昭和46年規則第40号で別表の第2種県営住宅の表の田後港団地に関する部分は、昭和46年4月10日から施行)

(昭和46年規則第15号で昭和46年3月13日から施行)

附 則(昭和45年条例第64号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第15号で昭和46年3月13日から施行)

附 則(昭和46年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、この条例の施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同条例第4条各号に掲げる事由がある場合においてこの条例の施行前に県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、この条例の施行後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

附 則(昭和46年条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2種県営住宅の表のひばりが丘第1団地に関する部分は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第84号で別表の第1種県営住宅の表の福守第3団地、上粟島第5団地及び上粟島第6団地に関する部分並びに第2種県営住宅の表の智頭第1団地、高草団地、智頭第2団地及び福守第4団地に関する部分は、昭和46年11月25日から施行、昭和46年規則第94号で別表の第1種県営住宅の表の面影第1団地に関する部分は、昭和46年12月27日から施行)

附 則(昭和46年条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2種県営住宅の表のひばりが丘第2団地に関する部分は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第5号で別表の第2種県営住宅の表の庄内団地に関する部分は、昭和47年2月15日から施行、昭和47年規則第8号で別表の第1種県営住宅の表の上粟島第7団地に関する部分は、昭和47年3月1日から施行、昭和47年規則第10号で別表の第1種県営住宅の表の面影第2団地に関する部分及び同表の第2種県営住宅の表の宝木団地に関する部分は、昭和47年3月18日から施行、昭和47年規則第13号で別表の第1種県営住宅の表の境港団地に関する部分及び同表の第2種県営住宅の表の泊港団地に関する部分は、昭和47年3月28日から施行)

附 則(昭和47年条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第76号で別表の第2種県営住宅の表の高草第1団地及び高草第2団地に関する部分は、昭和47年12月5日から施行)

(昭和47年規則第79号で別表の第2種県営住宅の表の集団地に関する部分は、昭和47年12月25日から施行)

附 則(昭和47年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表の改正規定(第2種県営住宅の表の緑町第1団地に関する部分に限る。)公布の日

(2) 第4条第6号及び第7号、第5条第2号、附則第4項並びに附則第5項の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定 昭和48年1月1日

(3) 別表の改正規定(第2種県営住宅の表の夕日が丘第1団地及び夕日が丘第2団地に関する部分に限る。)昭和48年3月1日

(4) 第19条第3項、第21条第2項の表及び附則第6項の改正規定 昭和48年4月1日

(5) 別表の改正規定(第2種県営住宅の表の緑町第1団地、夕日が丘第1団地及び夕日が丘第2団地に関する部分を除く。)規則で定める日

(昭和48年規則第3号で別表の第1種県営住宅の表の福守第5団地、面影第3団地及び面影第4団地に関する部分は、昭和48年2月1日から施行、昭和48年規則第9号で別表の第2種県営住宅の表の浦安第1団地、東郷団地及び浦安第2団地に関する部分は、昭和48年3月17日から施行、昭和48年規則第28号で別表の第1種県営住宅の表の境港第1団地、河崎団地及び境港第2団地に関する部分は、昭和48年4月1日から施行、同表の面影第5団地及び網代港第2団地に関する部分並びに別表の第2種県営住宅の表の網代港第1団地、成美第1団地及び成美第2団地に関する部分は昭和48年4月5日から施行)

(経過措置)

2 昭和48年1月1日から同年3月31日までの間において県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第2条第8号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

3 条例第4条に規定する事由がある場合において、昭和48年1月1日から同年3月31日までの間において県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準については、条例第2条第8号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

附 則(昭和48年条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第15号で昭和48年4月1日から施行)

附 則(昭和48年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第48号で昭和48年9月1日から施行)

附 則(昭和48年条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第67号で昭和48年12月1日から施行)

附 則(昭和48年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月24日から適用する。

附 則(昭和49年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第29号で次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行

1 別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の余子団地並びに第2種県営住宅の表の小鴨団地、浦安第3団地及び成美第3団地並びに別表第2の改正規定中小鴨団地、浦安第3団地及び成美第3団地に関する部分 昭和49年4月10日

2 別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の赤碕港第2団地及び第2種県営住宅の表の赤碕港第1団地並びに別表第2の改正規定中赤碕港第1団地及び赤碕港第2団地に関する部分 昭和49年4月18日

3 別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の緑が丘第1団地並びに第2種県営住宅の表の白浜団地及び緑が丘第2団地並びに別表第2の改正規定中緑が丘第1団地、緑が丘第2団地及び白浜団地に関する部分 昭和49年4月27日

4 別表第1の改正規定中第2種県営住宅の表の高草第3団地及び別表第2の改正規定中高草第3団地に関する部分 昭和49年5月4日)

(昭和49年規則第39号で別表第1の第1種県営住宅の表の末恒団地に関する部分は、昭和49年6月16日から施行、同表の青木団地に関する部分は、昭和49年6月20日から施行)

附 則(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条、第5条第2号、附則第4項及び附則第5項の改正規定並びに別表第1の改正規定中第2種県営住宅の表のひばりが丘第2団地に関する部分並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第19条第3項、第19条の2第1項、第21条第2項、附則第6項及び附則第7項の改正規定 昭和50年4月1日

(3) 別表第1の改正規定(第2種県営住宅の表のひばりが丘第2団地に関する部分を除く。)及び別表第2の改正規定 規則で定める日

(昭和50年規則第22号で別表第1の改正規定のうち「別表第1」を「別表第1(第2条の2関係)」に改める部分並びに第1種県営住宅の表の末恒第1団地、青木第1団地、末恒第2団地、緑が丘第3団地及び青木第2団地並びに第2種県営住宅の表の高山団地、北野団地及び伯南団地に関する部分並びに別表第2の改正規定のうち「別表第2」を「別表第2(第26条関係)」に改める部分並びに高山団地、緑が丘第3団地、北野団地及び伯南団地に関する部分は、昭和50年4月25日から施行)

(昭和50年規則第45号で別表第1の改正規定中第2種県営住宅の表の西品治団地に関する部分及び別表第2の改正規定中西品治団地に関する部分は昭和50年7月31日から施行、別表第1の改正規定中第2種県営住宅の表の浦安第4団地に関する部分及び別表第2の改正規定中浦安第4団地に関する部分は昭和50年8月11日から施行)

(経過措置)

2 この条例の公布の日(以下「施行日」という。)前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、施行日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2項に規定する収入の基準については、改正後の条例第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。改正前の条例第4条に規定する事由がある場合において施行日前に県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、施行日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

3 施行日から昭和50年3月31日までの間において県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準については、条例第2条第8号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

4 改正後の条例第4条に規定する事由がある場合において、施行日から昭和50年3月31日までの間において県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準については、条例第2条第8号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

附 則(昭和50年条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第47号で別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の余子第1団地及び余子第2団地に関する部分は昭和50年7月31日から施行、同表の米田団地に関する部分は昭和50年8月16日から施行、同表の末恒第3団地及び青木第3団地に関する部分は昭和50年9月11日から施行)

附 則(昭和51年条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の末恒第1団地、末恒第2団地及び末恒第3団地に関する部分は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第30号で別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の米田第1団地、末恒第4団地及び米田第2団地に関する部分は昭和51年4月10日から施行、別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の余子第3団地に関する部分は昭和51年4月15日から施行、別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の青木第4団地、第2種県営住宅の表の西品治第1団地及び西品治第2団地並びに別表第2の改正規定中西品治第1団地及び西品治第2団地に関する部分は昭和51年4月26日から施行、別表第1の改正規定中第2種県営住宅の表の高山第1団地及び高山第2団地並びに別表第2の改正規定中高山第1団地及び高山第2団地に関する部分は昭和51年5月10日から施行、別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の余子第4団地及び緑が丘第4団地並びに別表第2の改正規定中緑が丘第4団地に関する部分は昭和51年5月25日施行)

附 則(昭和51年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の「

米子市青木

」を「

米子市永江

」に改める部分並びに第2種県営住宅の表の緑町第1団地及びひばりが丘第2団地に関する部分は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第47号で別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の青木第5団地に関する部分は昭和51年7月23日から、別表第1の改正規定中第2種県営住宅の表の5輪団地に関する部分及び別表第2の改正規定は昭和51年8月20日から施行)

附 則(昭和51年条例第41号)

この条例中附則の改正規定は昭和52年1月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第66号で別表第1の改正規定のうち浜の上団地に関する部分及び別表第2の改正規定は昭和51年11月1日から施行)

(昭和52年規則第8号で昭和52年3月10日から施行)

附 則(昭和51年条例第47号)

この条例中、別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の末恒第5団地及び緑が丘第5団地に関する部分並びに別表第2の改正規定は規則で定める日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(昭和51年規則第70号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の緑が丘第5団地に関する部分及び別表第2の改正規定は昭和51年12月28日から施行)

(昭和52年規則第27号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の末恒第5団地に関する部分は昭和52年4月20日から施行)

附 則(昭和52年条例第13号)

1 この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条第6号及び第7号、第5条第2号並びに附則第4項及び第5項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第19条第3項、第19条の2第1項、第21条第2項並びに附則第8項及び第9項の改正規定 昭和52年4月1日

(3) 別表第1及び別表第2の改正規定 規則で定める日

2 この条例の公布の日(以下「施行日」という。)前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、施行日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2号に規定する収入の基準については、改正後の条例第2条第8号及び第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。改正前の条例第4条に規定する事由がある場合において、施行日前に県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、施行日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

3 施行日から昭和52年3月31日までの間において県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準については、改正後の条例第2条第8号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

4 改正後の条例第4条に規定する事由がある場合において、施行日から昭和52年3月31日までの間において県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準については、改正後の条例第2条第8号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

(昭和52年規則第28号で次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行

1 別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の末恒第6団地及び第2種県営住宅の表の法勝寺団地に関する部分並びに別表第2の改正規定中法勝寺団地に関する部分 昭和52年4月20日

2 別表第1の改正規定中第2種県営住宅の表の5輪第1団地、5輪第2団地、浜の上第1団地及び浜の上第2団地に関する部分並びに別表第2の改正規定中5輪第1団地、5輪第2団地、浜の上第1団地及び浜の上第2団地に関する部分 昭和52年4月25日

3 別表第1の改正規定中第2種県営住宅の表の国安南団地に関する部分及び別表第2の改正規定中国安南団地に関する部分 昭和52年5月6日)

(昭和52年規則第33号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の青木第6団地に関する部分は公布の日から、同表の和田団地及び余子第5団地に関する部分は昭和52年6月1日から施行)

附 則(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第10号で別表第1の改正規定のうち、青木第7団地に関する部分については昭和53年3月23日から、末恒第7団地に関する部分については昭和53年4月4日から、和田第1団地及び和田第2団地に関する部分については昭和53年4月10日から施行)

附 則(昭和53年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第27号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の八東第1団地、船岡団地及び八東第2団地に関する部分並びに別表第2の改正規定のうち船岡団地、八東第1団地及び八東第2団地に関する部分は昭和53年5月15日から施行)

(昭和53年規則第33号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の青木第8団地に関する部分並びに第2種県営住宅の表の栄第1団地、高草第4団地及び栄第2団地に関する部分並びに別表第2の改正規定のうち高草第4団地、栄第1団地及び栄第2団地に関する部分は昭和53年6月13日から施行)

(昭和53年規則第44号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の緑町第4団地に関する部分は昭和53年7月18日から施行)

(昭和53年規則第48号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の青木第9団地に関する部分は昭和53年7月25日から施行)

附 則(昭和53年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第45号で別表第1の改正規定のうちひばりが丘第5団地に関する部分は昭和53年7月18日から施行)

(昭和53年規則第66号で別表第1の改正規定のうち高城第1団地及び高城第2団地に関する部分並びに別表第2の改正規定は昭和53年11月17日から施行)

附 則(昭和53年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第25号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の緑町第5団地に関する部分は昭和54年5月1日から施行)

(昭和54年規則第29号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表に関する部分並びに第2種県営住宅の表の隼第1団地、湖南第1団地、湖南第2団地、隼第2団地、中南団地、浜団地及び大野団地に関する部分並びに別表第2の改正規定のうち湖南第1団地、湖南第2団地、隼第1団地、隼第2団地、中南団地、浜団地及び大野団地に関する部分は昭和54年5月18日から施行)

(昭和54年規則第39号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表のひばりが丘第6団地、末恒第9団地、高城第3団地及び小江尾団地に関する部分並びに別表第2の改正規定のうち高城第3団地及び小江尾団地に関する部分は昭和54年7月3日から施行)

(昭和55年規則第2号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の小松が丘団地に関する部分は昭和55年2月1日から施行)

附 則(昭和54年条例第27号)

この条例中、別表第1の第1種県営住宅の表の改正規定のうち、上粟島第5団地に関する部分は公布の日から、渡団地に関する部分は規則で定める日から、別表第1の第2種県営住宅の表の改正規定は昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年規則第68号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の渡団地に関する部分は、昭和54年12月25日から施行)

附 則(昭和54年条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第69号で昭和54年12月25日から施行)

附 則(昭和54年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項、第21条第2項及び附則第8項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の公布の日(以下「施行日」という。)前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2号に規定する収入の基準については、改正後の条例第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第4条に規定する事由がある場合において、施行日前に県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準についても同様とする。

3 条例第19条、第19条の2及び第21条の規定の適用に関する県営住宅の入居者の収入の計算に係る条例第2条第8号の規定の適用については、昭和54年11月24日から昭和55年3月31日までの間は、同号中「公営住宅法施行令」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第283号)による改正前の公営住宅法施行令」とする。

附 則(昭和55年条例第3号)

この条例中別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の緑町第2団地に関する部分及び第2種県営住宅の表の緑町第1団地に関する部分は公布の日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第23号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の越殿団地に関する部分並びに第2種県営住宅の表の浜第1団地、浜第2団地及びひばりが丘第7団地に関する部分並びに別表第2の改正規定は昭和55年5月27日から施行)

(昭和55年規則第41号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の末恒第11団地に関する部分及び青木第11団地に関する部分は昭和55年8月13日から施行)

(昭和55年規則第45号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の緑町第6団地に関する部分は昭和55年8月26日から施行)

附 則(昭和55年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中第1種県営住宅の表の青木第12団地に関する部分及び第2種県営住宅の表の緑町第7団地に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第63号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の緑町第7団地に関する部分は昭和55年11月28日から施行)

(昭和56年規則第38号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の青木第12団地に関する部分は昭和56年5月15日から施行)

2 改正前の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例附則第6項の規定によってした県営住宅の家賃の変更は、改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第9条の3第1項の規定によってしたものとみなす。

附 則(昭和55年条例第35号)

この条例中別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の皆生第2団地に関する部分及び第2種県営住宅の表の緑町第1団地に関する部分は公布の日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第1号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の円通寺団地に関する部分及び別表第2の表の改正規定は昭和56年1月16日から施行)

(昭和56年規則第4号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の緑町第8団地に関する部分は昭和56年2月24日から施行)

(昭和56年規則第39号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の青木第13団地及び河北団地に関する部分は昭和56年5月15日から施行)

附 則(昭和56年条例第4号)

この条例中別表第1の第1種県営住宅の表の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第10号で別表第1の第2種県営住宅の表の改正規定のうちみどり団地に関する部分及び別表第2の表の改正規定のうちみどり団地に関する部分は昭和56年3月20日から施行)

(昭和56年規則第44号で別表第1の第2種県営住宅の表の改正規定のうち緑町第1団地、法勝寺第1団地及び法勝寺第2団地に関する部分並びに別表第2の表の改正規定のうち法勝寺第1団地及び法勝寺第2団地に関する部分は昭和56年5月29日から施行)

附 則(昭和56年条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第64号で別表第1の第2種県営住宅の表の改正規定のうち東和田団地に関する部分及び別表第2の表の改正規定のうち東和田団地に関する部分は昭和56年8月25日から施行)

(昭和56年規則第70号で別表第1で改正規定のうち第1種県営住宅の表に関する部分は昭和56年10月23日から施行)

(昭和56年規則第75号で別表第1の第2種県営住宅の表の改正規定のうち土師百井団地に関する部分及び別表第2の表の改正規定のうち土師百井団地に関する部分は昭和56年12月11日から施行)

附 則(昭和56年条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第2号で昭和57年1月12日から施行)

附 則(昭和56年条例第39号)

この条例中別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表に関する部分及び第2種県営住宅の表の住吉第3団地に関する部分は公布の日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第7号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表のみどり第1団地及びみどり第2団地に関する部分並びに別表第2の表の改正規定は昭和57年3月16日から施行)

附 則(昭和57年条例第7号)

この条例中別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表の皆生第4団地、東浜第1団地及び東浜第3団地に関する部分は公布の日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第8号で別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表に関する部分及び別表第2の表の改正規定は昭和57年3月16日から施行)

(昭和57年規則第31号で別表第1の第1種県営住宅の表の改正規定のうち河北第1団地、東浜第8団地、東浜第9団地、河北第2団地及び富益団地に関する部分は昭和57年6月11日から施行)

附 則(昭和57年条例第26号)

1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2号に規定する収入の基準については、改正後の条例第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第4条に規定する事由がある場合において、施行日前に県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準については、同様とする。

附 則(昭和57年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第41号)

この条例中別表第1の改正規定のうち第2種県営住宅の表の八東第1団地、小鴨団地、小江尾第1団地、丸山団地、若葉団地及び小江尾第2団地に関する部分並びに別表第2の改正規定のうち丸山団地、若葉団地及び小江尾第2団地に関する部分は公布の日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第43号で別表第1の改正規定のうち第1種県営住宅の表に関する部分並びに第2種県営住宅の表の鴨川団地及び浜の上第3団地に関する部分並びに別表第2の表の改正規定のうち鴨川団地及び浜の上第3団地に関する部分は昭和58年4月22日から施行)

附 則(昭和58年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第44号で昭和58年4月22日から施行)

附 則(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第60号で昭和58年9月7日から施行)

附 則(昭和58年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第41号で昭和59年5月1日から施行)

附 則(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第29号で昭和60年4月23日から施行)

附 則(昭和60年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第38号で昭和60年9月1日から施行)

附 則(昭和61年条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第27号で昭和61年5月1日から施行)

附 則(昭和61年条例第29号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の条例第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第4条に規定する事由のある場合において、施行日前に県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

附 則(昭和61年条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第49号で昭和61年8月20日から施行)

附 則(昭和62年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第30号で昭和62年4月16日から施行)

附 則(昭和62年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第64号で昭和62年10月30日から施行)

附 則(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第64号で昭和63年12月1日から施行)

附 則(平成元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「県営住宅条例」という。)第5条第2号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の県営住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。県営住宅条例第4条に規定する事由がある場合において、同日前に県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る県営住宅条例第5条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

附 則(平成5年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第53号で平成5年8月1日から施行)

附 則(平成5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第39号平成6年5月1日から施行)

附 則(平成6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第9条の3を第9条の5とし、第9条の2を第9条の4とし、第9条の次に2条を加える改正規定、第17条の改正規定及び第24条の改正規定並びに第2条の改正規定 平成6年9月1日

(2) 第1条中別表第1の改正規定 規則で定める日

(平成6年規則第49号で平成6年9月1日から施行)

(平成6年規則第77号で別表第1の改正規定のうち、東今在家団地に関する部分は平成7年1月1日から、上福原第2団地に関する部分は同年2月1日から施行)

附 則(平成7年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第27条の改正規定及び第2条中第10条の改正規定並びに次項の規定は公布の日から起算して20日を経過した日から、第1条中別表第1の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第79号で平成7年11月1日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成7年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中清水団地の項を削る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第100号で平成8年1月1日から施行)

附 則(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置された県営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条、第4条第8号、第5条、第5条の2、第9条の2から第13条まで、第19条、第21条から第22条の5まで及び第24条の規定は適用せず、旧条例第3条、第4条第6号、第7号及び第9号、第5条、第9条の2から第13条まで、第19条、第19条の2、第21条から第22条の3まで、第24条並びに附則第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第9条の4第1項、第21条第1項又は第21条の3第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の県営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の県営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第9条の4第1項本文又は第12条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が旧条例第9条の4、第9条の5又は第12条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第21条又は第21条の3第1項若しくは第3項の規定による家賃の額(以下「収入超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に旧条例第21条の規定による割増賃料の額(以下「割増賃料額」という。)を加えて得た額を超える場合にあっては収入超過者等家賃額から旧家賃額及び割増賃料額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額及び割増賃料額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日において、附則第2項の県営住宅に知事の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第9条の2又は第9条の3第1項の知事の同居又は入居の承継の承認を受けたものとみなす。

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(鳥取県特別県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 鳥取県特別県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和43年3月鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中清谷団地に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第19号で平成9年9月1日から施行)

附 則(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中渡団地、外江団地、弥生団地、高松団地、誠道団地及び余子団地に関する部分は、平成10年8月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中網代港団地、大谷団地及び美保団地に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第35号で別表第1及び別表第2の改正規定のうち大谷団地に関する部分は、平成11年5月1日から施行)

(平成11年規則第51号で別表第1及び別表第2の改正規定のうち網代港団地及び美保団地に関する部分は、平成11年7月1日から施行)

附 則(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条及び別表第1福原団地の項の改正は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第59号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第84号で平成16年11月10日から施行)

附 則(平成16年条例第33号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条、第5条、第8条、第11条、第12条及び第14条の改正は、同年9月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正は公布の日から、別表第1の改正は規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第18号で平成17年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第24条の15第1項の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成16年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第1条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第21条及び第22条の改正は同月22日から、第2条、第8条、第10条、第13条、第19条及び第23条の改正は同月28日から施行する。

附 則(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に県営住宅に入居している者又は入居の決定を受けた者に係る入居の手続については、改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条、第11条第2項、第24条の14第1項及び第24条の16第1項の改正、別表第1及び別表第2の改正(賀露港団地及び寿団地に関する部分に限る。)並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に入居の決定を受けた者(鳥取県特別県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和43年鳥取県条例第5号。以下「特別県営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する特別県営住宅への入居の決定を受けた者を含む。)に対する敷金の還付については、改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第2項(特別県営住宅条例第8条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の規定によりされた承認、許可その他の行為で、新条例第26条の規定により市町村が管理を行う県営住宅に関するものは、新条例の相当する規定によりされた承認、許可その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正中八東第1団地に関する部分及び別表第2の改正は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3、第24条及び第24条の19の改正並びに次項の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第9条の3(同条例第24条の19において準用する場合を含む。)の規定は、平成19年10月1日以後に死亡し、又は退去した入居者の同居者について適用し、同日前に死亡し、又は退去した入居者の同居者については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第7条第4項第10号の改正は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の分の水道等の料金(当該水道等の料金のうち、同日前の分と一括して支払請求のあったもの(以下「施行日前分を含む料金」という。)を除く。)について適用し、同日前の分の水道等の料金及び施行日前分を含む料金については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第26条の改正(「第7条第4項第5号、第6号及び第8号、」を削る部分に限る。)並びに別表第1及び別表第2の改正(別表第2の改正にあっては、改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第50号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第5条の改正規定、第5条の2の改正規定及び附則第4項を削る改正規定並びに第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第7条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条及び第7条の規定は、平成25年4月1日以降の入居者の決定について適用する。

3 新条例第5条第1項第2号アの(オ)の規定の適用については、平成25年4月1日前に57歳以上である者は、60歳以上の者であるものとみなす。

附 則(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第45号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第66号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成26年条例第36号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第13号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第3条(前号に掲げる規定を除く。)及び第5条から第7条まで並びに次条、附則第4条、第5条及び第7条の規定 令和元年10月1日

(平29条例24・平31条例22・一部改正)

附 則(平成28年条例第59号)

この条例は、公布日から施行する。

附 則(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鳥取県税条例第24条の3の改正規定並びに第4条及び第6条の規定 公布の日

附 則(平成29年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

附 則(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第15条の2第1項の規定に基づき県が負担した水道及び下水道の料金の徴収については、この条例による改正後の鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

(昭63条例12・全改、昭63条例26・平元条例4・平2条例12・平5条例24・平5条例28・平6条例10・平6条例24・平7条例26・平7条例33・平9条例19・平10条例16・平11条例10・平13条例33・平13条例59・平15条例32・平15条例48・平15条例60・平16条例33・平16条例45・平16条例48・平16条例68・平17条例9・平18条例29・平18条例59・平18条例79・平20条例20・平20条例77・平21条例25・平21条例76・平22条例50・平24条例48・平25条例45・平27条例17・平28条例24・平28条例59・平30条例28・令2条例20・一部改正)

名称

位置

川下町団地

鳥取市相生町一丁目

相生町団地

鳥取市相生町二丁目

北園第1団地

鳥取市北園二丁目

北園第2団地

鳥取市北園一丁目

材木町団地

鳥取市材木町

倉田団地

鳥取市数津

立川町団地

鳥取市立川町二丁目

緑町第1団地

鳥取市立川町六丁目

緑町第2団地

馬場町団地

鳥取市馬場町

東浜団地

鳥取市浜坂四丁目

浜坂第1団地

鳥取市浜坂三丁目及び五丁目

浜坂第2団地

鳥取市浜坂五丁目

ひばりが丘団地

鳥取市浜坂四丁目及び六丁目

東町団地

鳥取市東町三丁目

丸山町第1団地

鳥取市丸山町

丸山町第2団地

興南団地

鳥取市南吉方二丁目

湯所町第1団地

鳥取市湯所町一丁目

湯所町第2団地

吉成東団地

鳥取市吉成

徳尾団地

鳥取市徳尾

高草団地

鳥取市古海

西品治団地

鳥取市安長及び田島

湖南団地

鳥取市吉岡温泉町

白浜団地

鳥取市湖山町西三丁目

美穂第1団地

鳥取市源太

末恒第1団地

鳥取市美萩野一丁目

末恒第2団地

鳥取市美萩野二丁目

東今在家団地

鳥取市東今在家

面影団地

鳥取市面影一丁目

円通寺団地

鳥取市西円通寺

国安南団地

鳥取市国安

行徳団地

鳥取市行徳三丁目

宇倍野第2団地

鳥取市国府町麻生

西郷団地

鳥取市河原町中井

ほきもと団地

鳥取市佐治町葛谷

宝木団地

鳥取市気高町下光元

智頭第1団地

八頭郡智頭町大字智頭

智頭第2団地

八頭郡智頭町大字山根

杉の香団地

八頭郡智頭町大字坂原

土師百井団地

八頭郡八頭町土師百井

船岡団地

八頭郡八頭町船岡

隼団地

八頭郡八頭町見槻中

中南団地

八頭郡八頭町南

明治町団地

倉吉市明治町二丁目

旭田町団地

倉吉市旭田町

越殿団地

倉吉市広瀬町

八幡団地

倉吉市八幡町

米田団地

倉吉市米田町

上灘団地

倉吉市上灘町

三明寺団地

倉吉市巌城

北野団地

倉吉市北野

小鴨団地

倉吉市小鴨

福守第1団地

倉吉市西福守町

福守第2団地

倉吉市不入岡

河北団地

倉吉市福庭町一丁目

上井団地

倉吉市小田

清谷団地

倉吉市清谷

東和田団地

倉吉市和田東町

和田団地

倉吉市馬場町

高城第1団地

倉吉市上米積

鴨川団地

倉吉市関金町安歩

浜団地

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬

泊港団地

東伯郡湯梨浜町大字泊

赤碕港団地

東伯郡琴浦町大字赤碕

みどり団地

東伯郡琴浦町大字光

大野団地

東伯郡北栄町国坂

栄第1団地

東伯郡北栄町亀谷

栄第2団地

東伯郡北栄町大島

日ノ出町団地

米子市日ノ出町一丁目

陰田団地

米子市陰田町

住吉団地

米子市旗ケ崎六丁目

内浜団地

米子市旗ケ崎七丁目

三柳団地

米子市両三柳

上福原第1団地

米子市上福原七丁目

上福原第2団地

米子市上福原

皆生団地

米子市皆生五丁目

福原団地

米子市東福原八丁目

永江団地

米子市永江

上粟島団地

米子市彦名町

安倍彦名団地

富益団地

米子市大崎

道笑町ふれあい団地

米子市道笑町二丁目

渡団地

境港市渡町

外江団地

境港市外江町

弥生団地

境港市弥生町

上道団地

境港市上道町

高松団地

境港市美保町

美保団地

誠道団地

境港市誠道町

余子団地

夕日ヶ丘団地

境港市夕日ヶ丘一丁目

浜の上第1団地

西伯郡大山町御崎

法勝寺団地

西伯郡南部町倭

伯南第1団地

日野郡日南町三栄

伯南第2団地

日野郡日南町霞

別表第2(第26条関係)

(昭63条例12・全改、平元条例4・平6条例10・平6条例24・平7条例33・平9条例19・平10条例16・平11条例10・平13条例33・平13条例59・平15条例32・平15条例48・平16条例33・平16条例45・平16条例68・平17条例9・平18条例29・平18条例79・平20条例20・平20条例77・平21条例25・平21条例76・平22条例50・平24条例48・平25条例45・平27条例17・平28条例24・平28条例59・平30条例28・令2条例20・一部改正)

名称

管理を行わせる者

倉田団地 高草団地 西品治団地 湖南団地 美穂第1団地 円通寺団地 国安南団地 宇倍野第2団地 西郷団地 ほきもと団地 宝木団地

鳥取市

土師百井団地 船岡団地 隼団地 中南団地

八頭町

智頭第1団地 智頭第2団地 杉の香団地

智頭町

三明寺団地 北野団地 小鴨団地 東和田団地 高城第1団地

倉吉市

浜団地 泊港団地

湯梨浜町

赤碕港団地 みどり団地

琴浦町

大野団地 栄第1団地 栄第2団地

北栄町

陰田団地

米子市

浜の上第1団地

大山町

法勝寺団地

南部町

伯南第1団地 伯南第2団地

日南町

川下町団地 相生町団地 北園第1団地 北園第2団地 材木町団地 立川町団地 緑町第1団地 緑町第2団地 馬場町団地 東浜団地 浜坂第1団地 浜坂第2団地 ひばりが丘団地 東町団地 丸山町第1団地 丸山町第2団地 興南団地 湯所町第1団地 湯所町第2団地 吉成東団地 徳尾団地 白浜団地 末恒第1団地 末恒第2団地 東今在家団地 面影団地 行徳団地 明治町団地 旭田町団地 越殿団地 八幡団地 米田団地 上灘団地 福守第1団地 福守第2団地 河北団地 上井団地 清谷団地 和田団地 鴨川団地 日ノ出町団地 住吉団地 内浜団地 三柳団地 上福原第1団地 上福原第2団地 皆生団地 福原団地 永江団地 上粟島団地 安倍彦名団地 富益団地 道笑町ふれあい団地 渡団地 外江団地 弥生団地 上道団地 高松団地 美保団地 誠道団地 余子団地 夕日ヶ丘団地

鳥取県住宅供給公社

別表第3(第26条関係)

(平18条例29・追加、平24条例85・一部改正)

この条例の条項

事務の内容

第3条

入居者の公募に係る事務

第5条第2項及び第3項

単身入居が認められない要件に該当するかどうか判断するための調査及び市町村長への意見の徴求に係る事務

第6条

入居者の決定等に係る事務

第7条

入居者の選考に係る事務

第8条

入居補欠者の決定等に係る事務

第9条

入居の手続に係る事務

第9条の2

同居の承認に係る事務

第9条の3

入居の承継の承認に係る事務

第14条第2項

県営住宅の修繕又は費用負担の指示に係る事務

第16条第2項

県営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出の受理に係る事務

第17条第3項

県営住宅の一部の他用途利用の承認に係る事務

第18条第1項及び第2項

県営住宅の増築等の承認に係る事務

第21条の2第1項及び第4項

高額所得者に対する県営住宅の明渡請求に係る事務

第21条の4

収入超過者に対する他の住宅のあっせん等に係る事務

第22条

高額所得者に対する県営住宅の明渡請求又は収入超過者に対する他の住宅のあっせんのための収入状況の報告の請求に係る事務

第23条

退去時等の検査に係る事務

第24条第1項

不正の行為等による入居者に対する県営住宅の明渡請求に係る事務(家賃を3月以上滞納したことを事由とする明渡請求に係る事務を除く。)

第24条の2第3項から第5項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)

期限付入居決定に係る事務

第24条の13第2項

敷地内に駐車している者に対する移動その他必要な措置命令に係る事務

第24条の15

県営住宅駐車場の使用許可に係る事務

第24条の18第1項

不正の行為等による使用者に対する県営住宅駐車場の明渡請求に係る事務(駐車場使用料を3月以上滞納したことを事由とする明渡請求に係る事務を除く。)

第24条の19において準用する第9条の2第9条の3第1項第16条第2項第21条の2第1項及び第4項並びに第23条第1項第3項及び第4項

県営住宅駐車場の管理について県営住宅に関する規定を準用した高額所得者に対する明渡請求等に係る事務

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和34年12月25日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 木/第8章 宅/第1節 県営住宅
沿革情報
昭和34年12月25日 条例第49号
昭和35年4月1日 条例第15号
昭和36年3月24日 条例第1号
昭和36年4月20日 条例第16号
昭和36年6月1日 条例第20号
昭和37年6月15日 条例第19号
昭和37年7月18日 条例第29号
昭和37年10月12日 条例第46号
昭和38年5月1日 条例第26号
昭和38年6月13日 条例第33号
昭和38年10月26日 条例第54号
昭和39年1月13日 条例第3号
昭和39年2月7日 条例第4号
昭和39年3月30日 条例第34号
昭和39年6月25日 条例第43号
昭和40年2月26日 条例第2号
昭和40年3月25日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第23号
昭和40年4月12日 条例第25号
昭和41年2月22日 条例第2号
昭和41年12月9日 条例第34号
昭和41年12月24日 条例第47号
昭和43年1月25日 条例第1号
昭和43年4月1日 条例第20号
昭和43年11月29日 条例第39号
昭和44年1月17日 条例第1号
昭和44年2月12日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第20号
昭和44年3月31日 条例第23号
昭和44年12月2日 条例第41号
昭和44年12月26日 条例第47号
昭和45年1月23日 条例第1号
昭和45年2月24日 条例第2号
昭和45年3月27日 条例第8号
昭和45年3月27日 条例第24号
昭和45年3月31日 条例第32号
昭和45年10月5日 条例第60号
昭和45年12月22日 条例第64号
昭和46年3月16日 条例第1号
昭和46年10月12日 条例第45号
昭和46年12月24日 条例第51号
昭和47年10月13日 条例第39号
昭和47年12月25日 条例第48号
昭和48年3月28日 条例第17号
昭和48年7月16日 条例第31号
昭和48年10月16日 条例第45号
昭和48年12月24日 条例第54号
昭和49年2月26日 条例第8号
昭和49年6月10日 条例第23号
昭和50年3月19日 条例第16号
昭和50年7月18日 条例第30号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和51年7月9日 条例第31号
昭和51年10月15日 条例第41号
昭和51年12月22日 条例第47号
昭和52年3月30日 条例第13号
昭和52年7月27日 条例第28号
昭和52年12月23日 条例第41号
昭和53年2月21日 条例第3号
昭和53年5月30日 条例第19号
昭和53年12月22日 条例第39号
昭和54年3月16日 条例第15号
昭和54年7月10日 条例第27号
昭和54年10月20日 条例第38号
昭和54年12月25日 条例第39号
昭和55年3月18日 条例第3号
昭和55年10月1日 条例第32号
昭和55年12月25日 条例第35号
昭和56年3月17日 条例第4号
昭和56年7月10日 条例第29号
昭和56年10月9日 条例第34号
昭和56年12月22日 条例第39号
昭和57年2月19日 条例第7号
昭和57年7月23日 条例第26号
昭和57年10月5日 条例第29号
昭和57年12月21日 条例第41号
昭和58年3月8日 条例第8号
昭和58年4月6日 条例第19号
昭和58年5月31日 条例第26号
昭和58年10月7日 条例第29号
昭和58年12月27日 条例第39号
昭和59年3月21日 条例第3号
昭和59年5月15日 条例第14号
昭和60年3月26日 条例第12号
昭和60年7月9日 条例第24号
昭和61年3月18日 条例第1号
昭和61年6月24日 条例第29号
昭和61年7月25日 条例第37号
昭和62年3月13日 条例第14号
昭和62年5月29日 条例第25号
昭和63年3月28日 条例第12号
昭和63年10月1日 条例第26号
平成元年3月14日 条例第4号
平成2年3月27日 条例第12号
平成3年3月5日 条例第9号
平成5年7月7日 条例第24号
平成5年10月15日 条例第28号
平成6年3月28日 条例第10号
平成6年7月8日 条例第24号
平成7年6月2日 条例第26号
平成7年10月11日 条例第33号
平成9年3月25日 条例第8号
平成9年6月23日 条例第19号
平成10年6月26日 条例第16号
平成11年3月12日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第34号
平成12年10月17日 条例第69号
平成12年10月17日 条例第70号
平成13年3月28日 条例第33号
平成13年12月21日 条例第59号
平成15年3月18日 条例第32号
平成15年6月30日 条例第48号
平成15年10月14日 条例第60号
平成16年6月25日 条例第33号
平成16年10月15日 条例第45号
平成16年10月15日 条例第48号
平成16年12月28日 条例第68号
平成17年3月29日 条例第9号
平成17年3月29日 条例第28号
平成18年3月28日 条例第29号
平成18年8月18日 条例第59号
平成18年11月17日 条例第73号
平成18年12月26日 条例第79号
平成19年3月16日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第29号
平成19年3月16日 条例第44号
平成20年3月28日 条例第20号
平成20年6月24日 条例第52号
平成20年12月26日 条例第77号
平成21年3月27日 条例第25号
平成21年12月22日 条例第76号
平成22年3月23日 条例第12号
平成22年10月15日 条例第50号
平成23年3月18日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第24号
平成24年7月10日 条例第48号
平成24年12月21日 条例第85号
平成25年3月26日 条例第16号
平成25年7月2日 条例第45号
平成25年12月20日 条例第66号
平成26年7月8日 条例第36号
平成27年3月17日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第33号
平成28年12月22日 条例第59号
平成29年3月28日 条例第19号
平成29年3月28日 条例第24号
平成29年9月5日 条例第37号
平成30年3月27日 条例第3号
平成30年3月27日 条例第28号
平成31年4月26日 条例第22号
令和元年10月15日 条例第17号
令和2年3月27日 条例第20号
令和3年3月30日 条例第19号