○鳥取県営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

鳥取県条例第37号

鳥取県営企業の設置等に関する条例をここに公布する。

鳥取県営企業の設置等に関する条例

(設置)

第1条 鳥取県の産業経済の発展を図り、もって県民の福祉の増進に寄与することを目的として、次の各号に掲げる事業を設置する。

(1) 電気事業

(2) 工業用水道事業

(3) 埋立事業

(昭49条例15・平5条例16・一部改正)

(管理者)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、前条各号の事業(以下「県営企業」と総称する。)には、管理者を置かない。

(組織)

第3条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限を行う知事の権限に属する事務を処理させるため、鳥取県企業局を置く。

(平30条例49・一部改正)

(経営の基本)

第4条 電気事業は、産業基盤の強化及び地球温暖化対策の推進を図るため、水力、風力等の再生可能エネルギーの利活用により電力の供給を能率的かつ経済的に行う。

2 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとする。

施設の名称

最大出力

電力供給方法

新幡郷発電所

9,200キロワット

卸売

小鹿第一発電所

3,600キロワット

小鹿第二発電所

5,200キロワット

春米発電所

7,900キロワット

日野川第一発電所

4,300キロワット

佐治発電所

5,000キロワット

加地発電所

1,100キロワット

袋川発電所

1,100キロワット

賀祥発電所

260キロワット

若松川発電所

150キロワット

横瀬川発電所

198キロワット

私都川発電所

152キロワット

鳥取放牧場風力発電所

3,000キロワット

企業局西部事務所太陽光発電所

200キロワット

FAZ倉庫太陽光発電所

500キロワット

企業局東部事務所太陽光発電所

120キロワット

鳥取放牧場太陽光発電所

100キロワット

竹内西緑地太陽光発電所

1,250キロワット

鳥取空港太陽光発電所

1,990キロワット

天神浄化センター太陽光発電所

1,500キロワット

境港中野太陽光発電所

1,000キロワット

(昭58条例11・昭63条例22・平6条例32・平8条例17・平17条例93・平23条例26・平25条例29・平25条例48・平26条例48・平27条例39・平27条例49・平30条例49・一部改正)

第5条 工業用水道事業は、工業生産基盤の整備強化を図るため、工業用水の供給を能率的かつ経済的に行う。

2 工業用水道事業の用に供する施設の名称及び給水能力は、次のとおりとする。

施設の名称

給水能力(日量)

日野川工業用水道

160,000立方メートル

鳥取地区工業用水道

27,900立方メートル

3 知事は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、工業用水の供給をしないことができる。

(平10条例8・平22条例3・平30条例49・一部改正)

第6条 埋立事業は、工業生産基盤の整備強化を図るため、工業用地等の造成及び分譲を能率的かつ経済的に行う。

2 埋立事業を行う区域の名称及び埋立造成面積は、次のとおりとする。

区域の名称

埋立造成面積

米子港旗ケ崎地区

42ヘクタール

境港外港竹内地区

113ヘクタール

(昭47条例24・昭50条例23・昭52条例17・平9条例30・平11条例2・平16条例69・平22条例42・平25条例68・平29条例36・一部改正)

(料金)

第7条 工業用水道の利用については、別表に定める金額に100分の110を乗じて得た金額の料金を徴収する。

(昭43条例12・追加、昭55条例18・昭60条例13・平元条例16・平5条例16・平9条例11・平9条例30・平16条例69・平26条例13・平31条例12・一部改正)

(料金の減免)

第8条 知事は、特別の理由があるときは、企業管理規程で定めるところにより、工業用水道の利用に係る料金を減免することができる。

(昭43条例12・追加、平16条例69・一部改正)

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により、第7条の料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(昭43条例12・追加、昭55条例18・平16条例69・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない県営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭43条例12・旧第7条繰下、昭61条例42・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第11条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により県営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(昭43条例12・旧第8条繰下、平15条例37・令2条例1・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第12条 法第40条第2項の条例で定めるものは、県営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの並びに県がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で重要又は異例なもの並びに法律上県の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(昭43条例12・旧第9条繰下)

(業務状況の説明書類の提出)

第13条 法第40条の2第1項の規定による県営企業の業務の状況を説明する書類の提出は、前期分(4月1日から9月30日までのもの)については11月30日まで、後期分(10月1日から3月31日までのもの)については5月31日までに行うものとする。

2 前記の書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、県営企業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他の事故により、第1項に定める期限までに、同項の書類を提出することができなかった場合においては、その事故が終了した後できるだけすみやかに提出するものとする。

(昭43条例12・旧第10条繰下、平30条例49・一部改正)

(公共施設等運営権の設定)

第14条 知事は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第16条の規定により、選定事業者(民間資金法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に、第4条第2項に規定する小鹿第一発電所、小鹿第二発電所、舂米発電所及び日野川第一発電所(以下「対象発電施設」という。)の運営等(民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(同条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定することができる。

(平30条例54・追加)

(民間事業者の選定の手続)

第15条 選定事業者に選定されようとする民間事業者は、知事が別に定めるところにより、応募に必要な書類を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された書類を次に掲げる基準に照らして審査し、最も効率的かつ適切に対象発電施設の運営等を行うことができると認める者を選定事業者として選定するものとする。

(1) 対象発電施設の運営等を安全かつ確実に実施することができること。

(2) 再生可能エネルギーの安定供給に資すること。

(3) 地域経済の発展に資すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が実施方針(民間資金法第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)において定める基準を満たすこと。

(平30条例54・追加)

(運営権者による運営等の基準)

第16条 第14条の規定により公共施設等運営権の設定を受けた選定事業者(以下「運営権者」という。)は、前条第2項各号の基準に適合するよう対象発電施設の運営等を行わなければならない。

(平30条例54・追加)

(運営権者の業務の範囲)

第17条 運営権者が行う業務は、対象発電施設の電気設備、取水設備その他の設備の運用、維持管理その他の運営等に関する業務とし、その具体的内容は、知事が実施方針において定めるものとする。

(平30条例54・追加)

(発電料金の収受)

第18条 運営権者は、対象発電施設の運営等に伴う発電に係る料金を自らの収入として収受するものとする。

(平30条例54・追加)

(運営権対価の徴収)

第19条 知事は、運営権者から、民間資金法第20条に規定する費用に相当する金額その他の公共施設等運営権の設定に伴う対価(以下「運営権対価」という。)を徴収するものとする。

2 運営権対価の額、支払方法その他必要な事項は、民間資金法第22条第1項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。

(平30条例54・追加)

(企業管理規程への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(昭43条例12・旧第11条繰下、平30条例54・旧第14条繰下・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 本則の規定及び附則第2項の規定 昭和42年1月1日

(2) 附則第3項の規定 昭和42年4月1日

(鳥取県営電気事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳥取県営電気事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例(昭和32年7月鳥取県条例第19号)

(2) 鳥取県営企業の契約の方法の特例に関する条例(昭和32年7月鳥取県条例第22号)

(3) 鳥取県営企業の業務状況書の作成及び公表に関する条例(昭和32年7月鳥取県条例第23号)

(4) 鳥取県営企業の組織に関する条例(昭和38年5月鳥取県条例第28号)

(鳥取県営工業用水道事業及び鳥取県営埋立事業についての地方公営企業法の規定の適用に関する条例の一部改正)

3 鳥取県営工業用水道事業及び鳥取県営埋立事業についての地方公営企業法の規定の適用に関する条例(昭和38年5月鳥取県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第23号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第18号)

この条例中別表の1の表及び別表の2の表の改正規定は昭和55年4月1日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第54号で昭和55年10月1日から施行)

附 則(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第57号で昭和63年9月30日から施行)

附 則(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前から継続して供給している工業用水道の供給で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、第39条の規定による改正後の鳥取県営企業の設置等に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(皆生温泉公園の回数券に係る措置)

2 第2条による改正前の鳥取県営企業の設置等に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第2項ただし書の規定に基づき回数券により徴収された皆生温泉公園の入園料金(知事が定めるものに限る。)は、知事が定めるところにより還付するものとする。

3 旧条例第7条第2項ただし書の規定に基づき皆生温泉公園のプール利用料金又はテニスコート利用料金を回数券により徴収された者は、第1条の規定による改正後の鳥取県立健康増進センターの設置及び管理に関する条例第4条ただし書の規定に基づき鳥取県立西部健康増進センターのプール又はテニスコートの使用料を回数券により徴収された者とみなす。

附 則(平成6年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第71号で平成7年10月1日から施行)

附 則(平成8年条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第57号で平成8年8月2日から施行)

附 則(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している工業用水道の供給で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第27条の規定による改正後の鳥取県営企業の設置等に関する条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第14号で平成10年5月15日から施行)

附 則(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している日野川工業用水道の供給(米子市石州府工業団地に係る区域に係るものを除く。)で、施行日から平成14年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る基本料金及び特定料金並びに施行日から平成14年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る超過料金については、第9条の規定による改正後の鳥取県営企業の設置等に関する条例(以下「新県営企業条例」という。)第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 知事は、新県営企業条例別表第1に定める日野川工業用水道の給水料金について、この条例の施行後平成17年3月31日までの間に検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

附 則(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 施行日前から継続して供給している日野川工業用水道の供給(米子市石州府工業団地に係る区域に係るものを除く。)で、施行日から平成17年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る基本料金及び特定料金並びに施行日から平成17年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る超過料金については、第16条の規定による改正後の鳥取県営企業の設置等に関する条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第93号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は規則で定める日から、別表の改正規定は公布の日から施行する。

(平成23年規則第44号で平成23年6月30日から施行)

附 則(平成24年条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第55号で、第4条第2項の表の改正規定(企業局西部事務所太陽光発電所の項を加える部分に限る。)は、平成25年5月2日から施行)

(平成25年規則第65号で、第4条第2項の表の改正規定(賀祥発電所の項を加える部分に限る。)は、平成25年9月2日から施行)

附 則(平成25年条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第66号で、第4条第2項の表の改正規定(FAZ倉庫太陽光発電所の項を加える部分に限る。)は、平成25年10月2日から施行)

(平成25年規則第78号で、第4条第2項の表の改正規定(企業局東部事務所太陽光発電所の項を加える部分に限る。)は、平成25年12月2日から施行)

附 則(平成25年条例第68号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第3号で平成26年2月1日から施行)

附 則(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水道の利用に係る料金で同日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定するものについては、第16条の規定による改正後の鳥取県営企業の設置等に関する条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第55号で第4条第2項の表の改正規定(鳥取放牧場太陽光発電所の項を加える部分に限る。)は平成27年1月5日、同表の改正規定(鳥取放牧場太陽光発電所の項及び天神浄化センター太陽光発電所の項を加える部分を除く。)は同年3月2日から施行)

(平成27年規則第51号で第4条第2項の表の改正規定(天神浄化センター太陽光発電所の項を加える部分に限る。)は平成27年11月3日から施行)

附 則(平成27年条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第52号で平成28年2月2日から施行)

附 則(平成27年条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第2号で第4条第2項の表の改正規定(若松川発電所の項を加える部分に限る。)は平成28年3月2日から施行)

(平成28年規則第46号で第4条第2項の表の改正規定(横瀬川発電所の項を加える部分に限る。)は平成28年9月2日から施行)

附 則(平成29年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第49号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条、第5条第1項及び第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第66号で平成30年12月2日から施行)

附 則(平成30年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平31条例22・一部改正)

(鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水道の利用に係る料金で同日から令和元年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定するものについては、第24条の規定による改正後の鳥取県営企業の設置等に関する条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平31条例22・一部改正)

附 則(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(昭43条例12・追加、昭50条例23・昭52条例17・昭55条例18・旧別表・一部改正、昭59条例11・一部改正、平5条例16・旧別表第1・一部改正、平7条例27・一部改正、平9条例30・旧別表・一部改正、平10条例8・平14条例39・一部改正、平16条例69・旧別表第1・一部改正、平17条例43・平23条例26・一部改正)

1 給水料金

区分

金額

日野川工業用水道

1 米子市石州府工業団地に係る区域

基本料金

基本使用水量1立方メートルにつき

50円

特定料金

特定使用水量1立方メートルにつき

50円

(特別の理由があるときは、50円以下で知事が別に定める額)

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき

100円

2 1以外の区域

基本料金

基本使用水量1立方メートルにつき

20円

特定料金

特定使用水量1立方メートルにつき

20円

(特別の理由があるときは、20円以下で知事が別に定める額)

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき

40円

鳥取地区工業用水道

基本料金

基本使用水量1立方メートルにつき

45円

特定料金

特定使用水量1立方メートルにつき

45円

(特別の理由があるときは、45円以下で知事が別に定める額)

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき

90円

備考

1 この表において「基本使用水量」とは、企業管理規程の定めるところにより知事が承認した1日当たりの予定使用水量をいう。

2 この表において「特定使用水量」とは、基本使用水量を超えて使用する1日の水量で企業管理規程の定めるところにより知事が承認したものをいう。

3 この表において「超過使用水量」とは、基本使用水量を1日にわたり平均して使用した場合の企業管理規程で定める時間(以下「単位時間」という。)当たりの水量(特定使用水量の承認がなされている日における当該使用の対象となる時間にあっては、当該単位時間当たりの水量に当該特定使用水量を当該使用の対象となる時間にわたり平均して使用した場合の単位時間当たりの特定使用水量を加えて得た水量)を超えて使用した単位時間における当該超過に係る水量について、企業管理規程の定めるところにより算定した水量をいう。

2 水量メーター料金

水量メーターの区分

金額(月額)

口径が200ミリメートル以下のもの

8,500円

口径が200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のもの

9,000円

口径が300ミリメートルを超えるもの

10,500円

鳥取県営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第37号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和47年3月30日 条例第24号
昭和49年4月30日 条例第15号
昭和50年3月19日 条例第23号
昭和52年3月30日 条例第17号
昭和55年3月28日 条例第18号
昭和57年2月19日 条例第9号
昭和58年3月8日 条例第11号
昭和59年3月27日 条例第11号
昭和60年3月26日 条例第13号
昭和61年10月11日 条例第42号
昭和62年3月13日 条例第18号
昭和63年7月15日 条例第22号
平成元年3月24日 条例第16号
平成2年3月27日 条例第14号
平成5年3月26日 条例第16号
平成6年10月11日 条例第32号
平成7年6月2日 条例第27号
平成8年7月9日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第30号
平成10年3月24日 条例第8号
平成11年3月12日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第39号
平成15年3月18日 条例第37号
平成16年12月28日 条例第69号
平成17年3月29日 条例第43号
平成17年10月18日 条例第93号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年6月29日 条例第42号
平成23年3月18日 条例第26号
平成24年3月23日 条例第37号
平成25年3月26日 条例第29号
平成25年7月2日 条例第48号
平成25年12月20日 条例第68号
平成26年3月25日 条例第13号
平成26年10月17日 条例第48号
平成27年6月30日 条例第39号
平成27年10月16日 条例第49号
平成29年7月7日 条例第36号
平成30年10月19日 条例第49号
平成30年12月25日 条例第54号
平成31年3月15日 条例第12号
平成31年4月26日 条例第22号
令和2年1月14日 条例第1号