○鳥取県営病院事業の設置等に関する条例

昭和39年3月30日

鳥取県条例第12号

〔鳥取県立病院の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例

(昭41条例46・改称)

(病院事業の設置)

第1条 県民に必要な医療等を提供し、もってその福祉の増進に寄与することを目的として、病院事業を設置する。

(昭41条例46・全改、昭51条例45・一部改正)

(経営の基本)

第2条 病院事業は、公的医療機関としての目的に即応しつつ、科学的で適正な診療等を行なうため、能率的かつ経済的な運営を行なう。

2 病院事業の用に供する施設(以下「病院」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

診療科名

病床の種別及び病床数

鳥取県立中央病院

鳥取市

内科 脳神経内科 心臓内科 呼吸器内科 消化器内科 腎臓内科 血液内科 糖尿病・内分泌・代謝内科 腫瘍内科 外科 消化器外科 呼吸器・乳腺・内分泌外科 心臓血管外科 脳神経外科 小児外科 整形外科 形成外科 精神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 臨床検査科 救急科 歯科口くう外科 麻酔科

一般病床 504床

結核病床 10床

感染症病床 4床

鳥取県立厚生病院

倉吉市

内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 脳神経内科 外科 消化器外科 心臓血管外科 脳神経外科 整形外科 精神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 麻酔科

一般病床 300床

感染症病床 4床

(昭41条例46・全改、昭46条例9・昭50条例11・昭51条例45・昭53条例17・昭54条例9・昭56条例10・昭60条例7・平元条例9・平8条例25・平10条例18・平11条例11・平12条例74・平16条例53・平21条例32・平22条例27・平25条例30・平26条例24・平30条例43・平31条例20・一部改正)

(財務規定等を除く地方公営企業法の適用日)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を、平成7年4月1日から適用する。

(平7条例13・追加)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、鳥取県病院局を置く。

(平7条例13・追加)

(病院における使用料及び手数料の徴収)

第5条 病院の利用については、使用料又は手数料を徴収する。

2 前項の使用料又は手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 別表第1及び別表第2に定める金額

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下「診療報酬の算定方法」という。)により算定した額。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る利用にあっては、診療報酬の算定方法により算定した額に100分の110を乗じて得た額

(3) 健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「食事療養費等算定基準」という。)により算定した額。ただし、消費税法第6条第1項の規定により非課税とされる資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る利用にあっては、食事療養費等算定基準により算定した額に100分の110を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる使用料の額については、企業管理規程で定める。

(1) 病院に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のための利用に係る使用料

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付その他の企業管理規程で定める給付又は支払の対象となる利用に係る使用料

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所(食事の提供等を含む。)の利用に係る使用料

(4) 診療材料、装用器具、電気器具等の利用に係る使用料

(昭40条例14・昭41条例46・昭50条例11・昭58条例16・平元条例9・平3条例27・平6条例16・平6条例26・一部改正、平7条例13・旧第3条繰下・一部改正、平9条例11・平16条例4・平18条例50・平18条例68・平20条例31・平20条例79・平26条例24・平31条例12・一部改正)

(病院における使用料及び手数料の減免)

第6条 病院事業の管理者は、特別の理由があるときは、企業管理規程で定めるところにより、病院における使用料又は手数料を減免することができる。

(昭41条例46・全改、昭51条例45・旧第5条繰上、平7条例13・旧第4条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭41条例46・追加、昭51条例45・旧第6条繰上、昭61条例42・一部改正、平7条例13・旧第5条繰下・一部改正、平24条例37・旧第7条繰下、平26条例24・旧第8条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(昭41条例46・追加、昭51条例45・旧第7条繰上、平7条例13・旧第6条繰下、平15条例37・一部改正、平24条例37・旧第8条繰下、平26条例24・旧第9条繰上、令2条例1・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 法第40条第2項の条例で定めるものは、病院事業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの並びに県がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で重要又は異例なもの並びに法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(昭41条例46・追加、昭51条例45・旧第8条繰上、平7条例13・旧第7条繰下、平24条例37・旧第9条繰下、平26条例24・旧第10条繰上)

(業務状況の説明書類の提出)

第10条 法第40条の2第1項の規定による病院事業の業務の状況を説明する書類の提出は、前期分(4月1日から9月30日までのもの)については11月30日まで、後期分(10月1日から3月31日までのもの)については5月31日までに行なうものとする。

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他の事故により、第1項に定める期限までに、同項の書類を提出することができなかった場合においては、その事故が終了した後できるだけすみやかに提出するものとする。

(昭41条例46・追加、昭51条例45・旧第9条繰上、平7条例13・旧第8条繰下、平24条例37・旧第10条繰下、平26条例24・旧第11条繰上)

(企業管理規程への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、病院事業の運営に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(昭41条例46・追加、昭51条例45・旧第10条繰下・一部改正、昭53条例38・旧第11条繰下、昭63条例13・旧第13条繰下、平7条例13・旧第14条繰上・一部改正、平24条例37・旧第11条繰下、平26条例24・旧第12条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(鳥取県立病院使用料手数料条例の廃止)

2 鳥取県立病院使用料手数料条例(昭和38年3月鳥取県条例第10号)は、廃止する。

附 則(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(鳥取県立高等看護学院の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鳥取県立高等看護学院の設置及び管理に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第13号)は、廃止する。

(重要な公の施設等の指定等に関する条例の一部改正)

3 重要な公の施設等の指定等に関する条例(昭和39年3月鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中特別入院施設料に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第32号で特別入院施設料に関する部分のうち、鳥取県立中央病院に関する部分は昭和50年5月22日から施行、鳥取県立厚生病院に関する部分は昭和50年6月1日から施行)

附 則(昭和51年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第45号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中子宮がん集団検診に関する部分は、同年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第38号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、改正後の鳥取県営病院事業の設置等に関する条例第11条の規定は、同日以後に看護婦等養成施設に入学する者について適用する。

附 則(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第28号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第39号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に看護婦等養成施設に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第8条の規定による改正後の鳥取県営病院事業の設置等に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第9条中別表第1の3の表の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に看護婦等養成施設に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第9条の規定による改正後の鳥取県営病院事業の設置等に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第9号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に看護婦等養成施設に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の鳥取県営病院事業の設置等に関する条例第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第27号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日に鳥取県立看護婦等養成施設に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第12条の規定による改正後の鳥取県営病院事業の設置等に関する条例第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第26号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(鳥取県立病院運営審議会条例の廃止)

2 鳥取県立病院運営審議会条例(昭和41年10月鳥取県条例第30号)は、廃止する。

(特別職の職員の旅費等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和27年11月鳥取県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年12月鳥取県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事等の退職手当に関する条例の一部改正)

5 知事等の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公文書公開条例の一部改正)

6 鳥取県公文書公開条例(昭和63年3月鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第16条中第17条の改正規定及び次項の規定は公布の日から起算して20日を経過した日から、第20条の規定は同年5月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第25号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年2月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第74号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第53号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第17条(同条中鳥取県営病院事業の設置等に関する条例別表第1に5を加える改正(次号において「追加改正」という。)を除く。)の改正 平成17年5月1日

(3) 第17条(追加改正に限る。)の改正 平成17年10月1日

附 則(平成18年条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成19年条例第84号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第70号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第79号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第44号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥取県営病院事業の設置等に関する条例別表第1の3の表の規定により徴収した使用料は、改正後の鳥取県営病院事業の設置等に関する条例別表第1の3の表の規定により徴収したものとみなす。

附 則(平成25年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第59号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第53号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第67号で平成30年12月16日から施行)

(経過措置)

2 改正後の別表第1の6の表の規定は、平成30年度に供用を開始する中央病院の施設の使用について適用し、従前の中央病院の施設の使用については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第43号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年鳥取県条例第38号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年12月16日)

附 則(平成30年条例第55号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平31条例22・一部改正)

附 則(平成31年条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第45号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(昭52条例11・全改、昭53条例2・昭54条例9・昭56条例10・昭56条例28・昭58条例16・昭59条例11・昭61条例24・平2条例14・平4条例14・平5条例6・平8条例12・平8条例25・平9条例11・平10条例9・平11条例11・平15条例37・平16条例4・平17条例43・平18条例50・平18条例68・平20条例70・平20条例79・平23条例44・平24条例88・平26条例24・平26条例59・平27条例53・平30条例38・平30条例43・平30条例55・平31条例12・令2条例30・令2条例45・一部改正)

1 診断料、検査料等

区分

金額

健康診断

1件につき 4,730円

障がいの程度に関する診断

1件につき 4,730円

人間ドック

1件につき 44,000円

脳ドック

1件につき 38,500円

妊婦健診(診察、尿検査、超音波検査(精密検査を除く。)に限る。)

1件につき 3,300円

死体検案

1件につき 10,230円

変死体検案

1件につき 18,480円

新生児聴覚検査

1件につき 3,000円

先天性代謝異常等検査

1件につき 700円

外部委託検査

検査に要した費用を勘案して病院の院長が別に定める額(診療報酬の算定方法により検査料の額を算定できるもの及びこの条例に定めのあるものは、当該額)

2 分べん料

区分

金額

単胎の場合

午前8時30分から同日の午後5時までの間の分べん

118,500円

午前5時から同日の午前8時30分までの間及び午後5時から同日の午後10時までの間の分べん

141,400円

午後10時から翌日の午前5時までの間の分べん

164,300円

多胎の場合

1児目の分べん

当該胎児の分べんの時間区分による単胎の場合の額

2児目以降の分べん

当該胎児の分べんの時間区分による単胎の場合の額の2分の1に相当する額に8,000円を加えた額

3 人工授精料及び体外受精料

区分

金額

配偶者間人工授精(精子洗浄濃縮法)

1件につき 9,988円

体外受精

採卵

1件につき 44,550円

採精

1件につき 7,150円

顕微授精

1件につき 38,500円

初期胚培養

1件につき 42,900円

胚盤胞培養

1件につき 56,100円

新鮮胚移植(凍結未受精卵子を用いた新鮮胚移植を含む。)

1件につき 35,200円

胚・未受精卵子凍結保存

1件につき 44,000円

融解胚移植

1件につき 66,000円

未受精卵子融解

1件につき 42,900円

精子凍結保存

1件につき 38,500円

4 予防接種料

区分

金額

公費助成に係る予防接種券(自己負担金の額が記載されているものに限る。)を持参する場合

予防接種券に記載された自己負担金の額

診療報酬の算定方法に薬価が規定されている薬剤を使用する場合

診療報酬の算定方法により算定した薬剤料及び注射実施料の合計額に100分の110を乗じて得た額に1の表の健康診断の項に定める金額を加えた額

その他の場合

使用する薬剤の購入価格(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)及び診療報酬の算定方法により算定した注射実施料の合計額に100分の110を乗じて得た額に1の表の健康診断の項に定める金額を加えた額

5 介補料

区分

金額

新生児介補

1日につき 3,810円

乳児介補

1日につき 570円

6 特別入院施設料

区分

金額(1床1日につき)

非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に係るもの

非課税とされる助産に係る資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るもの

鳥取県立中央病院

個室

9,000円

9,900円

7,000円

7,700円

5,000円

5,500円

鳥取県立厚生病院

個室

4,000円

4,400円

7 非紹介患者加算料

区分

金額

非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に係るもの

非課税とされる助産に係る資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るもの

選定療養のうち初診に係るもの

医科

1回につき 5,000円

1回につき 5,500円

歯科

1回につき 3,000円

1回につき 3,300円

選定療養のうち再診に係るもの

医科

1回につき 2,500円

1回につき 2,750円

歯科

1回につき 1,500円

1回につき 1,650円

8 長期入院診療料

区分

金額

選定療養のうち企業管理規程で定める長期の入院に係るもの

長期の入院に関し、健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準において控除される点数に11円を乗じて得た額に相当する額

9 セカンドオピニオン外来相談料

区分

金額

他の医療機関の患者に対する助言

相談時間1時間につき 11,000円

10 遺伝カウンセリング料

区分

金額

遺伝子検査に係る個別面談(診療報酬の算定方法に規定する遺伝カウンセリングを除く。)

初回

1件につき 11,000円

2回目以降

1件につき 6,600円

11 その他の使用料

区分

金額

生命保険等に係る個別面談

1件につき 5,830円

死後処置

1件につき 4,400円

備考

1 妊娠12週以上22週未満の出産の場合における分べん料の額は、2の表に定める金額からそれぞれ1万6,000円を控除した額とする。

2 この表において「非課税とされる助産に係る資産の譲渡等」とは、消費税法第6条第1項の規定により非課税とされる助産に係る資産の譲渡等をいう。

3 この表において「選定療養」とは、健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号に規定する選定療養をいう。

別表第2(第5条関係)

(昭58条例16・全改、昭63条例13・平4条例14・平8条例12・平10条例9・平11条例11・平16条例4・平19条例84・平20条例79・平22条例40・平26条例24・平31条例12・一部改正)

区分

金額

普通診断書

1通につき 2,090円

健康診断書

1通につき 2,090円

年金障がい診断書

1通につき 5,500円

身体障害者手帳診断書・意見書

1通につき 5,500円

精神障害者手帳診断書

1通につき 5,500円

自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

1通につき 5,500円

死亡診断書

1通につき 2,310円

死体検案書

1通につき 4,290円

変死体検案書

1通につき 4,290円

生命保険金受領診断書

1通につき 5,830円

通院入院証明書

1通につき 2,090円

療養費支払証明書

1通につき 1,100円

自動車損害賠償責任保険医療証明書

1通につき 4,400円

診療明細書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条の2第1項に規定する領収証の交付に併せて同条第2項の当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書として交付するものを除く。)

1通につき 440円

通院入院証明書、療養費支払証明書、自動車損害賠償責任保険医療証明書及び診療明細書以外の証明書(医師の記載が必要なものに限る。)

1通につき 2,090円

通院入院証明書、療養費支払証明書、自動車損害賠償責任保険医療証明書及び診療明細書以外の証明書(医師の記載が必要なものを除く。)

1通につき 1,100円

診療情報の写し

複写に要した費用を勘案して病院の院長が別に定める額

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第12号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 病院局/第1節
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第12号
昭和40年3月26日 条例第14号
昭和41年12月23日 条例第46号
昭和42年3月24日 条例第10号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和45年3月27日 条例第20号
昭和46年3月16日 条例第9号
昭和47年3月30日 条例第16号
昭和49年6月10日 条例第22号
昭和50年3月19日 条例第11号
昭和51年3月30日 条例第21号
昭和51年12月22日 条例第45号
昭和52年3月30日 条例第11号
昭和53年2月21日 条例第2号
昭和53年5月30日 条例第17号
昭和53年12月22日 条例第38号
昭和54年3月16日 条例第9号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和56年7月10日 条例第28号
昭和57年12月21日 条例第39号
昭和58年3月8日 条例第16号
昭和59年3月27日 条例第11号
昭和60年3月26日 条例第7号
昭和61年3月22日 条例第24号
昭和61年10月11日 条例第42号
昭和63年3月28日 条例第13号
平成元年3月24日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第14号
平成3年9月30日 条例第27号
平成4年3月24日 条例第14号
平成5年3月26日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第16号
平成6年9月12日 条例第26号
平成7年3月10日 条例第13号
平成8年3月26日 条例第12号
平成8年12月24日 条例第25号
平成9年3月25日 条例第11号
平成10年3月24日 条例第9号
平成10年6月26日 条例第18号
平成11年3月12日 条例第11号
平成12年10月17日 条例第74号
平成15年3月18日 条例第37号
平成16年3月30日 条例第4号
平成16年10月15日 条例第53号
平成17年3月29日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第50号
平成18年10月17日 条例第68号
平成19年12月25日 条例第84号
平成20年3月28日 条例第31号
平成20年10月21日 条例第70号
平成20年12月26日 条例第79号
平成21年3月27日 条例第32号
平成22年3月23日 条例第27号
平成22年6月29日 条例第40号
平成23年7月1日 条例第44号
平成24年3月23日 条例第37号
平成24年12月21日 条例第88号
平成25年3月26日 条例第30号
平成26年3月25日 条例第24号
平成26年12月24日 条例第59号
平成27年11月13日 条例第53号
平成30年3月27日 条例第38号
平成30年7月10日 条例第43号
平成30年12月25日 条例第55号
平成31年3月15日 条例第12号
平成31年3月15日 条例第20号
平成31年4月26日 条例第22号
令和2年1月14日 条例第1号
令和2年3月27日 条例第30号
令和2年7月3日 条例第45号