○鳥取県教育センターの管理運営に関する規則
昭和48年3月30日
鳥取県教育委員会規則第4号
〔鳥取県教育研修センターの管理運営に関する規則〕をここに公布する。
鳥取県教育センターの管理運営に関する規則
(平14教委規則13・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県教育センター(以下「教育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14教委規則13・平19教委規則1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 教育センターにおいては、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育(特別支援教育を除く。)に関する研究調査、資料の整備及び提供に関すること。
(3) 情報教育の推進に関すること。
(4) 学校教育の総合的かつ専門的支援に関すること。
(5) その他教育の充実及び振興を図るために必要な事業に関すること。
(昭50教委規則4・昭57教委規則1・平元教委規則5・平12教委規則7・平14教委規則13・平17教委規則9・平19教委規則1・平25教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
(内部組織及び分掌事務)
第3条 教育センターに、総務課及び教育企画研修課を置く。
2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 教育センターの事務の総合調整に関すること。
(2) 教育センターの施設の管理に関すること。
(3) 庶務に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) その他他課の所掌に属しないこと。
教育企画研修課
(1) 学校教育についての研修に関すること。
(2) 学校教育についての研究調査に関すること。
(3) 学校教育活動についての支援に関すること。
(4) 学校教育についての資料の整備及び提供に関すること。
(昭50教委規則4・昭57教委規則1・平元教委規則5・平12教委規則7・平14教委規則13・平15教委規則4・平17教委規則9・平19教委規則1・平21教委規則1・平25教委規則1・平27教委規則1・平28教委規則2・一部改正)
(職制)
第4条 教育センターに所長を、課に課長を置く。
2 所長又は課長の職務を補佐し、これらの者に事故があるときにその職務を代行させるため、必要があると認めるときは、教育センターに副所長を、課に課長補佐を置くことができる。
3 学校教育に関する専門的事項の指導に係る事務に参画させるため、必要があると認めるときは、教育企画研修課に指導主査を置くことができる。
(平14教委規則13・平17教委規則9・平21教委規則1・平25教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
(職員の種類)
第5条 教育センターの職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の種類は、事務職員とする。
(平14教委規則13・平21教委規則1・令2教委規則1・一部改正)
(職員の職)
第6条 教育センターの職員の職は、別表のとおりとする。
(平14教委規則13・一部改正)
(職員の分担事務)
第7条 職員の分担事務は、所長が定め、教育長に報告しなければならない。
(事業計画及び事業報告)
第8条 所長は、毎年3月末日までに翌年度の事業計画を作成し、教育長に提出しなければならない。
2 所長は、毎年4月末日までに前年度の事業実績に関する報告書を作成し、教育長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、所長が別に定める。
(平14教委規則13・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(鳥取県教育研究所規程の廃止)
2 鳥取県教育研究所規程(昭和32年2月鳥取県教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(昭和50年教委規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)
2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成12年鳥取県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第109号)附則第5項、第6項、第10項、第11項又は第24項の規定の適用を受ける職員の職については、主査にあっては平成19年3月31日まで、主任及び専門学芸員にあっては平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。
附 則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平21教委規則1・全改、平25教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
所長、副所長、課長、指導主査、課長補佐、係長、主事、指導主事及び研修主事